そもそも、「点ける」をスイッチを入れるなんて解釈するから、「点いてる灯火を点ける」とか、「性能を有していれば消えていてもいい」とか、頓珍漢なことを言い出すんだよ。

「点ける」には、「火や電気を働かせて明るい状態にする。」という意味もある。

そして、道路交通法第52条は、
「夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
と規定しているのだから、
道路にある間は、明かりが点いている状態が必要だと規定してるのだよ。

そして、その明かりの状態が、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
あるいは、
「灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する」
であり、その状態の灯火が点いていることが必要なのだよ。