【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/ ×何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
○何処も照らしていなければ灯火が「点いていない」という事だ┐(´ー`)┌
灯火は「点けなければならない」ものなのだから、
有ったり無かったりするのではなく「点いているか否か」である┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>515
「自転車に設ける発電式のもの」
これもダイナモライト(←)の灯火だぜ?
灯火の規定だからな。
第十節 灯火及び合図
第五十二条 車両等の灯火
第十八条 道路にある場合の灯火
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
第十九条 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合
第9条 軽車両の灯火
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
↑
◇灯火器のことじゃないから"灯火"という文言が使われている
◇灯火器のことだから"灯火器"という文言が使われている
↓
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
区別ができない脱法www 使い分けができない脱法派www
頭おかしい。 >>517
「灯りがある」「灯りがない」
「灯りが点いている」「灯りが点いていない」
↑
灯火(=灯り)について、普通に使いますがねwww
「灯火器がある」「灯火器がない」
「灯火器が点いている」「灯火器が点いていない」
↑
灯火じゃなくて灯火器www
主語が違うよね?
分かりますか?
あきらめるしかないですか? 更に、
「灯火器がある」「灯火器がない」
↑
灯火器そのものがあるかないか?
「灯火器が点いている」「灯火器が点いていない」
↑
灯火器そのものはあるけど・・・。
「灯りがある」「灯りがない」
↑
灯火器そのものはあるのでしょうか?ないのでしょうか?
答え:どちらもあり得る。
分かんない?難しい?
あきらめるしかないんですか? >>518
>「自転車に設ける発電式のもの」
>これもダイナモライト(←)の灯火だぜ?
>灯火の規定だからな。
ダイナモの光度を有さない時には灯火が無い(笑)んじゃなかったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>◇灯火器のことじゃないから"灯火"という文言が使われている
×灯火器のことじゃないから"灯火"という文言が使われている
○灯火器だから灯火として灯火器が列挙されている
「保安基準で設けられる前照灯〜」
「自転車に設ける前照灯〜」
ここも都合が悪いから読めないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>520
お前が言う「灯り(笑)」は、法令が「つけなけばならない」とするものだ┐(´ー`)┌
つまり、「点いているか否か」で有ったり無かったりするものではない┐(´ー`)┌
これも、灯火は灯火装置ではない(笑)と言い切ってしまった弊害だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どう頑張っても辻褄を合わせることは出来ない┐(´ー`)┌hahahahahaha >>521
点滅は違法じゃないという違法派(笑)の時点で支離滅裂過ぎて話にならんよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>522
> ダイナモの光度を有さない時には灯火が無い(笑)んじゃなかったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そうなんだが?
どうかしたのか?
> 「保安基準で設けられる前照灯〜」
それらの灯火器をつけると、その灯火器の灯火が点くからな。
その灯火は、ちゃんと規定されているし車検というもので担保されている。」
基準通りに点かなかったら、保安基準を満たさない灯火器だしwww
> 「自転車に設ける前照灯〜」
なにそれ?
そんな規定なんか聞いたここも見たこともない。
大体、公安委員会が定めるのが灯火器なら、それを担保証するしくみは何かあるのかね?
お前が使っていた数年前の200lmのライトが道交法の灯火器として使えるかどうかは誰が保証する?
JIS適合の前照灯だったとしても、いつまでJISの基準レベルを保っている前照灯とされる?
ちな、俺の使っていた前照灯は故障により新しいもの二入れ替えたが'(VOLT200は暫定。今はほぼ補助灯扱い)
新しい前照灯は、
公安員会は特に定めていない灯火器だし、メーカーも懐中電灯として販売しているもので前照灯とはしていない。
だが、夜間つけている灯火(=灯り)は、白色で10m先の障害物を確認するには充分すぎる明るさがあり、
公安委員会の定める灯火である。
俺が使っている灯火器や、俺が点ける灯火にいちゃもんがあるなら書き込めばよいぞwww
ちゃんと分かった上でなwww >>507
>灯火を灯火器としてしまうと色々矛盾が出てしまう。
灯火は灯火器だと証明されてる事>>236に対して、何が矛盾してると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
矛盾で破綻してるのは、
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
というお前のホラ話だろwwwwwwwww
>灯火の色は、白色もしくは淡黄色とされているが、これは灯火器の色だろうか?
灯火の表面(レンズ面)、つまり、光源色だろwwwwwwwww
>灯り(灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うがこの話では問題はないから。)の色だ。
おいおいwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」のに、「灯火とは光では無い光のような謎のもの」という事にしたのかよwwwwwwwww
キチガイっぷり半端ねえなwwwwwwwwwwww
で、その「光」じゃない「光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>523
そうなんだ。
別にいいよそれでw
灯りが点いていないなら違法だ しね。 >>509
>もういいからw
何だ?
「灯火」=「あかり」は「電灯など光を発する物体」だと事実を突き付けられて答えに詰まったのかwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>510
>>辞書に載ってるのが「その言葉の意味」なんだから、
>じゃあ、明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
「灯火」の意味は「ともしび」と「あかり」で、「あかり」の意味は「電灯、灯火、光を発する物体」だとハッキリ書いてる事だからなwwwwwwwwwwww
あかり=灯火は光を発する物体だwwwwwwwww
>>『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」
>法令は違反しないと判断しないってw
>法令に違反しないと判断するとは、誰かが法令を用いてだろ?
あほかwwwwwwwww
『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」、つまり、法令に違反する規定が存在しねえから、誰にでも「違反しないと法令から判断出来る」という事だろwwwwwwwww
そして、それは「法令が違反に出来ねえからこそ、やっていい事だと法令が許容している」、つまり、「法令が認めてる」のだからなwwwwwwwwwwww >>511
>そん安易捻じ曲げないで、俺が言っていること俺が書いてあることそのままでよろしくw
捻じ曲げてねえだろwwwwww
点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
点滅ライトを使用する行為が違法だとお前は言ってんだからなwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
ってのは、
「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」
と言ってんだから、
「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>512
やっぱり答えられねえじゃねえかwwwwwwwww
ホラ話だから辻褄が合うように答えられねえよなwwwwwwwwwwww
「法令が認めてる」というのは「法令に違反しない事」
「法令が認めてない」というのは「法令に違反する事」
↑これが辞書に載ってる「認める」の意味通りの事だからなwwwwww
お前はこれを否定してんだから、
「法令に違反しない事」なのに「法令が認めてない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
「法令に違反する事」なのに「法令が認めてる」という事例を出して証明してみろwwwwwwwwwwww
出来ねえだろwwwwwwwww
お前の妄想だからなwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>513
馬鹿はお前だろwwwwwwwww
何が違法か何が違法じゃないか法令に書いてるから、書いてない事は法に反する事が無いのに、「どの法に反してないというのだね?」だの「存在しない法に反しているとか反していないとかどうやって判断するんだ?」とか低知能丸出しwwwwwwwww
反する法が無いなら法に反する事はねえだろ低能wwwwwwwwwwww
>>法令に書いてる事なんだから、
>法令にないことだったのに、法令に書いてあるとは?
>これ如何に!?
法令に書いてあるなら、書いてねえ事も分かる事だろ低能wwwwwwwwwwww
法令を見りゃ分かる事だw
法令とは、何が違法なのかを予め規定する事によって、何をしたら違法ではないか何をしたら違法なのかを国民に知らしめてるのだからなwwwwwwwwwwww
>知らないことを認めるとか?
法令に書いてる事なんだから、法令が知らねえ事じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
頭おかしいのはお前だと自覚しろよ wwwwwwwww >>516
>キャットアイの「ボルト200」は、前を照らそうが後ろを照らそうが、そもそも何処も照らしていなくても、
>前照灯という灯火器だ。
「ボルト200」はJIS規格適合前照灯だろwww
「前を照らす灯火」という用途で「JIS規格適合前照灯」として販売してるのであって、後ろを照らしたらそれは前照灯では無いwwwwww
>何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火が、何処も照らしていなければ消滅するのか!?
すげえ超常現象だなおいwwwwwwwwwwww
>って、馬鹿過ぎるヤツには理解できないだろうなwww
そんなキチガイの妄言は誰にも理解されねえよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>526
> 灯火は灯火器だと証明されてる事>>236に対して、
お前いつも自自分が書いたレスにリンクをつけるけど意味ないからwww
お前が満足しているだけの自慰行為なんて気持ち悪い酒なんだぜ?
> 「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
これもお前が作り出したセリフwww
火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いなら、
俺はそれをなんだと言ってるのか書けよwww
頭おかしい。 >>526
> 灯火の表面(レンズ面)、つまり、光源色だろwwwwwwwww
それが書かれえている規則はどれ?どこ?
公安委員会はどこでそうしているんだ? >>526
> 「灯火とは光では無い光のような謎のもの」という事にしたのかよwwwwwwwww
お前にはそういうことに見えるんだなw
分かりますwww
頭おかしい。 >>525
>> ダイナモの光度を有さない時には灯火が無い(笑)んじゃなかったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>そうなんだが?
>どうかしたのか?
この規定はダイナモ式前照灯の灯火について定めたものなんだろ?┐(´ー`)┌
なんで定められているのに無くなるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかもがその場を誤魔化すための嘘だから、整合性ってものが致命的に欠けているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>> 「保安基準で設けられる前照灯〜」
>それらの灯火器をつけると、その灯火器の灯火が点くからな。
>その灯火は、ちゃんと規定されているし車検というもので担保されている。」
>基準通りに点かなかったら、保安基準を満たさない灯火器だしwww
灯火の規定は「灯火器の規定の中にある」とお前が言い訳しているだけだし、
車検で担保されるのは灯火器が有する性能であって、灯火という謎概念ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
これは「灯火は灯り(笑)ではない」とセルフ論破しているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>528
相手したくないだけを、答えに詰まっていると勘違いするのは治ってないのかwww 続き┐(´ー`)┌
>>525
>> 「自転車に設ける前照灯〜」
>なにそれ?
>そんな規定なんか聞いたここも見たこともない。
まとめサイトまであって探さなくても閲覧できるのにか┐(´ー`)┌
都合が悪いから見たくないんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>大体、公安委員会が定めるのが灯火器なら、それを担保証するしくみは何かあるのかね?
>お前が使っていた数年前の200lmのライトが道交法の灯火器として使えるかどうかは誰が保証する?
「お前が使っていた数年前の200lmのライト」を任意の灯火器に置き換えた時に、
その灯火器が道交法の灯火として使えるかどうかは誰が保証しているんだ?┐(´ー`)┌
そーいう妄言の開陳は、保証が行われているという事実を示してからにしろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>JIS適合の前照灯だったとしても、いつまでJISの基準レベルを保っている前照灯とされる?
JISの基準を保てとは法令のどこにも書かれていないのに、どうして保っている必要があるんだね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
お前が何を要求しようと勝手だがな┐(´ー`)┌
ただのボケ老人が何を要求しようが 法 的 な 意 味 は 一 切 持 た な い のだよ┐(´ー`)┌
こうしろ、ああしろではなう、こうなっている、ああなっていると文献を示して反論しろ┐(´ー`)┌ >>529
あかりww
灯火器は?
明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw >>530
> 点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
それは違法じゃない。
灯火違反として違法になるだけだ。
定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
(これ、主語が何なのか正しく理解できたらいちゃもんつけていいぞw) >>531
答えも何も説明は終わっているw
他人の話をちゃんと聞けよ。
会話を理解しろよ。
頭おかしい。 >>541
>> 点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
>それは違法じゃない。
>灯火違反として違法になるだけだ。
略して「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」だな┐(´ー`)┌hahahaha
灯火違反(笑)と言い換えるとお前の頭の中で別の事になるようだが、
全体を通すと「点滅では違法」としか言っていないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>533
後ろを照らしたら前照灯ではないwww
どこも照らしてしなかったらなんになる?
はら、詰んじゃうだろ? >>537
> この規定はダイナモ式前照灯の灯火について定めたものなんだろ?┐(´ー`)┌
> なんで定められているのに無くなるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
灯火の規定で灯火器の規定じゃないからwww
灯火を灯火器と勘違いしているから、いつまでたっても分からないんだぜ?
頭おかしい。 >>545
それは「前照灯は灯火装置ではなく、前方を照らして目視できているという事象だ」という、
お前の脳内設定の上での話だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
前照灯は「車両に設けるもの」と書かれているように、灯火装置である┐(´ー`)┌
灯火装置であるのだから、どこを向いてどこを照らそうが、消えていようが「前照灯」である┐(´ー`)┌
お前の言い分だと、ヘルメットに装着して視線の先を照らすものは前照灯ではないとなるわな┐(´ー`)┌
そんな事は法令に一切書かれていないにも関わらず、だ┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、「勝手に立法するな」とな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ボケ老人が定める灯火(笑)に違反したからといって一体何の罪に問えるのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>546
>> この規定はダイナモ式前照灯の灯火について定めたものなんだろ?┐(´ー`)┌
>> なんで定められているのに無くなるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>灯火の規定で灯火器の規定じゃないからwww
と言いながら、他の車両に於いては灯火の規定として灯火装置の規定を指し示して、
灯火の有無は車検で担保されるとも言い張っているわなぁ┐(´ー`)┌
お前の主張の上でも装置だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>灯火を灯火器と勘違いしているから、いつまでたっても分からないんだぜ?
その「灯火を灯火器と勘違いしている」という主張に裏付けが全くなく、
延々とテメーの言葉で説明(笑)するに留まるからいつまでたっても分からないんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何もかも妄想で済ますんじゃなく、何か1つくらい事実を指し示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>537
> 車検で担保されるのは灯火器が有する性能であって、灯火という謎概念ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
性能だけではなく、部品そのものや取付方法もだからwww
その中に灯火があるからw含まれているからwww
お雨ら、含まれるとか好きな言葉だろ?
都合が悪いとそんな考えはなくなっちゃうとか?
頭おかしい。 Q.合法派は何故、違法派の主張を理解できないのですか?
A.「点滅は違法じゃない」と再三に渡って繰り返している自称違法派(笑)なる、
整合性という概念のない気違いが主張しているから理解できません┐(´ー`)┌
理解させたいのであれば、理解できる文献を指し示しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>539
まとめサイトwww
探さなくても閲覧できるのにか┐(´ー`)┌ って見たことないけど?
どんだけのめりこんでんだよwww >>539
それ以下はちょっと理解できない。
無理でーす。 >>549
>> 車検で担保されるのは灯火器が有する性能であって、灯火という謎概念ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>性能だけではなく、部品そのものや取付方法もだからwww
>その中に灯火があるからw含まれているからwww
>お雨ら、含まれるとか好きな言葉だろ?
>都合が悪いとそんな考えはなくなっちゃうとか?
施行令が指し示すのは「保安基準で設ける前照灯」で、灯火だの灯りだのではないのだから理解のしようがない┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
灯火装置の規定の中に灯火の規則(笑)が含まれていると言うのであれば、
自 転 車 に 限 っ て 灯 火 装 置 の 規 定 が な い という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるにも関わらず、だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
仮に「灯火の規定(笑)」なるものが存在するのであれば、
軽車両(自転車)に於いても「灯火装置の規定の中に光度規定がある」と考えた方が幾分かはマシだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>547
> それは「前照灯は灯火装置ではなく、前方を照らして目視できているという事象だ」という、
> お前の脳内設定の上での話だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
違うよ?
あかりはそこに存在する。
あかりの概念がないのか?お雨w >>548
> と言いながら、他の車両に於いては灯火の規定として灯火装置の規定を指し示して、
灯火器の灯火ということ。
それだけだ。 >>551
都合の悪いものは見えないよな、過去何度も貼ってるしこのスレにも貼ってるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
公安委員会が定める灯火がどうと延々言ってるのに、その公安委員会が定める灯火の本文を見ていない┐(´ー`)┌
頭おかしい(笑)のはテメーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>552
逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
点滅痴呆症の宿題
点滅式ライト/俺が使ってる200lmのライト(※自転車の前照灯として売られている)が、
法的にも灯火であると担保ないしは保証されなければならないのであれば、
任意の灯火に於いてそれらは担保ないしは保証されていなければならない┐(´ー`)┌
その担保ないしは保証を示せ┐(´ー`)┌
簡単な事だろ?事実な筈なんだからな┐(´ー`)┌hahahahaha
出来ないのは こ れ が 虚 言 だ か ら である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>557
文献を何一つ指し示せないんだから、諦めてもう書き込まない方がいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どうして事実なのに、取り締まりも行われているはずなのに、
事実を文献で、取り締まりを実績で1件たりとも示せないのだろうな?┐(´ー`)┌
何もかもが嘘だからに決まってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>554
> 自 転 車 に 限 っ て 灯 火 装 置 の 規 定 が な い という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
> 「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるにも関わらず、だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
なんで出鱈目になるんだ?
自動車にあって自転車にないのはでたらめだとか?
意味不明www
> 軽車両(自転車)に於いても「灯火装置の規定の中に光度規定がある」と考えた方が幾分かはマシだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
灯火以外を定める必要がないならとうかしか定めないってwww
これ普通のことなwww >>559
文献は俺が書くものか?
文献がないのは俺に何か」責任があるのか?
やっぱり、あきらめるしかないかwww >>560
>>> 自 転 車 に 限 っ て 灯 火 装 置 の 規 定 が な い という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
>> 「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるにも関わらず、だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>なんで出鱈目になるんだ?
>自動車にあって自転車にないのはでたらめだとか?
>意味不明www
お前の主張上、他の車両では「灯火装置の規定の中に灯火の規定がある」
軽車両では「灯火の規定の中に要件を満たさない灯火装置の記述がある」
となっているのだから、何処をどう見ても 出 鱈 目なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>> 軽車両(自転車)に於いても「灯火装置の規定の中に光度規定がある」と考えた方が幾分かはマシだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>灯火以外を定める必要がないならとうかしか定めないってwww
>これ普通のことなwww
具体的にどんな光度/性能と定める必要が無いから、光度規定は「光度/性能」と曖昧な表記になっている、
というそこから導きだせる真実を合わせて考えると、ただのセルフ論破にしかなってねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>561
>どれ?見てみたい!
見ていない、覚えてもいないという事実がお前が虚言癖であるという証左となっているのだから、
改めて指し示したりはしねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>562
>鉄門が意味不明w
そりゃ鉄門じゃぁ意味不明だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「〜しなければならない」という要求には、「〜されている」と言う事実が含まれる┐(´ー`)┌
だから、任意の灯火が前を照らす灯り(笑)であるという事実を指し示せと言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そんな事実は無いから何一つ指し示せない訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>563
>文献は俺が書くものか?
>文献がないのは俺に何か」責任があるのか?
文献が無いのにさも事実のように語り続けた事に責任があるわな┐(´ー`)┌
文献が無いとこうやって認めたのだから、「何もかも妄想でした」と認めて立ち去る責任を果たせよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>やっぱり、あきらめるしかないかwww
諦める=黙る、なのだから虚言を垂れ流すのを止めて出ていけとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>534
『前照灯は灯火だと言ったり灯火器だと言ったりしてる癖に、灯火は灯火器じゃない!』などと支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイのお前と違って、灯火は灯火器だと「法令」と「辞書」が証明してる事だからな>>236
そしてお前はテメエのぶち上げた作り話の証明さえ出来ねえだろwwwwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww
>「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
>これもお前が作り出したセリフwww
お前が言ってる事だろwww
灯火は光じゃない!
灯火は火じゃない!
灯火は物体じゃない!
灯火は熱でも音でもエネルギーでもない!
とよwwwwww
「灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うが」
で、その「光」じゃない「光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>535
>>灯火の表面(レンズ面)、つまり、光源色だろwwwwwwwww
>それが書かれえている規則はどれ?どこ?
発光してる物体、つまり、灯火が光源なんだから、物理的に灯火の表面の色しかねえだろ低能wwwwwwwwwwww
そして、お前は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」と言ってんだから、その理屈なら「灯火」に色がある訳ねえだろwwwwwwwww
色とは、発光体が発する「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」なのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」であり、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するにお前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>536
>>「灯火とは光では無い光のような謎のもの」という事にしたのかよwwwwwwwww
>お前にはそういうことに見えるんだなw
>分かりますwww
>
>頭おかしい。
「灯火=あかり」は光じゃねえんだろ?
「灯火=あかり」は光じゃない!ってのはお前が言ってる事だろwwwwwwwww
そして、「灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うが」と言ってるのは、「灯火=あかり」は光じゃないが、光のようなものって事だろうがwwwwwwwww
で、その「光」じゃない「光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>538
>相手したくないだけを、答えに詰まっていると勘違いするのは治ってないのかwww
お前は必死になってレス返して相手してんだろ
つまり、事実を突き付けられて、テメエの矛盾を言い訳出来ねえからだろwwwwwwwww
「灯火」=「あかり」は「電灯など光を発する物体」だと事実を突き付けられて答えに詰まったんだろwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>540
>明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
だから「あかり=灯火」だと辞書に載ってるだろwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてるよなwwwwwwwwwwww >>541
>>点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
>それは違法じゃない。
点滅で点けたって違法!だとお前はハッキリ言ってるのに、何が違法じゃねえんだよ?
>灯火違反として違法になるだけだ。
同じ事だろwwwwww
『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反するから違法なんだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>542
>答えも何も説明は終わっているw
>他人の話をちゃんと聞けよ。
>会話を理解しろよ。
言い訳まで妄想かよwww
答えも説明を一度たりともしてねえだろキチガイwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>545
>後ろを照らしたら前照灯ではないwww
>どこも照らしてしなかったらなんになる?
後ろを照らすのは尾灯なんだから、後ろを照らす用途なら前照灯ではないwwwwww
それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなwwwwwwwww
そして、どこも照らしてなくても『前を照らす灯火』の用途なら前照灯だろwww
>はら、詰んじゃうだろ?
詰んじゃって矛盾した答えしか出来ねえお前が『詰んじゃうだろ』とは何のギャグだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
>何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火が、何処も照らしていなければ消滅するのか!?
すげえ超常現象だなおいwwwwwwwwwwww
>って、馬鹿過ぎるヤツには理解できないだろうなwww
そんなキチガイの妄言は誰にも理解されねえよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>563
文献が存在しねえのに、一体お前は何を参照して言ってるんだ?wwwwwwwww
もしかしてその言い訳は、何も参照しねえでテメエの脳内妄想を根拠に作り話してると、テメエ自身で証明してみせたのかよwwwwwwwwwwwwwww >>385
>停止と停車の区別は道路交通法で定義されている┐(´ー`)┌
停車と駐車の区別はある
停止と停車の区別はない駐車以外の停止は全て停車
停止か停車ではなく通行とは停車・駐車以外の走行状態だけを指すのかだ
通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
少なくとも前照灯だけは消せないのだ
>法令が要求しているのは「つけなければならない」までであって、点けた結果確認出来ることを要求してはいない┐(´ー`)┌
だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
法令と規則は無関係な別物じゃないのだ
規則は灯火をつけることを要求していないから自転車は灯火をつける必要がないとでも
交通取締を行っているのは各地方警察だから地方の公安委員会規則だけしか運用しないとでも >>575
>停車と駐車の区別はある
>停止と停車の区別はない駐車以外の停止は全て停車
>停止か停車ではなく通行とは停車・駐車以外の走行状態だけを指すのかだ
>通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
???┐(´ー`)┌???
通行と走行の違いがどうであれ、道路交通法52条から下の規定に「走行」の文字は無いのだから、
通行と走行を区別する必要は一切ない┐(´ー`)┌
路上に於いて駐停車以外の行動は通行である┐(´ー`)┌
そして、駐停車時につけるべき灯火が規定されているのだから、
走行が何を意味するに関わらず「前照灯していい」等という事にはならない┐(´ー`)┌
駐停車していても規定された灯火はつけなければならない┐(´ー`)┌
>自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
規定があるからな┐(´ー`)┌
>軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
>少なくとも前照灯だけは消せないのだ
しなければならないと書いてある事はしなければならない。してはならないと書いてあることはしてはならない。
どちらも書かれていないのは任意であって、何かをしなければならない訳でも、何かをしてはならない訳でもない┐(´ー`)┌
軽車両は駐停車する時に前照灯をつけなければならない、と一体どこに書いてあるのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
無いからしなくていいんだよ。理解できないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>575
>通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
>自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
「夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」
自転車と違って、自動車の場合は幅員5.5m以上の道路限定で、駐停車時に『非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない』と明確に規定されてるだろwwwwww
そして、前照灯は『通行する時』だから、駐停車時に点ける義務は無いwww
https://www.i-kennan.co.jp/oyakudachi02008
>軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
少なくとも前照灯だけは消せないのだ
軽車両には「駐停車時に前照灯をつけなければならない」などという義務は無いwwwwww
お前が勝手に「少なくとも前照灯だけは消せないのだ」などと願望を喚いても、ホラ話はホラ話でしかねえのだからなwwwwwwwwwwww
>だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
だからさも何も、公安委員会の要求は『つけなければならないのは10m云々の性能を持ってる前照灯』だから、何をどう解しても『確認出来る事』を要求してねえだろwwwwwwwww
『確認出来る事』を要求してると言ってる時点でデタラメなんだよお前の妄想はwwwwwwwww 何だ「前照灯していい」って┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
×走行が何を意味するに関わらず「前照灯していい」等という事にはならない┐(´ー`)┌
○走行が何を意味するに関わらず「全消灯していい」等という事にはならない┐(´ー`)┌
こうだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
ついでに┐(´ー`)┌
>>575
>>法令が要求しているのは「つけなければならない」までであって、点けた結果確認出来ることを要求してはいない┐(´ー`)┌
>だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
確認できる性能の前照灯をつけろとはあるが、確認しろとは一切書かれていないな┐(´ー`)┌hahahahahaha
自転車の前方10mの地点に常に交通上の障害物がある訳でもないのだから、
「見えている」という結果を求める事は出来ないのだと読み取らないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>法令と規則は無関係な別物じゃないのだ
>規則は灯火をつけることを要求していないから自転車は灯火をつける必要がないとでも
当たり前だろ┐(´ー`)┌
「法」は「令」に従えと記述して、「令」は駐停車時の灯火を定めていないのだからな┐(´ー`)┌
「令」が定めていないのだから、規則は定められていない灯火の点灯義務を課せない┐(´ー`)┌
だから点けなくていいし、規則も要求したり出来ないのだ┐(´ー`)┌hahahaha
ついでに言うと、広義に於いて「法令」は規則を含む┐(´ー`)┌
>交通取締を行っているのは各地方警察だから地方の公安委員会規則だけしか運用しないとでも
全てを運用した上で、自転車が駐停車しているときに灯火の義務を課せない┐(´ー`)┌
法令に規定が無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>437
> 法令規則上ではそうなる。
そうなるという司法、警察、行政の見解があるのか?
ないよな。お前の感想だから。
> ダイナモが違法になった事実があるのかどうかは自分で調べろ。
お前が10年かけて探しても見つからないのだから無いんだよ。 全国5県の公安委員会は、「つけなければならない灯火」の中につけなくてもいい
関係のない灯火の規定を記述している、ボケ老人の主張ではそうなるわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
政令「都道府県公安委員会が定める灯火をつけなさい」
山形県・福島県・神奈川県・静岡県・滋賀県公安委員会「ダイナモは光軸を下向きにね!でも点けなくていいよ関係ないからね!」
面白いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
この気違い則に於いて、ダイナモ式前照灯を水平〜上向きで照射したら何の違反になるのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>580
ダイナモ式前照灯の灯火は点けなくてもいいなんてw
どうしてそうなった?
頭おかしい。 >>581
お前の妄想上、発電式云々は灯火の規定を満たさな(笑)い灯火の規定だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ダイナモの他に規定を満たす灯火をつけなければならない。そうしないと無灯火だ┐(´ー`)┌
ならダイナモいらねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha まぁそういった珍解釈はできないのだから、
山形県・福島県・神奈川県・静岡県・滋賀県に於いては、規定を満たす灯火とダイナモを両方つけなければならない(笑)
としかならねぇ訳だが┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
面白いよね、違法じゃないけど違法論(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>582
発電式云々は灯火の規定を満たさな(笑)い灯火の規定w
どうしてそうなった?
頭おかしい。 >>584
「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法なんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>579
実際の事実も法令規則も俺の感想w
司法、警察、行政の見解がな限り違法にはならないとかw
違法になるのは司法、警察、行政の見解が必要とか?
司法なら分かるが、警察や行政が違法としてしてしまうことはできるのかね?
「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
毎度同じ結論を出しておきながら、なんでいつも覆すんだ?
頭おかしい。 >>573
ん?
前照灯という灯火器には、後ろを照らす用途もあってそれは前照灯ではない?
「前照灯という灯火器なのに前照灯ではない」
> それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなwwwwwwwww
前照灯という灯火器を前を照らす灯火の用途以外に使うと使用方法が違うと警視庁が取り締まるのか? >>573
> JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火が、何処も照らしていなければ消滅するのか!?
ありゃ?
公安委員会の定める灯火が、JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火にすり替わっちゃったwww
それもJIS適合前照灯という名前で販売されてる"灯灯火装置"をJIS適合前照灯という名前で販売されてる"灯灯火"と歪曲www
頭おかしい。 >>572
他人の言っていることを理解できないから、
何を言っても説明されているなんて思わないだけだろ?
俺が言っていることを、お前の思考を交えてしか考えられないんだからなwww
法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?
これ、お前には理解できないことだろうがなwww >>571
原因と結果があってだな。
同じ原因でも結果が違う場合もあるけどな(←これはこの話では無視していい)
で、結果となった事実を違法と言ってんのだよ、俺は。
お前は、俺が原因を違法と言っているとしちゃってんのwww
分かる?
お前は、俺の言っていることとズレたことを言い出していちゃもんつけてんのだよ。
頭おかしい。 >>570
明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
↓
「灯火」「灯火器」が辞書になんて書いてあるかじゃなく、
「あかり【明かり】」がなんて書かれていることしか出さない。
これ、ズレているよな?
何故に「灯火」「灯火器」が辞書に書かれていることじゃないものを答えるんだ?
軽車両の灯火の法令規則に点いても同じwww
ズレたことでいちゃもん。
頭おかしい。 >>569
今まで訳分からんことを言い出して、
相手があきらめて相手しなくなったら、勝った!
みたいな感じで聞きて来たんだろwww
そういう奴は色々見てきたよwww
お前も同じだよwwwwwwwww >>568
でも、お前「灯り」って何か知らないんだよな?
それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
理解できていないから、ただのいちゃもんしか点けられないwwwwwwwww
なんか知らんけど、がんばれw >>567
> 発光してる物体、つまり、灯火が光源なんだから、
「ついている灯火をつけろ」
ですねwww
分かりますよwwwwwwwww >>566
> 『前照灯は灯火だと言ったり灯火器だと言ったりしてる癖に、
灯火器と灯火の違いが判らないから理解できないおバカなお前www
灯火としての「前照灯」
灯火器としての「前照灯」
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。
だが、お前らは「灯火」と「灯火器」の区別がつかないw
「前照灯」と同じ言葉だから、「灯火」と「灯火器」は同じだとしか考えないwwwwww
頭おかしい。 >>565
> 諦める=黙る、なのだから虚言を垂れ流すのを止めて出ていけとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
「匙を投げる」って、なんか聞いたことない?
俺に言っていることってそれなwww >>582
いや?そうじゃなく、
規定を満たす発電式云々の灯火灯火がついていれば合法だからwww
規定を満たさない灯火しか点けていなければ違法だからwww
ダイナモで電池でもガスでもなんでもいいし、そこにはこだわらないからな。
(もちろん、他の法令でい比羽にならない限りだけどな)
定められている灯り(あかり・明かりをつけろよ。 >>590
>法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?
法令が認めていない=違法だろ? >>601
>法令にあればな。
法令が認めていない=法令でやってはだめなことだろ。 って、めんどくせぇーw
認められていない・・・
@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
こんくらい分かるだろうけど、いちゃもんつける奴は想像を絶する馬鹿だから一応書いておくw >>602
んーとね?
法令でやってはだめなことは、法令でダメなことと認めていると考えたら分かると思う。
それでも、分かんない? >>586
> 実際の事実も法令規則も俺の感想w
お前の感想じゃないことを説明できないんだから事実じゃないだろ。
> 司法、警察、行政の見解がな限り違法にはならないとかw
日本は罪刑法定主義だから。
> 違法になるのは司法、警察、行政の見解が必要とか?
> 司法なら分かるが、警察や行政が違法としてしてしまうことはできるのかね?
見解があるのか?と聞いているんだよ。
> 「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
> 毎度同じ結論を出しておきながら、なんでいつも覆すんだ?
だったら「滅の時」は取り下げろよ。
成り立たないんだから。
> 頭おかしい。
自己紹介は要らないって。 >>604
それはどこに書かれてることだ?
>>605
法令は適法か違法かしかないから
法令が認めるというのは違法にならないことだろ。 >>606
> お前の感想じゃないことを説明できないんだから事実じゃないだろ。
>>71-78は理解できない?
良識が備わている人なら、ある程度法令規則を読んでいれば分かる内容と思うんだが?
> 見解があるのか?と聞いているんだよ。
あ、そうなの?
そんなのは知らん、
> だったら「滅の時」は取り下げろよ。
> 成り立たないんだから。
「滅の時」って、点滅の灯火が気rているときのことだよね?
光度がないときだよね?
成り立たないとかじゃなく、点滅ってそうゆいうものだよね?
取り下げるって、点滅じゃなくなくなるんだけど?
そんなん、おかしくないですか?
> 自己紹介は要らないって。
あのー、これ自己紹介ではなくて・・・
言いにくいんですけど、俺がお前のことをそう思ったこと書いているのですが・・・
なかなか言い出しにくかったんで、ゴメンな。
頭おかしいより、頭弱いって変えたのに悪かったなwww >>607
> それはどこに書かれてることだ?
お前はどこ書き込みを見てそれを聞いてんのだ?
>>603だろ。
> 法令は適法か違法かしかないから
法令はなw
法令関係なければ、適法も違法もないからwww >>603
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
法令規則で明示的に禁止されていない物事…自由にしてオッケー。違法ではない
法令規則の要求に明示的にリストされていない物事…
…実行している物事自体は違法では無いが要求を満たしたことにならない
要求を実行していない点が違法
実行していること自体は意味を持たない >>608
> > お前の感想じゃないことを説明できないんだから事実じゃないだろ。
> >>71-78は理解できない?
> 良識が備わている人なら、ある程度法令規則を読んでいれば分かる内容と思うんだが?
これはお前が 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言った時点で事実ではなくなったんだよ。
> そんなのは知らん、
無いからな。
> 取り下げるって、点滅じゃなくなくなるんだけど?
> そんなん、おかしくないですか?
>>71-78 のことだよ。
> 頭おかしいより、頭弱いって変えたのに悪かったなwww
やっぱり自己紹介だ、 >>613
> これはお前が 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言った時点で事実ではなくなったんだよ。
俺は 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言っっていないから事実であるってことかな?
> 無いからな。
無いのか?
それ、証明できる?
> >>71-78 のことだよ。
意味不明。
頭弱いなあー。
会話もできんとかwww >>584
>発電式云々は灯火の規定を満たさな(笑)い灯火の規定w
>どうしてそうなった?
お前が「ダイナモでは満たせない」そう言っているから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
判例もあると言い張っているよなぁ┐(´ー`)┌都合が悪すぎて全て無かったことにしたのか?┐(´ー`)┌
>頭おかしい。
お前がな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>586
>実際の事実も法令規則も俺の感想w
お前がしている話の範疇ではそうだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>司法、警察、行政の見解がな限り違法にはならないとかw
>違法になるのは司法、警察、行政の見解が必要とか?
>司法なら分かるが、警察や行政が違法としてしてしまうことはできるのかね?
点滅については何ら規定が無いのだから、違法とするには 有 権 解 釈 が必要に決まってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
お前は有権解釈の「有権」に何らカスりもしないのに、勝手な解釈を行って「違法じゃないけど違法(笑)」と断言している┐(´ー`)┌
>「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
>毎度同じ結論を出しておきながら、なんでいつも覆すんだ?
お前が覆すからだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>615
他人の話を正しく理解して、的を得たレスをしてくれよな。
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