【点滅の有無に関わらず】や【点滅・点灯を問わず】公安委員会の灯火規定が定められてるという事は、点滅も点灯も関係無く、要件だけ満たした前照灯を点けろという事。

【要件を満たした点滅の前照灯】
【要件を満たした点灯の前照灯】

違法になるのは、

【要件を満たせなかった点滅の前照灯】
【要件を満たせなかった点灯の前照灯】

で、点滅点灯を問わずに規定されてる事だから、要件を満たさないものには、当然、点滅も点灯も有る。

そして、違反の理由は【要件を満たせなかった】だけであって、点滅や点灯は何ら関係無く、光色や光度を満たせなかっただけ。

つまり、点滅や点灯の発光方式(点灯方式)は規定されて無いし、抵触する規定も存在しないから、点滅も点灯も無条件で合法。

【点灯する前照灯は無条件で合法】
【点滅する前照灯は無条件で合法】

という事だ。
違反になるのは【要件を満たせない】からであって、点灯方式は関係無い。
【点滅の有無に関わらず】定められてる、【点滅・点灯を問わず】定められてるというのは、そういう事だ。

点滅は無条件で合法、点灯も無条件で合法。