>>159
>なら、【10m先の障害物を確認出来る光度】である必要はないだろ?

法令に明記されてる事を否定ってのは、流石に支離滅裂過ぎるだろ低能www
0.4lmモードに変えたら、それは現実に0.4lmでしか光らねえ【性能】であって【10m先の障害物を確認出来る光度】では無い、つまり、お前の屁理屈は論破済みで、ホラ話だと確定済みって事だwwwwwwwww

>0.4lmの性能って、なんだよ?

そのモードの性能が0.4lm、0.4lmでしか光らねえ性能だと言ってんだよキチガイwwwwwwwww
例えば1000lmの性能の前照灯ならば1000lmで点くんだからなwww

もし、性能が1000lmの前照灯を0.4lmモードで点けても、それは0.4lmでしか光らねえから0.4lmの性能だろwww
その0.4lmモードで【何の操作もせず】1000lmで光るなら、0.4lmの性能では無く1000lmの性能だが、現実は0.4lmでしか光らねえから0.4lmモードは0.4lmの性能しか無い事の証明だwwwwwwwwwwww

>それに操作云々って各都道府県公安委員会規則【軽車両の灯火】のどこに書いてあるんだ?

そんなものが書いてる訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
定められた性能の前照灯を、お前が0.4lmでしか光らねえ性能に【操作】して変えたんだろうがwwwwwwwww

【10m先を照らせる前照灯の30wの電球を、お前が1m先しか照らせねえ0.5wの電球に変えたような事だからな】wwwwwwwww

>点滅モードも運転者が故意に性能を変えてんだから、その性能が【軽車両の灯火】規定に沿ってなければ【そのモード】の夜間の使用は違法であるwwwwwwwww
>
>論破したことをそのまま返したら点滅が違法にうなるなwwwwww

おいおいwww
点滅は【性能】じゃねえだろ低能wwwwww
そして、お前お得意の、点滅を性能として軽車両の灯火で違法と類推解釈なwwwwwwwww

結局、否定まで論破されてホラ話だと証明されてやんのwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは