法令上「人の形の記号を有する赤色の灯火」であって「歩行者用信号」ではないので安心して欲しい。
> 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
> 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。