>>961
>禁止されてねえなら、赤や白だけ何で駄目なんだよ?www

お前ってほんとバカだよなぁ。埼玉県の解説を読んで理解できないのか?
「ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。」
ってきちんと説明されてるよな(笑)
「ほかの人の交通の邪魔」になるからだよ。

>誤解させる事が反するから駄目って事は、それはつまり前照灯と尾灯の規定に従えって事だよなあ?www

「従え」ではないよ。白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりするなってだけで、青色や緑色なら点けてもいいってことだ。ほんと、どんだけ文章の読解力がねえんだよ(笑)

>光度が小せえからだろwww

だから何?それは、前照灯なのかい(笑)
それって、単なる補助灯であって、前照灯ではないよね。

あれれ、それとも規定の光度のある前照灯も含めて前照灯ってか?それって、「前照灯」は灯火装置ではなく、「明かり」ってことを認めることになるぞ(笑)

>前照灯尾灯以外のライトって書いてるよなwwwwww

だから、補助的に使えって言ってるよね。

>何々灯と決められたもの以外、前を照らす灯火は全て前照灯と決まってんだろwww

これが、そもそも間違ってるのだよ(笑)

>点滅したら前照灯じゃねえんだろ?w
その前照灯か前照灯じゃねえのか、どうやって決めてるのか定義規定を出せよwwwwww

道路交通法は、「前照灯を点けなさい」という規定であって、禁止されていないければ他に灯火を点けることは可能だ。
だから、前照灯の要件を満たせない灯火を点けていても、要件を満たす前照灯がなければ前照灯の無灯火になるのであって、その灯火自体が違反になるのではないよ。