>>46
公安委員会規定は、
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能(光度)を有する前照灯
だから、それを満たしているかどうかだけだ。
違法かどうかなんてするものではない。
そこに書いてある基準を満たしていなければ、公安委員会が定める灯火と認められないだけだ。