>>352
>警視庁は、「点滅式ライトのみの使用自体は云々」なんて言ってねーよ。

「点滅式ライトの使用自体」

には

「点滅式ライトだけの使用自体」



「点滅式ライトと他のライトとの複数使用自体」

が含まれるwwwwwwwww

つまり、「前照灯として点滅式ライトの使用」と「補助灯として点滅式ライトの使用」は道路交通法等に違反しないという事だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

「点滅式ライトのみの使用自体も道路交通法等に違反しない」という事なのに、お前は真逆なホラ話を唱えてるだろうがキチガイwwwwwwwwwwww