>>711
道路交通法

>第十条 
>3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、
>当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

> 第六十三条の四
>普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分
>として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、
>当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、
>また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、
>普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、
>歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

歩行者は、「できるだけ」普通自転車通行指定部分を避ける。
自転車は、歩行者がいたら徐行、停止しなければならない。普通自転車通行部分以外を走ってはならない。

だれがキチガイなのかわかりますか?