こんな事も知らなかったアホが発狂中なの?

『歩車道の区分のある区間での自転車の走行』

●歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
→車道通行の原則(道路交通法 第17条第1項)

●道路の左側端に寄って通行しなければならない。(車両通行帯が設けられた道路を除く)
→車道の左側端通行(道路交通法 第18条第1項)

●車両通行帯が設けられた道路においては、道路の最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
→車道の左側通行(道路交通法 第20条第1項)