【適法】ライトを点滅させてる人 112人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 >>361
>違法派は何で違法になると言ってるのか分かってる?
>お前ら、点滅が違法だと言ってることにして文句たれてるだけだろ?
お前の主張は【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火】なんて超常現象だろうがwww >>364
なってんだろwww
お前は【点滅は】と言ってるよな?www
ほら、これがお前の主張する超常現象だwww
751 ツール・ド・名無しさん 2019/05/26(日) 17:02:22.41 ID:6WVPDM+w
>>750
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。
何処がおかしいと?
頭おかしい。 >>364
>>違法派は何で違法になると言ってるのか分かってる?
>>お前ら、点滅が違法だと言ってることにして文句たれてるだけだろ?
>
>お前の主張は【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火】なんて超常現象だろうがwww
【点滅は】と言ってるよな?wwwwiki
751 ツール・ド・名無しさん 2019/05/26(日) 17:02:22.41 ID:6WVPDM+w
>>750
点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。
何処がおかしいと?
頭おかしい。 >>365-366
ただ単に、「点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火。」ってだけだな。
質問の答えにはなってねーな。
質問にちゃんと答えてみろ。 >>367
ただ単に?w
お前は【光度を有したり有さなかったり】が違法だと言ってるよなwww
その【光度を有したり有さなかったり】が【点滅は】と言ってるwww
そして、【点滅では要件を満たせない】とも言ってたよなあwwwwww
違法の理由は【点滅】だと言ってるよなあwwwwww >>368
光度を有する規則に対して、光度を有したり有さなかったりしていれば規則が守られていない。
点滅のみでは違法になる。
点滅は光度を有したり有さなかったりしているが、他に規則が守られている非点滅の灯火があれば合法。
つまり、点滅が違法なのではなく、あくまでも光度が無い時があるのが違法。
何を違法としているのか分かるか? >>369
つけなければならない前照灯の性能を規定してるだけなのに、光度を有する規則って何だよwww
そして、そのアホな超常現象を根拠に違法だと主張しても、そんな超常現象を違法とする規定は存在してねえぞwwwwww
で、そこに【点滅は】と書いてるよな?www
>>348で言ってる事と矛盾してんだろwww >>370
何を違法としているのか分かるか?
て聞いても、やっぱり無駄だったな。
チョンには話が通じない。 >>371
>点滅が違法なのではなく、あくまでも光度が無い時があるのが違法。
【光度を有したり有さなかったり】なんて架空の現象を違法だとする法令が何処に存在してる?www
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】
この法文の何処に、
【光度を有したり有さなかったり】
なんて架空の【現象】を禁止する文言が有るのかね?wwwwww
この法文の何処に、点いたり消えたりする【点滅】、つまり、お前の言う【光度を有したり有さなかったりする点滅】を禁止する文言が有るのかね?wwwwwwwwwwww >>371
つまり、規定にさえ存在しない【作り話の現象】を理由に、違法だと言い張ってるマジキチがお前って自白したって事だよなwww >>372
法令規則は実際の事実を書くものではないよ?
実際の事実が!"光度を有したり有さなかったりする灯火"
規則に書かれているのが"光度を有する灯火"
実際の事実が規則に適っていないのは分かるよね?
定められている灯火とは違うことくらいはバカでも分かることだぞ。
定められている灯火を点けなけれなならないのに、
定められているものじゃない灯火を点けて、定められている灯火を点けていない。
それなのに、合法と言い張る。
頭おかしい。 >>373
規定に書かれていないものは、現実ではない作り話です。 ・・・ってね。
頭おかしい。 >>374
全く答えになってねえなあwww
お前の主張だぞwww
【光度を有したり有さなかったり】なんて架空の現象を違法だとする法令が何処に存在してる?www
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】
この法文の何処に、
【光度を有したり有さなかったり】
なんて架空の【現象】を禁止する文言が有るのかね?wwwwww
この法文の何処に、点いたり消えたりする【点滅】、つまり、お前の言う【光度を有したり有さなかったりする点滅】を禁止する文言が有るのかね?wwwwwwwwwwww >>375
妄想を理由に違法なんて、頭おかしいのはお前だろwwwwww
お前の作り話の超常現象は、お前の脳内だけでの事で、何の法令にも存在してねえからなあwww >>378
妄想て実際の事実だとか思い込んでんだから、現実逃避を辞めるのはお前だろwww
しかも、何の根拠もねえのにチョンだとか、持病の被害妄想が甚だしいだろサイコ爺www >>380
思考がチョン?wwwwww
チョンの思考が分かるのかお前wwwwww
さすが稀代の精神異常者wwwwww で、結局、規定にさえ存在しない【作り話の現象】を理由に、違法だと言い張ってるマジキチが自分だと自白して終了かサイコ爺www >>381
分かるけど?お前の思考とほぼ一緒だ。で、皆から嫌われる。
そっくりだろ? >>382
点滅を見て光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが分からんとはねぇ〜。
それ、なんていう病気?
脱法派に同じ症状の人が2人いるけど、なんなんだろ? >>383
チョンの思考が分かるなんて凄えなwww
いつもお前の周りにチョンが居るから分かるのか?www >>384
>点滅を見て光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが分からんとはねぇ〜。
点滅を見て?w
つまりそれは【点いたり消えたり】って事だよなあwww
点滅は物じゃねえからなwww
光度を有したり有さなかったりなんて超常現象じゃねえよなあwww
そもそも、その架空の【現象】を違法だとする法令が何処に有るのか答えろよwww
違反する法令が存在しねえのに、違法になる訳がねえだろうマジキチサイコ爺www >>387
お前が馬鹿なのはみんな知ってるから、話を反らしてねえで、ちゃんと答えろよwww
あっ、精神異常者の妄想だから、答えようにも答えられねえよなあwwwwww
>点滅を見て光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが分からんとはねぇ〜。
その架空の【現象】を違法だとする法令が何処に有るのか答えろよwww
違反する法令が存在しねえのに、違法になる訳がねえだろうマジキチサイコ爺www >>388
点滅は、明かりが光ったり消えたりすることだろ。
なら、光度は光っている時には有しているけど、消えているときの光度はゼロ、有していないだよね。
光度を有していなければ違反だよね。
すごく当たり前のことを、「架空の現象」って、バカだよね。 >>369
> 光度を有する規則に対して、光度を有したり有さなかったりしていれば規則が守られていない。
ダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが違法になるという公的見解がなければ成り立たないな。 >>390
規則が制定された当時にダイナモについて何も説明はなかったの? >>391
> 規則が制定された当時にダイナモについて何も説明はなかったの?
あったの?
ダイナモ違法ならメーカーにもユーザにも通達するんじゃないの?
通達が無いからダイナモは使い続けられていたんじゃないの?
違うの? 光度不足は違反になっても点滅が違反なわけではないから。なぜなら違反にする法がない。
馬鹿には永遠に理解出来ないだろうけどね。 >>392
合法でも普通は説明するよね。
規則が制定された当時に公的な見解ってどんなのがあつたの? >>393
点滅することによって必要な光度が得られていなければ違反になるということを理解できずに、点滅は禁止規定がないから合法と思い込んでるバカだな。 >>389
話を反らしてねえで、その【現象】を違法だとする法令を挙げろよwww >>395
要件を満たす事に点滅は無関係だからなwww >>396
点滅では消えているときは光度がないのに光度を有するという怪奇現象を証明してから言えよ。 >>395
君が勝手に点滅は光度不足と勝手に解釈しているだけだから。なので主張にはまったく法的根拠がない。
ともかく点滅自体を禁止する法はなく、光度云々と点滅はまったく関係ない問題。 頭の悪い人はその区別がつかないのだな。
法に何が書かれていて、何が書かれていないかわからない。
法に書かれていないことを勝手に類推して解釈してることにも気付いていないのだな。これだから頭の悪い人間は嫌い。 点滅した結果光度不足で違反になったとしても、
点滅だから違反なのではなく、光度不足だから違反なのだ。
なぜなら法は光度についての条文はあっても、点滅に関する法はないから。
何でこんな簡単に事がわからない馬鹿がいるのだろう? >>398
点滅では?www
点滅は無条件で合法だから、お前の言う現象も合法だwww
それとな、何々の光度を有する前照灯って規定はな、前照灯の性能を規定してるだけで、光度を有したり有さなかったりなんて規定じゃねえんだよwww
で、お前が主張してる、【光度を有したり有さなかったり】なんて架空の現象を、違法だとする法令が何処に存在してる?www
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】
この法文の何処に、
【光度を有したり有さなかったり】
なんて架空の【現象】を禁止する文言が有るのかね?wwwwww さらに言うと、まったく街灯のない田舎でもない限り、わずか10メートルくらいの近距離、
無灯火でさえ確認出来るのだから、点滅でもほとんどの場合問題なくなく確認出来ると思うよ。
確認出来るのに、確認出来るの光度はないなんて、気が狂ってる奴しか言わないよなw >>403
灯火装置の光度の要件に周りの明かりは関係ないよ。 >>404
灯火装置の光度の要件に【点いたり消えたり】は関係ないよwwwwww >>405
灯火装置の要件から、光度の要件に変わっちゃてるよ。 >>406
点いたり消えたりは要件に関係ねえぞと言ってんだよw
つまり、光度を有したり有さなかったりなんて要件は存在しねえぞってなwwwwww >>407
そりゃそうだ。
要件は光度を有することだからな。
光度を有したり有さなかったりするのは要件と違う灯火だ。 >>408
要件は光度を有する事じゃねえよwww
要件は【白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度】だw >>394
> 合法でも普通は説明するよね。
そうか?
> 規則が制定された当時に公的な見解ってどんなのがあつたの?
既に普及しているダイナモがそのまま使用できる規則にしたのなら必要ないのでは?
違法になるなら通達が必要だね。
で、違法になるという公的見解はあったの? >>410
既に普及しているダイナモがそのまま使用できる規則になってないから必要だよ。 >>412
> 既に普及しているダイナモがそのまま使用できる規則になってないから必要だよ。
だったらその必要な通達が出ているはずだからそれを出してくれ。 >>414
> 俺が出すの?なんで?
規則が制定された当時からダイナモが違法になんだろ?
その証拠をとしてだよ。
それともダイナモが要件を満たさないというのはお前の妄想だと認めるか? >>411
都合悪い所は削除?www
馬鹿丸出しだなwww
【有する前照灯】は要件じゃねえだろwwwwww >>415
法令規則ではダイナモが違法になるよね?
> > 光度を有する規則に対して、光度を有したり有さなかったりしていれば規則が守られていない。
> ダイナモが違法になるな。(>>390)
なんで合法となるのか説明してよ。
それに、規則が制定された当時に公的な見解や通達ってお前が言い出したことなんだから、お前が出しなよ。 >>416
何の要件のことを言ってるの?
夜間道路においてつけなければならない灯火の要件は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度」だよ? >>418訂正
>>416
何の要件のことを言ってるの?
夜間道路においてつけなければならない灯火の要件は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度を有する」だよ? >>419
要件ってのは【必要な条件】だからなwww
前照灯が有する性能を要件と言ってるんだからなwww
つまり、【白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度】が【つけなければならない前照灯】の【必要な条件】だwww
【有する】ってのは【前照灯】が持ってるという意味だから【必要な条件】では無いwww >>418
で、話を反らした積もりでいるんだろうが、>>402を答えられねえのは、お前の主張がホラ話だからって事で終了か?www >>421
現実に点滅する灯火の光度は有ったり無かったりするよ?
それが架空のことになるの? >>422
それは【点滅】だよなwww
点滅とは点いたり消えたりで、お前の言う光度が有ったり無かったりなんだろwww
点滅に関する規定も抵触する規定も存在しねえ、つまり、点滅は全く無関係だから、点滅が理由で違法になる事などねえよなあ?www
そして、その【光度を有したり有さなかったり】なんて現象を違法とする規定も存在しねえよなあ?www
違反する法令が存在しねえのに、違法だと言ってるよな?お前wwwwww 点滅は光度を有したり有さなかったりする←分かる
だから点滅は光度を有したり有さなかったりする前照灯!←はぁ?┐(´ー`)┌
点滅痴呆症(笑)は、まず妄想と常識のすり合わせを行うべきであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>417
> 法令規則ではダイナモが違法になるよね?
お前以外で言っている人はいないし、公的見解もないね。
> なんで合法となるのか説明してよ。
違法じゃないから。
> それに、規則が制定された当時に公的な見解や通達ってお前が言い出したことなんだから、お前が出しなよ。
ダイナモが違法になるから通達が必要と言ったのはお前だ。
普及していたダイナモが違法になるのだったらその通達があるだろ。
早く出せよ。 >>426
> 奇跡の3キチ連www
お花畑くんの基地外度には負けるよ。 あたまが悪い奴が文書の途中を切り取って「光度」と言ってるが、
法文が求めてるのは「10メートル先の障害物を確認出来るのだから光度」だから。
簡単に言うと10メートル先が見えてりゃいいよってこと。 >>429
馬鹿はお前だよなwww
点滅は違法じゃねえと言いながら、【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】などと、矛盾した頓珍漢な屁理屈を主張してんだからwwwwww
結局、お前の主張は屁理屈に屁理屈を重ねたただのホラ話だと、自分で証明したって事だからなwww >>430
お前は、
点滅することによって要件を満たす光度が得られず違反になる
ということと、
点滅禁止規定があり違反になる
ということの区別もつかないバカなんだよ。
点滅していても常に光度を有しているなんて思い込んでるバカには永遠に理解できないんだろうけどね。 >>431
【点滅する事によって要件を満たす光度が得られず】
点滅したら光度が減るのか?wwwwww
そんな馬鹿な現象はねえからなwww
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火】だから違法という主張なんだろ?www
【点いたり消えたりで光度が有ったり無かったりする点滅は禁止されてない】って事だよなあwww
現実逃避の妄想ばっかしてねえで、そろそろ、この現実を直視しろよwww >>431
> 点滅することによって要件を満たす光度が得られず違反になる
こんなことを言っているのはお前だけだ。
ダイナモが違法になるという公的見解があるのか?
> 点滅していても常に光度を有しているなんて思い込んでるバカには永遠に理解できないんだろうけどね。
法52条は「光度(性能)を有する前照灯」をつける、であって、「ついている前照灯」をつけるではないんだよ。 >>432,433
この二人は、点滅で灯火が消えているときも光度があると思ってるらいし。
道路交通法第52条により点けなければならない前照灯は光度を有して点いていることが必要。
バカでもわかることだ。 >>434
> この二人は、点滅で灯火が消えているときも光度があると思ってるらいし。
前照灯が有する性能としての「光度」はついていてもいなくても有しているだろ。
お前は光度を有さない「つかない」懐中電灯を買ったのか?
買うときに性能としての「光度」を確認して買ったんじゃないのか?
受け取ったときに仕様通りの「光度を有している」状態で買ったのか?
光度を有していないのに返品しなかったのか?
> 道路交通法第52条により点けなければならない前照灯は光度を有して点いていることが必要。
お前自身が「光度を有して」と「点いている」と分けているな。
つまり、「光度を有する前照灯」を「つけている」のだよ。
> バカでもわかることだ。
で、本は見つかったか? >>434
道交法52条は法律の委任で、政令を通して【点滅の有無に関わらず】公安委員会が前照灯を定めてるからなwww
という事は、
【点いたり消えたりで光度が有ったり無かったりする点滅】
は法令で認められてるという事だwwwwww
馬鹿でも分かる事だよなあwww >>434
>この二人は、点滅で灯火が消えているときも光度があると思ってるらいし。
>道路交通法第52条により点けなければならない前照灯は光度を有して点いていることが必要。
>バカでもわかることだ。
ダイナモや点滅の光度を有さない時(笑)という法令上の区別は気違いにしかできない事である┐(´ー`)┌hahahaha https://public.muragon.com/9f1e0oxe/7bciwchw.jpg
信号機はこの状態で左から青、黄色、赤の灯火が備わっている┐(´ー`)┌
つまり、法令上「灯火」とは点いているとは限らないのである┐(´ー`)┌
消えたら灯火が無い?何を言ってるの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>435
お前が言ってるのは「光度を有することのできる」でしかないね。 >>436
「点滅の有無に関わらず」なのだから、認められていることにもならないね。 >>437
消えているときに光度が無かったり、ダイナモでは低速時に規定の光度に達していないことは物理的な事実だね。 >>438
「備わる」であって、「点いている」ではないね。光度も有していないよ。 >>442
何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌
灯火は点いていなくても灯火である。
即ち、灯火とは「灯火装置」である。これを事実として認められるのか?┐(´ー`)┌ >>440
点滅は禁止されてねえんだから、点滅させる事は法で認められてるんだよw
【点滅の有無に関わらず】とは【点滅は無関係】って事だろwww
つまり、
【点いたり消えたりで光度が有ったり無かったりする点滅】
は、法令に何ら関係ねえって事だwwwwww
法令に存在してねえんだから、法令は点滅を許容してるって事だよなあwww
それは点滅する事を認めてるって事だろwww
馬鹿でも分かる事だよなあwww >>443
点いていない灯火はどこに存在する?
灯火を備えるところ・ものにしか存在しない。
点いている灯火はどこに存在する?
灯火を点けているところ・ものにしか存在しない。 2走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そのすべてを照射したときには、
夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、
最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある
交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
保安基準にはこう書いてある┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」と非常によく似ているな┐(´ー`)┌
これを「設ける」のだから、「10m云々の光度を有する前照灯」とはその光度で光っている何かではない┐(´ー`)┌ >>444
> 【点いたり消えたりで光度が有ったり無かったりする点滅】
>
> は、法令に何ら関係ねえって事だwwwwww
そうだよ?
そんなのは関係ない。
光度を有していなければ前照灯として認められないだけだ。
光度が有ったり無かったりする前照灯は、定められている前照灯とは認められないだけ。 点いていなくても光度を有する前照灯である┐(´ー`)┌
そうでなければ「保安基準」をも否定することとなるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
光っていなければ前照灯ではないのであれば、それを備えたり設けたりは出来ないのだ┐(´ー`)┌
つまり、「光っていなければ前照灯ではない」は虚言であると断言できる┐(´ー`)┌ >>446
それ設ける灯火器の基準。
その灯火器を設けていななければ違反になる。
公安員会が定めているのは灯火の基準。
だから灯火器を設けている必要はない。
ありえない話だが、灯火が無くても灯火があれば問題ない。
また、仮に基準を満たしていない灯火器でも複数点けて灯火の基準を満たしていれば合法。
つまり、「灯火器(灯火装置)」と「灯火」は全く違うもの。 >>448
点けなければならない前照灯は、夜間道路において実際に点いていなければならず、点いていなければ違法。
設けなければならない前照灯は、点けたときに光度を有することができる(灯火を備えているってことね)灯火器が設置されていなければ違法。 >>447
【点滅の有無に関わらず】とは【点滅は無関係】って事だろwww
つまり、
【点いたり消えたりで光度が有ったり無かったりする点滅】
は、法令に何ら関係ねえって事だwwwwww
【光度が有ったり無かったり】が法令に関係ねえのに、それが認めらない?www
何を矛盾した頓珍漢な屁理屈を喚き散らしてんだ知恵遅れwww >>451
「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度を有する」という基準。
点滅させてもこの基準が守られていれば合法。
点滅のみではこの基準が守られてないので違法。
点滅であろうが非点滅であろうが関係ない。
「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度を有する」という基準を満たしているか満たしていないかだけ。 >>452
それは俺が散々言ってた事だよなあ?www
お前は、【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火】だから違法だと主張してんだろwww
規定に点滅は無関係に関わらずなwww >>452
あ、そうそうw
基準は、
「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度」
だからなwww
その基準を有する前照灯を規定してんだからなwww >>453
> それは俺が散々言ってた事だよなあ?www
あっそ。
「点滅のみではこの基準が守られてないので違法。」
というのが分かっているなら、それで終了だ。
点滅させたければ、別途非点滅の灯火を点ければいいだけだもんな。 >>455
点滅のみでは違法?www
何だそれ?www
点滅に関する規定も抵触する規定も存在しねえ、つまり、点滅は全く無関係だから、点滅が理由で違法になる事などねえよなあ?www
そして、その【光度を有したり有さなかったり】なんて現象を違法とする規定も存在しねえよなあ?www
違反する法令が存在しねえのに、違法だと言ってるよな?お前wwwwww >>449
>ありえない話だが、灯火が無くても灯火があれば問題ない。
灯火が無いのに灯火がある┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ホラばかり吹いているからこうも頭が悪くなるんだよ┐(´ー`)┌
>また、仮に基準を満たしていない灯火器でも複数点けて灯火の基準を満たしていれば合法。
>つまり、「灯火器(灯火装置)」と「灯火」は全く違うもの。
ホラ話で「全く違う物」と断言されてもなぁ┐(´ー`)┌
せめて規定の1つくらいは引用しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
(道路にある場合の灯火
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
「夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。」
と、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する/性能を有する前照灯」
が、片方は灯火装置でもう片方は「灯火装置ではない灯火」では出鱈目が過ぎるな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>454
勝手なところで切るなよ。
基準は「有する」までだよ。 >>458
【有する】は基準じゃねえよwww
基準の性能を前照灯が持ってるという意味だからなwww >>439
> お前が言ってるのは「光度を有することのできる」でしかないね。
つまり、お前は「ついている前照灯」とつける、と言っているんだな。
ダイナモが違法になるな。
でも、今まで一度もダイナモが違法になるという公的見解は無いな。
どうして? >>456
何だそれ?www って、
それは俺が散々言ってた事だよなあ?www だったんだろ?
>>457
>灯火が無いのに灯火がある┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ありえない話なんだぜ?
あっ、そうだった・・・。
このキチガイたちは都合の悪いのは見えないんだったな。
チョンと同じだもんな。 >>461
俺が散々言ってたのは、
【規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い】
【点滅だろうが点灯だろうが、白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来れば、それは要件を満たした前照灯】
って事だw
そして、お前の書き込みの何処にも【点滅のみでは違法】なんて書いてねえよなあ?www
で、点滅のみでは違法になるのは、今度はどんな妄想なんだ?www
点滅のみだから違法になるなんて事は有り得ねえだろ?www
点滅に関する規定も抵触する規定も存在しねえ、つまり、点滅は全く無関係だから、点滅が理由で違法になる事などねえよなあ?www
そして、その【光度を有したり有さなかったり】なんて現象を違法とする規定も存在しねえよなあ?www
違反する法令が存在しねえのに、違法だと言ってるよな?お前wwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています