【適法】ライトを点滅させてる人 114人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1563809665/ 別に辞書調べんでもw
道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
点けなければならない灯火は
軽車両では公安委員会規則で 前照灯と尾灯
そして
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 >>583
>道交法を所管する行政庁が所見発信しているので
>現実はその様に運用されるだけなんだよ。ボクw
現実に運用されてから言えよなるほど痴呆症(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>584
キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw >>580
どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか? >>582
ブログの話をしているのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。 >>587
バカにはコピペで十分ですよw
お問合せ先
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)が発信元 昔のスレにいろいろ行政に質問してオウンゴール回答を頂戴したマヌケな合法派がいたよw 懐かしいなぁ…
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON いやもうさ、「点灯」は「つける行為」のみを指し、「その後、継続し光っているかどうかは含まれない」でいいよw
【ID:JTng9DDO理論】
「点灯」とは、自動車のエンジンで言えばセルを回してエンジンをかける行為"のみ"を指す(エンジンがかかっている状態は含まれない)。
そして「点灯」とは、「明かりをつける」「灯火をつける」と同義である。
また、「点灯している」とは、自動車のエンジンで言えば「セルを回してエンジンをかけている」に該当し、まだ発光する前ないし直前の状態である。
このことから、「灯火をつける」「灯火をつけている」というのも、今まさにつく瞬間、あるいは「まだついていない」ものを「つけようとしている」状態を指すことになる
↑を法令に当てはめると……
原付やバイクの前照灯は、「原動機が作動しているとき常に点灯」していなければいけない、とされているんだが、バイク乗り大変だなw
常に「灯火をつける動作」をし続けていないといけないw >>587
はいはいw
君の挙げた辞書通りの意味でいいですよ
点灯=明かり、灯火をつける=つける動作のみを差し、その後継続して光っている状態は含まれない
よく理解しました
君は、下記の法令
【二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。】
を、「走行用前照灯かすれ違い用前照灯のどちらかが常に光って(点灯して)いなければいけない」
ではなく
「走行用前照灯かすれ違い用前照灯のどりらかに常に、つける動作(点灯)し続けなければいけない」
ということね
今後バイク乗りは、エンジンかかってるときは常に前照灯のスイッチを操作し続けないと駄目だぞ
ただ、バイクの前照灯はオフにできないから、どうすればいいんだろう?
ハイビームロービームの切り替えでいいのか? >>587
あのさぁ、お前がリンクを張った辞書のどこにも、「動作」とは書かれていないんだけど。
世間では広く、「点灯」や「点ける」は、点ける動作そのものだけではなく、点いた状態も指して使われているよね。
道路交通法も、動作と解釈してしまうと、おかしな事になるものがあるよね。 >>575
>では、なぜ自転車の前照灯の点滅は違反と主張する、それに限ってはここまで無駄に言葉を積み重ねなきゃいけないのだろう?
そもそも、前照灯とは前を照らして安全を確保するためのものであり、点滅するものなんて前照灯としては想定されていないからだよ。 >>585
>キミが運用されて無い という分母1を百万回重ねても ソレはキミの前照灯が照らし続けてる と理解された証明にしかならないw
何で分母なの┐(´ー`)┌ほんと頭悪いよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>行政庁が発信してるんだから疑問はそちらに聞きたまえw
これピストン氏の音声だろ┐(´ー`)┌行政府が発信してることじゃねぇよな┐(´ー`)┌
都合のよさそうな部分だけ切り取っても「前照灯とは照らし続ける物なので点滅もダイナモも違法です」
とならないあたりでオウンゴールにしかなってねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>588
>どういう思考をすれば、夜間に「点ける行為」が「継続するもの」に変換されてしまうのか?
夜間とは日の入りから日の出までの間を言う┐(´ー`)┌
「夜間」点けなければならないのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイデスカ〜?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>>587
>ブログの話をしているのではない。
うそつけ┐(´ー`)┌
>これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
これらに「点けた後の状態を示さない」という文言は一切存在しない┐(´ー`)┌
つまり、お前はブログの記事になる気違いの見解を元に、公安委員会が定める灯火を否定しているのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
>その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
そもそも参照しているのは辞書じゃねぇし┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そしてそのブログ記事が「公安委員会が定める灯火」の「点灯を確認できる」の1文を全否定する┐(´ー`)┌
どちらが間違っているのかね?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>592
"ともす"が点ける動作じゃなけりゃ何なの?(笑) >>592
>世間では広く、「点灯」や「点ける」は、点ける動作そのものだけではなく、点いた状態も指して使われているよね。
だからそれをお前が証明するんだよ(笑) >>589
>昔のスレにいろいろ行政に質問してオウンゴール回答を頂戴したマヌケな合法派がいたよw 懐かしいなぁ…
>●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
>http://n2ch.net/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
>●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
>http://n2ch.net/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON
これをオウンゴールとすること自体が間抜けなんだよなぁ┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさない」とホザいているのに、満たし得るって公的見解を振りかざしているのだからな┐(´ー`)┌hahahahaha
ほんと、なるほど痴呆症(笑)は白痴よな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>595
>"ともす"が点ける動作じゃなけりゃ何なの?(笑)
統失拗らせてるから「点ける動作も点いている状態も示す」と理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
で、いつまで「点灯は確認できるもの」と法令に記された事実から逃げ続けるのだね┐(´ー`)┌
いくらおぼれているからって縋る藁は選べよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw
「点灯を確認できる」←スイッチがオンになった瞬間だけ確認できればよい
「点灯している」←スイッチをオンに切り替えている途中
「灯火をつける」←点灯と同じ意味
「灯火をつけなければならない」←「点灯しなければならない」と同義
だから
「夜間、道路にあるときは灯火をつけなければならない(点灯しなければならない)」なんてのは、
「夜間、道路にいる間ずっと『点灯』を続けなければいけない」わけだから、
すげーゆっくりスイッチを押す(ついちゃったら「点灯」が終わってしまうので、ずっと点灯している状態を保つ)か、絶え間なくスイッチを連打するか(続けて点灯している状態)しないといけないってことだw
結果、夜間道路にあるあいだ、灯火は光らない(ずっと『点灯=灯火をつける動作』を続けていて、つくという結果に至らない)か、灯火は激しく点滅するわけだなw
自転車乗りの皆、夜間、道路にあるときは、灯火をつけばければならない(点灯しなければならない)のだから、道路上では常に「点灯」し続けろよw イイねぇ ソレwww
昔 消えてても後ろ向いてても 前照灯は前照灯 と言った馬鹿も居たからなw
ホンマに笑かしてくれる 点滅依存症合法派。 >>599
>いやもう面白いから、「点灯とは、つける動作のみを指し、ついた状態は指さない」でいこうぜw
「点灯」どころか「点ける」という部分すら継続する事を否定したからな┐(´ー`)┌
ダイナモや点滅モードが消えようが点けた」事実はあるのだから無灯火にならないって事だものなぁ┐(´ー`)┌
これで「ダイナモも点滅モードも無灯火にならない」とお花畑の中ですら証明されて解決だな┐(´ー`)┌hahahahaha >>600
いやいや、話の流れ見ればわかるけど、「点灯は、つける動作のみを指す」って言い出したのは違法派だからね
合法派が「点滅でつけている」「点滅というのは(法令上)点灯の一種(点滅でも点灯が確認できるとされている)」と言ったのに対して、「点灯はつける動作のみを指すから違う」と言い出したのが発端
ところが、「点灯=灯火をつける=つける動作のみを指す」とすると、「じゃあ夜間前照灯は光ってなくていいんじゃん(というか点灯し続けた場合、理論上、継続して発光することはできない)」というブーメランになってるだけw >>602
そうなの?アホな違法派もおるんやねぇ…w
何度も点けたら点滅になってまうやん >>603
白々しい┐(´ー`)┌
でもまぁ、「ダイナモも点滅も違法にならない」と結論が出たんだからこれでいいじゃないか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
いやぁ、なるほど痴呆症(笑)様々だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>601
いや、点滅式ライトのスイッチをオンにして走行するのは違法だよ。
なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。
夜間道路にある間、ずーっとスイッチをオンにする動作を続けていなければならない。
1時間走るなら、1時間かけてスイッチをオンにする必要がある(これなら走行中ずっと『点灯』という動作をしていることになる)。
>>599では、スイッチ連打も書いたが、よく考えたら一度「ついて」しまったものを再度「つける」には消灯する必要があるから、これだと「点灯し続けている」ことにはならないしな >>605
>なぜなら「夜の間、つけなければならない」=「夜の間、つけ続けなければならない(点灯し続けなければならない=スイッチをオンにして光らせる動作をし続けなけれならない)」のだから。
辞書にそんな意味は無いらしいぞ┐(´ー`)┌
だから法令からそう読み取れてもそんな意味を持たないらしい┐(´ー`)┌
ソースはこのスレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 普通は「エンジンをかける」「スイッチをオンにする」と言った場合、エンジンがかかった状態、スイッチがオンになった状態も含まれる
だから、「夜の間、エンジンをかけなければいけない」と言ったら、最初にセルを回してエンジンがかかれば、あとはエンジンがかかった状態でオッケー
ところが「点灯」は「つける動作のみ」を指し、その後の「光っている状態」は含まれないらしいので、「夜の間、点灯しなければいけない」言ったら、「点灯」という動作を続けなければいけないことになってしまう
そして一度光ってしまったら「点灯」という動作は継続できない
さらに「点灯=明かり、灯火をつける」らしい
つまり「夜の間、灯火をつけなければいけない」と言ったら、エンジンで言うなら「セルを回してエンジンをかける動作」をし続けなければいけないわけで、非常にゆーっくりライトのスイッチを押して、「つける」動作を継続し続けるしかない
もし誤って「つけて」しまったら、そこで「つける動作(点灯)」は終了してしまうので、違反となるw >>606
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
トンデモ理論では、「夜の間、点灯しなければいけない」「だから夜の間、点灯し、ついたままじゃないと」に対し、
「点灯とは、ついたままの状態は含まない」と否定しているだけだから、「夜間」の解釈は否定されてないよ
夜の間、「ついたまま」ではなく「点ける行為」をし続ければいいのさw >>598
"点ける動作"は"点ける前"だと理解出来ない糖質がなんか言ってらぁ(笑)
>>605
夜の間点けてなくちゃならないのかぁ
とんでもない法律があるんだな
>>606
辞典にそんな意味はないよな
点灯は灯火を点けるという意味だけだし
ありもしない意味を付けて発狂してるのは脱法派だけだし
そのソースは法から読み取った妄想だってんだから(笑)
>>608
夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
そりゃあトンデモ理論だよなあ(笑) 炎とか、細かく分けられているもので例えると
点火(発火、着火) → 燃焼 → 消火
ID:JTng9DDOはこの内、「点火」に相当する部分のみを「点灯」だと言ってるわけだ。その後の燃焼は含まれない、と。
「点灯している」とは「点火している最中のこと」であり、まだ燃えていない状態。
燃え始めたら、それは燃焼であり「点火、発火」の段階ではない、と。
「焚き火を点火している」と言った場合、まだ火がついておらず、つけようとしている最中。
同じように「ライトを点灯している」と言った場合、まだ光がついておらず、つけようとしている最中。
とりあえず、俺は自転車に乗ってる間、「点灯」し続けるなんて無理だから、夜自転車のるの控えるわw >>609
>"点ける動作"は"点ける前"だと理解出来ない糖質がなんか言ってらぁ(笑)
「点ける」自体が付ける動作を指し示しているのだが、自分で言ってて理解できないのかい?┐(´ー`)┌hahahahaha
>夜の間点けてなくちゃならないのかぁ
>とんでもない法律があるんだな
とんでもない法律だろ?道交法52条1項「灯火の義務」って言うんだけどさ┐(´ー`)┌
だが安心してほしい、なるほど辞典法(笑)によって「継続する動作を指さない」と確定したから、
もう継続しなくていいんだ┐(´ー`)┌よかったな、無灯火なんて無かったんだ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>辞典にそんな意味はないよな
>点灯は灯火を点けるという意味だけだし
>ありもしない意味を付けて発狂してるのは脱法派だけだし
>そのソースは法から読み取った妄想だってんだから(笑)
そうだね┐(´ー`)┌
もう違法になる要件そのものが霧散したから違法派(笑)はもう解散だね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>夜の間、つけなければならない=夜の間、点灯しなければならない
>そりゃあトンデモ理論だよなあ(笑)
ほんとにトンデモない法令を作った馬鹿がいるよな┐(´ー`)┌hahahaha
継続するものじゃないのに「夜間」とか「点灯を確認できる」なんて法令に書いちゃうんだからな┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>609
自分でそういうこと言ってるんだ、と自覚できないのかw
道交法
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
→夜の間、灯火をつけなければならない。
>>488、>>500など
「点灯とは灯火をつけること」
点灯=灯火をつける
「点灯とは、つける動作のみを指す」
点灯=つける動作のみを指す
つまり、灯火をつける=つける動作のみを指す
(なお、こう言っておきながら>>479では「つけるとは、灯火をつけてそのまま光らせ続けることだ」と矛盾した発言をしているのは、今まで突っ込まずにおいたw) >>582
まだみっともない言い訳を続けてるのかよ…
日本語を理解できないのか?
あんたの意見を聞いてるのではない。
これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/154104/meaning/m0u/
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF-578579
https://kotobank.jp/word/%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E7%82%B9%E7%87%88-337007
こうやって辞書の意味を示すだけで証明できるのに、なぜそれができないんだ?
「点灯」に「点いたままの状態」という意味は皆無で、それを表記した辞書がないからだよな。
結局、あんたの話は嘘の作り話で、それをごまかす為に意味もない事を並べて連投してるだけ。
法令で用語定義がなされていない以上、用語は辞書の意味=常識が絶対だ。
その辞書を否定するなら、言語として法令規則は成り立たない。
あんたがこうだと思ったからそれは違うという主観では、何の証明にもならないどころか、あんたの思い込みでしかない。
証明するなら辞書、法令規則なら定義規定の明確な証拠で立証しなければ、あんたが主観で言ってるだけの虚言という事。
いくら屁理屈を連投しても、恥の上塗りをしてるだけだぞ。 >>612
夜間に道路に在るときは政令に従って、夜間道路を通行するときは点けろという法令規則なのに、夜の間はつけなければならない?
日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。 >>611
いやいや、次スレは【発光】「ライトを光らせている人」【違法】
だろw
夜の間、「つける動作」をしなければならないのに、「つけて」しまったら「つける動作」が終わってしまう。
「夜の間、走らなければならない」という決まりが、
「一瞬でも走れば良い」のか「走り続けなければならない」のか、
どちらなのかによるけどねw
前者なら、夜の間に一回「つける」動作をすれば、あとは「つける」をしなくて良いことになり、点滅論争終了。
後者なら、夜の間中ずっと「つける」動作をし続けるため、点滅どころか光ることすらあり得ないので、点滅論争終了。 >>613
>これらウェブ辞書の「点灯」の意味でさえ、「点す動作」を表現した意味しかないのに、「点いたままの状態」だと主張してるんだから、それを証明しろと言ってる。
証明しないから、これからも延々「点す動作」「点ける動作」だけを言うと言い続けてくれ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>いくら屁理屈を連投しても、恥の上塗りをしてるだけだぞ。
ホントになぁ┐(´ー`)┌
点滅やダイナモが絶対に違法にならない画期的な解釈をもたらしてくれてありがとう┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>616
証明しないからではなく、証明できない。
自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事だろ。 >>613
うんうん、代わりに謝るよ。ごめんなさい。
点灯=つける動作のみを指す
点灯=灯火をつける
ですよね。よく言い聞かせておきますから
>>614
夜の間という言い方では語弊がありましたね。
「夜間道路にあるときは」ですね
夜間道路にあるときは、灯火をつけなければいけませんね。
「灯火をつける」というのは、「点灯」ということでしたね。>>500
で、「点灯」というのは「つける動作のみ」を指すんでしたね。
つまり、道交法では「夜間道路にあるときは、定められた灯火を点灯しなければならない」という旨を指示しているわけですね。
では夜間道路を走行中は「点灯」し続けなければいけないんですか?
それとも、一度「点灯」すれば、オッケーなんですか? >>617
はい。そいつは負け惜しみで「証明しない」などと言ってるだけで、「証明できない」んです。
あなたの言うとおりです。それを共通認識にしましょう。
点灯=灯火をつける
点灯=つける動作のみを指す。光っている状態は指さない
つけなければならない=点灯しなければならない
これで合ってますか? >>617
>証明しないからではなく、証明できない。
>自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事だろ。
はい、証明できません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
だから、道路交通法にある「夜間」公安委員会が定める灯火にある「点灯を確認できる」という記述は誤りで、
灯火の義務とは夜間任意のタイミングで灯火装置のスイッチを入れれば適法となる法律なのであります┐(´ー`)┌
ダイナモであっても点滅モードであっても、ふぃあれふぃ(笑)モードなる謎機能であっても、
点灯したので問題ないのであります┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>618
「夜間道路にあるときは…つけなければならない」ではない。
夜間道路にあるときはつけなければならないなら、道路上に自転車を置いているだけでも灯火を点けていなければならない。
夜間道路にあるときは、政令の定める通りに従えという事だから「夜間、道路を通行するときは…つけなければならない」だ。
日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。 >>620
用語定義もない、証明もできない以上、「点灯」の意味が辞書通りの「点す動作」を表す「灯火を点ける事」だけだという事だな。
自分の屁理屈は何も証明できないから、そんな駄文を連投するしかないって事を証明したんだよな。 >>621
>「夜間道路にあるときは…つけなければならない」ではない。
>夜間道路にあるときはつけなければならないなら、道路上に自転車を置いているだけでも灯火を点けていなければならない。
「夜間道路に駐停車をするとき」は「夜間道路を通行するとき」に含まれる、と以前合法派を名乗るチンドン屋がほざいておりましたので、
その通りでございます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>日本語の言葉の意味さえ理解できないどころか法令規則まで曲解か。
>あんたは、もう法令解釈するのはやめろよ。
鏡に向かって暴言は吐かない方が良いと思われます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 間違えた┐(´ー`)┌
「夜間道路に駐停車をするとき」は「夜間道路を通行するとき」に含まれる、と以前「違法派」を名乗るチンドン屋がほざいておりましたので、
その通りでございます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
謹んで訂正いたします┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha ここまでのまとめ┐(´ー`)┌
「なるほど辞典」と書かれたブログに「点灯とは点す動作のみを指す」と書かれていたから、
他のまともな時点にそんな事が書かれていなくても点す動作のみを指す。
法令には「夜間〜つけなければならない」「点灯を確認できる光度を有する〜」などと、
あたかも「点灯」「つける」が動作を維持する事であるかのように書かれているが、
「なるほど辞典」に書かれている通りこれは誤りである。
つまり、灯火の義務とは夜間任意のタイミングで点灯の操作を行うだけで果たせるもので、
その後暗くなろうが消えようが、点滅しようが一切関係ない。継続する動作ではないのだから当たり前だ。
なるほど痴呆症先生の次回作にご期待ください┐(´ー`)┌ >>621
えぇぇぇ
この人とうとう、道路交通法まで誤りだとか言い出しちゃったよw
>>1に貼られているが、道路交通法で、「車両等は、夜間道路にあるときは〜」とされているんですがw
で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw
いやぁ、勉強になります >>565
>「点灯」は辞書の意味そのものの「灯火を点す」という「点す動作」でしかない。
辞書では、点灯『する』と『 』内を補った上で「あかりをともすこと」としている
「点る」は火を燃え移らせる意なので、燃え移らなければ点灯したことにはならない
一旦灯れば消すか消されるか消えるまでは点灯状態が続く
点灯は灯りが灯っている状態のこと、灯りが灯っている状態にするのが点灯『する』
>>571
>「点滅は違法」とか言ってる馬鹿は、法的根拠はないと認めてるようなもんだよな。
自転車の灯火を点滅し続けることは必ずしも違法ではないが違法になり得る場合もある
自転車前照灯を点滅し続けることは必ずしも違法とはならないが違法になり得る
違法とはならない場合でも法が要求する自転車前照灯と認められなくなることはあり得る
自転車前照灯が自転車前照灯と認めらない状態になっても違法ではない
ただし別途自転車前照灯として機能する灯火をつけなければならない
つけなければ前照灯不点灯の罪に問われる
これらは全て法令規則に定められている
点滅すると光度が大幅に下がってまうものが存在する(と言うより光度を維持しているものがない) >>625
まとめに、
道路交通法に
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
とあるから、引用したら>>612
「夜間道路を通行するときは」の間違いだ、法規則を曲解するな>>621
と怒られたナリ
も追加しておいてw
道交法が間違ってるらしいぞw
道交法をそのまま読んだら曲解になるから、気をつけろ! >>626
おいおいwwwwww
そりゃ違うだろwwwwww
【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
夜間道路にある時は何をしろと書いてる?wwwwww
道路にある時は政令で定める事に従って、前照灯等をつけなければならないって事だろうがwww
つまり>>621の言ってる事が正解だwww
そして最大の謎が、
>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
自転車は運転してなければ軽車両じゃない?www
法令にそんな規定があんのか?www
軽車両とは道路交通法上で原動機を持たない車両の総称だろwww
その論理なら自動車もオートバイも運転してなければ車両じゃなくなるって事か?wwwwww
そもそも、そんな論理なら【夜間道路にある時は】は必要ねえ文章になるだろwwwwww 夜間道路上に自転車を放置していること自体間違いだ
道路は駐輪場じゃないからね
夜間路上に放置しておけば他の交通の障害になる
放置しておくならそれなりの目印(灯火)をつけておくべきだろ
一応反射鏡は灯火だから自転車も前後に反射鏡がついていれば問題なさそうだな
自転車には駐車灯の義務は科されていないけど駐車灯は禁止されていないから
駐車灯をつけて置けば夜間路上に放置しても無問題だろ >>593
>そもそも、前照灯とは前を照らして安全を確保するためのものであり、点滅するものなんて前照灯としては想定されていないからだよ。
そういう何の法的根拠もない嘘とど素人の無駄な独自解釈の積み重ねが114スレになっている。
ホントに頭が悪いなw >>629
夜間道路を通行する時は、公安委員会が定める灯火をつけなきゃいけないわけだが、降りて歩いてる時は歩行者扱いだから関係ないよな?
乱暴に書いたが、そういうこと言ってるんだが
で、運転中は「灯火をつけなければならない」=「点灯しなければならない」
点灯=つける動作だけを指し、その後光っている状態は含まない
のだから、運転中に「点灯」を継続する(点灯し続ける)には、運転中ずっと点灯という動作を続ける必要がある
あるいは「点灯しなければならない」とは、一度「点灯」すれば良いのだとしたら、「点灯」したあとについては何もルールがないことになる >>625
>「なるほど辞典」と書かれたブログに「点灯とは点す動作のみを指す」と書かれていたから、
>他のまともな時点にそんな事が書かれていなくても点す動作のみを指す
現時点ではまともなものじゃない「なるほど辞典」なんて頭のオカシイ奴の言い分を根拠に言われてもねえ
頭がオカシイ奴は足しても掛けても頭がまともになることはないだろう
点滅灯が自転車前照灯になることが無いのと同様に
>>631
>そういう何の法的根拠もない嘘とど素人の無駄な独自解釈
すべて法的根拠はあるのだがアンタが理解できないだけ
点滅灯は無条件で法令規則に定める自転車前照灯になる
なんて言い分には何の法的根拠も科学的裏付けもないのだが >>632
馬鹿丸出しの屁理屈で恥の上塗りは恥ずかしいだろwwwwwwwww
軽車両はな、法令で定義されてんだからよ、走ってようが駐輪してようが法令上は軽車両だからなwww
道路交通法第2条第1項第11号
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
道路運送車両法施行令第1条
(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー
こう法令で定義されてるのに、運転してなければ軽車両じゃねえって、何を勝手に法令を変えてんだよwwwwwwwww
>で、自転車は運転してなければ「軽車両」じゃないから、「車両等」じゃなくなるの
>つまり夜間道路に駐輪してても「車両等は、夜間道路にあるときは〜」は関係ない
というのが、一般的な解釈だと思ってたんだけど、違うんですねw
そして、何を以て一般的な解釈だと思ったんだ?wwwwww
自分の思い込みを根拠に曲解解釈しただけだろ?wwwwwwwwwwww
そういう間違いを屁理屈で塗り固めて、無理矢理正当化しようとするから、違法派から馬鹿にされんだろうがwww 最近ブラウザ変えたらさぁ 顔文字痴呆のレス全部
AA省 としか表示されなくてスッキリと読みやすくなったわw >>634
ええっ、乗らずに押して歩いていても、歩行者じゃなくて軽車両として法令に従わなきゃいけないんですか!
道路交通法で歩行者とみなされてると思ってたけど、これも勝手な曲解なんですね!
自転車押して歩いているときも、歩道ではなく車道の左端歩くべきなんですね!
勉強になりました! >>634
>こう法令で定義されてるのに、運転してなければ軽車両じゃねえって、何を勝手に法令を変えてんだよwwwwwwwww
道路交通法第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
自転車は押して歩いてれば歩行者だね。 >>636
道路にある時はという法令の話で軽車両の定義を話してるのに、歩行者扱いとか馬鹿も休み休み言えwwwwww
押して歩いても軽車両は軽車両だwww
そんbネ屁理屈ばっか血セってんのは違末@派と同じじゃbヒえかよwwwwww >>637
ちなみに、「この法律の規定の適用においては」とあるので、自動二輪を押して歩いていれば、
道路交通法上は、その自動二輪は歩行者と同じ扱いだが、道路運送車両法上は軽車両だね。
自転車は道路運送車両法の適用はないので、もともとなんの関係もないけど。 >>637
何でそんな馬鹿なんだよお前はwwwwwwwww
ちゃんと法令を解釈出来ねえって自分で認めてるようなもんだろwww
【者】って書いてるのが読めねえのかよwwwwww 名詞とか動詞って小学生の時に習わなかった人達ばかりなんだなwww >>640
バカだねぇ。
なら、なぜその自動二輪や自転車は横断歩道を渡っても違反にならないと思う?
それは、押して歩いていれば道路交通法上はその自動二輪や自転車は軽車両の規定は適用されないからだよ。 >>640
自転車は押して歩いていれば、車両等の灯火の適用は受けないけどなw
お前は、なんでなのか分からないよね? >>642
習わなかったから、いつまでも木っ端相談員の意見を後生大事に連呼してんだよな知恵遅れはwwwwww >>643
馬鹿はお前だってのwwwwww
本当に何のギャグなんだよお前www
自分の挙げた法文をよく読めwww
この法律の規定の適用については、次に掲げる【者】は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を【押して歩いている者】
【車両】を押して歩いてる【者】は歩行者って書いてんだろうがwww
【車両】が歩行者になる訳じゃねえぞwwwwww
元から歩行者だが、【車両】を押して歩いても【歩行者】とするという事だwwwwww
車両は車両、歩行者は歩行者でしかねえんだよwwwwww >>644
当たり前だろwww
灯火は通行するときに点けるんだからなwww >>647
自転車は押して歩いていれば、通行してないことになっちゃうのか? >>648
車両の通行とは運転してる事だろwww
歩行者が車両を押し歩きしてるのは車両の通行じゃねえからなwww >押して歩いても軽車両は軽車両だwww
そうなんですね 後ろ向いてても消えてても前照灯は前照灯 と言うのと同じなんですね。勉強になります。 毎回、毎回、1から10までぜーんぶ説明しないと話が通じない。
めんどうくせぇ〜ヤツだな。 >>562
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
本は見つかったか? 行政庁が明示しているので その様にしか運用されない。
※ダイナモライトについて【警視庁】
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。
徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点滅のようなことになりますがそれを以って違反とはしません。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、
ダイナモのように漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。 現場警察官に説明してください。
敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。この違いは大きいねw
後は自分で問い合わせろ。痴呆w
【警視庁交通総務課 交通安全対策第二係】
03-3581-4321(警視庁代表)発信元 >>653
規則がせていされた当時のダイナモは光度が不足するのだが?
本は見つかったか? >>653
シレっとホラ話を垂れ流すなよwww
行政庁が明示?wwwwww
電話相談の平警察官は行政庁じゃねえからなwwwwww
そいつが言ってる事は、個人の私見、主観の意見でしかねえんだよwww
行政庁の明示はな、これだwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
つまり、ダイナモだろうが電池式だろうが、点滅は無条件で合法だwwwwww
ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww
【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www >>655
「東京都」じゃなく「青少年・治安対策本部」ってちゃんと書けよ。 ダイナモが違反にならない理由は街頭で街が明るくわずか10メートル先程度は楽勝で確認出来るから。
もちろんタイヤにかましてないと無灯火になるけども。 >>657
そんな理由ならダイナモだけじゃなくても違法にならんだろ? >>658
そうだよ。どんなプアな前照灯でも10メートル先が確認出来れば違反にならない。当たり前だ。
法は基本的に結果を求めてるだけなので。 >>659
10メートル先程度を確認しなければならないって法はないんだけど? >>656
東京都の都政としての報道発表だから東京都でいいんだよwww
行政庁だからなwwwwww
それと警察庁は行政官庁かwwwwww
お前は、交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見を【行政庁の明示】なんてホラ話を垂れ流すなってのwwwwwwwww >>660
そういうマウント目的の言葉遊びに意味はない。
東京の場合だと
1.灯火がついてること
2.10メートル先が確認できること
3.白or薄黄色の灯火であること
の3つがクリアしてりゃ違反にはならない。それだけのシンプルな話だ。 >>660
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww
屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>663
そういうマウント目的の言葉遊びに意味はない >>664
意味あるに決まってんだろwww
知的障害の精神異常者に【点滅は無条件で合法】だという現実を教育してんだからwwwwwwwww >>663
悔しかったのぅ。悔しかったのぅ。
交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で雑談した私見でいいから
点滅は無条件で合法
の言質取ってこい。喚くのはその後にしなw >>665
単なる言葉遊びだな。
1.点滅自体を違反に出来る根拠法はないので、例え光度不足であっても点滅が違反なわけではない=点滅は無条件で合法
2.点滅だろうが常時点灯だろうが>>662の3つをクリアしなきゃいけないという条件はつく=点滅だからと言って無条件で合法なわけではない
どちらもいえる。それを明確することに何の意味があるのさ? マウント目的以外。 合法派が効きだした「違法とは言えない」って見解を部分的に切り取って「これが警察の違法見解だ」と、
言質一切取らず捏造してホザいている奴が何を言うってなぁ┐(´ー`)┌hahahahaha >>662
> 2.10メートル先が確認できること
違うね。
「10メートル先が確認できる光度を有すること」
だな。
なぜならば、灯火の規則だから。 >>666
そんなに悔しかったのかよお前wwwwww
言質?www
個人の話を聞いて納得すんのか?お前wwwwww
しかも、点滅に関する法令が存在しねえんだから、言質など必要ねえだろwwwwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、違法だと言う言質などホラ話でしかねえからなあwwwwwwwww
そしてな、【行政庁と行政官庁の公式見解】が既に点滅は違法では無いと公で発表してるから、個人の言質など必要も無いし意味も無いwwwwwwwww
行政庁と行政官庁の明示はな、これだwwwwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>663
> 10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、
この話はそういうことじゃないから黙っててね。 つまり前照灯の点滅自体は無条件で違反にはならないが、
自転車の前照灯は点滅or常時点灯に関係なく条件次第では違反になる可能性は含まれている。…ということ。
とはいえ現実的には山の中でもない限り違反になることはないと思うけどね。点滅でもダイナモでも。
>>669
くだらない言葉遊び。意味は同じだよ。
10メートル先が確認出来るのが、それだけの光度を有してる証明だから。
細かくマウントしたがる癖はやめた方がいいよ。みっともないから。 >>667
言葉遊びにもならんわwww
>1.点滅自体を違反に出来る根拠法はないので、例え光度不足であっても点滅が違反なわけではない=点滅は無条件で合法
>
>2.点滅だろうが常時点灯だろうが>>662の3つをクリアしなきゃいけないという条件はつく=点滅だからと言って無条件で合法なわけではない
2の条件は前照灯の条件であって点滅の条件では無いwww
お前が勝手に前照灯の条件に、無関係な点滅を絡めて作り出した捏造の前照灯条件だ ろwww
点滅に条件など無いから点滅は無条件で合法だwww
はい、完全論破wwwwwwwww >>671
そういう話だろwww
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww
屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>666
だが、最初は、
その交通総務課の交通安全対策第二係員の平警察官が電話口で回答した内容で、
点滅合法って言ってたんだぜwwwwwwwwwwww
手のひら返しwwwwwwwwwwww >>674
なんの話をしてるんだ?
アンカ辿ってみなよw
的外れのキチガイさんwww >>672
>自転車の前照灯は点滅or常時点灯に関係なく条件次第では違反になる可能性は含まれている。…ということ。
条件次第ではって、前照灯の条件に点滅は入ってねえだろwwwwwwwww
前照灯の条件とは光色と光度だけwwwwww
点滅に条件など何も無いwww
条件が無い事を世間では【無条件】と言うwww
つまり、点滅は無条件で合法www
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! >>675
そうなのか?www
でもそれ当たり前の事を言ってるだけじゃねえかwww
点滅は無条件で合法なんだからwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! 「つける」とは点ける動作だけを指し光り続けている状態は指さない。
と痴呆論者が必死に捲し立てていたのに、既に無かったことになってるあたり「流石は虚言癖(笑)」としか言えねぇ┐(´ー`)┌
虚言癖は頭の病気なんだから、こんな所で嘘ついてないで病院行けよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>676
ダイナモが違反にならない理由だろwwwwww
10m先が見えるからwww
そういう話だろwww
10m先の障害物が確認出来る光度の前照灯を点けりゃ、10m先が見えるのは物理的に当たり前の事だろwww
屁理屈で必死に文句垂れても、点滅を違法とする法令は存在しねえから、点滅は無条件で合法だwwwwwwwww
ほら、声に出して言ってみろwwwwww
点滅は無条件で合法!
はい!もう一度!www
点 滅 は 無 条 件 で 合 法 ! さて、朝キャバ昼キャバハシゴするからまたなwwwwww >>668
逆だろwww?
オマエの第2人格合法派が「違法とは言えない」取るために交通総務課の交通安全対策第二係に電凸して 一部を切り取り無意味な勝利宣言したんだろw
余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。
おかげ様でオマエの第2人格は合法派引退を余儀なくされたな。
断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw
ピストーーーーん 帰ってこいよーーーーーwww >>682
>余りにアフォなのでYouTube全文文字起こしして警視庁発信所信を正確に明示してあげたし秘密録音YouTubeも通報もしてあげた。
え?全文文字起こしした?┐(´ー`)┌
今まで全文なんて一度も貼られていないのに?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そして「正確(笑)」なのに、引用している範疇ですら痴呆論(笑)通りになっていないし違法と断言していないのだから、
盛大なオウンゴールにしかならねぇってなぁ┐(´ー`)┌
>断っておくが当局はココもちゃんと監視対象としていますよw
>そのうちにヘタなカキコミしてるの全員開示請求されちゃいますよw
統失の脳内にある秘密結社の事なんて知らんがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ほんとお前は底なしの阿呆だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
ほんとに頭大丈夫?自分が正常だと勘違いしちゃってる?お前は気違いだぞ┐(´ー`)┌
さっさと病院へ行くか三途の川を渡れ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています