>>420
> 公安委員会の定める灯火がついていれば合法でついていなければ違法なのではなくて
> 前照灯をつけなければ違法なのが道交法の基本で
> つけてもその前照灯が要件を満たせてないものは違法なんだよ
公安委員会の定める灯火を「点けているのに合法になる訳ではないってことかwww
セーフティライトなんか点けた日には、違法になってしまうんだなwww

公安委員会の規則(軽車両の灯火)に違反している前照灯とかだしwww
それ、違反ではなく認められていないだけだぞ?
赤色の灯火の前照灯があります。
違反なのでどうすればいいでしょうか?
などとワケワカランことになってしまうんだよなw キチガイがいると困ったもんだwww