>>977
> 他の車両では「灯火」は灯火装置を指して、ソレを点けろとするのが「道交法52条」である┐(´ー`)┌
前照灯の灯火、尾灯の灯火、車幅灯の灯火・・・だぜ?

自動車の場合は、保安基準で設けられる灯火器の灯火を点けろというのが道交法52条。

軽車両の場合は、公安員会が定める灯火としている。
道交法52条は、軽車両の灯火器については何も指定していない。
点けろとしているのは、灯火(=灯り)のことだ。