>>264

おまえは原付の免許すらとれそうにないな

そう左折「可」ってだけだ、もう少し丁寧にいうと 直進「不可」 右折「不可」ってことだ
さらに道路交通法では
道路を通行・横断しようとするとき、左折の方向指示器を出して左折しようとしている
自動車(この場合トレーラー)の左折進行を妨害してはならない。

これは歩行者でも自転車でも車でも適用される。つまり自転車のカスが周囲の注意もまったくなく違反しているということだ