【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 108人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1557054698/ 点滅合法公式見解大多数w
警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 >>696
>>>694
>能力とは物事を成し遂げる力で、その力の最大の量を表すw
最大の【量】を表す、のだと
アンタの言う「光度」は量ではない
>最低光度や能力以下の光度は能力を制御して抑えてるだけで、能力と言わねえよwww
なんてことも言ってる、(制御して抑えてる)ってことは最大の能力を発揮してないってことだ
>>694
>道路交通法で言う幻惑とは、運転者を直射するような照射角の光を指すから、灯火の操作規定がある訳で、点滅のような幻惑を指してるのでは無いw
>点灯時間は特性や性質であって、能力とは言わねえよw
都交通規則
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
点滅光であれ連続光であれそれらが発した光の反射光であれ
車両の運転者の目をげん惑するような光を「道路上に」投射してはいけない
光源は車両に限らず道路外からの投射も禁止
点灯時間によって最大能力が制限される以上無縁ではない
前照灯と言う灯火器の性能の一部,制御する能力ってこと >>699
>なんてことも言ってる、(制御して抑えてる)ってことは最大の能力を発揮してないってことだ
はいここでボケ老人も大好きな ダ イ ナ モ の4文字の再登場だ┐(´ー`)┌
>都交通規則
>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
じゃぁこちらは ハ イ ビ ー ム の5文字が登場だ┐(´ー`)┌
最大の能力を発揮していない?だから何?┐(´ー`)┌
ハイビームより弱い自転車の灯火を道路上に投射するな?何を言ってるんだ?┐(´ー`)┌
お前頭悪いんだから黙ってろとしか言えねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>699
>最大の【量】を表す、のだと
>アンタの言う「光度」は量ではない
無学無知無能を地で行ってる主張だなwww
能力とは力だから量で表せるw
そして、光度とは物理的な光の絶対量だwww
>>最低光度や能力以下の光度は能力を制御して抑えてるだけで、能力と言わねえよwww
>
>なんてことも言ってる、(制御して抑えてる)ってことは最大の能力を発揮してないってことだ
何を当たり前の事を言ってるwww
話を誤魔化してる積もりか痴呆低能ジジイwww
能力を制御して制限してるんだから、最低光度を能力とは言わねえんだよwww
>>道路交通法で言う幻惑とは、運転者を直射するような照射角の光を指すから、灯火の操作規定がある訳で、点滅のような幻惑を指してるのでは無いw
>>点灯時間は特性や性質であって、能力とは言わねえよw
>
>都交通規則
>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
それは灯火の規定では無いし、道路交通法では無いw
道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかの迷惑行為の規定だw
歩行者などが懐中電灯などで運転者に向けて照射したり、理由も無く強い光を放つなという規定だからなwww
>点滅光であれ連続光であれそれらが発した光の反射光であれ車両の運転者の目をげん惑するような光を「道路上に」投射してはいけない
>光源は車両に限らず道路外からの投射も禁止
随分と規定されてる事に尾ひれが付いて、全く違う規定に変わってるしゃねえかwww
そして、それは灯火の規定じゃねえからなwww
仮に、無理やりその規定に点滅を当て嵌めようとしても、点滅式前照灯は、10m先の障害物を確認する事と被視認性を高めるという理由で点けてるから、【みだりに】は当たらず、その規定には何ら抵触しないwww
>点灯時間によって最大能力が制限される以上無縁ではない
そんな規定は存在しねえからなw
点滅だとか点灯時間だとか点滅間隔だとか、そんなもんは規定されてねえし、違反の判断条件でもねえんだよwww
10m先の障害物が確認出来ればいいだけだからなw >>701
>10m先の障害物が確認出来ればいいだけだからなw
点滅灯でそれが可能だという法令規則があるのか
馬鹿ほど怖いものはないと言うのが通り相場(w >>702
>点滅灯でそれが可能だという法令規則があるのか
点滅モードでそれが不可能だろ言う法令規則があるのか?┐(´ー`)┌
無ければ「見える」という事実を覆すことは出来ない┐(´ー`)┌
>馬鹿ほど怖いものはないと言うのが通り相場(w
全くだ┐(´ー`)┌
点滅モードはハイビームと比較しても桁違いに光度が低いにも関わらず法に触れる目つぶし光線、
かつ「光度を有さない時(笑)」には環境光を打ち消して何も見えない状態になる。
物理的にあり得ない。面白過ぎるよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha ってーか、点滅モードにするだけで対向車を眩惑するほどの怪光線を放つのに、
その反射光があっても「見えない」なんて矛盾したことがあるわけがねぇわなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どんなファンタジー世界だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>701
投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのことだったのかぁ〜。
頭おかしい。 >>703
>点滅モードはハイビームと比較しても桁違いに光度が低いにも関わらず法に触れる目つぶし光線、
>かつ「光度を有さない時(笑)」には環境光を打ち消して何も見えない状態になる。
>物理的にあり得ない。面白過ぎるよなぁ┐(´
ご都合主義の妄想コラージュご苦労さん
桁違いに光度が低いのに路上の障害物が確認できるってか
100000cd越えるフラッシュライトなんて珍しくもない
70万cdなんてやつだってある
消えているのに光度があって点滅してる?妄想の産物だな >>702
点滅も点灯も関係無い規定なんですが?wwwwwwwww >>705
それは灯火規定じゃねえんだよwww
迷惑行為の禁止規定だからなwww
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。
(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。
(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。 >>706
>>点滅モードはハイビームと比較しても桁違いに光度が低いにも関わらず法に触れる目つぶし光線、
相変わらず言ってる事が妄想虚言だなあ痴呆ジジイwww
点滅モードが法に触れる目潰し光線なら、販売してねえだろwww
その前にそんな法律ねえしwww
ここはお前の妄想を披露する場じゃねえんだよwww
掛かり付けの精神病院か老人ホームでやってろよ痴呆ジジイwwwwww >>708
いや、だからって、
投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのことだってwww
頭おかしい。 >>706
>ご都合主義の妄想コラージュご苦労さん
>桁違いに光度が低いのに路上の障害物が確認できるってか
>100000cd越えるフラッシュライトなんて珍しくもない
>70万cdなんてやつだってある
そーいうスペック詐欺の製品があると仄めかしたところで、
自動車の走行用前照灯と自転車の前照灯では消費電力の桁が違うという事実は変わらない┐(´ー`)┌
点滅させたら自転車が自動車を上回ると言うのだから、怪光線(笑)としか言いようが無くなるわな┐(´ー`)┌hahaha
>消えているのに光度があって点滅してる?妄想の産物だな
点滅しているのに光度が無い(笑)という方が妄想の産物だろ┐(´ー`)┌
しかも、「見えない」のだから環境光を消し去っているんだぞ┐(´ー`)┌
どこのファンタジー世界の話だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>710
頭おかしいって毎度毎度自己紹介すんなよwww
俺はよ、
>>それは灯火の規定では無いし、道路交通法では無いw
>>道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかの迷惑行為の規定だw
と言ってるよな?www
【…とかの迷惑行為の規定だ】と言ってるよな?www
投射が焚火とか物を置く事だなんて、全く言ってねえよなあ?wwwwww
お前が勝手に、
>投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのことだったのかぁ〜。
だと脳内変換してケチ付けてきてんだよなあ?wwwwwwwww
さすが英語文法を日本語文法だと思い込んでたような低知能www >>698
>点滅合法公式見解大多数w
どれも、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならないよ(笑)
>警視庁
>【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
「点滅式ライトは目が眩むから何とかして」という要望に対するもので、前照灯の点滅とは無関係。「点滅式ライトというだけでは取り締まれない」と言ってるだけ。
>東京都
>【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
「基準を満たしていれば違法ではない」って、当たり前のこと。でも、点滅式ライトが要件を満たすとは言ってないね。
>警察庁
>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
「前照灯には点滅も含まれる得る」ではないね。非常点滅表示灯のように、政令等で定めることができるから、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。
>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
点滅でも、自転車の運転者が前方を十分に視認することができればね。でも、警察庁は、点滅でもできるとは言ってないよね。 >>709
>点滅モードが法に触れる目潰し光線なら、販売してねえだろwww
法令規則で禁止されていないからねえ、そして日本は罪刑法定主義なんだろ
包丁は人を殺すこともできる凶器で法に触れる訳だが販売禁止されてないだろ
つい先頃も、その包丁を4本も買って人殺してた奴がいるではないか
>>711
>自動車の走行用前照灯と自転車の前照灯では消費電力の桁が違うという事実は変わらない┐(´ー`)┌
LEDの発光効率は白熱球の10倍位で更に向上しつつある
LEDなら白熱球の1/10の電力で同等の光をだせる
尚、高光度(高cd値)≠高電力消費とは限らない、これらは公知の事実 >>712
>都交通規則
>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
に対して
> それは灯火の規定では無いし、道路交通法では無いw
> 道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかの迷惑行為の規定だw
だからなwww
いくら言い訳してもねぇwww >>713
>どれも、前照灯の点滅を合法とする根拠にはならないよ(笑)
十分なってるなwww
違法じゃないと言ってるんだから、点滅は【合法】だwww
>警視庁
>【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
>「点滅式ライトは目が眩むから何とかして」という要望に対するもので、前照灯の点滅とは無関係。「点滅式ライトというだけでは取り締まれない」と言ってるだけ。
同一意見への東京都との合同発表だからなwww
東京都は前照灯の規定を挙げて、明確に違法では無いと答えてるwww
つまり、警視庁も前照灯に言及して違反では無いと答えてるwww
つまり、点滅は合法www
要件を満たせりゃいいだけで、点滅は関係ねえって事だよwww
>>東京都
>>【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
>
>「基準を満たしていれば違法ではない」って、当たり前のこと。でも、点滅式ライトが要件を満たすとは言ってないね。
それ点滅は関係ねえよな?www
しかも点灯ライトが要件を満たすとも言ってねえだろwww
そんなの当たり前だよなw
点滅でも点灯でも色んな性能のライトがあるんだからwiki
点滅だろうが点灯だろうが、違反になるのは基準を満たしてねえからだろwww
>>警察庁
>>【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
>
>「前照灯には点滅も含まれる得る」ではないね。非常点滅表示灯のように、政令等で定めることができるから、公安委員会に相談しろって言ってるだけ。
前照灯の点滅を許可しろとのやり取りで、公安委員会に聞けといいつつ、点滅も含まれ得ると発言してるなら、灯火である前照灯に点滅は含まれ得るという事だろwww
>>【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】
>
>点滅でも、自転車の運転者が前方を十分に視認することができればね。でも、警察庁は、点滅でもできるとは言ってないよね。
公安委員会の規定は【運転者が前方を十分に視認出来るよう】定められてるから、【点滅の有無に関わらず】10m先の障害物が確認出来たなら、それは【規定の前照灯】って事だよなwwwwww
つまり、
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
という絶対的な事実通りだから、10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww >>714
支離滅裂だなwww
点滅モードが法に触れる目潰し光線なんだろ?www
法に触れるんだろ?www
法に触れるなら点滅禁止にしてるよなあwww
クラス1のレーザーと同じように販売禁止にもするだろwww
法に触れてるんだろ?wwwwww
でそれ、点滅モードが何の法に触れる目潰し光線なんだ?www
何法の何条なのか教えてくれよwww >>715
>都交通規則
>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
に対して
> それは灯火の規定では無いし、道路交通法では無いw
> 道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかの迷惑行為の規定だw
だぞ?www
その俺の発言でどの部分に、
【投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのことを置く】
なんて言ってるのか、ちゃんと教えてくれよ?www
お前が勝手に、
>投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのことだったのかぁ〜。
だと、脳内変換してケチ付けてきてんだよなあ?wwwwwwwww
さすが英語文法を日本語文法だと思い込んでたような低知能www >>719
あれ?w
自分が壮大な勘違いしてたと気付いたのか?
それとも言い返せなくて、草生やして誤魔化してるだけか?www
俺の発言でどの部分に、
【投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのこと】
なんて言ってるのか、ちゃんと教えてくれよ?www
>>都交通規則
>>車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
に対して
> それは灯火の規定では無いし、道路交通法では無いw
> 道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかの迷惑行為の規定だw >>720
ちゃんとした日本語で話せばいいのにwww >>721
何だそれは?w
答えられなくて必死に誤魔化してんのか?www
日本語だろw
英語文法を日本語文法だと思い込んでた低知能には理解出来ないだけでwww
> それは灯火の規定では無いし、道路交通法では無いw
> 道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかの迷惑行為の規定だw
この文章の、いったいどの部分が、
【投射って、道路上で焚き火とか、道路上に物を置くとかのこと】
なんて言ってるのか、ちゃんと教えてくれよ?www >>716
>【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
点滅かどうかは関係ないというお前の論理だと、「点滅合法」とも言えないね(笑) >>723
やっぱり答えられなくて、草はや誤魔化してるだけだったなwww
いい歳した大人なのに、英語文法を日本語文法だと思い込んでた低知能だから仕方ねえよなwwwwww
点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しねえなら、点滅が理由で違反になる事象など存在しねえのに、【光度が有したり有さなかったりが事実認定】などと、訳の分からねえ支離滅裂で頓珍漢な主張をしてる知恵遅れがお前だからなwww
そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるんだよ?wwwwww
そんな事も理解出来ねえ知能の低さだから、6年以上も虚言の作り話で喚き散らかしてるだろwwwwww >>724
点滅は公安委員会規定に一切関係無いのは事実だからなwww
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
何か間違ってるかね?www
そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事のよwww >>717
>クラス1のレーザーと同じように販売禁止にもするだろwww
そんなレベルのやつ禁止なんかになってないよ
馬鹿笑いする前にチェック位しとけよ
禁止されたのはアンタがコッソリ隠して持ち歩いてるような奴だけ >>726
お前の言う
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
って、前照灯とは何の関係もないってことだ。
それは、違法派も前から言ってること。
自転車に点滅灯を点けることを自体は違法ではない。
定められた前照灯と尾灯があれば、禁止されていない灯火であれば何を点けても違反にはならない。
点滅灯を点けたければどうぞご自由に(笑)
しかし、適法な「前照灯」がなければ、違反になる。
「点滅の有無に関わらず」とは、点滅なら何でも基準を満たすということにはならない。常時点灯と同じくらい、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるものでなければダメと言うことだ。
だから、
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、(前照灯の)点滅は無条件で合法】とはならない。
いくら、光ったときに規定の色と光度があったとしても、消えているときが長ければ、安全を確認をするための前照灯には不適格だね。 >>728
>って、前照灯とは何の関係もないってことだ。
何だその言い訳?www
前照灯とは関係無い?www
お前は前照灯を点滅させる事が、 安全云々、前照灯とは言えないから違法だと断じてるのに、前照灯とは関係無い?www
>それは、違法派も前から言ってること。
>自転車に点滅灯を点けることを自体は違法ではない。
>定められた前照灯と尾灯があれば、禁止されていない灯火であれば何を点けても違反にはならない。
>点滅灯を点けたければどうぞご自由に(笑)
>
>しかし、適法な「前照灯」がなければ、違反になる。
点滅は関係ねえなwww
>「点滅の有無に関わらず」とは、点滅なら何でも基準を満たすということにはならない。常時点灯と同じくらい、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるものでなければダメと言うことだ。
じゃあ、やっぱり点滅は関係ねえんだなwww
>だから、
>【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、(前照灯の)点滅は無条件で合法】とはならない。
何だそのキチガイ論理?www
規定が存在しねえのに点滅が合法とはならねえだ?wwwwww
規定が存在しねえなら、無条件で合法に決まってんだろwwwwwwwww
合法にならねえのは、要件を満たせねえ前照灯だけで、それは点灯も点滅でも同じ事であって点滅は関係ねえからなwww
規定が存在しねえ以上、【点滅】
が理由で違法になる事など有り得ねえだろwwwwwwwww
>いくら、光ったときに規定の色と光度があったとしても、消えているときが長ければ、安全を確認をするための前照灯には不適格だね。
そんな規定はねえなwwwwww
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
で、この事実は何か間違ってるかね?www
そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事のよwww >>727
すまんなw
1と3を打ち間違いだwww >>727
支離滅裂だなwww
点滅モードが法に触れる目潰し光線なんだろ?www
法に触れるんだろ?www
法に触れるなら点滅禁止にしてるよなあwww
クラス3Aのレーザーと同じように販売禁止にもするだろwww
法に触れてるんだろ?wwwwww
でそれ、点滅モードが何の法に触れる目潰し光線なんだ?www
何法の何条なのか教えてくれよwww >>729
相変わらず、反応早いねぇ。
なにムキになってんだよ(笑)
点滅灯を点けたければどうぞご自由に(笑)
でも、自転車の運転者が前方を十分に視認することができる前照灯はきちんとつけてね。 >>732,733
事実認定?www
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
ほれ、絶対的な事実を認定したぞwww
既定の法令規則を適用?w
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事のよwww >>734
点滅の有無に関わらずとは、点滅でも点灯でも関係ねえって事だwww
点滅点灯を理由にする事は無い、点滅点灯を考えなくていいって事だからなwww
つまり、10m先の障害物が確認出来ればいいって事だけなのに、お前が勝手に【点滅】を理由付けして、違法だ違法だと喚き散らかして発狂という図式wwwwww
で、
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
何か間違ってるかね?www
そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事のよwww >>736
>点滅の有無に関わらずとは、点滅でも点灯でも関係ねえって事だwww
点滅なら無条件で合法ということにはならないね。
>つまり、10m先の障害物が確認出来ればいいって事だけなのに、お前が勝手に【点滅】を理由付けして、違法だ違法だと喚き散らかして発狂という図式wwwwww
「点滅だから違法」なのではなく、「点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができないから、公安委員会規則の基準は満たすことができず、違法になる」
ということだ。
>【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
>何か間違ってるかね?www
前照灯として使うのでなければね。
>そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
道路交通法は、「政令(公安委員会規則)で定めるところにより灯火を点けろ」とあるのだから、「規定がない」なら道路交通法が要求する灯火を点けたことにはならない。
>反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
だから、点滅灯を点けること自体は違反にはならない。
何度言っても理解できないのね(笑)
>10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
道路を通行するときは、常に確認できる光度を有していることが必要だね。点滅ではそれができない。物理的な事実だね(笑)
>点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事のよwww
「事実」って、お前が勝手に言ってるだけじゃん(笑) >>735
何の事実認定をしてんだ?
お前は、点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないことを合法なのか違法なのかを語ってるのか?
頭おかしい。 >>736
>10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
点滅灯でそれができると法令規則のどこに書かれているのだね
>点滅は無条件で合法という事実
そんな事実は存在しない、誰かの頭の中の妄想と言うのが事実
警察庁でさえ「点滅灯は自転車の灯火であり得る」(=自転車の灯火では無い場合もある)
としか言っていない
「点滅灯も自転車の前照灯である」なんてことは毛筋ほども言ってない
それを言明した地方公安委員会も存在しない そもそも、警察庁や警視庁、東京都が、点滅は違法では無いと断じた見解を【公的】に報道発表してるのに、法令素人のお前らが違法違法と発狂しても何の説得力もねえし、何の意味もねえだろwwwwww
【点滅に関する規定や抵触する規定が一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
この絶対的事実で、どうやっても点滅違法には出来ねえからなあwwwwww >>737
>点滅なら無条件で合法ということにはならないね。
点滅【なら】?www
お前の脳内論理を表してるなwww
点灯【なら】無条件で合法なのか?www
点滅【は】無条件で合法だwww
点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅【は】無条件で合法だwww
>>つまり、10m先の障害物が確認出来ればいいって事だけなのに、お前が勝手に【点滅】を理由付けして、違法だ違法だと喚き散らかして発狂という図式wwwwww
>
>「点滅だから違法」なのではなく、「点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができないから、公安委員会規則の基準は満たすことができず、違法になる」
>ということだ。
規定の何処にそんな事が書いてる?www
それ、お前が勝手に妄想して理由付けした作り話だろwww
【点滅の有無に関わらず】運転者が前方を十分視認出来るように公安委員会が規定してるという事は、10m先の障害物が確認出来りゃいいって事だからなwww
そこに点滅は全く関係ねえwwwwwwww
>>【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
>>何か間違ってるかね?www
>
>前照灯として使うのでなければね。
前照灯は点滅禁止されてんのか?wwwwww
されてねえよなあ?www
点滅は無条件で合法だwww
要件を満たす満たさないは、点滅とは何ら関係が無いwww
>道路交通法は、「政令(公安委員会規則)で定めるところにより灯火を点けろ」とあるのだから、「規定がない」なら道路交通法が要求する灯火を点けたことにはならない。
規定が無いのは【点滅】に関する規定だからなwww
点滅に関わる一切の規定が存在しないという事は、公安委員会が定めた灯火は【点滅、点灯に関わらず】規定されてるという事だwww
つまり、点滅で要件を満たした前照灯は、道路上が点けろと言ってる灯火って事だろwww >>737
>>反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
>
>だから、点滅灯を点けること自体は違反にはならない。
>何度言っても理解できないのね(笑)
【「点滅だから違法」なのではなく、「点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができないから、公安委員会規則の基準は満たすことができず、違法になる」
>ということだ。】って言ってるよな?www
で、これは、何法の何条に違反してんだよ?www
そもそも、それは何の規定だ?www
>>10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
>
>道路を通行するときは、常に確認できる光度を有していることが必要だね。点滅ではそれができない。物理的な事実だね(笑)
【常に確認出来る光度を有している事】
それ、いったい何処に規定されてんの?www
>>点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事のよwww
>
>「事実」って、お前が勝手に言ってるだけじゃん(笑)
事実だろ?www
点滅に関わる規定があんのか?www
点滅が抵触した規定があんのか?www
全くねえだろwww
絶対的な事実だから、警察庁も警視庁も東京都も点滅は【違法】と言ってねえだろwww
お前らがこじつけた点滅違法の理由が【本当】なら、【違法】だと言ってる筈だよなwwwwwwwww >>738
頭おかしいって毎度毎度自己紹介すんなよwww
事実認定だろ?www
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
ほれ、絶対的な事実を認定したぞwww
既定の法令規則を適用?w
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
点滅は無条件で合法という事実の前に、お前らの捏造作り話の主張は、何の意味もねえホラ話って事よwww >>739
>>10m先の障害物が確認出来ればいいだけって事だwwwwww
>点滅灯でそれができると法令規則のどこに書かれているのだね
公安委員会規定に書いてんだろwww
点灯で点滅でなんて書かれてねえんだから、点滅だろうが点灯だろうが、10m先の障害物が確認出来りゃいいだけって事だwww
>>点滅は無条件で合法という事実
>そんな事実は存在しない、誰かの頭の中の妄想と言うのが事実
点滅に関する規定は一切存在しないw
点滅が抵触してる規定も一切存在しないw
規定が存在してねえなら合法だからなw
これは現実だから事実だろ?www
お前の頭の中での話では無いのだよwww
>警察庁でさえ「点滅灯は自転車の灯火であり得る」(=自転車の灯火では無い場合もある)
>としか言っていない
>「点滅灯も自転車の前照灯である」なんてことは毛筋ほども言ってない
>それを言明した地方公安委員会も存在しない
自転車の前照灯の話をしている場での回答だからなあwww
その上で、点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてると言ってるwwwwww
キチガイがいくら喚き散らかしても、点滅は合法であり、公安委員会規定に点滅は関係無いwww
つまり、点滅だろうが点灯だろうが、白色か淡黄色で、10m先の障害物が見えりゃいいだけって事だwww ライト2つ搭載してて点灯と点滅させてても違法なんですか? まだやってんのかw
もうおまえらLINEで友達登録して思う存分話し合えば? >>740
>そもそも、警察庁や警視庁、東京都が、点滅は違法では無いと断じた見解を【公的】に報道発表してるのに、法令素人のお前らが違法違法と発狂しても何の説得力もねえし、何の意味もねえだろwwwwww
いずれも、自転車の前照灯に点滅灯を点けることが適法だという見解ではない。
勝手に都合よく解釈してんじゃねえよ(笑)
>【点滅に関する規定や抵触する規定が一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
だからさぁ、点滅灯を点けること自体は違法ではないと言ってるだろ(笑)
それと、前照灯として点滅灯を使うことは別問題だって。
前照灯は、自転車の運転者が前方を十分に視認することができることが必要なんだから、消えているときがあるような点滅灯ではできないだろ。点滅でもそれが可能ということを証明してみせろよ。 >>741
>点灯【なら】無条件で合法なのか?www
誰もそんなことは言ってないよ(笑)
>点滅【は】無条件で合法だwww
だからさぁ、点滅灯を点けること自体は違反にはならないって(笑)
>規定の何処にそんな事が書いてる?www
それ、お前が勝手に妄想して理由付けした作り話だろwww
どこに、一瞬でも確認できれば要件を満たすなんて書かれてるんだよ。お前の妄想だろ(笑)
>そこに点滅は全く関係ねえwwwwwwww
だからさぁ、点滅では運転者が前方を十分視認出来ないって(笑)
>要件を満たす満たさないは、点滅とは何ら関係が無いwww
点滅でも、運転者が前方を十分視認出来ることを証明してみなよ。
>点滅に関わる一切の規定が存在しないという事は、公安委員会が定めた灯火は【点滅、点灯に関わらず】規定されてるという事だwww
だから、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだよ。
>つまり、点滅で要件を満たした前照灯は、道路上が点けろと言ってる灯火って事だろwww
要件満たせればね(笑) >>748
>いずれも、自転車の前照灯に点滅灯を点けることが適法だという見解ではない。
>勝手に都合よく解釈してんじゃねえよ(笑)
いずれも自転車の前照灯の話だからなwww
勝手に前照灯以外の話に変えてんじゃねえよwwwwww
>だからさぁ、点滅灯を点けること自体は違法ではないと言ってるだろ(笑)
>それと、前照灯として点滅灯を使うことは別問題だって。
点滅に関する規定が存在しねえんだから、別問題も何もねえだろwww
禁止されてねえんだから、点灯も点滅も関係ねえ、単に10m先の障害物が確認出来りゃいいだけの話だwww
お前が、勝手に無理やり点滅をこじつけてるだけじゃねえかwww
>前照灯は、自転車の運転者が前方を十分に視認することができることが必要なんだから、
【点滅の有無に関わらず】運転者が前方を十分視認出来るように公安委員会が規定してるという事は、10m先の障害物が確認出来りゃいいって事だからなwww
そこに点滅は全く関係ねえwwwwwww
>消えているときがあるような点滅灯ではできないだろ。点滅でもそれが可能ということを証明してみせろよ。
だからよ、それは何処に規定されてんだよ?www
そんな規定はねえだろうがwww
規定もされてねえ事で、違法に出来る訳がねえだろ知恵遅れwwwwww
お前の【意見】で合法な点滅が違法になるなら、法令は法令じゃねえなwwwwwwwww >>749
>誰もそんなことは言ってないよ(笑)
点滅なら無条件で合法なのか?www
点滅【は】無条件で合法だが、【点滅なら】じゃ【要件を満たしてなくても】合法って意味だろうが?www
お前の脳内での論理を表した発言だろwww
>だからさぁ、点滅灯を点けること自体は違反にはならないって(笑)
点けてる事自体じゃなくて、無条件で合法だからなwww
>どこに、一瞬でも確認できれば要件を満たすなんて書かれてるんだよ。お前の妄想だろ(笑)
質問に質問返しすんなよwww
いったい何処に規定されてんだ?www
お前の作り話だよなあ?w
自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する方法だから、何処にも書かれてる訳がねえだろwww
一瞬でも確認出来れば、【確認出来てる】んだから要件は満たしてるという事実だからなあwww
>>そこに点滅は全く関係ねえwwwwwwww
>
>だからさぁ、点滅では運転者が前方を十分視認出来ないって(笑)
それはお前の意見だろ?www
意見で違法には出来ねえぞwww
>>要件を満たす満たさないは、点滅とは何ら関係が無いwww
>
>点滅でも、運転者が前方を十分視認出来ることを証明してみなよ。
規定にも存在しねえお前の意見を何で証明しなくちゃねえんだ?www
>>点滅に関わる一切の規定が存在しないという事は、公安委員会が定めた灯火は【点滅、点灯に関わらず】規定されてるという事だwww
>
>だから、「点滅合法」とは必ずしも言えないということだよ。
必ず合法だと言えるどころか、断言出来るからなwww
点滅は無条件で合法だw
点滅に関わる一切の規定が存在しないんだからwww
違反になるのは、点滅点灯は関係無いwww
>>つまり、点滅で要件を満たした前照灯は、道路上が点けろと言ってる灯火って事だろwww
>
>要件満たせればね(笑)
要件を満たした前照灯の話なのに、要件満たせればねって、何のギャグだよwww
頭悪過ぎだろwwwwww >>742
>で、これは、何法の何条に違反してんだよ?www
>そもそも、それは何の規定だ?www
いまさら、何を言い出すんだい?
道路交通法第52条第1項だろ(笑)
>【常に確認出来る光度を有している事】
それ、いったい何処に規定されてんの?www
いまさら、何を言い出すんだい?
道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令、各県の公安委員会規則から導き出される当然の帰結だろ(笑)
そもそも、どこに一瞬でも確認できれば要件を満たすなんて何処に規定されているんだよ。
>点滅に関わる規定があんのか?www
>点滅が抵触した規定があんのか?www
全くねえだろwww
何処にも定められていないのに、「政令で定めるところにより」をという道路交通法の規定に合致するってか(笑)
>絶対的な事実だから、警察庁も警視庁も東京都も点滅は【違法】と言ってねえだろwww
前照灯の点滅が合法とも言ってないよね。 >>745
点滅灯を点けること自体は違法ではないね。 >>752
>いまさら、何を言い出すんだい?
>道路交通法第52条第1項だろ(笑)
52条の一体何処に、
【「点滅だから違法」なのではなく、「点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができないから、公安委員会規則の基準は満たすことができず、違法になる」】
なんて規定されてんのか答えろよwww
幻覚でも見てんのか?お前wwwwww
>>【常に確認出来る光度を有している事】
>>それ、いったい何処に規定されてんの?www
>
>いまさら、何を言い出すんだい?
道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令、各県の公安委員会規則から導き出される当然の帰結だろ(笑)
帰結?w
規定文にそんな文言はねえぞwww
お前が勝手に脳内生成した作り話って事じゃねえかwww
>そもそも、どこに一瞬でも確認できれば要件を満たすなんて何処に規定されているんだよ。
物理的な事実だからだよwww
自分の前照灯が規定の性能かどうか判断するのに、自分の目視で、一瞬でも【確認】出来たなら、それは【確認】出来てるんだから要件を満たした前照灯だからなwww
>>点滅に関わる規定があんのか?www
>>点滅が抵触した規定があんのか?www
全くねえだろwww
>
>何処にも定められていないのに、「政令で定めるところにより」をという道路交通法の規定に合致するってか(笑)
合致してるだろwww
規定に存在してねえんだから当たり前だwww
で、何処に点滅に関わる抵触する規定があるのか言ってみろwww
>>絶対的な事実だから、警察庁も警視庁も東京都も点滅は【違法】と言ってねえだろwww
>
>前照灯の点滅が合法とも言ってないよね。
違反じゃねえと言ってるから、合法だと言ってる事と同じだwwwwww >>753
違うなw
点滅は無条件で合法だから、1つの前照灯だろうが2つ3つの前照灯だろうが、違法じゃねえんだよwww >>751
>一瞬でも確認出来れば、【確認出来てる】んだから要件は満たしてるという事実だからなあwww
一瞬ってどの位の時間?
それは法令規則のどこに書かれているの? >>750
>いずれも自転車の前照灯の話だからなwww
>勝手に前照灯以外の話に変えてんじゃねえよwwwwww
「点滅する灯火が眩しい」という苦情に対し、都は前照灯の一般論を、警視庁は点滅灯についての一般論を回答しただけだね。
>禁止されてねえんだから、点灯も点滅も関係ねえ、単に10m先の障害物が確認出来りゃいいだけの話だwww
「道路を通行するときは」とあるのに、なぜ、「一瞬でも確認できればいい」という、ことになるのだよ。
>【点滅の有無に関わらず】運転者が前方を十分視認出来るように公安委員会が規定してるという事は、10m先の障害物が確認出来りゃいいって事だからなwww
そこに点滅は全く関係ねえwwwwwww
点滅でも、自転車の運転者が前方を十分に視認することができればね。
>だからよ、それは何処に規定されてんだよ?www
>そんな規定はねえだろうがwww
>規定もされてねえ事で、違法に出来る訳がねえだろ知恵遅れwwwwww
どこに「一瞬でも確認できればいい」なんて規定されているんだよ(笑)
道路交通法、同施行令は、夜間、道路を通行するときには、常に明かりで照らして安瀬確認ができることを求めているのは明確だよ。
どこをどう解釈したら、「一瞬でも確認できればいい」なんてことになるのだよ。 >>756
法令規則?w
何言ってんだお前www
何度も説明してるよな?www
そして、話を反らして誤魔化してる積もりか?www
規定は【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】だろうがw
自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する方法は1つだろwww
自分の目視で、10m先の障害物を【一瞬でも】【5秒掛かっても】確認出来たなら、それは【規定の性能】を持ってる前照灯だって事だwww
一瞬だろうが10秒だろうが【確認】出来てるんだから、要件を満たしてるという事だからなwww これこら忙しいので一旦終わり。
それにしても、遵法精神のないやつは、どうしようもないね(笑) >>757
>>いずれも自転車の前照灯の話だからなwww
>勝手に前照灯以外の話に変えてんじゃねえよwwwwww
>
>「点滅する灯火が眩しい」という苦情に対し、都は前照灯の一般論を、警視庁は点滅灯についての一般論を回答しただけだね。
軽車両に規定されてるのは前照灯と尾灯だけ、つまり、前に向けたライトは全て前照灯だから、東京都も警視庁も前照灯に対しての回答になるわなwww
尾灯の話じゃねえからなwww
>>禁止されてねえんだから、点灯も点滅も関係ねえ、単に10m先の障害物が確認出来りゃいいだけの話だwww
>
>「道路を通行するときは」とあるのに、なぜ、「一瞬でも確認できればいい」という、ことになるのだよ。
一瞬でも確認とは、自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する行為だからなwww
確認出来たなら、それは法令の定めた前照灯という事になるわなあwww
>>【点滅の有無に関わらず】運転者が前方を十分視認出来るように公安委員会が規定してるという事は、10m先の障害物が確認出来りゃいいって事だからなwww
>そこに点滅は全く関係ねえwwwwwww
>
>点滅でも、自転車の運転者が前方を十分に視認することができればね。
そんな規定はねえよな?www
そして、障害物が見えた前照灯は、自動的に前方を十分に視認出来る前照灯という事になるからなwww
>>だからよ、それは何処に規定されてんだよ?www
>>そんな規定はねえだろうがwww
>>規定もされてねえ事で、違法に出来る訳がねえだろ知恵遅れwwwwww
>
>どこに「一瞬でも確認できればいい」なんて規定されているんだよ(笑)
答えに詰まって話を反らしまくってんなwww
確認出来たなら時間は関係ねえし、そんな規定も無いwww
で、お前の主張は何処に規定されてんだ?www
そんなもねえよなあwww
お前の作り話だからwww
>道路交通法、同施行令は、夜間、道路を通行するときには、常に明かりで照らして安瀬確認ができることを求めているのは明確だよ。
それを含めて公安委員会規定が定められてるから、要件を満たせた点滅式前照灯は合法なんだよなwwwwww
>どこをどう解釈したら、「一瞬でも確認できればいい」なんてことになるのだよ。
【一瞬でも確認出来たら】は自分の前照灯を判断する行為だからなwww
確認出来てるんだから、それは規定の前照灯という事だろ?www
違うのか?wwwwww >>759
いやいや、お前が妄想で捏造した【法】という名の【意見】や【作り話】に遵ずる必要はねえからなwww
点滅に関する規定も抵触する規定も全く存在しねえのに、規定にも存在しねえお前のホラ話で、点滅を違法に出来る訳がねえだろwww
点滅が禁止されてねえ事実は、点滅に関する規定も抵触する規定も、一切存在しねえという事実で裏打ちされてんだよwww
つまり、お前の意見で出てくる、安全うんたらは、それを踏まえて定められてると警察庁も言ってるように、駄目なものを禁止するのが当たり前な法令に於いて、禁止されていないという事実は、無条件で合法って事なんだよwww
お前の意見でどうにかなると思ってんなら、精神病院でカウセリングしてこい捏造詐欺師www >>752
>いまさら、何を言い出すんだい?
>道路交通法第52条第1項だろ(笑)
道交法第52条1項のどの辺に、
【点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができない】
なんて書いてあるのかね?www
そんな文言は存在しねえのに、道交法第52条1項だろって、お前は法令まで捏造すんのか?wwwwww
>>【常に確認出来る光度を有している事】
>>それ、いったい何処に規定されてんの?www
>
>いまさら、何を言い出すんだい?
道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令、各県の公安委員会規則から導き出される当然の帰結だろ(笑)
道交法第52条1項にも施行令にも公安委員会規定の何処にも、そんな規定は存在しないが、【常に確認出来る光度を有している事】というのは、【お前の脳内から導き出された妄想の作り話】だよなあ?www
結局お前は、絶対的事実である無条件で合法な点滅を、希望的観測で違法にしたいが為に嘘をつき、妄想で捏造した作り話や虚言で喚き散らかしてるだけだよなwwwwww
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
この絶対的事実は変えようがねえからなwww
そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
駄目な事は禁止する、駄目でないものは規定すらしない、それが法令の実際だからなwwwwwwwww >>758
>自分の目視で、10m先の障害物を【一瞬でも】【5秒掛かっても】確認出来たなら、それは【規定の性能】を持ってる前照灯だって事だwww
しかし確認に5秒も掛るようじゃ、運転免許は貰えないな
自転車乗るのに免許はいらないが自転車乗るとき白杖ついてのるのかね
瞬間と言う時間長さは5〜10秒間てことで良いのかねえ
聞いても無いことを饒舌に喋り散らかしているが
聞いてることには何も答えられないってことだな
無知無能をひけらかしてどうしたいの? >>763
本当に馬鹿だなwww
一瞬も5秒も10秒も例えだろwww
一瞬だろうが10秒だろうが【確認】出来てるんだから、それは【10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯】って事だwww
無学無知無能をひけらかしてんのは痴呆だろwww >>759
>それにしても、遵法精神のないやつは、どうしようもないね(笑)
まず遵法すべき法をお前の妄想ではなく現実から持ってこないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
警察庁・警視庁・東京都の解釈にケチをつけてる統失の解釈なんぞを聞いて守る奴なんてのが、
世の中の何処にいるんだってな┐(´ー`)┌いい加減テメーの立場ってものを認識しろよ気違い┐(´ー`)┌ >>714
>>自動車の走行用前照灯と自転車の前照灯では消費電力の桁が違うという事実は変わらない┐(´ー`)┌
>LEDの発光効率は白熱球の10倍位で更に向上しつつある
>LEDなら白熱球の1/10の電力で同等の光をだせる
>尚、高光度(高cd値)≠高電力消費とは限らない、これらは公知の事実
何を言いたいのか分からんが、光源を揃えず「電球とLED」で比べたら差が1桁余計に開くだけだろ┐(´ー`)┌
ほんと、お前は救いようのない馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>760
>軽車両に規定されてるのは前照灯と尾灯だけ、つまり、前に向けたライトは全て前照灯だから、
バカ丸出し(笑)
>一瞬でも確認とは、自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する行為だからなwww
>確認出来たなら、それは法令の定めた前照灯という事になるわなあwww
ならねえよ。道路交通法は、装着義務ではなく、点灯義務だから、性能があれば消えていてもいいなんていう規定ではないよ。
>そして、障害物が見えた前照灯は、自動的に前方を十分に視認出来る前照灯という事になるからなwww
光った一瞬だけね(笑)
>確認出来たなら時間は関係ねえし、そんな規定も無いwww
で、一瞬でも確認できれば確認できない時があっていいなんてバカなことはどこに規定されてるんだい?
>それを含めて公安委員会規定が定められてるから、要件を満たせた点滅式前照灯は合法なんだよなwwwwww
要件を満たせばね。でも、点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することはできないよね。
>【一瞬でも確認出来たら】は自分の前照灯を判断する行為だからなwww
なんじゃそれ(笑)
>確認出来てるんだから、それは規定の前照灯という事だろ?www
>違うのか?wwwwww
だから、どこに一瞬でも確認できればいいなんて規定されているんだよ?
夜間、道路を通行するときに、規定の色と光度が必要なのだよ。 >>754
>52条の一体何処に、
アスペには、法令解釈能力はないということだね。
>そもそも、どこに一瞬でも確認できれば要件を満たすなんて何処に規定されているんだよ。
>物理的な事実だからだよwww
何が物理的な事実って?
点滅では光度を有さないときがあるってことか(笑)
>自分の前照灯が規定の性能かどうか判断するのに、自分の目視で、一瞬でも【確認】出来たなら、それは【確認】出来てるんだから要件を満たした前照灯だからなwww
そんなこと、何処に規定されているんだよ(笑)
>合致してるだろwww
>規定に存在してねえんだから当たり前だwww
>で、何処に点滅に関わる抵触する規定があるのか言ってみろwww
存在しないのに、政令で定められているってか(笑)
>違反じゃねえと言ってるから、合法だと言ってる事と同じだwwwwww
「違反じゃねえ」なんて言ってねえよ(笑)
幻覚でも見てるのか(笑) >>755
前照灯と尾灯以外の灯火を認めないバカがここにいます!
ってか(笑) >>762
>駄目な事は禁止する、駄目でないものは規定すらしない、それが法令の実際だからなwwwwwwwww
こんな認識だから話にならんね(笑)
法令に「○○しなければならない」とあれば、××は禁止されていなくても○○しなければ法令に違反することになるのだよ(笑) >>767
>ならねえよ。道路交通法は、装着義務ではなく、点灯義務だから、性能があれば消えていてもいいなんていう規定ではないよ。
またボケ老人が ダ イ ナ モ の存在を忘れているぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>で、一瞬でも確認できれば確認できない時があっていいなんてバカなことはどこに規定されてるんだい?
そんな規定が存在するなら ダ イ ナ モ は自転車の灯火として利用できない事になるな┐(´ー`)┌
だが、ダイナモは自転車の前照灯(の電源)として利用されてきた歴史があり、
今日に於いても警察官が乗る自転車にも採用されているのである┐(´ー`)┌
そんなものが違法だろうか?┐(´ー`)┌
>夜間、道路を通行するときに、規定の色と光度が必要なのだよ。
規定の色と光度【を持つ前照灯をつける事】が必要なのだよ。
省略すんなよ気違い┐(´ー`)┌
>>770
>法令に「○○しなければならない」とあれば、××は禁止されていなくても○○しなければ法令に違反することになるのだよ(笑)
法令は「公安委員会が定める灯火をつけなければならない」と規定しているが、
そこに点滅を否定し得る要素は一切含まれていない┐(´ー`)┌
消えていたら灯火が無い(笑)という珍解釈はお前固有のものだ┐(´ー`)┌
5ちゃんねるにいる有識者様(笑)が何を言おうが、脳内ファンタジー世界の法が現実に及ぶことは無いのだ┐(´ー`)┌ >>766
>何を言いたいのか分からんが、
言われた簡単なことさえ解らん奴が
偉そうに能書きなんぞ垂れてるんじゃないよ(w >>772
自動車のヘッドライトと自転車の前照灯には桁違いの能力差がある、
という話を「消費電力」の4文字だけを見て有耶無耶にしようとした事だけは分かるが┐(´ー`)┌
稚拙過ぎてあれで何をどう誤魔化せると思っていたのかが分からないだけだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ハイビームは路面に投射していいのに、
桁違いに弱い自転車の前照灯を点滅させたらハイビーム以上の目つぶし怪光線になるから違法!
ってどんな物理法則が働いてそうなってるの?ほら、「簡単なこと」なら簡単に弁明してみせろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>767
>>軽車両に規定されてるのは前照灯と尾灯だけ、つまり、前に向けたライトは全て前照灯だから、
>
>バカ丸出し(笑)
馬鹿はお前だwww
自転車に於いて、前に向けて取り付けた前を照らす灯火は全て前照灯だからなwww
1つでは要件を満たせないライトが有って、全く同じ性能の2つ目のライトを点けたら要件を満たせるとすると、どちらが前照灯なのか分かるか?www
どちらも前を照らす灯火で前照灯だからなwww
>>一瞬でも確認とは、自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する行為だからなwww
>>確認出来たなら、それは法令の定めた前照灯という事になるわなあwww
>
>ならねえよ。道路交通法は、装着義務ではなく、点灯義務だから、性能があれば消えていてもいいなんていう規定ではないよ。
目視で10m先の障害物を【確認】してるのに、法令の定めた規定の前照灯じゃねえって?wwwwww
要件を満たしてる前照灯を点けてるのに、無灯火違反って事か?wwwwww
どんな違反理由で?www
そうなら警察庁も警視庁も違法だと言ってる筈だよなあwwwwww
>>そして、障害物が見えた前照灯は、自動的に前方を十分に視認出来る前照灯という事になるからなwww
>
>光った一瞬だけね(笑)
一瞬だけ?wwwwww
点滅は繰り返し照らしてるから一瞬だけじゃねえぞwww
>>確認出来たなら時間は関係ねえし、そんな規定も無いwww
>
>で、一瞬でも確認できれば確認できない時があっていいなんてバカなことはどこに規定されてるんだい?
規定に存在しねえから、障害物を確認出来る性能が有ればいいって事だからなwww >>767
>>それを含めて公安委員会規定が定められてるから、要件を満たせた点滅式前照灯は合法なんだよなwwwwww
>
>要件を満たせばね。
要件を満たした前照灯の話なんだがなwww
>でも、点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することはできないよね。
出来るよwww
そしてそれはお前の意見でしかねえよなw
そもそも、【運転者が前方を十分に視認すること】なんて規定は存在しねえからなwww
>>【一瞬でも確認出来たら】は自分の前照灯を判断する行為だからなwww
>
>なんじゃそれ(笑)
お前は【確認】が前照灯の性能を表す語句では無く、規定が【確認】しなければならないと思い込んでるから、なんじゃそれ(笑)になるんだろwww
自分の前照灯が規定の前照灯かどうか判断する方法が、自分の目視で障害物を確認出来るかどうかだろうがwww
一瞬でも確認出来た時点で、それは規定の性能って事だろwww
>>確認出来てるんだから、それは規定の前照灯という事だろ?www
>>違うのか?wwwwww
>
>だから、どこに一瞬でも確認できればいいなんて規定されているんだよ?
しつけえなwww
一瞬や確認ってのは、規定じゃねえ、自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する方法だって言ってんだろw
>夜間、道路を通行するときに、規定の色と光度が必要なのだよ。
規定の色と光度(性能)を持ってる前照灯を点けろだろwww >>768
>アスペには、法令解釈能力はないということだね。
統合失調症のお前にしか出来ねえ捏造解釈だろ?wwwwww
誰がどう解釈しても、そんな事は書いてねえぞwww
道交法第52条1項のどの辺に【点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができない】なんて書いてあるのかね?www
一体何をどう解釈したら、有りもしねえ文章が湧き出てくるんだ?www
>そもそも、どこに一瞬でも確認できれば要件を満たすなんて何処に規定されているんだよ。
>何が物理的な事実って?
>点滅では光度を有さないときがあるってことか(笑)
自分の目視で【障害物を確認】したw
それが一瞬で【確認】出来たwww
これが物理的事実で無くて何なんだ?www
さすがキチガイwwwwww
点滅では光度を有さない時が有るなんて、そんな物理的に有り得ない現象は、お前の脳内での妄想でしか有り得ない現象だからなwww
>>自分の前照灯が規定の性能かどうか判断するのに、自分の目視で、一瞬でも【確認】出来たなら、それは【確認】出来てるんだから要件を満たした前照灯だからなwww
>
>そんなこと、何処に規定されているんだよ(笑)
馬鹿過ぎるだろwww
自分の前照灯が規定通りか判断するのが、法令だとでも思ってんのか?www
>>で、何処に点滅に関わる抵触する規定があるのか言ってみろwww
>
>存在しないのに、政令で定められているってか(笑)
点滅禁止規定も点滅に関する規定も存在してねえんだから、政令も公安委員会規定も点滅点灯は関係ねえって事だwww
警察庁も東京都も言ってんだろwww
点滅の有無に関わらず定めてる、点滅点灯問わずとなwwwwww
>「違反じゃねえ」なんて言ってねえよ(笑)
>幻覚でも見てるのか(笑)
お前の目は節穴か?www
東京都【違法ではありません】、警視庁【違反するものではありません】【取り締まることはできません】
違反じゃねえと言ってるじゃねえかwww >>769
>前照灯と尾灯以外の灯火を認めないバカがここにいます!
>ってか(笑)
それを前照灯と尾灯しか認めないと思い込む馬鹿がこれを書いたってかwwwwww
規定されてる自転車の灯火は前照灯と尾灯だw
前を照らす灯火と後ろを照らす灯火以外は、禁止されてないなら何を付けようが自由だろうが、前を向けた灯火は全て前照灯だから、前照灯の規定に従い、後ろに向けた灯火は全て尾灯だから、尾灯の規定に従うのが当たり前だろwww >>770
>何だ?www
答えに詰まってまた話を反らしてんのか?www
>いまさら、何を言い出すんだい?
>道路交通法第52条第1項だろ(笑)
道交法第52条1項のどの辺に、
【点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができない】
なんて書いてあるのかね?www
そんな文言は存在しねえのに、道交法第52条1項だろって、お前は法令まで捏造すんのか?wwwwww
>いまさら、何を言い出すんだい?
道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令、各県の公安委員会規則から導き出される当然の帰結だろ(笑)
道交法第52条1項にも施行令にも公安委員会規定の何処にも、そんな規定は存在しないが、【常に確認出来る光度を有している事】というのは、【お前の脳内から導き出された妄想の作り話】だよなあ?www
結局お前は、絶対的事実である無条件で合法な点滅を、希望的観測で違法にしたいが為に嘘をつき、妄想で捏造した作り話や虚言で喚き散らかしてるだけだよなwwwwww
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
この絶対的事実は変えようがねえからなwww
そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
反する規定が全く存在しねえんだから、違法にしたくても違法になりようがねえだろwwwwww
>>駄目な事は禁止する、駄目でないものは規定すらしない、それが法令の実際だからなwwwwwwwww
>
>こんな認識だから話にならんね(笑)
>
>法令に「○○しなければならない」とあれば、××は禁止されていなくても○○しなければ法令に違反することになるのだよ(笑)
それはxxが○○に抵触した場合だけなwww
こんな認識だから話にならんねwww >>778
>【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
キチンと書けよ(w
『光度が低く光量の少ない自転車の灯火は』【『継続的』点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、『継続的』点滅は無条件で合法】
『 』内があれば概ね
>この絶対的事実は変えようがねえからなwww
と言えるだろう
自転車の灯火の内前照灯に関しては
【10m前方の障害物を確認できる光度】という条件がついているので
継続的点滅灯ではこの要求を満たせない
一瞬の内でも、10秒間掛かっても確認出来れば良いなんてトンデモを言い立てるが
確認に10秒間も掛かるようじゃ盲人とほぼ同レベル
自転車で走り回るのは不可能だ
自転車を乗り回せるという盲人も存在するが
エコロケーションを使っているので、喧騒に満ちた都会ではできない相談
一瞬が1_秒間のような極めて短い時間のことなら
『障害物を確認する』ことは不可能だ
人の視力はそんな短時間で認識できるような性能を持ち合わせていない
持ち合わせていないから点滅が速くなると点滅していと認識できなくなるのだ
普通人はこういうのを絶対的事実と言うのだよ >>743
事実認定もできなかったの?
てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww >>779
何だその支離滅裂な駄文は?www
【点滅に関する規定も抵触する規定も存在しないから、点滅は無条件で合法】
こんな絶対的事実には、違法派の作り話など何の意味も無くなるわなwwwwww >>780
よお知恵遅れwwwwww
お前が言ってるのは民法の事実認定だろ?wwwwwwwwwwww
刑法の事実認定は起訴された事実があるのか否かを確定する事だからなwwwwww
で、何が事実認定だって?wwwwwwwww >>779
>一瞬が1_秒間のような極めて短い時間のことなら
>『障害物を確認する』ことは不可能だ
(ry
>普通人はこういうのを絶対的事実と言うのだよ
健常者はこーいう主張を「詭弁」と呼ぶのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
「公安委員会が定める灯火」に対して「点滅は定められていない」
「光度を有する前照灯」に対して「点滅は光度を有さないときがある」
「一瞬でも確認できれば」に対して「1msだけ光っても確認できない」
こーいう主張を健常者は「詭弁」と呼ぶのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>782
???
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
↑
これが事実認定www 主語も分からないw
過去形や現在形、未来形の日本語も分からないw
灯火とと灯火器の区別もつかないw
事実認定なんてできないw
もう矛盾だらけの発言ばかりwww
頭おかしい。 としか言いようがないなwww 道交法施行令は灯火として保安基準で定める灯火器を列挙し、故障した場合は同等の灯火で代用せよと書いている。
つまり、灯火とは合法派の言う「灯火器」である┐(´ー`)┌
なのに灯火と灯火器は別の概念であり、前照灯とは前照灯という名の灯火器ではなく、前を照らす灯りだと言う、
こんな脳内妄想を理解できるのは妄想した当人だけ、そこに矛盾を覚えないのも当人だけって事だな┐(´ー`)┌hahahahahaha >>784
よお知恵遅れのシッタカオヤジwwwwww
お前、事実認定、事実認定と喚き散らしてるけどよ、事実認定の意味も知らねえで、またシッタカしてるだろ?www
お前が言ってるのは民法の事実認定か?w
刑法の事実認定か?www
で、いったい何が事実認定だって?www
そしてお前は裁判官なのか?wwwwwwwww
絶対的事実は、
【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
だからなwww
この絶対的事実の前では、違法派の作り話など何の意味も無くなるわなwwwwww >>785
主語も分からないw
過去形や現在形、未来形を日本語文法だと思い込んでたw
灯火とと灯火器を別なものだと思い込んでるw
事実認定の意味も知らずに喚き散らすw
もう矛盾だらけで支離滅裂の発言ばかりwww
頭おかしいと、毎度毎度自己紹介を繰り返すwwwwww >>771
ダイナモは走行中は規定の色と光度が得られるから問題ないね。
常に、光度があったりなかったり繰り返す点滅とは違うのだよ(笑) >>774
>1つでは要件を満たせないライトが有って、全く同じ性能の2つ目のライトを点けたら要件を満たせるとすると、どちらが前照灯なのか分かるか?www
>どちらも前を照らす灯火で前照灯だからなwww
道路交通法の灯火を灯火装置と考えるからそんな結論になるのだよ。
灯火は明かりそのものだから、灯火装置二つで規定の色と光度の要件を満たす明かりがあれば違反にならないというだけだ。
仮に、点滅する灯火を2つ付けて交互に点滅させることにより常に10m先の障害物を確認できる色と光度を維持していたら違反にはならないということだ。
自動車の場合は保安基準に定められた灯火装置が点滅してはダメなので無理だけどね。
>目視で10m先の障害物を【確認】してるのに、法令の定めた規定の前照灯じゃねえって?wwwwww
お前が確認してるかどうかなんて関係ねえよ(笑)
>一瞬だけ?wwwwww
>点滅は繰り返し照らしてるから一瞬だけじゃねえぞwww
「一瞬でも確認できれば」と言ってるのはお前じゃねえか(笑)
>規定に存在しねえから、障害物を確認出来る性能が有ればいいって事だからなwww
とお前が勝手に思ってるだけだ。
性能があれば消えていてもいいなんていう規定ではないよ。 >>790
>道路交通法の灯火を灯火装置と考えるからそんな結論になるのだよ。
灯火は物体だからなw
自転車の灯火は前照灯と尾灯と規定されてんだから、前を向けた灯火は全て前照灯だし、前照灯の規定に従うのが義務だwww
>灯火は明かりそのものだから、灯火装置二つで規定の色と光度の要件を満たす明かりがあれば違反にならないというだけだ。
灯火は明かりそのもの?www
当たり前だろw
辞典の意味が灯火=明かり=光を出す【物】や電灯という意味だからなwwwwww
>仮に、点滅する灯火を2つ付けて交互に点滅させることにより常に10m先の障害物を確認できる色と光度を維持していたら違反にはならないということだ。
そんな事をしなくても、1つが10m先の障害物を確認出来れば要件は満たしてんだよwww
そして【常に】とか【維持】などという事は、規定には存在しねえから捏造すんじゃねえよwww
>>自動車の場合は保安基準に定められた灯火装置が点滅してはダメなので無理だけどね。
>
>>目視で10m先の障害物を【確認】してるのに、法令の定めた規定の前照灯じゃねえって?wwwwww
>
>お前が確認してるかどうかなんて関係ねえよ(笑)
じゃあ誰が確認するんだ?www
要件を満たした前照灯を点けるが義務だぞ?www
自分の前照灯が規定の前照灯かどうか、運転者が確認しなければ義務を果たせねえだろwwwwww
>>一瞬だけ?wwwwww
>>点滅は繰り返し照らしてるから一瞬だけじゃねえぞwww
>
>「一瞬でも確認できれば」と言ってるのはお前じゃねえか(笑)
【でも】は【だけ】じゃねえよwww
>>規定に存在しねえから、障害物を確認出来る性能が有ればいいって事だからなwww
>
>とお前が勝手に思ってるだけだ。
>性能があれば消えていてもいいなんていう規定ではないよ。
規定?www
10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯が規定されてるだけで、消えたりする瞬間がある【点滅】は禁止されてねえからなあwww >>791
>消えたりする瞬間がある【点滅】は禁止されてねえからなあwww
瞬間的に消えているのは【点滅】として認識できないのじゃないかい
連続点灯に見えるHIDランプの類の光だろ >>792
やっぱり馬鹿だなw
連続で点滅を繰り返してんだから、【消えている瞬間】だろwww
違法派がよく言う【消えている時】なんて言ったら、電源オフの消灯も含まれるだろwww >>775
>要件を満たした前照灯の話なんだがなwww
少なくとも点滅モードのような点滅では要件を満たせないね。
>出来るよwww
消えていても確認できるならわざわざ点ける必要もないね(笑)
>そもそも、【運転者が前方を十分に視認すること】なんて規定は存在しねえからなwww
警察庁の見解だね。
>一瞬でも確認出来た時点で、それは規定の性能って事だろwww
アスペ君は道路交通法〜公安委員会規則の全体で理解するということができないから困るよねぇ。
夜間、道路にあるとき(通行するとき)に、10m先の交通上の障害物を確認できる光度(性能)が必要なのだから、一瞬でも確認できればいいなんてことにはらないよ。通行中、常に確認できる性能が必要なのだよ。
>一瞬や確認ってのは、規定じゃねえ、自分の前照灯が規定の性能かどうか判断する方法だって言ってんだろw
そんな確認方法がどこに規定されてるんだよ(笑)
>規定の色と光度(性能)を持ってる前照灯を点けろだろwww
夜間、道路を通行するときにはね。
一瞬、光ったときにその性能の光度が有っても、消えているときはその「光度」はないということをいい加減理解したら(笑) >>776
>誰がどう解釈しても、そんな事は書いてねえぞwww
>道交法第52条1項のどの辺に【点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができない】なんて書いてあるのかね?www
何のために道路交通法が前照灯の点灯を義務付けているか、考えてみなよ(笑)
>一体何をどう解釈したら、有りもしねえ文章が湧き出てくるんだ?www
一瞬でも確認できればいいなんて、一体何をどう解釈したら、有りもしねえ文章が湧き出てくるんだ?(笑)
>自分の目視で【障害物を確認】したw
>これが物理的事実で無くて何なんだ?www
それの何処が物理的な事実なんだよ。「確認できた」というお前の主観じゃねえか(笑)
>点滅では光度を有さない時が有るなんて、そんな物理的に有り得ない現象は、お前の脳内での妄想でしか有り得ない現象だからなwww
点滅とは光ったり消えたりすることだろ。消えているときには光度はゼロだよね。お前の頭では、「消えていても光ってる」ってか(笑)
>警察庁も東京都も言ってんだろwww
>点滅の有無に関わらず定めてる、点滅点灯問わずとなwwwwww
だからって、すべての点滅が前照灯として無条件で合法ということにはならねえよ。
常時点灯では光度が不足していれば違反になるが、点滅モードのような点滅では常に光度を有したり有さなかったりするのだから、要件を満たせないということだ。
>東京都【違法ではありません】、警視庁【違反するものではありません】【取り締まることはできません】
>違反じゃねえと言ってるじゃねえかwww
バカはこれだから困るよ。
東京とは「基準を満たしていれば」と言ってるだろ。それに、警視庁は、「点滅灯をなんとかして」という苦情に対して、「点滅式ライトの使用自体は」「同ライトの使用のみをもって」と言ってるだけあって、前照灯として点滅灯を点けることにまで踏み込んで回答してないよ。 >>777
>前を向けた灯火は全て前照灯だから、前照灯の規定に従い、後ろに向けた灯火は全て尾灯だから、尾灯の規定に従うのが当たり前だろwww
前を向けて照らしていても、禁止されていなければ、公安委員会規則の前照灯の規定とは違う灯火を点けても何の問題もないよ(笑)
だから、点滅灯や光度の足りない灯火は補助灯として売られているのだよ。 >>778
>道交法第52条1項のどの辺に、
>【点滅では自転車の運転者が前方を十分に視認することができない】
>なんて書いてあるのかね?www
自転車の運転者が前方を十分に視認することができることが必要なのは、道路交通法を作成した警察庁の見解だね。
で、点滅では確認できないのは物理的な事実だね。
>道交法第52条1項にも施行令にも公安委員会規定の何処にも、そんな規定は存在しないが、【常に確認出来る光度を有している事】というのは、【お前の脳内から導き出された妄想の作り話】だよなあ?www
「夜間、道路を通行するとき」は、断続的ではないからねぇ。
>【点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法】
まだ、言ってるよ。
点滅灯を点けること自体は違法ではないと前から言ってるよね。
>そもそも、根本的に、点滅に関する規定や抵触する規定がねえのに、一体何の理由で違法になるのだね?www
点滅(少なくとも点滅モードのような点滅)では、公安委員会規則の要件を満たせないからだよ。
>それはxxが○○に抵触した場合だけなwww
そうだね。だから、「点滅が禁止されていないから点滅合法」とは言えないということだよ。 >>791
>自分の前照灯が規定の前照灯かどうか、運転者が確認しなければ義務を果たせねえだろwwwwww
オバカは黙って自転車前照灯を買ってマニュアルに従って
前照灯として使えますってモードで使ってれば良いのだよ
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