>>150
> その解釈が正しいのであれば、お前の説明(笑)以外から同様の理由で違法とされていると知りえるのだからな┐(´ー`)┌
夜間、道路にあるときに公安委員会が定める灯火を点けていなければ、軽車両の灯火義務が果たされていなけば違法。
点滅のみを点けたって、公安委員会が定めた灯火が点いていることにならないから違法。
何が間違ってるんだ?
警視庁も都青少年・治安対策本部も他の違法派もそう言ってるんだぜ?

夜間、道路にあるときに公安委員会が定めていない点滅を点けているから、軽車両の灯火義務が果たされていて合法。
とか、脱法派は喚き続けているけど、どう考えてもおかしいだろ?

公安委員会の定める灯火を点けていなければ違法。
なのに、
公安委員会の定めていない灯火を点けてるから合法。
(点滅=法施行細則にはない=公安委員会は定めていない)

頭おかしい。