>>739
完全に合法に歩いてる歩行者も居ないよね

第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、
道路の右側端に寄つて通行しなければならない。