>>972
>消えているときは確認できないと言ってるだけだね。

>「光度を有する」が要件だからねぇ。

>消えているときには光度がなくて、確認できないからねぇ。

>どんな点滅でも無条件で前照灯として合法なんてのは、
>「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」
>に反するのは明白だね。

>消えているときにも確認できるなんてのは物理的に無理だね。

>あれれ、全部、論破されちゃったね(笑)


論破ってのは、こういうのを言うんだよwww

規定に存在しない事は合法なのは当たり前だろ?w

点滅は禁止されてないw
点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないw
お前が言ってる事は全て規定に存在しない事だw

つまり、【>>967の主張は全て合法】って事だろwwwwww

お前が言ってるのは規定に存在してねえんだからwwwwwwwwww