【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ >>811
>照度(ルクス lx)は,明るさの単位ではない
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の 明 る さ を表す物理量である。
!?┐(°_。)┌
>>813
>では,照度が明るさを表すかというと,実はそうではないからややこしい。
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす光の 明 る さ を表す物理量である。
!?┐(°_。)┌ >>800
>10メートル程度の近距離が確認出来れば良いよ程度の緩い要求だからなw
緩くねえからダイナモ不点灯で走ったりしてるだろ
>おばあちゃんが漕ぐ三輪車のダイナモの豆電球程度の灯りでも街灯があるから10メートル先は確認出来る。
と草加市は言って見たけれど管轄の公安委員会は黙して語らず
市側も公安委員会に問い合わせたり要望した様子もなし
市街全域で道路照明の明るさ保証なんかできないと悟ったのだろうよ
まともな製品なら歩く速さ以上なら照明はできる
暗すぎて使えないなんてことにはならない
昔ながらのローラーダイナモ+白熱球ならチラツキも感じられない >>808
>客観的なのにその「客観的」な基準やら測定法やらが何一つ出てこないのが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
出して見せろと言われているのに点滅灯ではそんなものを出せないからだろ
点滅灯には客観的な基準も測定法も存在しないってことだな >>817
点滅には客観的な基準も測定法も必要ねえからなあwww
だってな、点滅には【基準】なんて条件はねえんだからよwwwwwwwww
条件がねえ事を世の中では【無条件】って言うんだが、理解してるか?www
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>818
>点滅には客観的な基準も測定法も必要ねえからなあwww
点滅すると明らかに光度が下がり暗くなってしまったり
げん惑効果が現れたりするのに
基準も測定法も不要って!?
不要ではなく基準を作れるような測定法を設定できないだけじゃね
何の基準も作れず、千三つの言うことを信じろと言われてもなんだかなあ >>815
>光度、光束、輝度、照度、これらの意味をちゃんと理解したほうがいい
そりゃお前が理解しろって事だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
https://ja.wikipedia.org/wiki/照度
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす 光 の 明 る さ を表す物理量である。
>>816
>まともな製品なら歩く速さ以上なら照明はできる
>昔ながらのローラーダイナモ+白熱球ならチラツキも感じられない
後者は歩く速さ以上で照明できる、お前が言うまともな製品だろうか?┐(´ー`)┌
こんなものでさえダブルスタンダードなんだから、言い分の正確さは推して知るべしってな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>817
>>客観的なのにその「客観的」な基準やら測定法やらが何一つ出てこないのが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>出して見せろと言われているのに点滅灯ではそんなものを出せないからだろ
>点滅灯には客観的な基準も測定法も存在しないってことだな
「点滅灯には」じゃなく「自転車の前照灯には痴呆症が言うような『裏付け(笑)証明(笑)』が無い」のだよ┐(´ー`)┌
なんせ、出せと言ってる当人が1件たりとも出せないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
点滅モードにして何かを証明しなければならないのであれば、非点滅モードに於いては証明されている。
それを出せと言ってるの。何度書いても理解できないね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha 「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないが「点滅灯」は無条件で違反にならない訳ではないよ。
要は言葉の違いを曖昧にした部分でマウントがっせんやってるだけ。 >>819
>>点滅には客観的な基準も測定法も必要ねえからなあwww
>点滅すると明らかに光度が下がり暗くなってしまったり
光度とは光源の強度だからなwww
400カンデラの前照灯は点滅しても400カンデラだwww
ホラばっか吹いてるから妄想と現実を混同してんだろお前www
>げん惑効果が現れたりするのに
基準も測定法も不要って!?
何だそのげん惑効果って?wwwwww
法令の何処にそんな定義や規定が有る?www
存在しねえ妄想を現実に混ぜ込むんじゃねえよキチガイwwwwww
>不要ではなく基準を作れるような測定法を設定できないだけじゃね
>何の基準も作れず、千三つの言うことを信じろと言われてもなんだかなあ
点滅の条件など何もねえんだから、そんなもんは不要www
現実はな、点滅は無条件で合法だからなwwwwww >>821
>「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないが「点滅灯」は無条件で違反にならない訳ではないよ。
点滅灯とは点滅する灯火(前照灯)だよな?www
灯火(前照灯)は条件があるから無条件じゃねえが、点滅は条件がねえから無条件で合法だwww
つまり、お前は、点滅する前照灯を無理矢理【点滅灯】と呼称して、【点滅を前照灯の条件にこじつけ】無条件じゃねえと言ってるwwwwww
法令に存在しねえ【点滅灯】なんてこじつけても、点滅は無条件で合法だからなwww
お前が点滅灯と呼んでいる【灯火(前照灯)】が条件が有るだけで、点滅には条件が存在しねえんだからよwwwwww
>要は言葉の違いを曖昧にした部分でマウントがっせんやってるだけ。
言葉の違いでは無いwww
事実が違うんだよwww
点滅は違法する条件が存在しねえから無条件で合法という事実を、お前が【前照灯の条件】に勝手に絡めて、無条件じゃねえと喚き散らしてるだけだwwwwww
お前も言ってんだろwww
「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないとwwwwww
違法とする法令(条件)が存在しねえのに違法になるのか?wwwwww
ならねえよなあ、違法とする法令がねえんだからwwwwww
違法とする法令(条件)が存在しねえ事を世の中では【無条件で合法】と言うんだからなwwwwww >>821
>「点滅自体」を違反にする根拠法は存在しないが「点滅灯」は無条件で違反にならない訳ではないよ。
>要は言葉の違いを曖昧にした部分でマウントがっせんやってるだけ。
違反にする根拠法=違反になる条件なのだから、前者が無いのであれば後者も無いのである┐(´ー`)┌
「違反にする根拠法は存在しないが、無条件で違反李ならない訳ではない」
こう書いてる当人が矛盾に気づかないってのがこのスレがそろそろ7周年を迎える理由なのさ┐(´ー`)┌hahahaha 今日もwwwと┐(´ー`)┌のバカ二人が必死だな(笑)
お前らがどんなに屁理屈こねようが、前照灯の点滅が無条件で合法になったりなんかしねえよ。
そもそも、点滅する灯火なんてのは前照灯ですらないのだから、要件云々以前の問題だね(笑) >>825
お前が必死なんだろwww
反証も出来ず、論破された事を何度も根拠に必死に喚いたところで、無条件で合法な点滅を違法になんて出来ねえぞwww
>お前らがどんなに屁理屈こねようが、前照灯の点滅が無条件で合法になったりなんかしねえよ。
屁理屈?www
それはお前の自己紹介だろwww
俺はお前と違って事実しか書いてねえからなwww
点滅は違法とする法令が存在しねえから無条件で合法だwww
つまり【前照灯の点滅は無条件で合法】って事だwww
例え、要件を満たせねえ点滅する前照灯が有ったとして、それは光色か光度を満たせなかったから違法なだけで、要件に無関係な点滅は合法www
点滅を違法とする法令(条件)が存在しねえ事を、世間では【無条件で合法】と言うんだからなwwwwww
>そもそも、点滅する灯火なんてのは前照灯ですらないのだから、要件云々以前の問題だね(笑)
そもそもも何も、それお前が言ってるだけの希望的観測、ただの主観ってやつだよなwwwwww
公安委員会が定めてんのは前照灯と尾灯だけだぞwww
前を照らす灯火は全て前照灯だwww
それが点滅しても要件を満たさなくてもなwwwwwwwww
前照灯の定義も存在しねえ、点滅の有無に関わらず公安委員会が前照灯を定めてるという事実から、現実逃避してんなよキチガイwwwwww 事実とかw現実とかw
自転車の前照灯は、法律の中で点いているものじゃない。
夜間道路において点いているんだ。
実際に、事実と現実を見なよな。 >>827
>事実とかw現実とかw
点滅を違法とする法令は存在しないのは事実以外の何ものでもねえだろwww
つまり、点滅は無条件で合法という現実www
その現実がお前の妄想で否定出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
>自転車の前照灯は、法律の中で点いているものじゃない。
>夜間道路において点いているんだ。
法令に従う事が大前提でなwwwwww
夜間道路を通行する場合に点ける前照灯は、点滅の有無に関わらず定められた前照灯だwwwwwwwwwwww
>実際に、事実と現実を見なよな。
鏡に向かって言ってんだろお前wwwwww >>820
>https://ja.wikipedia.org/wiki/照度
>照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす 光 の 明 る さ を表す物理量である。
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
論文サイトの寄稿より説明が優しいサイトをリンクしても理解できなかったようだね
照度とは照らした所の単位面積当たりの光束量
光束とは光源の光の総量
光源から照らされて、ある面に当たった光の総量を表してるだけだから、仮に照度とは照らされた物の明るさを表すことなら、同じライトを使って距離も物も同じ条件で、壁の色を変えたり、壁の距離を変えただけでは照度が変わる事がないはずだけど、実際は照度が変化する
それこそが照度が明るさではないことの証明
https://tapelight-jp.com/column/2018/10/30/15 >>829
アホかw
君が最後に貼ってるサイトの「明るさ」は、感覚の話だろうが
同じ照度でも、白い壁に囲まれている時と、黒い壁に囲まれているときでは、感じる「明るさ」が違うという話だぞw
前照灯の規準で大事になるのは「明るく感じるかどうか」ではなく「確認できる明るさかどうか」だ
つまり、前方10mの障害物がどの程度の明るさで照らされているか
「見えるけど暗く感じる」「見えるけど明るく感じる」などというのは、関係ないw
そうじゃないと反射材と、光吸収素材の違いまで考慮しなきゃいけなくなる たかが10メートル先を確認する程度、横断歩道の渡る先程度の距離だからな。誇大妄想的にいうほどの距離じゃない。
山奥でもない限り多くの状況で普通に見えるだろ。観光バスだと全長12メートルくらいあるんだからさ。
立法者が確認出来る事を求めてるのはそんな近距離なんだよねー。
確認出来るとか出来ないとか言ってること自体がナンセンス。 >>830
仮に照度とは照射された面の「明るさ」だとしたら、照射された面の光束量だから、反射は面の光束量に影響されてはならないはずだけど?
実際は、環境内での反射に影響されるから、照度は「明るさ」ではないと証明される
住宅照明の業界では、照度が明るさではないということは常識で、明かり辞典や照明大辞典にも書いてあること
そのことがこのサイトでは優しく説明されているけどね
http://www.hikariiku.com/mariot-club/eye/vol-4/index.htm > 同じ照度でも、白い壁に囲まれている時と、黒い壁に囲まれているときでは、感じる「明るさ」が違うという話だぞw
前にTVでやってたけど、全く同じ照明で壁の色を変えただけで、感じる明るさじゃなくて、実際に真下に置いた照度計の数値が変わっていたよ(笑)
色は光と同じ電磁波だからとかいってたな。 照度とかどうでもいいwwwwww
点滅を違法とする法令(条件)は存在しないwww
世間では条件が存在しない事を【無条件】と言うwwwwww
さあ、声に出して言ってみようwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>820
>後者は歩く速さ以上で照明できる、お前が言うまともな製品だろうか?┐(´ー`)┌
規格にあったまともな製品さ、規格で保証できるのは≧5km/h〜≦30km/hだ
保証外の範囲で使い物にならないなら使用者の責任で対処すること
何事によらず規格が保証する数値は色々な条件付き
最高速度100km/hで設計された車のエンジンだけ乗せ換えて150km/h出して
ブレーキが効かない、舵が効かないと言うのは只のクレーマー
>>829
>実際は、環境内での反射に影響されるから、照度は「明るさ」ではないと証明される
「明るさ」をどう定義するかによる
反射が生じない開放空間では照度=明るさ
自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している放射量としての明るさ
反射光を含まない放射量として定められているからワーストケースの明るさになる
反射が生じる実空間では感じる明るさは明るい方に傾く
室内照明の明るさは壁などからの反射光を含んだ測光量としての明るさ
室内空間で壁などの反射光が加わった感じる明るさが一定以上になるよう
設定されるので光源光度を変える必要がある
>>831
>山奥でもない限り多くの状況で普通に見えるだろ。観光バスだと全長12メートルくらいあるんだからさ。
その光を日本の法は認めていない
認められている環境光は一部のトンネル内だけ、その他の環境光はあってもカウントされない
>>834
>実際に真下に置いた照度計の数値が変わっていたよ(笑)
そりゃ反射率が違うのだから当たり前、色の違いが原因じゃない >>827
>事実とかw現実とかw
>自転車の前照灯は、法律の中で点いているものじゃない。
>夜間道路において点いているんだ。
>実際に、事実と現実を見なよな。
事実と現実を問うのは違法論者にとって酷だろう┐(´ー`)┌
何故なら、自身が論点に挙げる「光度」を測定する手段を警官が持たないのだから、
どれだけ「灯火=灯り=鼻垂れるエネルギー(笑)」と吠えてもそんな理由で取り締まる手段が無いのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>836
訂正
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している放射量としての明るさ
>反射光を含まない放射量として定められているからワーストケースの明るさになる
自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる >>829
>論文サイトの寄稿より説明が優しいサイトをリンクしても理解できなかったようだね
気違いが指し示すurlに意味が無いから読んでない┐(´ー`)┌
>それこそが照度が明るさではないことの証明
照度(しょうど、英: illuminance)とは、物体の表面を照らす 光 の 明 る さ を表す物理量である。
気違いだから仕方ないんだけどさ┐(´ー`)┌
「言葉の意味を書き換えてはいけない」これくらいは理解できるよな普通┐(´ー`)┌
そもそもの話┐(´ー`)┌
法令やJISは 光 度 を規定しているのだから、光度を忘れている時点で論点にすらならないのである┐(´ー`)┌hahahahhahaha >>834
>>836
>規格にあったまともな製品さ、規格で保証できるのは≧5km/h〜≦30km/hだ
>保証外の範囲で使い物にならないなら使用者の責任で対処すること
5km/h未満は「保証外(笑)」なのではなく「規定外」なだけである┐(´ー`)┌
規定していないのだから、この範囲はどのような動作をしようと「JISの光度基準を満たす」事に変わりは無いのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「JISの光度基準を満たす」事を「保証(笑)」と称するのであれば、
5km/h未満の挙動はその状態で「保証(笑)」されているのであり、使用者に責任(笑)なんてものは無いのである┐(´ー`)┌
何故理解できない?点滅痴呆症(笑)は白痴だから、「規定が無い」という事を正しく理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>838
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
>反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる
↑
こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かどっちか。 >>841
>こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かどっちか。
賢い正直者の貴方が正しい説明をしてご覧 >>841
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
それJISだけなwwwwww
軽車両の灯火規定に【照度】など存在しねえよwww
前照灯の【明るさ】である【光度】を規定してんだからなwww
>反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる
光源の明るさなのに照射面?wwwwwwwww
こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かのどっちかだが、お前はどっちもだと証明されたなwwwwww >>843
このスレには正しい説明をしているレスも沢山ある。法に書いてない事を勝手に作文するのはやめなさい。
>>844
俺に言われても困るw 言うなら引用元にどーぞ。 >>843
>自転車前照灯の光度は照度の測定値から算出している『光源』としての明るさ
それJISだけなwwwwww
軽車両の灯火規定に【照度】など存在しねえよwww
前照灯の【明るさ】である【光度】を規定してんだからなwww
>反射光を含まない『光源の明るさ』として定められているから『照射面の』ワーストケースの明るさになる
光源の明るさなのに照射面?wwwwwwwww
こういう事を平気でいう奴は嘘つきか馬鹿かのどっちかだが、お前はどっちもだと証明されたなwwwwww そもそもでたかが10メートル程度の距離に、照射面もワーストケースもクソもない。
観光バスの全長にも満たない近距離だぞw 誇大妄想的に騙るのが好きな奴がいるけど単なる馬鹿の自己陶酔だろ。 点滅の光度を有さない時(笑)には何も見えない、というのが違法とホザくボケ老人の持論だからな┐(´ー`)┌
我々の住む現実世界と、ボケ老人が見ている脳内の花畑(笑)では、そもそも物理現象自体が違うのさ┐(´ー`)┌hahahahahahaha 世間ではそれを【キチガイ】と言うwwwwwwwww
【名は体を表す】wwwwww
彼の名はお花畑wwwwwwwwwwwwwww >>849
バカは点滅で明かりが消えているときにも見えるのか(笑)
見えるとしても、それは点滅灯の明かりで見えているのではなく、周りの明かりだろ。
そんなのは、前照灯の要件とは無関係だよ。 >>851
夜間道路にある時に 10メートル先が確認出来ているという事実は同じだよw
環境光を取り除くことは出来ないのだから君の主張を証明する方法はない。
それでも君は白or薄黄色の前照灯をつけ10メートル先が確認出来てるにも関わらず違反になると思うわけ?
回答ない場合には「違反にはならない」と見なすのでよろしく。 >>851
前照灯の要件は「10m云々の性能を有する」であって、前照灯の灯りだけで目視しろというものじゃねぇからな┐(´ー`)┌
それを「つけなければならない」のだから、点滅の光度を有さない時には見えない(笑)という妄想自体に何の意味もない┐(´ー`)┌
現実を見ろ現実を┐(´ー`)┌
自転車の無灯火は社会問題になるくらい横行しているし、
前照灯を点け忘れた自動車なんてのも少なからず走ってる。
10m先どころかもっと遠くまで見えてるんだっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 点滅してようが何だろうが10メートル先の障害物が確認出来ている以上、
それは何よりも「10メートル先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」の証明だからね。
それでも違反にできるとか考えてる奴らは脳みそと心が歪みすぎてる。 >>851
>見えるとしても、それは点滅灯の明かりで見えているのではなく、周りの明かりだろ。
>
>そんなのは、前照灯の要件とは無関係だよ。
そうそうwwwwww
点滅は前照灯の要件とは無関係だよなwwwwwwwww そもそも街灯などの光源と合わせて確認しているのは常時点灯も点滅も変わらないし、
安全のために行政が税金で街灯作って明るくしているのにそれを排除して考える意味もない。
法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてるだけで、
細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。 >>852
>夜間道路にある時に 10メートル先が確認出来ているという事実は同じだよw
>環境光を取り除くことは出来ないのだから君の主張を証明する方法はない。
環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑) >>857
> 環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
> 道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑)
東京都の10mと神奈川県の5mの差はどこからきているの? >>853
>現実を見ろ現実を┐(´ー`)┌
>自転車の無灯火は社会問題になるくらい横行しているし、
>前照灯を点け忘れた自動車なんてのも少なからず走ってる。
だから何?
それで、違法行為が合法になったりはしないよ(笑) >>856
>細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。
合法か違法かが、個人の判断に委ねられてはいないことをどうやったら理解出来るのだろう。 >>858
また何を言い出すのやら(笑)
単に、東京都は10m先、神奈川は5m先が確認できればいいと判断しただけであって、それは環境光だけを理由に決めたわけではないんだろうね。
道路事情や速度、人間気質なんかも踏まえて判断してるんじゃないの。 >>861
> 道路事情や速度、人間気質なんかも踏まえて判断してるんじゃないの。
そうか?おまえは
>>857
> 環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
> 道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑)
と書いているんだから道路交通法施行令第18条のどこに書いてあるか言えよ。 >>861
なるほど。で、君が>>852の質問には意図的に回答しないということは、
「違反にならない」という回答なわけね。よくわかった。オーケー。問題ないよ。 >>859
>>現実を見ろ現実を┐(´ー`)┌
>>自転車の無灯火は社会問題になるくらい横行しているし、
>>前照灯を点け忘れた自動車なんてのも少なからず走ってる。
>だから何?
>それで、違法行為が合法になったりはしないよ(笑)
点滅では見えないと言う嘘をつくな、とフルボッコにされたらコレだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>860
>合法か違法かが、個人の判断に委ねられてはいないことをどうやったら理解出来るのだろう。
「誰が何を基準にどうやって判断するのか」を全く示せないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
違法になるという結論だけが決まっていて、
どうしてそうなるのかは全てお前の創作。何もかもが創作なのに能力が及ばない範疇は何も決められない。
これで誰がお前の話をまじめに聞いてくれると思っているのだね?┐(´ー`)┌
馬鹿にも程があるっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>858
>東京都の10mと神奈川県の5mの差はどこからきているの?
規則を定めた当時の道路事情
神奈川の砂利道じゃ夜間走行速度は数キロm/h程度
5m先の確認ができれば十分安全確保できたから 馬鹿は知らねーだろうが東京って言っても些か広くてね。
銀座尾張町の交差点から小笠原の父島の山の中まで東京だ。
環境が変われば必要な前照灯の性能が変わってくるのも当たり前。
いずれにせよ10メートル先を確認できる結果がクリア出来れば大丈夫。
じゃあ神奈川の5メートルと何が違うって、そこにちゃんとした根拠なんて無いと思うよ。 >>862
>道路交通法施行令第18条のどこに書いてあるか言えよ。
明盲は悲しいね、ホレッって、読める訳ないか明盲には
道路交通法施行令 第18条 1項
〜その他の道路においては【前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く】。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 >>860
「細かい手段について運転者に委ねられている」って話と、
「合法か違法かを判断=司法権」の話をゴッチャにするなよw 馬鹿丸出しだなあw トンネルの話と街灯の話はまったくもって無関係。類推解釈の典型のような馬鹿解釈をしちゃダメ。馬鹿がバレちゃうから。 >>857
>環境光を考慮するときはきちんとその旨規定されているのだよ。
そうだよな!wwwwww
よく分かってんじゃねえか!wwwwww
環境光について何ら規定が存在しねえなら、環境光が有っても無くてもOKって事だよなあ?wwwwwwwwwwww
>道路交通法施行令第18条を読んでからいえ、このバカが(笑)
道路交通法施行令第18条には【環境光】について何か規定されてんのか?wwwwww
まさかお前、どっかのお花畑同様、これの事を言ってねえよなあ?wwwwwwwww
【高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く】 >>859
違法行為を合法にするなんて、合法を違法にしてるお前には簡単だろ?wwwwwwwww
いつものように脳内でそう思い込むだけなんだからwwwwww >>860
さすがマジキチの超常論理www
お前の妄想では、個人の判断に委ねられてねえから、日常生活で何をするにも裁判所にお伺い立てなくちゃならねえんだなwwwwwwwww
常日頃から自分のする行為が合法か違法か自分で判断して行動してるから、法令を守れてんだろうがwwwwwwwww >>862
あんな簡単な条文を読んでもわからないのか(笑) >>869
アホかお前は。
街灯の話をしてるのではなく、前照灯以外の周りの明かりが合法違法に影響するかの話をしてるんだよ。
街灯であろうとトンネル内の照明であろうと環境光には変わりないね(笑)
道路交通法施行令第18条の括弧書きの部分があるといことは、それ以外の周りの明かりは前照灯の点灯義務には考慮されないということだ。 >>870
「点滅に関する規定がないから前照灯の点滅は無条件で合法」というのと同じ論法かい(笑)
お前は、「政令で定めるところにより灯火をつけなければならない」ということをまったく理解してないな(笑) >>872
ほんと、バカだねぇ。
いちいち確認しなければ違法になるのではないよ(笑)
個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。 >>873
その簡単な条文に存在しねえ事が見えてるお前って、やっぱり精神障害って事だよなwww
キチガイは、点滅灯だの灯りだの法令に存在しねえ事を並べ立てて、違法だと喚き散らすのが好きだよなあwwwwwwwww
そもそも点滅灯って何だよwwwwwwwww >>875
あたりめえだろwwwwww
法令に存在しねえ事を理由にしてるキチガイのお前には理解出来ねえだけだろwwwwww
政令の何処に環境光の規定が有る?www
そんなもんねえよなあ?wwwwww
現実逃避してんなよキチガイwwwwww >>876
本当に馬鹿だなお前www
>いちいち確認しなければ違法になるのではないよ(笑)
お前の論理では、いちいち裁判所に伺い立てなければ、生活は出来ねえって事だwww
>個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
法的に合法か判断してねえなら法令の義務は守れねえって事だろwww
そして、お前のその論理は>>797にも論破されてるじゃねえかwwwwwwwwwwww これ俺が昔言ってた事まんまそのままだなwwwwww >>876
> 個人が合法と判断して行動することと、それが法的に合法とされる行為かを判断することは別問題だよ。
同じだよ。 (*´艸`)うぷぷwwwwwwwww
法的じゃない合法って何だろう(棒) >>882
法例規則にないのにそれを根拠に合法とすることじゃね? >>883
合【法】って書いてんだから、法的の事だろ?www
法じゃない合法って何だよ?wwwwww
そしてお前が言ってる事の答えはな、法令に存在しない事は、法令に反しようが無いから合法なんだが?wwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714 >>856
>法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてるだけで、
環境光が無い状態で、自身の自転車前照灯の力だけでその結果になることを求めている
>細かい手段は運転者に委ねられてるということをどうやったら理解出来るのだろう。
上記の結果を作り出せる灯火の選択は運転者に任されているが
選択の是非を問われた場合は、運転者<官憲<司法(専門家の意見、科学的データなどの裏付け)となる
運転者の選択結果=適法、とはならない
官憲が見咎めれば容疑者にできる、検察の意見、容疑者の意見を踏まえ司法がどちらが正か裁定する
使用者が俺は確認できるとして使用出来るが、それは適法の裏付けにはならない
「俺は確認できる」というのは個人の意見でしかなく、事実ではない
存在する事実は「俺は、どんな点滅灯の光であっても、10m前方の障害物を確認できる」と言い張る奴が存在すること >>884
そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
合法でもなければ違法でもない。
法規範に無関係なこともあるんだよ。 >>856>>885
法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてなんかいない。
軽車両の灯火の規則は何について書かれている?
灯火についてだ。
点けなければばらない灯火の色と明るさ(と光軸)についての規定だ。
大体、たかが10m先が見えれば安全とかなんて誰も考えはしないだろうってね。 >>887
>そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
何? 法に適合した事だけが合法という論理か?wwwwwwwww
まさにキチガイの超常論理wwwwww
違法と言える訳ねえだろwww
違法とする法令自体が存在しねえんだからwwwwww
>ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
>合法でもなければ違法でもない。
反してないなら全て合法だwwwwwwwww
法令は合法か違法かの二択しかねえんだよwww
違法で無いなら合法wwwwwwwww
>法規範に無関係なこともあるんだよ。
それが合法って事だwwwwwwwww
法と無関係、つまり、反する法が存在しないという事を、世の中では【無条件で合法】と言うwwwwwwwwwwww >>888
>法は10メートル先が確認出来て安全に走行出来る結果を求めてなんかいない。
>軽車両の灯火の規則は何について書かれている?
>灯火についてだ。
つけなければならない灯火=前照灯と尾灯www
前照灯と言う灯火と尾灯と言う灯火についてだなwwwwwwwww
>点けなければばらない灯火の色と明るさ(と光軸)についての規定だ。
つけなければならない灯火(前照灯と尾灯)とは、光色と光度を指定された前照灯(と尾灯)
光軸の規定なんて何処にも存在しねえよwwwwwwwww
お前って、マジで存在しねえことばっか持ち出してきて、勝手に条件作ってるよなwwwwww
環境光だの、点滅灯だの、灯りだの、光度を有したり有さなかったりだのよwwwwww (前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
光軸の規定はあるよな?
どっかの気違いは、光軸の規定なんて何処にも存在しねえってことにしてるがwww
何処を見てんだろうね?
何を見てんだろうね?
何処にも存在しねえっだってよwww >>891
おっ、東京都の話じゃねえのかよwww
10m先とか言っといて、5mの神奈川県の話に変えんなら神奈川県と書けwww >>892
東京都の話?
光度を有するを性能を有するに変えたのは?
東京都の場合は10m先云々の光度を有すると書いてある。
10m先云々に変えた理由は?
捏造したのか? >>892
神奈川県は10mが5mだから文句たれてるのか?
じゃ、10mの県で光軸の規定はされてないんか?
出そうか?
出したら今度はなんていちゃもんをつけるんだ? >>893,894
俺が最初に【性能】の規定を出した時は、兵庫県を始め、全国の半数以上の県で【光度ではなく性能と記載されている】と言ってるだろwwwwww
そもそも、この今スレの内容では、警視庁や東京都の公式見解、東京都公安委員会の規定を挙げての話だからなあwwwwww
だからお前も10mと言ってんだろ?www
10m先の話をしていて、いきなり5m先の規定に話を変えられてもなwwwwwwwww
リテラシーの欠片さえ持ち合わせてねえみてえだから、自分の脳内で全て完結させてんだろwwwwwwwww >>887
全て自分の脳内妄想で完結させてるから【法令に適合してない事は違法】という思い込みを、恥ずかしげも無く平気で語ってしまうんだよな?wwwwww
お前の論理で書いてみようかwwwwww
半袖Tシャツやハーフパンツで運転してはならないという規定は存在しねえが、法令に適合してないから違法なんだな?wwwwww
自転車では、成人のヘルメット着用の規定は存在しねえが、法令に適合してねえから着用してなけりゃ違法なんだな?wwwwwwwww
お前の論理では、法令に適合しなけりゃ違法なんだよなあ?www
法令に存在しねえ事は適合出来ねえから、全て違法なんだろ?wwwwwwwwwwww
呼吸する事も瞬きする事も法令に存在しねえし、適合する法令もねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwww
まさにマジキチにしか作り出せねえ妄想ワールドwwwwwwwwwwww
反する法令が存在しねえなら、適合する法令も存在する訳ねえだろマジで低知能過ぎるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714 >>896
点滅は違法じゃなって言ってるんだけど?
何遍も書いてるぞ?
↓
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 >>897
警察庁は全国の警察の上部組織なんだが?www
つまり、警察庁が言ってる事は草加市の事でも東京都の事でもあるだろwwwwww
お前の言い訳は屁理屈にもならねえわwwwwww >>895
> そもそも、この今スレの内容では、警視庁や東京都の公式見解、東京都公安委員会の規定を挙げての話だからなあwwwwww
だったら、他の県が性能と書いていてもどうでもいいことだし、東京都の規定ならば性能じゃなくて光度としろよ。
韓国じゃあるまいしwww >>898
話が全く逸れてるなwwwwww
お前の論理は【法令に適合してない事は違法】というマジキチ論理だろwww
>>898に書いてる事も【法令に適合してねえから違法】なんだろwwwwwwwww
>>887にそう書いてるよなお前の論理がwwwwww
お前の論理で書いてみようかwwwwww
半袖Tシャツやハーフパンツで運転してはならないという規定は存在しねえが、法令に適合してないから違法なんだな?wwwwww
自転車では、成人のヘルメット着用の規定は存在しねえが、法令に適合してねえから着用してなけりゃ違法なんだな?wwwwwwwww
お前の論理では、法令に適合しなけりゃ違法なんだよなあ?www
法令に存在しねえ事は適合出来ねえから、全て違法なんだろ?wwwwwwwwwwww
呼吸する事も瞬きする事も法令に存在しねえし、適合する法令もねえから違法だなwwwwwwwwwwwwwww
まさにマジキチにしか作り出せねえ妄想ワールドwwwwwwwwwwww
反する法令が存在しねえなら、適合する法令も存在する訳ねえだろマジで低知能過ぎるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/714
>>894
そもそもお前、【交通総務課の交通安全対策第二係】の平警察官の【雑談での意見】を根拠に、必死に点滅ガーと喚き散らしてたろwwwwwwwww
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員の平警察官の意見を根拠によwwwwwwwww
お前がこれまで必死になって発狂してた意味のねえ話は東京都の話じゃねえかよwwwwwwwww >>900
どうでもいい事?www
光度は前照灯の性能だwww
光色は性質だし光度は能力だぞwww
つまり光色と光度は性能だwww
性能を性能と言ってるだけだからなwww
そもそもお前、【交通総務課の交通安全対策第二係】の平警察官の【雑談での意見】を根拠に、必死に点滅ガーと喚き散らしてたろwwwwwwwww
部の更に下の課の更に下の係の電話相談員の平警察官の意見を根拠によwwwwwwwww
お前がこれまで必死になって発狂してた意味のねえ話は東京都の話じゃねえかよwwwwwwwww >>896
> お前の論理で書いてみようかwwwwww
俺の理論?
そこに書いてあるのは、俺の理論だとしているお前の理論じゃんwww
俺ののレス>>887を読んだ?
> ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
> 合法でもなければ違法でもない。
> 法規範に無関係なこともあるんだよ。 >>902
> つまり光色と光度は性能だwww
> 性能を性能と言ってるだけだからなwww
だから?
東京都道路交通規則では性能とは書いてないよな? >>903
>法令に適合しよがないから違法ともいえる
法令に適合しない事は違法なんだよなあ?wwwwwwwww
>合法でもなければ違法でもない。
>法規範に無関係なこともあるんだよ。
>>889に書いてるよなwwwwww >>904
書いてなくても性能だwww
光色とは前照灯の性質、光度とは前照灯の能力だからなwww >>905
また都合の良いところをむき出していちゃもんwww
> >法令に適合しよがないから違法ともいえる
ってのは、>>884の言い分だったらって書いてあるだろ?
つまり、これもお前の理論www
分かる?
分かってねーよなw韓国だからwww田舎もんだからwwwwww >>906
まぁさ、俺もその性能とは光度のことだって言ったし、性能と光度は同じってことを今でもそうだとしているが、
お前は前に否定したんだけどなwww
いつから肯定することにしちゃったんだよwww >>907
ほう、じゃあどういう意味なんだ?www
過去スレでも言ってる論理だぞwww >>908
根拠?www
事実を書いたまでだが?www
光色が性質じゃないとでも?www
光度は能力じゃないとでも?www >>909
俺が何を否定したって?www
俺は最初から光色と光度は性能だと言ってるが?wwwwww
だからお前は必死に、光度は有したり有さなかったりと屁理屈たれて、性能とは消えたら消滅すると訳の分からねえ超常現象を喚き散らしてたんだろwwwwwwwww >>889
>法令は合法か違法かの二択しかねえんだよwww
要求事項がある場合要求事項を満たせば適法
要求事項を満たさないと違法になる場合と違法にならない場合がある
禁止事項の場合禁止事項に抵触すれば違法、抵触しなければ合法
自動車前照灯は然るべき性能の前照灯設置が義務づけられているので
要求水準を満たせた前照灯は適法、満たせないものは違法
自転車前照灯は自転車への設置義務はない
取り付けていなくても違法にはならない
点滅灯は自転車への取り付けも使用禁止もされていないので
使っても違法にはならない
自転車灯火として取り付けを義務づけられているのは尾灯だけ
自転車灯火として使用を義務付けられているのは前照灯と尾灯
点滅灯が二つの灯火のいずれかの要求を満たすものならその灯火として適法
尾灯の場合は要求を満たせなければ違法
前照灯の要求を満たせなければ法定外灯火であり法的には存在しないものになる
存在しないものは違法、適法、合法は問われることはない
点滅灯以外に前照灯の要求を満たせる灯火が存在しなければ前照灯をつけていないので違法
前照灯の要求を満たせない点滅灯の存在は無関係
定常点灯モードでは自転車前照灯に対する要求を満たしていても点滅モードでは
暗くなるので要求を満たせず適法でなくなるものがある
点滅モードでは他の運転者をげん惑するものがある
現時点では点滅モードで10m前方の障害物を確認できるという学術的裏付けはない
げん惑する可能性がある光で障害物を確認できるというのは考えられない珍現象だ レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。