>>643
>そもそも、自転車には保安基準は関係ないし、自動車も保安基準に定める前照灯を「点けろ」であって、「付けろ」ではないね。
>点いていなければ、道路交通法上の前照灯はなく、無灯火違反だよ。
必死に「点ける」を「付ける」に言い換えて誤魔化そうとしているのは分かるが┐(´ー`)┌
保安基準で設ける前照灯も、公安委員会が定める灯火の前照灯も、
等しく道路交通法での「灯火」であり「前照灯」である┐(´ー`)┌

何をどう言い換え別の話にすり替えようが、
点いていなくても100m云々の前照灯が真であるなら、点いていなくても10m云々の前照灯もまた真であり、
点いていなければ10m云々の性能を有さない前照灯!灯火が無いの!とはならないのである┐(´ー`)┌

>>道路交通法にある「前照灯」とは、これらの規則によって定められた前照灯の総称である┐(´ー`)┌
>それが、道路交通法上の前照灯ね。道路運送車両法上の前照灯とはイコールではないね。
「道路運送車両法上の前照灯は道路交通法上の前照灯に含まれる」という表現になるわな┐(´ー`)┌
ボケ老人(笑)はこういった「集合」の概念を理解できない白痴だったわな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha