>>56
>そんな規定は無いからなw
>規定は前方を十分に視認出来るよう定められてるという事であって、視認は規定の条件では無いw

視認すること自体も規定の内、安全運転の義務ってのを忘れちゃ駄目よ
見てませんでした、見えませんでした→立派な義務違反、無免許者はこれだからねえ(w
余所見するのは人の勝手、人が視認しようとしたときライトは視認できる状態でなければ駄目
人が見ようとしてるかしてないかに関係なく何時見られても良いように
常に10m前方の障害物を確認できる状態を維持してなければならない
日没から日の出までの間はね

統合失調症が認知症併発じゃ救いようがないわいなあ