【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 120人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1571383860/ >>198
>法令で指示されたことを実行しなければ違法だ→自転車点滅前照灯は指示された灯火ではないからつけても前照灯にはなららず無灯火である
「指示された灯火ではない」に何ら根拠がない┐(´ー`)┌
何故なら、「自転車の前照灯」を点滅モードで点けているのだから、「」内でそれは既に完結しているのだ┐(´ー`)┌
痴呆症は点滅させたら別の何かになる、という妄想を垂れ流しているに過ぎない┐(´ー`)┌
そんな妄想で違法になどなるかね?ならないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>209
ぎゃははははははははははははははははははは
それはお前だろwwwwww
自分の事を他人の事にすんなよwwwwwwwww
【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
これの何処が類推解釈なんだよ?wwwwww
辞書の意味を示しても、辞書の意味を【勘違い】だとか【知らないんだろ】とか言ってるわなあwwwwwwwww
つまり、類推解釈の意味を知らねえのがお前だと自白してるよなあwwwwwwwww
法規が存在する事(尾灯)を、別の法規(前照灯規定)に適用する事は、類推解釈じゃねえだろうがwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
そりゃあ、主語が何なのかも理解してねえ日本語さえ不自由な低知能だから、類推解釈も理解出来ねえんだろうがよwwwwww
「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352 >>209
>辞書に書いてあることを書いてあっても、お前は類推解釈にはならないもの類推解釈になると思っちゃってるんだよね。
これが類推解釈にならねえと思ってるお前の詭弁だろwwwwww
>>ちょっと聞くがよ、前照灯の規定と点滅は無関係だよな?www
>
>無関係ではないね。
>点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めた規定に従う必要があるのだからねぇ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
>だから、点滅に関する規定がなくても、前照灯の要件を満たせなければ違反(満たせれば合法)なんだって(笑)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116
(規定が存在しない)点滅は、要件を満たせなければ違法だとハッキリと言ってるわなwwwwwwwww
【規定が無くても要件を満たさなければ違法】
類推解釈してますと自白して、盛大に自爆してんだろwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>212
辞書で調べても、それを現実に当てはめることができないのがお前。類推解釈でないものを類推解釈と言い、類推解釈になるものを類推解釈ではないと言ってる(笑)
そんなバカにまともに返しても、頓珍漢に脳内変換して論破してると思っちゃうのがお前(笑)
まともに話をするだけ無駄(笑) >>213
おいおい、類推解釈が何かも知らず>>13,211、類推解釈してるキチガイが類推解釈云々言ってるのは、一体何のギャグなんだよwwwwww
www
そりゃあ、主語が何なのかも理解してねえ日本語さえ不自由な低知能だから、類推解釈も理解出来ねえんだろうがよwwwwww
「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352
お前は、規定の存在しねえ点滅が、前照灯規定の要件と【無関係】では無いと、類推解釈を自白してるわなあwwwwwwwwwwww
>>ちょっと聞くがよ、前照灯の規定と点滅は無関係だよな?www
>
>無関係ではないね。
>点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めた規定に従う必要があるのだからねぇ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
>だから、点滅に関する規定がなくても、前照灯の要件を満たせなければ違反(満たせれば合法)なんだって(笑)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116
(規定が存在しない)点滅は、要件を満たせなければ違法だとハッキリと言ってるわなwwwwwwwww
【規定が無くても要件を満たさなければ違法】
類推解釈してますと自白して、盛大に自爆してんだろwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>213
>辞書で調べても、それを現実に当てはめることができないのがお前。類推解釈でないものを類推解釈と言い、類推解釈になるものを類推解釈ではないと言ってる(笑)
お前のホラ話が類推解釈に当て嵌まってるだけで、俺が当て嵌める訳じゃねえからなwww
理論上でも現実でも、お前の主張>>212は類推解釈でしかねえんだよwwwwww
そもそもの話、
【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
これの何処が類推解釈なんだよ?wwwwww
法規が存在する事(尾灯)を、別の法規(前照灯規定)に適用する事は、類推解釈じゃねえだろうがwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>215
尾灯の合法違法を判断する際に、同じ自転車の灯火だからといって前照灯の規定を持ち出してきて解釈することは類推解釈になるよ。
実際にはそんなバカはいないけどな(笑) >>216,217
ぎゃははははははははははははははははははは
法規が存在する事(尾灯)を、別の法規(前照灯規定)に適用する事は、類推解釈じゃねえだろwwwwwwwwwwww
類推解釈とは、【ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること】だろうがwwwwww
【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
これの何処が類推解釈なんだよ?wwwwww
ほれ、答えてみろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 点滅モードが前照灯としてアウトなのはとっくの昔に行政庁合意事実だからなw。
何を蒸し返して妄言言い張り続けてんだw?
言い張ったところで既成事実は変わりゃしないぜ 半島人。
どうせ脊髄反射でウソだと喚くんだろうが …w
警察や公安委員会に問い合わせろよ。優しく親切に説明してくれるよ
法的には点滅はOK。でも前照灯点滅モードは指導対象。故にグレーゾーンてかw
指導の法的根拠は…「危ないから」 これでもう十分だな。
キップ告知はされないがそんな面倒で危険な前照灯で走るメリットって何よ?
職質対象になるのが趣味なんだな?半島人。馬鹿丸出しだぜw >>219
行政庁合意事実って何だ?
これか?www
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1571383860/53
違法では無い、つまり合法だと合意してる事実じゃねえのか?wwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
で、点滅モードがアウトで行政庁合意事実だと脊髄反射で嘘をついてるお前の新たな主張は、点滅違法の法的根拠が【危ないから】wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
何が危ないのかよく分からんが、さすが【法令規則に書かれて無い事は全て合法では無い、グレーだ!】なんて発狂した精神異常者が本領発揮してるだけある、マジキチ論理だわwwwwww >>210
>何故なら、「自転車の前照灯」を点滅モードで点けているのだから、「」内でそれは既に完結しているのだ┐(´ー`)┌
道交法関連法令規則には自転車前照灯という機材は規定されていないのだ
自転車前照灯の標準を示す国家規格は存在するが点滅モードは規定されていない
点滅モードは蛇足、蛇に足を生やせばそれは蛇ではなくなる、元蛇だ
自転車前照灯と言う機材ににカラーフィルターを掛けても本体の自転車前照灯が別の物に変わる訳じゃない
点滅し続けること同じくカラーフィルターを掛けることは禁止されていない
でも法的には白色または淡黄色以外の光を撒き散らしている灯火は自転車前照灯としては認められないのと同じ >>219
>点滅モードが前照灯としてアウトなのはとっくの昔に行政庁合意事実だからなw。
"行政庁合意事実"がどう見ても統失の造語なんだが、こんな嘘で何をどう理解しろと?┐(´ー`)┌
何もかもが虚言なのにどうして違法になるのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha 点滅モードでも前照灯になるなんて思ってるのはここにいるバカだけだよ(笑) >>221
>道交法関連法令規則には自転車前照灯という機材は規定されていないのだ
「公安委員会が定める灯火」として規定されている┐(´ー`)┌
「保安基準で設ける前照灯〜」と「公安委員会が定める灯火の前照灯」の何が違うというのだろうね┐(´ー`)┌
前者は灯火装置だけど後者は違うと?┐(´ー`)┌何を根拠に?┐(´ー`)┌
ボケ老人が何を妄想しようと勝手だが、ボケ老人の妄想なんぞで違法にはならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>223
むしろ、点滅させたら前照灯ではなくなるという謎概念はここにしかないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>223
規定が全く存在しない点滅が違法になるなんて言ってるのは、類推解釈してると自白してるキチガイだけだからなwwwwwwwww >>225,226
点滅モードでも道路交通法上の前照灯になるなんていつまでも言ってるのはお前ら二人だけだよ(笑) >>224
>「公安委員会が定める灯火」として規定されている┐(´ー`)┌
規定されているのは灯火であって物体としての灯火器ではない
公安委員会規則は灯火の「灯色」と「明るさ」と「配光特性」とを規定しているだけ
JIS規格の自転車前照灯そのものさえ名指し指定していない
JIS規格の自転車前照灯と同等以上の光学特性なら灯火器の種類は問われない
公安委員会規則もJIS規格も規定しているのは定常灯だけで点滅灯は指定していないのだ >>227
おいおいwwwwww
行政庁ってのは【電話相談員】なのかよwwwwww
電話相談の係員が誰かと合意した事実が【行政庁合意事実】だと妄想しちゃった訳かwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
その電話相談員の親玉の行政官庁がハッキリと言ってるよなw
点滅は合法だとよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>228
規定が全く存在しない点滅が違法になるなんて言ってるのは、それ自体が類推解釈してると自白してるキチガイだけだからなwwwwwwwww
つまり、【法規が存在する事(尾灯)を、別の法規(前照灯規定)に適用する事が類推解釈】だと妄想してるお前だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>227
それのどこに「行政庁合意事実(笑)」という言葉が含まれているんだね┐(´ー`)┌
自分から造語したと自白して何をしたいんだ?┐(´ー`)┌これだから虚言癖は┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>229
>>「公安委員会が定める灯火」として規定されている┐(´ー`)┌
>規定されているのは灯火であって物体としての灯火器ではない
>公安委員会規則は灯火の「灯色」と「明るさ」と「配光特性」とを規定しているだけ
それが物体としての灯火装置の規定だと言っているのだよ┐(´ー`)┌
「保安基準で設ける前照灯〜」がほぼ同じ文面なのに、軽車両(自転車)だけ別の概念だと強弁するのは無理過ぎる┐(´ー`)┌ >>231
>規定が全く存在しない点滅が違法になるなんて言ってるのは
アンタ
規定に存在しているのは定常灯だけ、規定に存在しない点滅灯は法定外
違法じゃないけれど、法が言う前照灯には相当しない
法が言う自転車前照灯に対する規定は点滅灯には類推解釈になるから適用できないと
アンタは言ってるだろ、点滅灯は法令規則が要求する自転車前照灯ではないってことだ >>233
>規定に存在しているのは定常灯だけ、規定に存在しない点滅灯は法定外
>違法じゃないけれど、法が言う前照灯には相当しない
違法じゃねえなら合法なのに、法が言う前照灯に相当しねえなら違法wwwwww
随分と滅茶苦茶なキチガイ論理だわなwwwwwwwww
>法が言う自転車前照灯に対する規定は点滅灯には類推解釈になるから適用できないとアンタは言ってるだろ、点滅灯は法令規則が要求する自転車前照灯ではないってことだ
類推解釈ってのは、規定が存在しないその自転車点滅前照灯に、他の規定を適用して違法とする事だから、自転車点滅前照灯を違法と言ってるお前が類推解釈してるって事だろうがwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>233
>規定に存在しているのは定常灯だけ、規定に存在しない点滅灯は法定外
>違法じゃないけれど、法が言う前照灯には相当しない
この主張には法的根拠が一切存在しない┐(´ー`)┌
「法令を見てそう思った」は法令ではないという事をそろそろ覚えるべきだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 点滅したら灯火じゃないんだから、前照灯になるわけないだろ。
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww >>236
句点抜くの忘れたのか?wwwwww
自演失敗だなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
点滅したら灯火じゃない、前照灯になる訳ないってのは、お前の妄想した願望だろwwwwwwwww
現実はな、
点滅とは灯火が点いたり消えたりする事だから、点滅したところで灯火じゃなくなるなんて超常現象は起きねえんだよwww
そして、前照灯とは前を照らす灯火だから、点滅したところで前照灯じゃなくなるなんて超常現象は起きねえからなwwwwwwwww
朝からマジキチ全開だわなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>236
>点滅したら灯火じゃないんだから、前照灯になるわけないだろ。
非 常 点 滅 表 示 灯 って何だろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>237
なら、軽車両(自転車)の灯火の法令規則を適用するのは類推解釈ないじゃんwww >>238
非常点滅表示灯だろ?
保安基準に点滅が規定されているだろwww
それに点滅させなかったら、非常点滅表示灯とは認められない。 1.軽車両(自転車)以外の車両に於いて、灯火とは灯火装置である。つまり、軽車両に於いても灯火とは灯火装置である。
2.灯火に点滅は「非常点滅表示灯」として含まれている。
3.道交法52条の範疇に「定常灯(笑)を使え」「点滅させてはいけない(笑)」という規定は存在しない。
つまり、お前が何をどう思おうが点滅を無灯火とする事は出来ない。
現実を見つめなおさないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そもそも道交法に於ける「定常灯」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
ググっても出てこないのだが┐(´ー`)┌怒りに任せて造語する癖はさっさと直せとな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>240
更に保安基準に書かれている点滅パターン以外でも、(法令上の)非常点滅表示灯とは認められない。 >>240
>>>点滅したら灯火じゃないんだから、前照灯になるわけないだろ。
>>非 常 点 滅 表 示 灯 って何だろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>非常点滅表示灯だろ?
>保安基準に点滅が規定されているだろwww
>それに点滅させなかったら、非常点滅表示灯とは認められない。
「点滅したら灯火じゃない」は何処へ行った┐(´ー`)┌
反論になっていないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>241
> 軽車両(自転車)以外の車両に於いて、灯火とは灯火装置である。
違うよ?
> 灯火に点滅は「非常点滅表示灯」として含まれている。
もし1.が正しかったら、点滅は灯火装置ってことになってしまうなwww
> 道交法52条の範疇に「定常灯(笑)を使え」「点滅させてはいけない(笑)」という規定は存在しない。
存在するのは公安委員会が定める灯火で、そこには点滅は含まれていない。
> 「定常灯」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
そうなんだよね。
点滅の対義語はないから「非点滅」が使われている。
「非点滅」を使えばいいのになぁ。
そしたら、くだらんいちゃもんもつけられないのになwww >>243
> 「点滅したら灯火じゃない」は何処へ行った┐(´ー`)┌
知らねーよ。
点滅させても灯火は灯火だ。
「点滅は灯火じゃない」って言ってるのは脱法派のカギカッコ君じゃね?
俺じゃねーしwww >>239
規定が存在しねえ点滅に、灯火規定を適用してんだから類推解釈だwwwwww
つまり、点滅を違法と言った時点で類推解釈なんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>244
>> 軽車両(自転車)以外の車両に於いて、灯火とは灯火装置である。
>違うよ?
どうして?┐(´ー`)┌
点けなければならない灯火として「保安基準で設ける前照灯、尾灯〜」と灯火装置が列挙されてるじゃん?┐(´ー`)┌
>> 道交法52条の範疇に「定常灯(笑)を使え」「点滅させてはいけない(笑)」という規定は存在しない。
>存在するのは公安委員会が定める灯火で、そこには点滅は含まれていない。
点滅どころかお前の言う「非点滅(笑)」も一切含まれていないな┐(´ー`)┌
>点滅の対義語はないから「非点滅」が使われている。
>「非点滅」を使えばいいのになぁ。
>そしたら、くだらんいちゃもんもつけられないのになwww
どう見ても使われていないな┐(´ー`)┌
そもそも、点滅は「点灯」の一形態であるのだから、対義語(笑)をどう創造しようが
「点滅では点いていない」と誘導する事は出来ないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>245
>「点滅は灯火じゃない」って言ってるのは脱法派のカギカッコ君じゃね?
>俺じゃねーしwww
はいはい。ID変えれば別人ね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
7年間延々続く違法論の一部なのに、擦り付ける相手がソレでは言い訳にもならねぇよ┐(´ー`)┌ >>245
お前は点滅=灯火だと言ってたが、今度は点滅させたら灯火じゃねえと言ってんのか?wwwwwwwww
まあどっちにしてもそれらは間違いだwww
ぎゃははははははははははははははははははは >点滅の対義語はないから「非点滅」が使われている。
使われてねえなwwwwwwwww
点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
>「非点滅」を使えばいいのになぁ。
またまた、お前の願望じゃねえかwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>244
>点滅の対義語はないから「非点滅」が使われている。
【定常光】
写真撮影に用いる、その場にある『一定の明るさをもつ光』。外光などの自然光のほか、室内の電球や蛍光灯、スタジオ撮影用の照明などによる光をいう。
を援用しただけ、継続点滅だって積分すれば一定の明るさをもってる!ってかい(w >>250
>を援用しただけ、継続点滅だって積分すれば一定の明るさをもってる!ってかい(w
こういった言葉遊びを法律家気取りの気違いが延々行っているってのが笑いどころ┐(´ー`)┌ >>247>>249
「非点滅」は保安基準で使われてるんだよ。
まさか、
保安基準で使われているだけで他の法令規則には「非点滅」を適用すんなとか? >>252
>「非点滅」は保安基準で使われてるんだよ。
そんなもん見た事ねえなwwwwww
ほれ、その非点滅と明記された法文を示してみろwwwwwwwww
>保安基準で使われているだけで他の法令規則には「非点滅」を適用すんなとか?
他の法令規則に適用すんな?www
ぎゃははははははははははははははははははは
非点滅なら非点滅と記載するだろ低脳wwwwwwwww まさか【非点滅式】を非点滅と言ってねえだろwwwwwwwww >>251
>こういった言葉遊びを法律家気取りの気違いが延々行っているってのが笑いどころ┐(´ー`)┌
点滅でつける!とか(カンラカンラ >>256
>>こういった言葉遊びを法律家気取りの気違いが延々行っているってのが笑いどころ┐(´ー`)┌
>点滅でつける!とか(カンラカンラ
合法派に法律家を名乗る馬鹿は1人もいねぇよ┐(´ー`)┌
どうして馬鹿にされているのかも理解できないのが痴呆症クオリティ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahah >>238
非常点滅表示灯は「点滅する灯火」じゃないんだろw
なにしろ「点滅する灯火」に前照灯の規定を適用すると類推解釈だからな。 >>258
俺相手に類推解釈で揚げ足を取ろうとしても無駄だよ┐(´ー`)┌
俺が言い出した事じゃないんだから無視するだけだ。
むしろ、適用できないのにどうして前照灯ではないと判断できるのだ、と煽り返すだけだよ┐(´ー`)┌hahahahhahahahaha
ほんと、無駄な言質を取ったよなぁお前は┐(´ー`)┌ それとだ┐(´ー`)┌
非常点滅表示灯が点滅する灯火である事は保安基準から分かる事であって、
前照灯の規定は何一つ関係無い┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよなお前。よくこれで他人に絡もうとするよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ここまで馬鹿だと、仮にお前が根拠になる事実を揃え正論を吐いたとしても勝つことは無いだろう┐(´ー`)┌ 非常点滅表示灯は点滅する灯火である
点滅する灯火は法令上つけなければならない前照灯ではない
ただこれだけの話だろうがw >>258
灯火に灯火規定を適用すんのは当たり前だが、点滅に灯火規定を適用すんのは類推解釈だろうがwwwwwwwww
つまり、点滅を違法だと言った時点で、類推解釈してるって事だwwwwww >>261
それ、前照灯の話じゃねえわなwwwwww
そもそも、どんな灯火を前照灯にしようが、前照灯規定に従うのは、前照灯の【光色と光度】だけであって【点滅】では無いwwwwww
つまり、その前照灯に、
【どんなライトを使おうが、前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
よって、
【点滅する灯火の点滅は無条件で合法】
だわなあwwwwwwwwwwwwwww
点滅に関する規定が全く存在しねえ軽車両では当然の事だよなwwwwww
要するに、お前が必死になって、どんな屁理屈をつけようが、前照灯の点滅は無条件で合法だwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>261
>非常点滅表示灯は点滅する灯火である
>点滅する灯火は法令上つけなければならない前照灯ではない
>ただこれだけの話だろうがw
後者には法的根拠が一切存在しない┐(´ー`)┌
「ただこれだけ」と言い張ろうが超えなければならない壁はとてつもなく高いのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>263
>【光色と光度】だけであって【点滅】では無いwwwwww
点滅条件により明るさが変化する以上【継続点滅】は無関係ではいられない
点滅条件により見え方も異なるから【継続点滅】は無関係ではいられない
それが解らない無能振りをひけらかしてどうしたい(呵呵ROL そうだね ダ イ ナ モ だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
明るさが変化していはいけないと法令に書いてあっただろうか?┐(´ー`)┌
見え方が異なってはいけないと法令に書いてあっただろうか?┐(´ー`)┌
ほら、法令から引用して示してごらん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>266
>明るさが変化していはいけないと法令に書いてあっただろうか?┐(´ー`)┌
>見え方が異なってはいけないと法令に書いてあっただろうか?┐(´ー`)┌
障害物を正しく認識できなくて良いという許可条項はどこにあるのだい(w
どんな点滅光であっても障害物を正しく認識できるという科学的裏付けはどこに有るのだい(w
道路上でストロボ照明を前照灯に使おうという考えが何処から湧いてくるのかねえ 明るさや見え方は点滅じゃねえぞwww
点滅に関する規定が存在しねえ時点で、お前の主張は妄想ホラ話だと確定してんだよwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的に妄想だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww
そんな妄想を垂れ流すなら、お前の掛かり付け精神病院で存分に披露してこいwww
ここは、妄想を垂れ流す場じゃねえぞお花畑wwwwww >>267
> 障害物を正しく認識できなくて良いという許可条項はどこにあるのだい(w
障害物を正しく認識できること、とどの法令で定めているの?
> どんな点滅光であっても障害物を正しく認識できるという科学的裏付けはどこに有るのだい(w
> 道路上でストロボ照明を前照灯に使おうという考えが何処から湧いてくるのかねえ
ダイナモは停止時には点いていないし、低速時は光度が不足しているぞ。
ダイナモが違法なら規則が制定された当時に取り締まり対象になっていたはずだが? >>269
>ダイナモは停止時には点いていないし、低速時は光度が不足しているぞ。
だから何?
今は停止時もついているのが有るし、低速時でも十分な光度のものがある
それに規格上ダイナモは、5km/h≦性能保証範囲≦30km/h
保証範囲外は使用者が自力で対処すべきこと、ダイナモの預かり知らぬこと だから何?ってwwwwwwwww
要するに、妄想や願望のホラ話だと認めたって事だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>269
> ダイナモが違法なら規則が制定された当時に取り締まり対象になっていたはずだが?
はず?
実際はどうだったの? >>270
> 今は停止時もついているのが有るし、低速時でも十分な光度のものがある
規則が制定された当時には無かっただろ?
> それに規格上ダイナモは、5km/h≦性能保証範囲≦30km/h
それはどの法令で定めているの? >>272
> はず?
> 実際はどうだったの?
今まででダイナモが違法になったという事実を見つけることが出来ないから「はず」と書いているんだよ。
お前は事実を示すだけで否定できるんだから、ダイナモが取り締まり対象であった事実を出せよ。
出せなければ「ダイナモが取り締まり対象であったことはない」が事実になる。 >>267
>障害物を正しく認識できなくて良いという許可条項はどこにあるのだい(w
許可されていなければしてはいけない、そうなってはいけないという「罪刑法定主義」から外れた妄想は、
一体法令の何処から出てくるのだね┐(´ー`)┌
ついでに、点滅では正しく認識できないって妄想も何処から出てくるのだね┐(´ー`)┌
どうしてこう、ボケ老人は法令から物理現象まで何もかも捏造してしまうのだろうな┐(´ー`)┌ >>275
>許可されていなければしてはいけない、そうなってはいけないという「罪刑法定主義」から外れた妄想は、
一体法令の何処から出てくるのだね┐(´ー`)┌
解釈の間違いに気付けって(w
単に許可されていないのではなく、やれと言われたことをやらなくても良いという許可なのだよ
>ついでに、点滅では正しく認識できないって妄想も何処から出てくるのだね┐(´ー`)
どんな点滅状態でも障害物を正しく認識できるという妄想はどこから湧いて出たのだい(w
証拠ヲオダシクダセェ(呵呵
何年たっても正しく認識できる点滅条件を出せない無能者が言えることじゃないよ
身の程知らずメ >>276
>>許可されていなければしてはいけない、そうなってはいけないという「罪刑法定主義」から外れた妄想は、
>>一体法令の何処から出てくるのだね┐(´ー`)┌
>解釈の間違いに気付けって(w
>単に許可されていないのではなく、やれと言われたことをやらなくても良いという許可なのだよ
ここで「やれ」としているのは、法令ではなくお前の妄言である┐(´ー`)┌
法令に書かれていない義務を「解釈」などという言い訳で創作してはならない┐(´ー`)┌
お前はそんな立場にいない、ただのボケ老人なのだからな┐(´ー`)┌
>>ついでに、点滅では正しく認識できないって妄想も何処から出てくるのだね┐(´ー`)
>どんな点滅状態でも障害物を正しく認識できるという妄想はどこから湧いて出たのだい(w
無灯火が横行しているの「点滅では見えない」って気違いにも程がある┐(´ー`)┌
過去何度も突っ込んでいるのに、未だに理解できないよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>何年たっても正しく認識できる点滅条件を出せない無能者が言えることじゃないよ
>身の程知らずメ
「正しく認識できなければならない」とは法令のどこにも書かれていない┐(´ー`)┌
これで一体何を出せというのだろうな┐(´ー`)┌
これは、「俺が言いがかりをつけているのだから論破できなければ違法なんだ」と言い張っているのと同じことだ┐(´ー`)┌
ちなみに、「法令にそんな規定ねぇよ」はこの言いがかりに対する完璧な反論である┐(´ー`)┌
お前は、これが言いがかりではないと挙証しなければならない。できなければ違法ではないのだよ。
理解できる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 点滅していいと書かれていないから違法なのではない。点滅してはいけないと書かれていないから適法なのだよ┐(´ー`)┌
点滅させていいと書かれていないから違法なのではない。点滅させてはいけないと書かれていないから適法なのだよ┐(´ー`)┌
点滅では要件を満たせないから違法なのではない。点滅では満たせない要件(笑)が無いから適法なのだよ┐(´ー`)┌
この気違いスレも8年目なんだから、いい加減「無い」という概念を理解しろよ類人猿┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>274
> ダイナモは停止時には点いていないし、低速時は光度が不足しているぞ。(>>269)
点いていなかったり、光度が不足してるならば違法じゃないの?
違うの? >>278
「無い」という概念を理解しろ?
点滅は法令規則にないから、点滅は違法とはいえない。
誰も違法とは言ってないんだよ?
何度言っても分からんのだなwww
法令規則にない点滅が、違法なのでは無い。
法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
「有無」という概念を理解できないのか? >>280
>点滅は法令規則にないから、点滅は違法とはいえない。
【合法でしかねえ】んだから、【違法とは言えない】じゃねえんだよwwwwww
>法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
点滅が法令規則を満たす?wwwwwwwww
【点滅のみでは満たす事が出来ない】ってのは、明確に類推解釈だからなwwwwwwwwwwww >>281
> 【合法でしかねえ】んだから、【違法とは言えない】じゃねえんだよwwwwww
???
> 【点滅のみでは満たす事が出来ない】ってのは、明確に類推解釈だからなwwwwwwwwwwww
何で??? >>282
日本ではな、法令規則に存在しねえ事は【合法】でしかねえんだよwwwwww
そして、法令規則に存在しねえ点滅なのに、【点滅のみでは】法令規則を満たす事が出来ねえと言ってる時点で類推解釈wwwwwwwww
要するに、お前の言ってる事はホラ話でしかねえって事だwwwwwwwww >>281
>【点滅のみでは満たす事が出来ない】ってのは、明確に類推解釈だからなwwwwwwwwwwww
只の事実 >>280
>誰も違法とは言ってないんだよ?
↓
>法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
「誰も違法とは言ってないけど違法だ」コレ、同じレスの中に存在してるんだぜ┐(´ー`)┌
アホは黙っていた方がマシって事だよ。8年目なんだから理解しろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>「有無」という概念を理解できないのか?
お前のように無から有を生み出すことを「有無」とは言わない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>284
点滅は要件じゃねえという事実なwwwwwwwww
つまり、点滅は無条件で合法という現実wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>285
> 「誰も違法とは言ってないけど違法だ」コレ、同じレスの中に存在してるんだぜ┐(´ー`)┌
読解力がないんだな。
お前ら脱法派の思考を通すとそうなるのは知ってるから今更驚かないけど疲れるな。 >>286
> 点滅は要件じゃねえという事実なwwwwwwwww
つまり、いくら点滅でつけようと点滅のみでは要件を満たすことはできないってことw >>288
>> 点滅は要件じゃねえという事実なwwwwwwwww
>つまり、いくら点滅でつけようと点滅のみでは要件を満たすことはできないってことw
ぎゃははははははははははははははははははは
要件に存在しねえ点滅を、要件を満たす事の条件にして類推解釈したと自白かwwwwww >>287
>誰も違法とは言ってないんだよ?
↓
>法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
そのまま書いてあるのだから読解力とかいう問題ですらねぇよ文盲┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>お前ら脱法派の思考を通すとそうなるのは知ってるから今更驚かないけど疲れるな。
誰の思考を通そうと「誰も違法と書いてないけど違法」としか読めねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>279
> 点いていなかったり、光度が不足してるならば違法じゃないの?
> 違うの?
もしそうならダイナモが違法になるが、ダイナモが違法であるという判例、公的見解、報道があったのか? >>285
>>>法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
アンタにも分かるように書き直すと
点滅(灯をつけること)は違法ではないが
(点滅灯は法令規則で要求された自転車前照灯には相当しないので)点滅(灯)のみをつけていても
(法令規則の)要求を満たしていないので(無灯火になり)違法(状態)なのだよ
コンピュータ頭脳ってのは使えねぇなぁ >点滅(灯をつけること)は違法ではないが(点滅灯は法令規則で要求された自転車前照灯には相当しないので)
前照灯の法令規則で要求されてるのは光色と光度だけで、点滅は全く無関係だわなwwwwww
>点滅(灯)のみをつけていても(法令規則の)要求を満たしていないので(無灯火になり)違法(状態)なのだよ
法令規則と点滅は無関係、つまり、点滅を点ける事が法令規則の要求を満たしていないと言ってる時点で、類推解釈のホラ話だと自白してるという事だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>291
もしそうならじゃなくてさ、
法令規則に書かれていることからは、点いていなかったり、光度が不足してるならば違法だよな?
違うというなら、ダイナモが合法であるという判例、公的見解、報道があったのか? >>293
だったら、前照灯の法令規則で要求されてる光色と光度の灯火を点けろよ。
関係ない灯火を点けたって無意味だぞwww >>295
だったら?
ぎゃはははははwww
だったらとか、お前がした類推解釈の言い訳にもならねえだろwwwwww
しかも、関係無い灯火を点けたって無意味?www
点滅は灯火じゃねえっつーのwwwwww
要件を満たす事に点滅は無関係w
つまり、要件を満たした前照灯の点滅は無条件で合法だし、要件を満たせない前照灯の点滅も無条件で合法って事だwwwwww
現実はな、前照灯規定の合法違法に点滅は全く無関係だからなwwwwwwwww >>296
> 点滅は灯火じゃねえっつーのwwwwww
点滅しか点けていなければ、灯火は点いていないってことだなw
無灯火だなwww
違法だwwwwww >>297
>点滅しか点けていなければ、灯火は点いていないってことだなw
ぎゃははははははははははははははははははは
随分と妄想で必死だけどよ、現実では、灯火を点けてるから点滅させれるんだからなwwwwwwwww
お前の妄想や願望を必死に騙っても、点滅に関する規定が存在しねえ以上、点滅を違法にする事は出来ねえからなあwwwwwwwww >>298
何言ってんの?
灯火じゃない点滅をつけたら、実際には灯火を点けているから点滅させられる?
まぁ、実際についている灯火に軽車両の法令規則を適用させるんだから類推解釈にはならないなw >>298
>ぎゃははははははははははははははははははは
>随分と妄想で必死だけどよ、現実では、灯火を点けてるから点滅させれるんだからなwwwwwwwww
必要なのは只の灯火ではなく「法定の灯火」
ぎゃはははははははははははははははははははのHAL8999君に解るかな >>299
>灯火じゃない点滅をつけたら、実際には灯火を点けているから点滅させられる?
灯火を点けねえで点滅させられるなんて超常現象は、お前の脳内でしか起きねえからなあwwwwww
>まぁ、実際についている灯火に軽車両の法令規則を適用させるんだから類推解釈にはならないないなw
軽車両の灯火規定は、実際に点いてる前照灯の光色と光度だけに適用だwww
軽車両の灯火規定に点滅は存在しねえから規定と点滅は無関係なのに、規定(要件)を満たす事に点滅を絡めてる時点で類推解釈だからなwwwwww
>つまり、いくら点滅でつけようと点滅のみでは要件を満たすことはできないってことw
>法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
ほれ、お前の主張は、規定が存在しねえ点滅に要件を適用した類推解釈だわなあwwwwwwwww
つまり、お前の主張はホラ話確定だwwwwww >>300
法定の灯火ってのは前照灯だろwwwwww
前照灯が点かなければ点滅は出来ねえわなwwwwww
そして、その点滅の規定は存在しねえから、前照灯の点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
いくらキチガイが必死に妄想を騙っても、法令の現実には敵わねえだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>301-302
結局、点滅してるのは灯火だだよな?
灯火の法令規則を適用するのは類推解釈にはならない。
点滅であろうが非点滅であるが関係なく灯火なんだよな?
つまり、灯火の要件を守っていなければ違法になる。
類推解釈だとするなら、点滅は灯火じゃないものになる。
つまり、点滅のみでは灯火は点いていないことになる。
違法になる。 >>303
本当にどうしようもねえ馬鹿だなお前www
点滅を絡めて違法と言ってる時点で、既に類推解釈なんだよwwwwwwwww
【類推解釈とは、ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること】
どんな理由を付けたところで、規定が存在しねえ=違法に出来る規定が存在しねえ【点滅】を、違法だと言った時点で類推解釈だからなwwwwwwwww
規定が全く存在しねえ【点滅】を違法にするには、他の規定に適用したって事なんだからよwwwwwwwww
つまり、【点滅】を絡めて違法と言ってるお前は、類推解釈のホラ話を騙る虚言癖って事だwwwwwwwww >>304
お前の言い分は世の中では通用しないぞw
点滅について規定がない。
だからそれを違法としてはいない。
軽車両の灯火について規定がある。
点滅する灯火は規定を満たせない。
点滅のみの灯火では軽車両の灯火の違法となる。
脱法派って無いものでしか自分の言い分を説明できないよなwww
あるものを用いると説明できず誤魔化すことしかしないwww >>305
>軽車両の灯火について規定がある。
>点滅する灯火は規定を満たせない。
>点滅のみの灯火では軽車両の灯火の違法となる。
軽車両の灯火規定に【点滅】を絡めてるわなwwwwww
【点滅する灯火は規定を満たせない】
【点滅のみの灯火では軽車両の灯火の違法】
規定が存在しねえ点滅を要件に絡めてる時点で類推解釈だwww
お前は類推解釈のホラ話で違法としてる虚言癖って事よwww
ぎゃははははははははははははははははははは >>306
おいおい、ここは日本だ。
韓国じゃねーんだぞwww
灯火の規定に従ってからにしろや。
やるべきことをやってからにしろや。
やるベきことやらずに合法だだぁ?
ふざけるのもいい加減にしろよな? >>307
灯火の規定と点滅は無関係だわなwww
その灯火規定に点滅を絡めて違法と言ってるお前は、類推解釈のホラ話を騙る虚言癖だって自己紹介した訳だろ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 類推解釈 るいすいかいしゃく argumentum a simili
ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。
>つまり、いくら点滅でつけようと点滅のみでは要件を満たすことはできないってことw
>法令規則にある灯火が、点滅のみでは満たすことができないから違法なのだよ。
>軽車両の灯火について規定がある。
>点滅する灯火は規定を満たせない。
>点滅のみの灯火では軽車両の灯火の違法となる。
【点滅】について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている【軽車両の灯火規定】を適用して違法とした類推解釈www
お前は類推解釈のホラ話で違法としてる虚言癖だと確定してんだよwww
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