>>339
そうだぞ。
その本に書いてあったから違法性阻却事由を覚えた。
その本については題名も覚えていないがな。

でさ、

> ダイナモは停止時には点いていないし、低速時は光度が不足しているぞ。(>>269)
↑この事実は否定のしようはないよな?
 事実なんだからな。

道交法・道交法施行令、公安委員会の道交法施行細則で、
灯火が点いていないのや、光度不足だと違反になるのは分かるよな?
否定するか?

ダイナモを用いた灯火(前照灯)が消えたり光度が不足してしまう事由に、
自転車を停止させたり、徐行等の低速運行があるよな?
それらには違法性が何もない。
違法性が阻却される事由だよな?

更に、自転車を停止させたり徐行させることは、法律で義務付けられている場合もあるよな?
それらは、正当行為だ。
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。((正当行為)刑法第三十五条)

何処にいちゃもんつける?

書いてある本があるとか無いとかwww 俺しか言ってないとかwww 妄想だとかwww
それ以外にちゃんとした存在する根拠で反論できるか?
ちゃんと反論するなら聞いてやるぞwwwwww