>>180
>でも自転車を含む軽車両は禁止されていないね

路肩
 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

路肩は走行・歩行のために設けられものではない
道路構造の部分ではあっても通行用ではないのだ