>>396
>ほれほれ、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】と書かれてるのか示してみろよ虚言癖wwwwwwwww
そういう条項は存在しないのだよ
【つけろ】は法の条項
【10m先の障害物が確認出来る光度】は公安委員会規則の条項
【自転車前照灯の光度測定法】はJIS規格
【光度】は【明るさ】の事じゃないなんてオバカを言う前にJIS規格を拳々服膺し理解してね