0055ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2019/07/06(土) 15:50:38.43ID:v5sNQmE/ >>46 公安委員会規定は、 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能(光度)を有する前照灯 だから、それを満たしているかどうかだけだ。 違法かどうかなんてするものではない。 そこに書いてある基準を満たしていなければ、公安委員会が定める灯火と認められないだけだ。