目についたから┐(´ー`)┌

>>952
>なら、埼玉県が
>「前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
>といっている点滅する小さな灯火は何なんだい?
前照灯の点滅モードの事ではない、と回答を得ている┐(´ー`)┌


 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、
   埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 
  は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
  る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。

 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。