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道路交通法・第三十四条

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。


こういうクソザコノンケがいるからまた変な目で見られるってそれ一番言われてるからな
悲しいかなぁ