【適法】ライトを点滅させてる人 113人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 112人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1562390795/ >>430
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能】は、
お前の言うところの前照灯の性能(今回は400cd)なんだろ?
0.5lmのモードに切り換えたら、その前照灯の性能(今回は400cd)は変わるのか?
変わらないなら問題ないだろって。
0.5lmで点けようが、その前照灯の性能(今回は400cd)は変わらないだろ?
0.5lmにしたときに限って、前照灯の性能(今回は400cd)変わるのか?
0.5lmにしたときに限って、前照灯の性能(今回は400cd)とは違うものになっちゃうのか?
公安委員会が何を定めているかは、いろんなものに変わってしまうのか?
規則が何について書かれているのかが変わってしまうのかよwwwwww
都合の良い規則だなwwwwwwwwwwww >>431
>その400cd有するライトを05lmで点けているから違法にはならないだろ???
0.5lmは400cdじゃねえだろ知恵遅れwww
400cdのライトを0.5lmモードに変更した時点で、それは現実で0.5lmの性能だろうがwww
0.5lmのモードで400cd出てんのか?www
0.5lmで10m先の障害物を確認出来んのか?www
そういう屁理屈はキチガイにしか出来ねえよなあwww
まさにマジキチにしか主張出来ねえ論理だろwww >>432
つまり、
公安委員会が定めているのは、お前の言うところの前照灯の性能(今回は400cd)なんだろ?
点いている明かりの明るさってことだよな?
ほらな、俺の言ってるとおりだろ?
公安委員会は、灯火器としての前照灯じゃなくて、点いている明かりの光度を定めてるってことだ。
これは分かるだろ?
自分でそう言ってんだからwww >>433
>ほらな、俺の言ってるとおりだろ?
全く違うなwww
>公安委員会は、灯火器としての前照灯じゃなくて、点いている明かりの光度を定めてるってことだ。
点いてる明かりの光度って何だよ?wwwwww
明かりとは灯火器だから、灯火器である前照灯の光度を定めてるんだろwww
そして【点いてる明かり(灯火器)の光度】じゃなくて、【点けなければならない灯火器の光度】を定めてるんだからなwww
便宜的に【10m先の障害物を確認出来る性能】を400カンデラにしてるが、その400カンデラを有する前照灯を点けなければならねえという法令であって、0.5lmの性能を点けなければならねえなんて法令じゃねえからなwww
>0.5lmで点けようが、その前照灯の性能(今回は400cd)は変わらないだろ?
400カンデラの性能を持ってるライトを0.5lmしか出せねえように性能を変えたなら、そのモードでのライトは0.5lmの性能って事だろwww
そのモードでは400カンデラを出せねえんだからなwww
400cdのライトを0.5lmモードに変更した時点で、それは現実で0.5lmの性能だwww
>0.5lmにしたときに限って、前照灯の性能(今回は400cd)変わるのか?
>0.5lmにしたときに限って、前照灯の性能(今回は400cd)とは違うものになっちゃうのか?
モードで性能を変えてんだから、違う性能に決まってんだろwww
その0.5lmモードで400cd出るのかよ?www
0.5lmしか出ねえなら、その性能は0.5lmだろうがwww
まさか0.5lmと400cdが同じ性能だと言ってんのか?wwwwww
算数のお勉強して出直してこいよ知恵遅れwww
それとも何か?
400カンデラの性能を有するライトだから、性能を故意に落とした0.5lmモードで点けても400カンデラ出ていて、10m先の障害物が見えてるとでも?www
そういう屁理屈はキチガイにしか出来ねえよなあwww
まさにマジキチにしか主張出来ねえ論理だろwww さすが本物の精神異常者の知恵遅れくんw
点滅の有無に関わらず定められている、400cdを有する前照灯を点けろという法令で、それを点滅で点ける事と0.5lmで点ける事を同列に語り、挙句の果てには、公安委員会は前照灯じゃなくて、点いてる明かりの光度を定めてるだからなあwwwwww
ぶっ飛んでるよなあ頭がwwwwww >>434
> 400カンデラの性能を持ってるライトを0.5lmしか出せねえように性能を変えたなら、そのモードでのライトは0.5lmの性能って事だろwww
> そのモードでは400カンデラを出せねえんだからなwww
あれ?
公安委員会の定める前照灯の性能は変わっちゃうんだ?
変わらないというのなら、公安委員会の定める灯火を(0.5lmで)点けてるんだから合法だぞ。 >>435
ふーん。
0.5lmのモードにしたときに限って、前照灯の持っている性能が変わっちゃうんだねwww
一体、公安委員会は何を定めていると、お前はいいってんのかさっぱりだは。 ということで、海外でプルジョア生活してくるねw
キチガイさんたちも韓国に里帰りでもしたら?
では、ごきげんよう。 >>436
>公安委員会の定める前照灯の性能は変わっちゃうんだ?
公安委員会の定める前照灯の性能をお前が0.5lmに変えたんだろwww
>変わらないというのなら、公安委員会の定める灯火を(0.5lmで)点けてるんだから合法だぞ。
0.5lmは公安委員会が定める灯火じゃねえと何度言っても理解出来ねえお花畑www >>433
【つけなければならない灯火は…】
【…を有する前照灯】
こう規定されてんのに、
【公安委員会は、灯火器としての前照灯じゃなくて、点いている明かりの光度を定めてるってことだ】
だもんなあwwwwww
存在してねえ事を本気で思い込んじゃう、重度の病気だよなあwwwwww >>437
>0.5lmのモードにしたときに限って、前照灯の持っている性能が変わっちゃうんだねwww
光度は前照灯の能力だが、光度を0.5lmしか出せないように変更したら、その前照灯の能力は0.5lmだろうがwww
違うのか?www
便宜的に10m先を照らせる光度を400cdとしてるが、400cdの能力を0.5lmまでしか出せないように性能をモード変更したら、それは0.5lmの性能って事だよなあ?www
それでも0.5lmが合法だと強弁するなら、0.5lmの能力で400cdを出せる超常現象を証明してみろよwww
>一体、公安委員会は何を定めていると、お前はいいってんのかさっぱりだは。
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】
そのままこの法文通りだwww
点いたり消えたりする点滅の有無に関わらず定められたこの規定で、10m先が見える光度を有する前照灯が点滅しても、10m先が見えるから合法www
だがお前の主張は、10m先が見える光度を有する前照灯を、現実で0.5lmしか出せねえ性能に変えて1m先さえ見えねえのに、400cdの前照灯だと強弁するキチガイ論理www
10m先が見える光度を有する前照灯なら、10m先が見える光度で点くだろwww
1m先も見えねえような0.5lmでしか点かねえモードは、1m先も見えねえような0.5lmの性能でしかねえwww >>438
プルジョアかwwwwwwwww
さすが英語文法を日本語文法だと思い込んでた、無学無知無能を絵に書いたような知恵遅れwww
日本語だけじゃなく外語もまともに使えねえんだよなwwwwww
北朝鮮に里帰りかwww
答えに詰まってレスから逃げて、北朝鮮に逃げて、忙しいんだな知恵遅れwww
二度と帰って来なくていいぞwww 何がこいつらを駆り立てているのだろう? アホは際限ないなw ルーメンもカンデラも自転車の前照灯関する法とはまったく関係がない話だな。
違反かどうかの線引きは違反にする法の有無だけなのに。「違反にする法はない」で終了だよ。 >>410
>現実世界では10メートル先は無灯火でも見える。
とは限らないのだが
夜間無灯火で10m先の障害物が常に確認できるなら、灯火をつける意味はないのでつけなくて良い
公安委員会規則はただ見えれば良いとはしていない
障害物が確認できるほどの見え方でないといけないのだ 何で「市街地は明るい」という話になると、「灯火の義務」の「つけなければならない」が無くなってしまうのだろうな┐(´ー`)┌
そーいう主張でなければ反論を試みる事も出来ないという痴呆症(笑)の事情は分かるが、
誰もそんな事言ってないのだから、脳内の仮想敵に反論してんじゃねぇってなぁ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>389
>結論は、「違法になる可能性があるとしかとしか言えない。」だ。
>これは、合法になる可能性は無いって言ってるのに等しい。
んな
「宝くじを買えば1等前後賞合わせて当たる可能性があるのだから、必ず1等前後賞が当たる」
みたいな馬鹿な話をされてもなぁ┐(´ー`)┌
ほんと点滅痴呆派(笑)ってあたまわるいよなー┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>447
可能性があるのと可能性があるとしか言えないは似ているけど全然違うのでは?
宝くじを買うと必ず1等前後賞が当たるとしか言えないではない。 違法になる可能性があるとしか言えないというのは個人の意見だろ? 点滅は違法とか言ってるノータリンは小学生レベルの集合の概念も理解していない感じ。
最低限の義務教育を受けてきたはずの人間が、
自分の思い込みや信条によりどれだけ頭悪くなれるのかを知るには良いスレではある。
徴用工や従軍慰安婦の問題で常軌を逸した対応する韓国政府を研究するサンプルとしても使えそうだ。 嘘も言い続ければ真実になるとか思ってるあたりは同じだからな。
それが113スレという異常な状況を作っている。 >>448
>可能性があるのと可能性があるとしか言えないは似ているけど全然違うのでは?
>宝くじを買うと必ず1等前後賞が当たるとしか言えないではない。
全く同じことだ┐(´ー`)┌
痴呆症(笑)も「宝くじが当たる可能性」の裏には「外れる可能性」を認識できるが、
「点滅が違法になる可能性」の裏に「合法になる可能性」を認識できない。
点滅は違法という認知バイアスが強すぎるのだな┐(´ー`)┌
要は、お前は救いようのない馬鹿であるという事だ┐(´ー`)┌hahahahaha >>452
可能性があるかどうかと言えるかどうかどっちのことかってこと? こんな変な日本語を作り出せるのは知恵遅れくんしかいねえ筈だがwwwwww 常時点灯でも点滅でも光度不足なら違反になる可能性があるね。当たり前の話。
でもそれは常時点灯だからとか、点滅だからという理由ではなく、光度不足だから違反なのだよ。
なぜなら常時点灯も点滅も法では何の規定もないのだから。 >>452
>「点滅が違法になる可能性」の裏に「合法になる可能性」を認識できない。
「継続点滅の有害性」>>>>「継続点滅の有用性」を認識できない。(w
自動車前照灯で昔は禁止されていなかった継続点滅が
ある時から禁止されたのは継続点滅の有害性大きさ故
技術進歩により自転車で使えるビームライトの光度は自動車前照灯の要求レベルを超えるものが存在する
光度が上がれば点滅による有害性も比例して増大する
自転車前照灯の機能を果たせない暗い小さな継続点滅灯はさて置き
自転車前照灯の継続点滅は明るくなるほどその有害性により自動車同様明示的に禁止されるのは時間の問題
後進国日本においてもね
十分な環境光が存在する時以外役に立たない継続点滅灯なら有害性も低いから当面は放置が続く
自転車の無灯火は前科がつくほどの重罪なのに、改正道交法の危険行為14項目に含まれない緩い取り締まり方針 頭の悪い奴に限っている無駄な長文書きたがる不思議。 >>453
「宝くじを買えば一等前後賞合わせて当選する可能性があるとしか言えない」
言い方を変えれば100%当たる点滅痴呆症理論(笑)は面白いな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>456
>>「点滅が違法になる可能性」の裏に「合法になる可能性」を認識できない。
>「継続点滅の有害性」>>>>「継続点滅の有用性」を認識できない。(w
論点をすり替えても「違法になる可能性がある」≒「その時点で違法と断言できない」事になんら変わりないぞ┐(´ー`)┌
ほんと、痴呆症(笑)は立場が悪くなるとすぐ中身のまるでない言い訳をダラダラ書き連ねるのな┐(´ー`)┌ >>458
宝くじは買えばほぼ100%当たるものですか。 >>459
「違法になる可能性があるとしか言えない」が「合法である可能性は無い」となるなら、
「高額当選する可能性があるとしか言えない」と言えば「落選する可能性は無い」となるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、点滅痴呆論(笑)に於いて宝くじは必ず高額当選するのである┐(´ー`)┌hahahahahaha
そして、宝くじに例えればおかしいと理解できるのに、点滅すると限りなく0%が100%真っ黒になってしまうのが、
お前が救いようのない馬鹿である事の証左となるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>459
プルジョア知恵遅れくんwww
海外は行った振りか?www たかが自転車の前照灯にまつわる法律。決して難しくないし、
法の欲求も現実問題点いてりゃ良いよ程度の話なんだけど、
誇大妄想の人にはとてつもなく厳しく難しい法律なんだろうな。
馬鹿にも発言する権利を与えてるのがネットではあるけれども、身の程知らずなレスはイラっとくる。 >結論は、「違法になる可能性があるとしかとしか言えない。」だ。
>これは、合法になる可能性は無いって言ってるのに等しい。
↑
ここら辺りはわずか2行で書いた本人が頭の悪いことを相手に的確に伝える名文だね。
この論理破綻は意図して馬鹿を装って出来るものではない。天然物の力強さを感じたよ。 >>452
>「点滅が違法になる可能性」の裏に「合法になる可能性」を認識できない。
「継続点滅が違法になる可能性」>>>>>>>>「継続点滅が合法になる可能性」
継続点滅が合法になる可能性:−
点滅条件に関わらず
環境光だけで10m先の障害物を確認できることが保証されているから
10m先の障害物を確認できるピーク光度を有しているから
車両の運転者の目をげん惑することはないから
消灯期間中でも障害物を確認できるから
常時障害物を確認しろという法令規則は存在しないから
点滅自転車前照灯合法=自転車は無灯火合法、運転者げん惑行為合法 嘘やデタラメをどれだけ積み重ねようが、言い続ければ真実になんてならないから。
点滅自体を違反とする法が存在しないことがすべて。 東京都で軽車両の夜間前照灯が取り締まられる理由は
『白色又は淡黄色でない』
『10b先の障害物を確認できる光度を有していない』
この2つです。そして警視庁によると
『前照灯とは照らし続けるもの』
という認識だそうです。
以上。 平気で嘘をつける奴ってスゲーなw 自分は正しいから嘘も正当化されるとか思ってるのかしら? 東京都では、点滅や点灯は規定に無関係で違法では無いから、【要件だけ満たしていればよい】と公表してるw
そして警察庁では、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてると断言してるw
軽車両の灯火規定に点滅は無関係、つまり、軽車両の灯火は点滅してもよいという認識だから、下位機関の警視庁も、点滅の使用は道路交通法等法令に違反するものでは無いと公式見解を公表してるwww
これら公式見解は、法令に於いて、点滅に関わる規定が一切存在しない事実に基づいているからでしかないw
点滅を違法とする法令が全く存在しない以上、点滅が理由で違法となる事など絶対に無いw
要するに、点滅は無条件で合法www
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 そうそう。点滅だろうが常時点灯だろうが「光度不足」なら違反になるだけ。
点滅が違反の理由でも、常時点灯が違反の理由でもない。違反にする法がないからね。
つまり点滅自体は100%違反ではないということ。
わかるかな? この極めて明確な話が。 それでは、これに違反したという認識や判断は、どのような基準で行われるのでしょうか?
道路交通法では、簡単に言うと警察官のその場の判断にゆだねられているということになっています。
同法では、警察官はブレーキをはじめとした車両関係に不備がある疑いがある場合には、その車両を停めて確認することが出来るようになっています。
また、その車両に不備があると警察官が判断したときは、その運転手に安全を図るための必要な応急措置を取ることをその場で命ずることが出来ます。
そして、その応急措置においても改善不可能などと判断をした場合には、その車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができるようになっています。
これまでの実態では、前述のような無灯火などで、警察官に改善命令や運転停止命令を受けた際にも罰金を命ぜられることは、ほとんどなかったようです。
しかし、私見ですが、昨今、自転車が関わる重大事故が話題になることが多いために、警察官も故意に無灯火にしている場合などの悪質な運転手には実際に罰金の納付を命令してくる可能性もでてくるのではないかと感じています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b 点滅を違反とする法令が存在しねえから、【公的機関】である警察庁も警視庁も東京都もこう発表してるwww
【灯火には点滅も含まれ得る】
【点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてる】
【点滅の使用は道路交通法等に違反するものでは無い】
【点滅の使用のみをもって取り締まる事は出来ない】
【点滅・点灯を問わず、要件を満たしていれば合法】
すなわち、点滅は無条件で合法wwwwww
軽車両では点滅に関する法令が一切存在しねえのに、難癖付けて点滅を違法と言ってる【個人】の主張は、法令の原則を無視した【個人】の主観や希望的観測でしかない、ただの虚言だwww >>470
頭悪いねえ。トンチンカンは話で誤魔化そうとするなんて。やっぱり明確な話が理解出来なかったか。
いいか? 現実にはありえないことだが…万が一点滅灯を使用して違反になったとしても、
それは点滅だから違反になったのではないのだ。
わかるかな? わかんねえだろうなあ。 >>464
>「継続点滅が違法になる可能性」>>>>>>>>「継続点滅が合法になる可能性」
こーいう痴呆症(笑)の認知バイアスを抜きにしてもだね┐(´ー`)┌
可能性の大小を論点に上げている時点で「違法と断言することは出来ない」と墓穴を掘っているだけなのだよ┐(´ー`)┌
ほんと、点滅痴呆症(笑)は頭が悪すぎて議論に向かねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>>470
警官が停車を命じたときに、前照灯が点灯し続けている自転車は世の中にどれだけあるだろうか?┐(´ー`)┌
「ダイナモ」の4文字を覚えて虚言に含められるまで発言すんなボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>473
>ほんと、点滅痴呆症(笑)は頭が悪すぎて議論に向かねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ようやく自分自身のことが多少見えてきたようだな(w お花畑くん、ダイナモは違法だけど違法性阻却事由で合法になる、という証拠の本は見つかったか? わずか10メートル先くらい無灯火でも通常の環境なら確認出来る。当然ダイナモでも確認出来る。
灯火がついていて確認出きるなら、どんなプアな灯火でも違反にはならない。それだけのことさ。 >>474
あらら┐(´ー`)┌
何を反論するでもなく馬鹿にされた部分だけをそのまま投げ返しちゃったか┐(´ー`)┌
反論できないなら黙っていればいいんだよ?無理に言い返そうとしなくていいんだよ?┐(´ー`)┌
ボケ老人は頭回らないんだから黙ってなさいな。これ以上生き恥を重ねてどうしたいの┐(´ー`)┌hahahahahaha >>476
道路交通法を全く理解してないバカだね、こいつは。 『軽車両にだけ灯火=灯り(笑)の規定があって
点滅とダイナモの光度を有さない時(笑)はこの規定を満たさないから無灯火で違法』
これは道路交通法を理解しているんじゃない。脳内で創作しているのだ┐(´ー`)┌hahahahaha 道路交通法52条では、灯火するという規定の中に、“前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。”という文言があります。
その意味では、点滅灯が点灯(正常稼働)していれば問題は無いというような解釈にもなり得ますが、前照灯には、道路交通法施行細則という規則により第一義的に定められており、ただし各都道府県にてその基準の一部を変更して規定することが出来るようになっています。
しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
https://imgur.com/3gaOz8b >>480
>しかし、前照灯の装備目的の意味合いとしては、前方を明確に照らすことが出来て、通行の際に危険を察知また防止することができることを目的としており、
いくら探しても「前照灯の装備目的」という規則はないよ?
>その目的の観点からすると、点滅灯は必ずしもその目的をクリアできているとは言えないために、運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
運営基準とは?
「されています」と何に書いてある? >>478
あははw 負け惜しみはいいから論理的に反論しろよ。頭悪いなあw
>>473間違いだと言う法的根拠は? 根拠法でも判例でも何でもいいけど。
灯火かがついていて10メートル先が確認出来ているのに、灯火がプアだと違反になった事例があるの?
根拠法はなに? どうせ反論出来ないのは知っているけど。
>>481
根拠不明の断言するのは馬鹿の得意技だからね。 >>482
> 灯火かがついていて10メートル先が確認出来ているのに、灯火がプアだと違反になった事例があるの?
10メーター先が確認出来ているのに違反?
根拠法はなに?
> 根拠不明の断言するのは馬鹿の得意技だからね。
オマエのことだよね? >>483
頭の悪い切り返しw
そんな知能だとロクな仕事に就けないだろうなあ。不憫になるよ。可哀想に。 >>484
ロクな仕事につけないとか10メーター先が確認出来ているのに違反になった事例があるのかとか知能が低いオマエにしかできない意味不明な切り返しだよね
聞いてることに答えられずまともにレスを返せないバカみたいだから納得だけど >>485
そういう幼稚な負け惜しみはどうでも良いから>>476を否定出来る法的根拠を提示しなよw
法文を読めばわかるけど、10メートル先が決まって確認できる前照灯がついてれば違反になる要素はないよ。
ま、白または薄黄色ってあるけどさ。
お前さんが感情的に>>476を全否定するだけの法的根拠はないぞ。
とりあえず否定しておこうって頭悪過ぎw あ、ごめん頭悪いのは知ってたわ。 >>483
>10メーター先が確認出来ている
点滅条件、光度を伴い走行状態でこれが事実だと立証できなければ
法の要求する自転車前照灯にはならない
俺は確認できた、という妄想は何の証明にもならない 「オレはやってない。オレは無実だ。」
犯人の常套句だなw
見えていない。光度が足りない。
嫌疑をかけられたから停止を求められ改善を促されるのだ。
警察官を納得させる改善が出来なければ走行は禁止だよw。容疑者。 >>480
お前のその希望的観測の虚言は、警察庁の公式見解のみで論破www
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
つまり、点滅であろうが点灯であろうが、公安委員会の灯火規定の要件を満たすだけで合法であり、運転者が前方を十分に視認出来るという事だからなwww
そして、【点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていない】というお前が捏造した作り話の虚言は、【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません】と公表された警視庁公式見解で明確に否定されるwwwwww >>487
>10メーター先が確認出来ている
>点滅条件、光度を伴い走行状態でこれが事実だと立証できなければ
>法の要求する自転車前照灯にはならない
おいおいwww
誰が誰に立証しなきゃ前照灯にならないって?wwwwww
一体何処にそんな規定がされてんだよ?www
お前の脳内での話を垂れ流すんじゃねえよwww
>俺は確認できた、という妄想は何の証明にもならない
誰に何を証明すんだよ?wwwwww
このスレは妄想を垂れ流す場じゃねえぞwww
そういう妄想は、お前の掛かり付け精神病院で披露しろって何度も言ってるだろwww >>490
>誰に何を証明すんだよ?wwwwww
オマエは日本語が不自由なコトも屁理屈糖質アスペなコトも何も証明する必要は無いんだよ。
警察官に ついてない。見えていない。安全でない。嫌疑をかけられ改善を促された者は自身前照灯は十分に前方障害物を確認できる光度である事を証明しなくちゃ走行させてもらえなくなる。と言うコトだなw 馬鹿は現実も理解せず大袈裟に言うけど、たかが10メートル先の確認とか立証もクソもないだろw
幹線道路の交差点の渡った先が見えるかどうか程度の話だからなあ。
多くの人間の生活圏では無灯火でも確認出来るよ。そんなもん。普通に。
ならばどんな灯火でもつけてりゃ違反にはならん。馬鹿はホントに馬鹿だなw >>492
オマエの脳内の判断はそうなんだなw
停止を求め改善を求めた警察官がそう考えてくれてるなら無問題だなw
良かったな。統合失調症w >>493
お前さんの脳内警察ではどうだが知らんけど、
現実の警官は無灯火でない限り自転車の灯火を理由に停止させて確認とかやらんからw
脳内警察が現実だと思うのなら、悪いことは言わないから病院いけ。 夜中にわずか10メートル先も無灯火で確認出来ないなら眼科に行くか、人間の生活圏に引っ越した方が良いと思うが。
たかが10メートル。キチガイが脳内で考えるほど大した距離じゃない。 お花畑くん、ダイナモは違法だけど違法性阻却事由で合法になる、という証拠の本は見つかったか? >>491
それを法令で示してみ知恵遅れwww
現実逃避の妄想ばっか垂れ流すなら、お前の掛かり付け精神病院で披露してこいよwww >>495
ブーメランだなw どちらの脳内が正しいかを議論してもしかたないよ。糖質アスペw
分母が 1 の話しは全く世間とは寄り添わないw。
現実に警察がどう動くかが全てだ。
《なお 同ライトの使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも警視庁の活動に、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。(警視庁)》 >>498
> 現実に警察がどう動くかが全てだ。
お前が点滅の検挙例を出せないことが全てだな。 >>498
嫌疑とか訳の分からねえ頓珍漢な事を言ってる馬鹿には理解出来ねえんだろうが、
【なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。】
点滅式ライトの角度や使用法等によってはとは、照射角度や後ろ向きに照射したりしたら駄目だって事だからなwwwwww
点滅自体は道路交通法等法令に違反しないから合法だが、照射角や向きなど使用方法は違反だから指導を徹底するって事でしかねえんだよwww >>500
>点滅自体は道路交通法等法令に違反しないから合法だが、照射角や向きなど使用方法は違反だから指導を徹底するって事でしかねえんだよwww
それでいいんだぞw 同ライト(点滅ライト)の使用法によっては停止を求められ改善勧告され、改善が不十分なら使用禁止。
判断するのは個人脳内でなく現場警察官w >>501
> 判断するのは個人脳内でなく現場警察官w
点滅で検挙された例はあるの?
ないなら現場の警官も点滅を違法とは考えていないということだな >>501
点滅点灯問わず、要件を満たしていたら合法って事だよなあwww
上向き照射や後ろ向き照射は指導される可能性が有るってだけwww
点滅は無条件で合法だとまた証明された訳だwww >>502
キップ告知が無いから違法では無い。と考えるのがアスペ脳内w
警察官、検察官、いろいろな忖度によってこれまではほとんど検挙訴追が無かったというだけ。めでたい脳内忖度だなw >>504
> キップ告知が無いから違法では無い。と考えるのがアスペ脳内w
危険だから注意、と違法行為の違いが判らないんだね。
> 警察官、検察官、いろいろな忖度によってこれまではほとんど検挙訴追が無かったというだけ。めでたい脳内忖度だなw
無灯火の検挙例があるのに、点滅の検挙例が一件も無いのはどうしてかな? >>505
>無灯火の検挙例があるのに、点滅の検挙例が一件も無いのはどうしてかな?
点滅の検挙例が無いと断定できる訳がなかろうw
軽車両の前照灯違反は全て無灯火(52条違反)で括られるんだぞw
点滅違反という法は無い と散々言ってるだろう。バカなの? >>504,506
>警察官、検察官、いろいろな忖度によってこれまではほとんど検挙訴追が無かったというだけ。めでたい脳内忖度だなw
おいおいwww
点滅に関する規定が存在しねえのに、点滅で検挙訴追とか忖度とか、マジで頭ぶっ飛んでんなお前www
>点滅の検挙例が無いと断定できる訳がなかろうw
絶対無いと断定出来るに決まってんだろwww
点滅に関する規定が一切存在しねえ=点滅を違法とする法令が存在しねえ=無条件で合法な事で検挙って、お花畑過ぎんだろwwwwww
>軽車両の前照灯違反は全て無灯火(52条違反)で括られるんだぞw
無灯火で括られるんじゃなくて、無灯火違反しか存在しねんだよwww
つまり、【点滅の有無に関わらず定められた規定の前照灯】を点けなければ無灯火違反でしかねえって事だwww
点滅は無条件で合法だとまたまた証明されてしまったなwwwwww >>507
>点滅は無条件で合法だとまたまた証明されてしまったなwwwwww
警察はそんなこと一言も言ってない訳で、また嘘つきがバレてしまったな、懲りない奴 >>508
【点滅で目が眩み、重大事故の原因になり得るから何とかしろ】という意見に対して、警視庁も東京都も、点滅は【違法では無い】と明言してるからなwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww
【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www >>501
10メートル先の交通上の確認出来ることが求められているのは現場の警官ではなく運転者。
視力など視覚の問題で警官が確認出来ても運転者が確認出来なきゃ違反になるし、
警官が確認出来なくても運転者が確認出来てりゃ違反には出来るわけがない。
そんな当たり前なこともわからんのかよ。つくづく頭悪いなあ。 これだけ論破されてもまだ口から出まかせの幼稚な屁理屈で歯向かってくるとか。ホントに馬鹿は際限ないな。 >>510
同じライトを点けているのに、人によって合法になったり違反になったりしねえよ。 >>512
いやいや厳密にはそうではないよ。頭の体操レベルのシミュレーションだけどな。
なぜなら人によって視力は違うから。お前さんが想像する以上にね。
例えば真っ暗な道で極めてプアな前照灯。警官には10メートル先が確認出来ない。
そんな場合でも…サンコンさんみたいな視力8.0ある人なら障害物を確認出来て法の要求を満たせてしまうこともあるのだ。
運転者本人が10メートル先を確認出来る事実がある以上、警官が確認出来なくても違反に出来るわけがない。
というより違反にする法律がない。
だから同じ前照灯をつけても、人によって違反になったりならなかったりする可能性も理論的にはあり得るということ。
論理的に考えれば理解出来るはずだが。 いずれにせよ、10メートル先の確認が求められてるのは運転者であり警官ではない。当たり前の話。 いずれにせよ、違法にする法令が存在しない点滅は無条件で合法w 当たり前の話www >>513
ばかだねぇ。
関係法令のどこをどう解釈したら、そんな解釈になるんたよ。 >>516
君が理解出来ないだけ。頭悪いから。
つか実際頭悪いでしょ? >>480
>運営基準としては、点滅灯だけでの灯火は、道路交通法の灯火という基準を満たしていないとされています。
されています?だれがそうしたの?┐(´ー`)┌
脳内妄想を三人称で書いたって事実になんてならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 法令は「10m云々の性能を有する前照灯をつけなさい」としているが、
実際にその灯火に10m云々の性能があるか否かなんてのは確かめようがない┐(´ー`)┌
故に、ここに「基準を満たさない「光度も性能もない」と難癖をつけようが
そんな屁理屈で違法になどできはしないって事だよ┐(´ー`)┌理解できないの?┐(´ー`)┌ お花畑くん、ダイナモは違法だけど違法性阻却事由で合法になる、という証拠の本は見つかったか? >>519
>10m云々の性能があるか否かなんてのは確かめようがない┐(´ー`)┌
池沼では
何しろ日本語ダメダメだからねえ
かと言って、どこかの外国語なら得意ってことでもなさそうだし、ダメダコリャ(草ダラケ!の夏 警官「ちょっとその灯火暗くない?止まって!」 → ┐(´ー`)┌
どうにもならねぇだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 分母1の脳内妄想を垂れ流されてもなw
組織の統一見解では無く、一警察官の私見を根拠に妄想を垂れ流れても、何の説得力のねえぞwww
しかもいつの話だよそれwww
警察庁や警視庁、東京都の対応も世間の風評もナニも変えられないよ。
解らなければ法を所管する行政に聞けよ。基地
分母1じゃお話にもなりゃしないw
【点滅で目が眩み、重大事故の原因になり得るから何とかしろ】という意見に対して、警視庁も東京都も、点滅は【違法では無い】と明言してるからなwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、脳内妄想だとバレちゃうような見解だよなあwww 分母じゃなく分子じゃね?┐(´ー`)┌
1/1億2千万が「点滅の光度を有さない時(笑)には灯火が無いから無灯火」と言っています┐(´ー`)┌
1/1億2千万が「同じ理由でダイナモも違法になるが違法性阻却自由がある」と言っています┐(´ー`)┌
1/1億2千万が「警察庁も警視庁も東京都も点滅が違法とは言っていないが合法とも言っていないので違法」と言っています┐(´ー`)┌
ああ、でも点滅痴呆症(笑)は日本人じゃぁ無いから、凡そ1/2549万くらいかなwww
平壌の郊外じゃ見えないニダ!と日本の掲示板で喚き散らす┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>526
さすが精神病院に入院歴の有る本物の精神異常者の言う事は違うなwww
荒川の分母1と5chの分母1は同じだろwww
お前、世間に対する実行支配力影響力とか妄想甚だしくなって、更に病状激しくなってるじゃねえかよwww
警視庁の電話相談窓口の一警察官の私見と、全く真逆の警視庁の公式見解とじゃ、果たしてどちらが正解かは一目瞭然ってやつだがなwwwwww
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >警視庁の電話相談窓口の一警察官の私見と、全く真逆の警視庁の公式見解とじゃ、果たしてどちらが正解かは一目瞭然ってやつだがなwwwwww
日本語が旨く聴き取れない基地は交通相談窓口警察官は私見を回答すると言ってますw
しかも日本語が、読み取れない基地は警視庁公式見解が、この回答と真逆の意だと言ってますw
ココに貼ったリンクは全て同意。正合成が完璧に取れている事も理解できてませんw
もういいよ。www腹イテェwww。基地。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
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