1.軽車両(自転車)以外の車両に於いて、灯火とは灯火装置である。つまり、軽車両に於いても灯火とは灯火装置である。
2.灯火に点滅は「非常点滅表示灯」として含まれている。
3.道交法52条の範疇に「定常灯(笑)を使え」「点滅させてはいけない(笑)」という規定は存在しない。

つまり、お前が何をどう思おうが点滅を無灯火とする事は出来ない。
現実を見つめなおさないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

そもそも道交法に於ける「定常灯」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
ググっても出てこないのだが┐(´ー`)┌怒りに任せて造語する癖はさっさと直せとな┐(´ー`)┌hahahahahaha