>>715
>【点滅する灯火を自転車の前照灯として使用】→【前照灯を点滅で使用】だから、

ここが違う
詳細は>>718

そして仮に「点滅する灯火」=「前照灯を点滅で使用」だとしても、
「前照灯を点滅で使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
という極々当たり前の文になるだけ
点滅だろうと非点滅だろうと、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
これは類推解釈ではない
なぜなら「前照灯を点滅で使用する」とは「前照灯を使用する」と同義であり、点滅で使用しようが非点滅で使用しようが、前照灯に対して前照灯の規定を適用しているだけだから

君はそれを全く理解せず、>>595で「類推解釈だ」と言ってしまっただけ

仮に「前照灯を点滅で使用した場合のみ、前照灯の規定を適用しない」とするなら、前照灯を点滅で使用した時点でそれは前照灯ではなくなということであり、むしろ違法だと主張する理論になる

君は自分でも気づかないまま、「点滅する前照灯」「前照灯を点滅で使用すること」は「自転車の前照灯ではない」と言ってしまってるんだよ

君の発言が全て正しければ
「点滅は無条件で合法だが、点滅する前照灯は自転車の前照灯ではないから、法令で定められた灯火とは認められない」
ということになる

君は違法派だったわけだ