>ダイナモを用いた灯火(前照灯)が消えたり光度が不足してしまう事由に、自転車を停止させたり、徐行等の低速運行があるよな?
>それらには違法性が何もない。
>違法性が阻却される事由だよな?
>
>更に、自転車を停止させたり徐行させることは、法律で義務付けられている場合もあるよな?
>それらは、正当行為だ。
>法令又は正当な業務による行為は、罰しない。((正当行為)刑法第三十五条)
>
>何処にいちゃもんつける?

その全てにだwwwwwwwww
ダイナモの光度に刑法第35条だって?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
正当行為とは何なのか知らねえで、ま〜たまたシッタカしてホラ吹いてんのかよ知恵おくれwwwwwwwwwwww