>>359
>別に含まれようが含まれまいが、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないし、点滅式ライトの使用のみをもって取り締まられることはないぜ?

「点滅のみ(点滅式ライトのみの使用)では道路交通法等に違反しない」だと?wwwwwwwwwwwwwww

つまり、これまでお前の言ってた事はホラ話だとテメエで証明した訳だなwwwwwwwwwwww

「点滅のみ(点滅式ライトのみの使用自体)では道路交通法等に違反!」と言ってるこれら↓はお前の妄想ホラ話だとよwwwwwwwwwwww


@「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」

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@『点滅式ライトのみの使用自体では、法令規則にある前照灯の規定に抵触』


A「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」

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A『点滅式ライトのみの使用自体では光度を有したり有さなかったりだから違法だね』


B「だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ」

            ↓↓↓

B『点滅式ライトのみの使用自体では要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ』


「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」と「点滅式ライトの併用」が含まれてんだから、道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんのが、本物のキチガイ虚言癖のお前だwwwwwwwwwwww