>>837
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

アホウの極み、自分の無能を曝して何がしたいの、国語赤座布団君
どこにもそんなこと規定されていないのにねえ

>「保安基準で設ける前照灯、尾灯〜」等は灯火装置を差しており、
>お花畑に存在する根拠「灯火の規則(笑)」は無いのであるから、
>自転車(軽車両)以外の車両に於いて点けなければならない灯火は、点いている事を要さない。

自転車の灯火は保安基準と無関係

(軽車両の構造及び装置)
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器