>>385
>停止と停車の区別は道路交通法で定義されている┐(´ー`)┌
停車と駐車の区別はある
停止と停車の区別はない駐車以外の停止は全て停車
停止か停車ではなく通行とは停車・駐車以外の走行状態だけを指すのかだ
通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
少なくとも前照灯だけは消せないのだ

>法令が要求しているのは「つけなければならない」までであって、点けた結果確認出来ることを要求してはいない┐(´ー`)┌
だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
法令と規則は無関係な別物じゃないのだ
規則は灯火をつけることを要求していないから自転車は灯火をつける必要がないとでも
交通取締を行っているのは各地方警察だから地方の公安委員会規則だけしか運用しないとでも