>>312
>点滅式ライトを補助灯として点けようが、前照灯として点けようが、〜
>〜ひっくるめて「点滅式ライトの使用」であり、道路交通法等に違反しないから取り締まれないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

指導も取り締まりの内、前照灯を点滅させても交通規則の要求を満たせるなら問題ないのだが

しかし前照灯を点【滅】すれば明るさは低下するから交通規則の要求を満たせなくなる
満たせなくなれば法的には自転車前照灯ではなくなってしまう
自転車前照灯の前にカラーフィルターを置くことは禁止されていないから
フィルターを通った灯光がピンクになっても適法だ!なんてことにはならない
どのような点滅状態にしようと交通規則の要求を満たせると科学的に証明するか
証明した文献を出して御覧、それが出来なけりゃ
適法な自転車点滅前照灯なるものはアンタの妄想でしかない