【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/ >>432
>自分で言ってることのどこが間違ってるかも理解できないんだろうなぁw
何が間違ってんだよ?www
>>「灯火」を抜くなアホたれw
抜いてねえって言ってんだろwww
お前の唯一の拠り所は【灯火を抜くな】になってしまったなwww
>お前はこれでも「類推解釈だ」と言い続けて来たんだからなw
>点滅する灯火∈前照灯
>非点滅の灯火∈前照灯
>
>点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる
明確に類推解釈だwww
点滅は前照灯の規定に従う必要も義務も無いwww
その前に、規定に点滅が記述されてねえんだから、従う事自体が論理的にも物理的にも出来ねえからなwww
必死に自分の主張はホラ話じゃないと否定したいんだろうが、この論理では明確に類推解釈だwwwwwwwwwwww
前照灯の点滅は無条件で合法と言えば、要件を満たした前照灯の点滅は無条件で合法と言ってたよな?www
>それじゃ無条件じゃねえだろwww
>前照灯として使われる灯火は「前照灯の要件を満たすこと」が条件だからな
前照灯と書いてるだろwww
既に要件を満たしてんだよwww
そして点滅には条件など無いから【無条件】なんだろうがwww
そして前照灯の点滅は無条件で合法の意味通り、要件を満たしていても、満たしていなくても、前照灯の点滅は無条件で合法だwww
>だから、前照灯としての要件を満たさないと、「点滅する"灯火"」は無条件で合法ではない
点滅する灯火はお前が作った造語だwww
法令上は灯火でしか無いw
灯火が要件を満たす満たさないに点滅は無関係www
前照灯規定に従うのは前照灯の光色と光度のみwww
規定に無い事には何も従う事は出来ないのは当たり前だからなwww
前照灯の点滅は、要件を満たす満たさないに関係無く無条件で合法www >>434
にほんごよめますか
981 ツール・ド・名無しさん 2019/09/17(火) 01:28:56.28 ID:wLrfCOpi
>>976
>>941
>【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってるよなwww
>その発言自体が既に類推解釈だwww
「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、等しく、だな >>434
あと、集合についてわからないなら、無理に使うなよw
どんどんボロが広がってるぞw
「要素ではない」とは、その集合には属さない、つまり「AはBの要素ではない」と言った場合、xにAが含まれれば、xは確実にBではない
点滅していれば、それは灯火ではない
要素、真部分集合についても間違ってるよw
「前照灯」と「尾灯」はそれぞれ「灯火」の部分集合だ
「点滅」は「灯火」の部分集合。真部分集合ではないw
恥の上塗りだなw >>435
>>436
で、「点滅する灯火」が造語なら、
「(点滅のする)灯火」を「前照灯」として使用する場合、その「(点滅する)灯火」は前照灯の要件を満たしていなければならない
ほれ、どこが類推解釈だ?w >>436
【「灯火が点いたり消えたりする事」する灯火も「点いたり消えたりしない」する灯火も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってるよなwww
その発言自体が既に類推解釈だwww
点いたり消えたりしてる=点滅は前照灯の規定には縛られないから、お前の主張は罪刑法定の元素に反したホラ話確定www
事実に基づいてお前の作り話を訂正してやるwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られない 縛られるのは前照灯の光色と光度のみ 故に、前照灯は無条件ではないが、点滅も非点滅も無条件で合法】 >>437
>あと、集合についてわからないなら、無理に使うなよw
>どんどんボロが広がってるぞw
ボロ出てんのはお前だろwww
>「要素ではない」とは、その集合には属さない、つまり「AはBの要素ではない」と言った場合、xにAが含まれれば、xは確実にBではない
>点滅していれば、それは灯火ではない
属して無い要素で無いものが点滅しても、灯火が別なものにはならねえよwww
集合は要素となり得ねえだろwww
灯火は要素じゃねえからなwww
>要素、真部分集合についても間違ってるよw
>「前照灯」と「尾灯」はそれぞれ「灯火」の部分集合だ
>「点滅」は「灯火」の部分集合。真部分集合ではないw
違うなwww
集合点灯の要素点滅が全て集合灯火の要素前照灯と尾灯になっていて、集合灯火には集合点灯の要素点滅以外の要素前照灯と尾灯がある時、集合点灯は集合灯火の真部分集合だwww >>438
で、「点滅する灯火」が造語なら、
>「(点滅のする)灯火」を「前照灯」として使用する場合、その「(点滅する)灯火」は前照灯の要件を満たしていなければならない
>
>ほれ、どこが類推解釈だ?w
「点滅する」や(点滅のする)を、前照灯規定条件に含めた時点で類推解釈だwww >>439
何回も、規定が適用されるのは点滅ではない、灯火だ、って言ってるんだけど、いつになったら理解できるんだろうね
>>440
うん、思いっきり間違ってるね
集合の勉強もしないとな
>>441
点滅していようが、非点滅だろうが、前照灯として使われる灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない
↑
点滅を規定には全く含めてないね
日本語の勉強しないとな 要素:その集合に含まれる、あるいは含まれない、個々のもの
例えば
いぬ∈哺乳類
いぬ∈動物
いぬ∉(属さない)爬虫類
「いぬ」は爬虫類の要素ではない
逆に言えば「いぬ」が入っている集合は、その時点で爬虫類ではない
「点滅」が「灯火」の要素でないなら、「点滅」がある時点でそれは「灯火」ではないことになる
また、ある集合が全て、より上位の集合に属する時、それを「部分集合」という
集合A(a,b,c,d,e)
集合B(b,c,d)
この場合、BはAの部分集合である
さらに、より上位の集合の要素全てを含み得る場合、それを「真部分集合」と言う
集合「右手」+集合「左手」は集合「手」の真部分集合
集合「右手」は集合「手」の部分集合だが、真部分集合ではない さて>>444で、
>>434と>>440が間違ってるのがわかるわな
点滅は、灯火の全てを含むわけがないから、灯火の真部分集合であるわけがないw
「要素でないから関係ない」
も大嘘
要素でないということは、その集合に含まれない、含まれてはいけない、含まれるならその集合は別な集合である、ということ
ヘビは哺乳類の要素ではない
ということは、(いぬ、ねこ、へび)が属する集合は、哺乳類ではない、ということになる(例えば「動物」という集合とか。もちろん、いぬねこは哺乳類にも含まれて良い。要素とは、一つの集合だけに含まれるわけではない)
前照灯は灯火の部分集合
尾灯も灯火の部分集合
点灯は灯火の要素
点滅も灯火の要素
点灯は前照灯の要素でもある
点灯は尾灯の要素でもある
点滅は前照灯の要素でもある(←違法派の争点はここ)
点滅尾灯の要素でもある
2乗の計算より集合の方が難度高いが、この程度のことも平気で間違える奴が「法の原則」とか「類推解釈」とか、どんな顔で語ってるのやら >>442
もともとクレーム入ったらやめる予定だったから、「完全論破」wwwしたところで、さようなら
最後に
「灯火を自転車の前照灯として使う場合、その灯火は点滅・非点滅に関わらず、自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない」
これがちゃんと否定されるようなら、また来るよw >>439
>何回も、規定が適用されるのは点滅ではない、灯火だ、って言ってるんだけど、いつになったら理解できるんだろうね
>点滅する灯火∈前照灯
>非点滅の灯火∈前照灯
>
>点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる>>423
理解出来ねえなwww
>うん、思いっきり間違ってるね
>
>集合の勉強もしないとな
ぎゃはははははwww
勉強しろと言う奴が理解出来てねえのかよ?wwwwww
>点滅していようが、非点滅だろうが、前照灯として使われる灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない
>↑
>点滅を規定には全く含めてないね
>
>日本語の勉強しないとな
前提だった文章を変えて、日本語の勉強しないとなと言われてもなwwwwww
点滅の有無に関わらず定められてんだから、前段の【点滅していようが、非点滅だろうが、】は必要ねえ文章だなwwwwww
【前照灯として使われる灯火は前照灯の要件を満たしていなければならない】
これで充分だwwwwwwwww >>444
>要素:その集合に含まれる、あるいは含まれない、個々のもの
>
>例えば
>いぬ∈哺乳類
>いぬ∈動物
>いぬ∉(属さない)爬虫類
>
>「いぬ」は爬虫類の要素ではない
>逆に言えば「いぬ」が入っている集合は、その時点で爬虫類ではない
例え話が好きだなお前www
>「点滅」が「灯火」の要素でないなら、「点滅」がある時点でそれは「灯火」ではないことになる
集合灯火は灯火でなくなる事は無いwwwwww
属して無い要素で無いものが点滅しても、灯火が別なものにはならねえよwww
集合は要素となり得ねえからなwww
灯火は要素じゃねえんだよwww
>また、ある集合が全て、より上位の集合に属する時、それを「部分集合」という
>
>集合A(a,b,c,d,e)
>集合B(b,c,d)
>
>この場合、BはAの部分集合である
>
>さらに、より上位の集合の要素全てを含み得る場合、それを「真部分集合」と言う
>
>集合「右手」+集合「左手」は集合「手」の真部分集合
>集合「右手」は集合「手」の部分集合だが、真部分集合ではない
何だ?この証明が理解出来ねえのか?wwwwwwwww
集合点灯の要素点滅が全て集合灯火の要素前照灯と尾灯になっていて、集合灯火には集合点灯の要素点滅以外の要素前照灯と尾灯がある時、集合点灯は集合灯火の真部分集合だwww
俺はこんくらい酔ってても理解出来るのにお前に理解はまだ無理なようだなwwwwwwwww
こぴぺの方がむずいわwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははwwwwwwwwwwww お、間違いに気づいて酔ってるアピールはじめたぞ。
文系の俺でもちょっとググったら要素と部分集合の話はわかったわ。このスレって理系が多いのか? >>445
ぎゃはははははwww
メチャクチャ必死じゃねえかwww
>さて>>444で、
>>>434と>>440が間違ってるのがわかるわな
>
>点滅は、灯火の全てを含むわけがないから、灯火の真部分集合であるわけがないw
>
>「要素でないから関係ない」
も大嘘
>要素でないということは、その集合に含まれない、含まれてはいけない、含まれるならその集合は別な集合である、ということ
点滅は灯火の全てを含む?wwwwww
それは何の事をん言ってんんだ?wwwwwwwww
最初の、点滅は元として含まない話か?w
点滅は元では無いから集合灯火を含む訳ねえだろwww
それとも真部分集合か?www
ほれほれwww
デジタル大辞泉の解説
しん‐ぶぶんしゅうごう〔‐ブブンシフガフ〕【真部分集合】
集合Aの部分集合の中で、Aに一致しないもの。
理解出来たか?wwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwww
お前はキチガイらしく本当に頓珍漢な例え話ばっかだなwww
全く意味のねえ駄文だwww
>ヘビは哺乳類の要素ではない
以下削除wwwwwwwww >>446
ぎゃはははははwwwwww
「完全論破」されたからさよならなんだろwwwwwwwww
>「灯火を自転車の前照灯として使う場合、その灯火は点滅・非点滅に関わらず、自転車の前照灯の要件を満たしていなければならない」
その文章は【無条件】を規定の条件に加えてるから訂正しといてやったぞwww
【灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯の要件を満たしていなければならないが、点滅点灯は問わない】
>これがちゃんと否定されるようなら、また来るよw
ほら、ちゃんと否定してやったぞwww
また頑張って必死に何百レスも鬼レスしろよwwwwwwwww
キチガイらしく24時間寝ずに発狂しろよwwwwwwwwwwww
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られない 縛られるのは前照灯の光色と光度のみ 故に、前照灯は無条件ではないが、点滅も非点滅も無条件で合法】
ほら、こっちも間違いを訂正しといたぞwwwwwwwww >>449
おめーには理解不能だろwwwwwwwww そこは俺も気になった。多分部分集合と真部分集合を取り違えて書いてるんだと思う。
ただ、要素が含まれてない、とかの話は言われてる通りだよ。
点滅は灯火の要素じゃない、としたら、灯火の部分集合である前照灯の要素でもないことになるでしょ。
そうすると、灯火にも前照灯にも点滅は含まれないじゃん。
って理解をしたんだけど合ってるよな? 自演失敗かよwwwwww
ぎゃはははははははははははは >>435
>点滅する灯火はお前が作った造語だwww
非常点滅表示灯←法定灯火
>法令上は灯火でしか無いw
灯火でもある
>灯火が要件を満たす満たさないに点滅は無関係www
>前照灯規定に従うのは前照灯の光色と光度のみwww
>前照灯の点滅は、要件を満たす満たさないに関係無く無条件で合法www
自転車前照灯の場合、連続点灯と点滅継続点灯では光度が異なるので
灯火の連続点灯モードと点滅継続点灯モードとの各モード毎に交通規則の要求光度を満たさなければならない
要求を満たせないモードは自転車前照灯としては使えない
使えないだけであってそのモードを使うことは不法行為にはならない
ただし点滅継続点灯モードにすると法が要求する自転車前照灯が無くなるので不法行為が発生する
10秒ごとに0.2秒間点灯する点滅光と20_秒ごとに0.4_秒点灯する点滅光は光度は同じだが
交通規則の要求(10m前方の障害物を確認できる)を満足できるか否かに違いを生じる
点滅灯の場合点滅状態により光度は異なり、光度が同じでも点滅条件が違えば効能も異なるから
『点滅は法の規則とは無関係』という意見は誤り(法螺、妄想、妄言、戯れ言、唐人の寝言……)
>規定に無い事には何も従う事は出来ないのは当たり前だからなwww
自転車前照灯について点滅行為に対する規定も、点滅灯に対する規定もある
・命じられているのは一時的点滅だけで、継続的点滅は求めらても、許されてもいない
・点滅灯は自転車前照灯として指定されていない まだこんな糞どうでもいい議論続けてるんだね
どちらでも良いって結論は出せないの?
基地外しかいない >>452
ID:mBr6IcMz
お前、ほんとにバカ過ぎて話にならんよ(笑) 点滅自体は違法ではありませんが、
自転車の前照灯として点滅のみしかついていなければ違法になります。
ルールを守って安全運転を心がけましょう。 >>456
1スレ目の冒頭でとっくに結論は出てるよ。
点滅を違反に出来る根拠法は存在しない。これがすべて。
あとはその結論に納得出来ない馬鹿と、馬鹿を相手にするのが大好きな馬鹿が言葉遊びをしてるだけ。 >>456
議論とか推論では無く、最初から点滅合法の法的事実は確定してんだよwww
軽車両の点滅に関する規定は一切存在しないwww
つまり、点滅を違法とする法は存在しないwww
よって、
点滅は無条件で合法だから、
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
という現実は、屁理屈やホラ話では変えられないwww
前照灯を点滅させる事は無条件で合法であり、国民の権利として保証されているwwwwwwwwwwww >>457-460
馬鹿なのは自演失敗したお前wwwwwwwww
ID:0baQ9yRi
恥ずかしいわなあwwwwwwwwwwww
妄想するわ発狂するわ自演するわ、マジモンの精神病確定だろお前www
ジワるなwwwwwwwww >>460
どんな点滅灯でも合法と思ってるのが合法派だけどね。
前照灯なんだから、点滅間隔を無視してどんな点滅灯でも前照灯として合法なんてなるわけないだろ。
点滅モードのようなものはそもそも前を照らすための灯火ではないのだから、「前照灯」ではないのだよ。前照灯の要件云々以前の問題だね。 >>462
全然別人と同一視されて自演呼ばわりされてもなw
自分がやってることを相手もやってるなんて思わない方がいい。
つかこんなクソスレで自演する意味あるの? >>463
法令の何処にも【点滅】や【点滅間隔】なんてものは【明記】されてねえんだよwwwwwwwww
つまり、点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
そして、前照灯の定義は存在しねえから、前照灯とは、世間一般常識である【前を照らす灯火】であって、前照灯を点滅させたからといって【前照灯】ではなくなるなどという超常現象はお前の脳内でしか起こらないんだよwwwwwwwww
そもそも、点滅違法の根拠が、法令に記載のねえ点滅間隔だの前照灯にならないだの、希望的観測や妄想だから全くお話になりませんがなwwwwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww >>464
こんな過疎スレに何人も同時刻に書き込むかよwwwwww
自演する意味は知らんが、過去スレも含めて現に自演してる奴がいるからなwwwwwwwww
脊髄反射で否定してきたお前だろ>>449,453wwwwwwwww >>467
ほれ、点滅間隔の規定と前照灯の定義規定を示してみwww >>465
今日も始まったか(笑)
いつになったら、自分の主張のおかしさを理解するのかねぇ。
ほんと、お前って、韓国と一緒だね。うそを繰り返しても真実にはならないよ。
Wikipediaの聞きかじりの知識だけでなく、もっと法学を勉強して、類推解釈や罪刑法定主義を正しく理解しようね(笑)
今日は暇じゃないから、相手してやれないよ(笑) >>468
「前照灯」が何かわからないの?
前照灯に点滅間隔の規定なんてそもそも必要ないね。そんなの、前照灯ですらないんだから(笑) >>469,470
>前照灯なんだから、点滅間隔を無視してどんな点滅灯でも前照灯として合法なんてなるわけないだろ。
【前照灯だから点滅間隔を無視して】
これは一体、何処に規定されてる事を言ってんだ?wwwwwwwww
そんなもん法令で見た事ねえから、何法の何条に【明記】されてるのか示してみwwwwww
>点滅モードのようなものはそもそも前を照らすための灯火ではないのだから、「前照灯」ではないのだよ。
これは一体、何処に規定されてる事を言ってんだ?wwwwwwwww
そんなもん法令で見た事ねえから、何法の何条に【明記】されてるのか示してみwwwwww
はよう頼むわwwwwwwwwwwwwwww >>470
>「前照灯」が何かわからないの?
>前照灯に点滅間隔の規定なんてそもそも必要ないね。そんなの、前照灯ですらないんだから(笑)
前を照らす灯火だろwww
自転車の前方に取り付けた前を照らすライトを前照灯と言うんだが、それが前照灯じゃなくなるなんて、そりゃあ一体どんな手品なんだ?wwwwwwwwwwww
そして、それは何法の何条に【明記】されてるか示してくれよwwwwww
まさか、お前が言ってるだけのホラ話じゃねえよなあ?wwwwwwwwwwwwwww
これから仕事だから、はよう頼むわwwwwwwwww 前照灯の点滅
と
点滅する灯火
の違いも理解できずに前照灯語ってるのか >>473
答えに詰まり人格チェーンジだねwwwwww
あのな、そんな違いなど理解する必要は無いwwwwww
だって、前照灯を点滅させる事は無条件で合法なんだもーんwwwwwwwwwwww
そして、前照灯を点滅させる事は【個人の権利】として法令から保証されてるからなあwwwwwwwwwwww >>473
「前照灯」という灯火装置を点滅させると、それは道路交通法第52条の「前照灯」を点けたことにはならない。
それは、単に点滅する灯火を前向きに付けて点けているだけ。
道路交通法が何のために前照灯の点灯を義務付けているのかを理解したら、点滅モードのような点滅する灯火が道路交通法第52条の「前照灯」にはなり得ないことは明白。
禁止規定がないからとか、点滅に関する規定がないからって、点滅する灯火が前照灯として合法になったりはしない。 >>474
まだ、少し時間があるから相手してやるよ。
>そして、前照灯を点滅させる事は【個人の権利】として法令から保証されてるからなあwwwwwwwwwwww
ついに「権利」ときたか(笑)
義務を果たしてから言え。 >>475
なあ、点滅間隔と前照灯の定義が【明記】されてる規定を示せって言ってんだよwww
お前の意見を聞いてる訳じゃねえからなwwwwww
ほれ、さっさと、【明記】された規定を出せってwwwwwwwww >>476
義務は【法令に明記された事のみ】だwww
権利は【法令に明記されて無い事】は絶対だからなwwwwww
ほれ、答えろよwww
>前照灯なんだから、点滅間隔を無視してどんな点滅灯でも前照灯として合法なんてなるわけないだろ。
【前照灯だから点滅間隔を無視して】
これは一体、何処に規定されてる事を言ってんだ?wwwwwwwww
そんなもん法令で見た事ねえから、何法の何条に【明記】されてるのか示してみwwwwww
>点滅モードのようなものはそもそも前を照らすための灯火ではないのだから、「前照灯」ではないのだよ。
これは一体、何処に規定されてる事を言ってんだ?wwwwwwwww
そんなもん法令で見た事ねえから、何法の何条に【明記】されてるのか示してみwwwwww
はよう頼むわwwwwwwwwwwwwwww >>475
>「前照灯」という灯火装置を点滅させると、それは道路交通法第52条の「前照灯」を点けたことにはならない。
だからさ、これは何処に【明記】されてんのか示すんだよwwwwww
示せねえのは、お前が言ってるだけのホラ話って事だからなwww
いや、ホラ話だと判明してるけどwwwwwwwww
>それは、単に点滅する灯火を前向きに付けて点けているだけ。
世間ではそれを前照灯と言うwwwwww
そして自転車の前照灯では、定義が存在しないから世間一般で言う【前を照らす灯火】は全て前照灯wwwwww
違うと言うなら前照灯の【定義】規定を示してみwwwwww
そんな定義は存在しねえからお前のホラ話確定だけどwwwwwwwww
>道路交通法が何のために前照灯の点灯を義務付けているのかを理解したら、点滅モードのような点滅する灯火が道路交通法第52条の「前照灯」にはなり得ないことは明白。
>禁止規定がないからとか、点滅に関する規定がないからって、点滅する灯火が前照灯として合法になったりはしない。
これはお前の単なる【意見】だよな wwwwww
そんな事は何処にも規定されてねえからなwwwwww
【意見】で法令を否定しちゃ駄目だろwwwwwwwww
そういう人を世間ではマジキチと言うからなwwwwwwwww さすが劇場型自演するだけあって、息を吐くようにホラを吹くよなwwwwwwwww
点滅間隔ガー!ウキーwww
そんなのは前照灯じゃなーい!ウキーwww
猿が発狂してるだけwww >>474
前照灯を点滅させることが無条件で合法かどうか、じゃなくて点滅する灯火が無条件で合法かどうかの話をずっとされてるだろ?
あんた以外はみんな理解してるよ。 >>481
いやいや、前照灯を点滅させる事は合法だというスレで、法的に点滅式は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法という現実を話してんだよwww
そこに、劇場型虚言癖のホラ吹きが、点滅間隔ガー!点滅するのは前照灯じゃなーい!ウキーって妄想しながら発狂してるだけだからなwwwwwwwww
まあ、【点滅する灯火】の話題に持っていきたいんだろうが、点滅する灯火を前照灯にしても、前照灯の点滅は無条件で合法だからなwww
どんな灯火を使おうが、前照灯を点滅させる事は無条件で合法なんだよwwwwwwwww 点滅だと前照灯にならないって反論に対して前照灯の点滅って。
そもそもそれが前照灯かどうかって言われてるんだろうが。 https://hougakubu-journal.com/no-light/
どんなに屁理屈こねたところで、点滅は無条件で合法なんて言ってるのはこのスレだけなんだよなぁ。 >>484
点滅だと前照灯にならないって【明記】された規定を出せって言ってんのに、キチガイの【意見】が根拠だからなあwwwwww >>450
>点滅は元では無いから集合灯火を含む訳ねえだろwww
継続的自動点滅(点滅し続ける事)は元
灯火の特性を変えてしまうのだからね
継続的自動点滅している灯火としていない灯火は別種の灯火
別種の灯火なので、継続的自動点滅しない灯火だけしか指定されていない自転車前照灯として継続的自動点滅する灯火は含まれない >>485
そのサイトもお前と同じで、法的根拠が主観の【ただの意見】だもんなあwww
前照灯の点滅が違法と【明記】された規定を示してねえだろwww
日本ではな、従う事が【必ず明記】されてんだよwwwwwwwww
【明記】されてねえ事には従う必要も義務も無く、合法だからなwwwwwwwww
どんなに屁理屈捏ねたところで、前照灯の点滅は合法でしかねえんだよwww
しかも【行政庁と行政官庁の公式見解】が既に点滅は違法では無いと公で発表してるからなあwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>485
法律をキチンと勉強した人なら、点滅する灯火は前照灯にはなり得ないというのは、当然の結論だね。
で、バカは「点滅する灯火は」って書くと「LEDは点滅しているから違反なんだな」とか言い出すんだよなぁ。 >>488
法律をキチンと学んでいない人は、これで「前照灯の点滅は無条件で合法」って解釈しちゃうんだから、あわれだよなぁ。
東京都は「前照灯の基準を満たせば」と条件付き。
警視庁は、「自転車に点滅する灯火をつけることは違反ではないので取り締まれない」と言ってるだけで、点滅する灯火を前照灯として使用することには触れていない。
警察庁は、単に「道路交通法上は、灯火には点滅も含まれ得るので、現状を変えて欲しければ公安委員会に相談しろ」と言ってるだけ。 >>489
法律をキチンと勉強した人なら、法令に【明記】されてない事は全て合法だと理解出来るよねwww
そしてその法的事実通り、公的機関が点滅使用は合法と言ってるよねwww
で、バカは、点滅間隔ガー!点滅するのは前照灯じゃなーい!ウキーと発狂してるんだよなwwwwww
で、点滅間隔と前照灯の定義が【明記】された規定、いつ示してくれんの?wwwwww
まさか、思い込みの妄想で、断言してたんちゃうよなあ?wwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【明記】されてる規定を示してみ虚言癖のホラ吹き爺wwwwwwwww >>490
>東京都は「前照灯の基準を満たせば」と条件付き。
前照灯の基準を満たすのは全ての前照灯だからなwww
点滅の基準では無いwww
前照灯規定に点滅の基準など存在しねえからなwww
つまり、要件を満たしてない前照灯でも点滅は合法って事だwww
だって規定に点滅は【明記】されて無いゆだもーんwwwwwwwwwwww
>警視庁は、「自転車に点滅する灯火をつけることは違反ではないので取り締まれない」と言ってるだけで、点滅する灯火を前照灯として使用することには触れていない。
自転車に取り付けた点滅式ライトは【全て】違法では無いから取り締まれないって事だよなwwwwww
それは前照灯も含まれるwwwwwwwwwwww
お前も認めてるだろwww
【点滅する灯火を前照灯として使用することには触れていない】とwwwwww
全てのライトは点滅の使用は合法って言ってるよなwwwwwwwww
>警察庁は、単に「道路交通法上は、灯火には点滅も含まれ得るので、現状を変えて欲しければ公安委員会に相談しろ」と言ってるだけ。
そんな事はその挙げた文章には書いてねえよなwww
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については】
【灯火の点滅の有無に関わらず公安委員会が定めている】
ほら、規定に【点滅は無関係】だと言ってるぞwwwwwwwwwwww
必死に違法違法と喚き散らしても無駄なんだよwwwwwwwww >>490
で、いつになったら、点滅間隔が【明記】されてる規定と、前照灯の定義が【明記】されてる規定を示すんだ?www
はよう示してくれよwwwwwwwww 「条文上では点滅がどうとか言ってないじゃないですか?
点滅は違反となる可能性が有る。としかご説明出来ないですね。」
(警視庁の一職員w)がこう言った。という事実は事実。
警視庁の一職員発言は可能性がある以上無条件ではないと断じているw。
警視庁の一職員発言は警視庁の総意で有る可能性も十分に有るw。
【点滅は無条件に合法】これはどちらの省庁の職員さんの発言ですかねw?
まさか 匿名掲示板糖質日本語障害者の脳内の妄想ではあるまいw? >>494
ぎゃはははははwwwwwwwww
電話相談の雑談が警視庁の総意wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
警視庁の総意は警視総監が【決裁】して警視庁として【発表】するものだwww
そして、警視庁の総意である公式見解は既に発表済みだから、電話相談の雑談と一緒にすんなよwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
>【点滅は無条件に合法】これはどちらの省庁の職員さんの発言ですかねw?
>まさか 匿名掲示板糖質日本語障害者の脳内の妄想ではあるまいw?
軽車両に関する法令で【点滅に関する規定が一切存在しない】という事実で、自動的に【点滅は無条件で合法】となるのだよwww
何故かって?www
規定が存在しないならば、点滅を違法にする事が不可能、つまり【無条件で合法】wwwwwwwwwwww
法令に明記してる事は従わなくてはならないが、記載の無い事に従う義務も必要も無いし、他の類似規定は適用禁止www
これが日本の法令だからなwwwwwwwww
で、点滅を違法と言ってるみたいだが、一体何処に【点滅が明記】された規定があるのかね?wwwwwwwwwwww
まずはそれを示してみwwwwwwwwwwww これだろ?
>点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
使用法(例えば夜間の前照灯としての使用とか?)によっては事故防止の為、徹底指導されちゃうモノが無条件に合法w?
で これは警視総監の決裁文書だと 何処に明記されてる?w
嘘や部分抽出は捏造なんだよねw? >>496
決裁文書?wwwwww
脳内変換しまくりだなキチガイwww
組織として何かを発表する時には、トップの決裁が必要なのは当たり前だろwww
電話相談窓口の相談員が雑談するのに、その場で一言一言警視総監の決裁を取ってんのか?wwwwww
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
【警視庁】が【警視庁として】【東京都】が都政を【公的に報道発表】してんだよwww
【警視庁職員】が一般人と【電話相談】している【雑談】を勝手に録音したものは違うからなwwwwwwwwwwwwwww >>491
>法律をキチンと勉強した人なら、法令に【明記】されてない事は全て合法だと理解出来るよねwww
どう【明記】されているかによる
『やれ』と明記されていることは『やれ』の内容だけが適法になり明記されていないことをやっても適法にはならない
やっても適法にならないがその規定の違法にもならない、他の規定での違法になる場合がある
『やるな』と明記されていることは『やるな』とされていることだけが違法になり、明記されていないことをやっても違法にはならない
明記されていないことをやってもその規定の違反にはならないが他の規定の違反になることはある
禁止が明記されていないことをやっても常に合法とは限らない
やれと言われていることと違うことをやっても適法にはならない
やれと言われていることをやらなければ違法
こんなことは義務教育修了していれば理解できるはず
漢字書き取りの宿題を出され算数のドリルを提出しても宿題をやったとは認めて貰えないだろ
漢字書き取りの宿題を提出しないことでマイナス評価がつき(違法)
提出した算数のドリルは評価の対象にならない(適法にも違法にもならない) >組織として何かを発表する時には、トップの決裁が必要なのは当たり前だろwww電話相談窓口の相談員が雑談するのに、その場で一言一言警視総監の決裁を取ってんのか?wwwwww
トップが電話相談回答者として任命決裁した者がその責任に於いて法務回答された事は警視庁総意で在ると判断するのが一般通念上の常識ですw
警視庁は過去にも点滅式ライトだけでは危険で有る。という広報資料も併せて発表しているが…w
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b
【点滅は無条件で合法】は警視庁のドコかの部署から発信された雑談か冗談なのかね?
答えられるのなら答えてみなさいw >>433
>点滅とだけ気分で書いても(1)(2)(3)どの意味なのかは受け取る側の気分次第
前照灯の点滅モードの話をしているのに、その前提条件を無視して気分次第で好き勝手にすり替えていると┐(´ー`)┌
だからボケ老人とは会話が成り立たねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha 警視庁も東京都も、点滅式ライトは無条件で前照灯として合法なんて言ってないね。
警視庁
点滅式ライトの使用自体は違法ではない。←前照灯として無条件で合法とは言っていない。
当局
基準を満たしていれば違法ではありません。←条件だね。
どこをどう読めば無条件で合法になるの? 「条件を満たしていれば」の前にある言葉をまるっと消しているからそうなるのだろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>499
アホかwww
決裁は係長から課長 課長から部長 部長から更に上に上に【文書】で決裁されて、責任重大な警視庁としての公式見解は、最終的に警視総監が文書で決裁するんだよwwwwww
電話相談の雑談でリアルタイムに決裁出来る訳ねえだろ知恵遅れwwwwww >>501
>警視庁も東京都も、点滅式ライトは無条件で前照灯として合法なんて言ってないね。
【法令が】点滅は無条件で合法だとしてるwww
そして、点滅は無条件で合法という事実に基づいて、警視庁も東京都も点滅式ライトは違法じゃない、つまり合法だと言ってるのだよwwwwww
>警視庁
>点滅式ライトの使用自体は違法ではない。←前照灯として無条件で合法とは言っていない。
前照灯も含めた全てのライトで点滅される事は違法では無いと言ってるだろwww
点滅の使用以外に条件があんのか?wwwwww
条件が存在しねえ事を世間では無条件と言うwwwwwwwww
>当局
>基準を満たしていれば違法ではありません。←条件だね。
前照灯光色と光度の基準だろw
点滅の基準なんて何処にもありませーんがなwww
ほら、【点滅】が【明記】された規定を示してみろよwwwwwwwww
>どこをどう読めば無条件で合法になるの?
道路交通法52条1項、道路交通法施行令18条、各都道府県公安委員会規則の軽車両の灯火規定wwwwww
↑これらの規定を読んで【点滅】が【明記】されてないから【点滅は無条件で合法】だと自動的に決定してるwwwwwwwww 何を必死にはぐらかしてんだw
【点滅は無条件で合法】は警視庁のドコかの部署から発信された雑談か冗談なのかね? と聞いているんだがw
答えられるのなら答えてみなさいw >>504
法令のどこに点滅は無条件で合法となる、なんて書かれてるんだよ。
お前が勝手に言ってるだけじゃないか。 >>505
はぐらかす?wwwwww
法令そのものだって言ってんだろwww
法令じゃなくて、何処かが
法令が【点滅は無条件で合法】だと示してんのに、何処かが公表したものを示せっていうのか?wwwwww
何の為に?www
法令の話なのに法令以外の発信?wwwwww
キチガイの思考は理解出来ませんなあwwwwww
ほれwwwwww
警察庁
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については】
【灯火の点滅の有無に関わらず…公安委員会が定めている】
現行の法令制度上は、自転車の灯火に関する規定について、【点滅の有無に関わらず】公安委員会が定めてるwww
つまり、点滅は規定(条件)に無関係wwwwww
条件の存在しねえ点滅は無条件で合法だと警察庁も言ってんだよwwwwww >>506
法令に書いてんだろwww
点滅に関する事以外wwwwww
書かれてる事に従うが、書かれてねえ事は無条件で合法だwww
無条件じゃねえっていうなら、点滅が【明記】されてる規定を示しみろよwwwwww
否定するなら証拠を示してみろよwwwwww 点滅式ライトの使用自体は違法じゃないが、前照灯と尾灯つけてないと無灯火で違法。
夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、点滅式ライトはこの基準を満たしていなければ前照灯として違法。
点滅式ライトは、10メートル先を照らすことができる明るさと、灯光の色が白色もしくは淡黄色でなければならない。
無条件とは? 点滅式ライトに前照灯の規準を適用するのは類推解釈とか言ってなかったっけ?
類推解釈とは? >>509
>無条件とは?
その意味通り、条件が無い事www
規定(条件)に【点滅が明記されていない】ので無条件でーすwwwwwwwww
前照灯の条件は光色と光度のみwwwwww
点滅は条件などありませーんwwwwww >>510
過去ログ見りゃ分かんだろwww
まあ、【点滅する灯火】の話題に持っていきたいんだろうが、点滅する灯火を前照灯にしても、前照灯の点滅は無条件で合法だからなwww
どんな灯火を使おうが、前照灯を点滅させる事は無条件で合法なんだよwwwwwwwww >>509
「点滅・点灯を問わず」なのになぜ点滅モードに「だけ」条件を付けているのだろうな?┐(´ー`)┌
ってーか、ボケ老人は「無条件」に固執しすぎて大やけどしすぎじゃね?┐(´ー`)┌
ここで条件付きなんだと吠えると、後々「点滅してたら無条件で前照灯じゃない!」とホザくときに行き詰まるだろ┐(´ー`)┌
もう自分が何を主張していたかなんてどうでもいいのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>504
>点滅の基準なんて何処にもありませーんがなwww
でも点滅し続けると光度が低下しますがなーwww
点滅条件により障害物の確認し易さも違いますがなーwww
だいたい事の始めはアホ草加の、当市は全域夜間無灯火で安全に走り回れる明るさがある
無灯火でも安全を確認できるから、安全確認に寄与しない自転車前照灯より
点滅灯で被視認性を上げ狭隘な道路での自転車の安全向上をはかる、ってな話だったろ
役に立たない自転車前照灯より非視認性が高い点滅マーカー灯の方が有用だから
マーカー灯だけで走れるようにして欲しいって話だった
それがいつの間にか世の中独り歩きして、点滅灯だって十分な視認性が確保できる(何の裏付けもないガセ)
点滅灯も自転車前照灯として認めろ
→それが高じて点滅灯には自転車前照灯の規制を類推解釈で適用することはできない
点滅灯は自転車前照灯の規制は受けない、全ての点滅灯は自転車前照灯として使えるなんてね
もう病膏肓、基地外に刃物状態(w 点滅だけ?
点滅も点灯も同じ条件だろう。
点滅式ライトも、点灯式ライトも10メートル先を照らすことができる明るさと、灯光の色が白色もしくは淡黄色でなければならない。
これが条件じゃないなら、条件って何よ。 >>503
>決裁は係長から課長 課長から部長 部長から更に上に上に【文書】で決裁されて、責任重大な警視庁としての公式見解は、最終的に警視総監が文書で決裁するんだよwwwwww
お前、組織で働いたことないだろ。
すべての意思決定を最高責任者が決裁しているわけではないよ。
件の回答も、せいぜい課長止まりなんじゃねえの。 >>507
>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
これのどこをどう解釈すれば、「点滅は無条件で合法」ってなるのかねぇ(笑)
点滅の有無に関わらず、規定の要件を満たせってことだろ。 >>516
点滅にも点灯にも条件はねえっつーのwww
条件(規定)は前照灯の光色と光度だろうがwww
マジモンの知的障害者だろお前wwwwww >>517
普通の会社と混同すんなよwww
一般の会社の決裁と、官庁が官庁として公式見解を【公表】する事の決裁が同じ訳ねえだろwww
公的な発表の責任は、その官庁のトップが取るんだから、トップが必ず決裁するんだよwww >>518
>これのどこをどう解釈すれば、「点滅は無条件で合法」ってなるのかねぇ(笑)
>>507で論破済みwwwwwwwww
>点滅の有無に関わらず、規定の要件を満たせってことだろ。
キチガイには【灯火の点滅の有無に関わらず…公安委員会が定めている】が【点滅の有無に関わらず、規定の要件を満たせ】に脳内変換されんのなwwwwww
>>507読んでも理解出来ねえって相当な知的障害だろwwwwwwwww
あ、そうじゃなけりゃこんな馬鹿丸出しな事は喚き散らしてねえかwwwwwwwwwwww 【点滅は無条件で合法】とは警察庁も警視庁も誰も雑談でも冗談でも言っていない事は確認出来たなw
言ってるのはこのスレの日本語障害者1人だけ。乙w >>522
法令で事実を証明されてる事は、誰が言っても事実でしかねえんだよwww
日本ではな、規定に存在しねえ事は無条件で合法だwww
違法に出来る規定(条件)も存在しねえんだから当然だろwww
条件が無い事を何て言うか知ってるか?www
知的障害の精神異常者だから知らねえかwwwwwwwwwwww >>519
点灯式ライトも点灯式ライトも前照灯として使うには条件がある、は認めるのね。
類推解釈なんじゃなかったっけ?
ああ、東京都が類推解釈しちゃったってことね。東京都の見解よりお前の見解が優先されるわけだ。 >>524
それは点滅の条件じゃ無く【前照灯の条件】なwww
点滅に条件はねえから、前照灯の条件は前照灯の光色と光度だけに適用されるwww
つまり、点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
まあ、【点滅する灯火】の話題に持っていきたいんだろうが、点滅する灯火を前照灯にしても、前照灯の点滅は無条件で合法だからなwww
どんな灯火を使おうが、前照灯を点滅させる事は無条件で合法だwwwwwwwww >>520
>公的な発表の責任は、その官庁のトップが取るんだから、トップが必ず決裁するんだよwww
と、お前が勝手にそう思ってるだけだろ。
「専決」って知ってる? >>526
ぎゃはははははwww
専決はな、普段の決裁を部長辺に任せる事だw
世間に公的に発表する官庁として公式見解が、専決で出来るとでも思ってんのかよwww
何か有ったら誰が責任取ると思ってんだ?wwwwwwwww >>522
>【点滅は無条件で合法】とは警察庁も警視庁も誰も雑談でも冗談でも言っていない事は確認出来たなw
じゃぁ「点滅では規定を満たさない」だの「定められていない灯火」だのと言っていないから、
「点滅モードは無灯火じゃない」で決着してこのスレは終わるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
もう終わった論点を蒸し返すなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>527
現実を知らなさすぎだね(笑)
まさかお前、警視総監の公印が押された対外的な書類は、すべて警視総監が目を通して決裁しているとでも思ってんのかな(笑) >>527
>専決はな、普段の決裁を部長辺に任せる事だw
>世間に公的に発表する官庁として公式見解が、専決で出来るとでも思ってんのかよwww
「都議会の質問及び質疑に対する答弁資料に関することで軽易なもの」
都議会で答弁するものでも、軽易なものなら部長専決だね。
ちなみに、
「警察関係法令等の解釈及び実務指導に関することで軽易なもの」
は課長代理専決だよ。
一般人に対して自転車に関する法令について回答するのに、わざわざ警視総監が決裁
するわけねえよな(笑)
>何か有ったら誰が責任取ると思ってんだ?wwwwwwwww
まさか、決裁していないと警視総監は一切責任を取る必要はないとでも思ってるのかな(笑) >>529
アホかよwww
無学無知無能を絵に書いたような知的障害だなwww
本物だwwwwww
お前さ、マジモンの馬鹿だってよく言われるだろ?wwwwwwwww
全てじゃねえから専決なんだろwww
どうでもいいような責任が重くねえものだけ専決にして、仕事量を減らしてんだろうがwww、
【警視庁】と名乗れるのは総監だけだからなwww
【警視庁】と名乗って【公】に何かを発表する事は、全て総監の責任だから、警視総監が決裁するに決まってんだろwwwwww >>530
>一般人に対して自転車に関する法令について回答するのに、わざわざ警視総監が決裁
>するわけねえよな(笑)
そうだろ?www
俺もそう言ってんだがwwwwww
>警視庁の一職員発言は警視庁の総意で有る可能性も十分に有るw。>>494
だからなwwwwwwwww
警視庁の総意は公式見解って事だからなwww
間違った事は言えない責任重大な事を専決で済ます官庁なんてねえもんなあwwwwwwwww >>530
>まさか、決裁していないと警視総監は一切責任を取る必要はないとでも思ってるのかな(笑)
軽易な一般事務と世の中への公式見解発表じゃ、責任の大きさが違うだろwwwwww
まさか、そんな大事な事を専決で済ましてるとでも思ってるのかな?www
>>533
お前がなwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています