>>949
↓これの何処に自転車の規則を当て嵌めてんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww


(騒音防止装置)
第30条 自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。


「騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合する消音器でなければならない」

という規定があり、告示で規定されている「乗用車:91dB」を満たした90dBのマフラーが付いている乗用車があるとする。

その乗用車に追加で100dBのマフラーを付けた。

明らかに100dBのマフラーは『道路運送車両の保安基準(騒音防止装置)第三十条以下告示』に違反だが、元々、騒音防止装置規定をクリアーした90dBのマフラーが付いていて合法だから、騒音防止装置規定に違反している100dBのマフラーも合法となる!

↑お前の屁理屈では法を無視したこんな有り得ない超常現象が起こるんだよハゲヅラwwwwwwwwwwwwwwwwww