【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 108人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1557054698/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
以上、テンプレ終わり。 ほら在日青木、さっさと答えろよwww
点滅に関する規定が存在しねえのに、何の違反容疑で検挙、送検、裁判すんだって聞いてんだよwww
違反になるのは、点滅も点灯も関係ねえ、ただ単に10m先の障害物を確認出来る性能じゃねえからだろうが?w
違うのか?www 「点滅合法」否定派は、
「点滅は禁止されているから違反」
と言っているのではない。
「点滅モードのような点滅では、公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」とは言えないから、それを点けてるだけでは前照灯の無灯火違反になる」
と言ってるのだよ。 >>11
要件を満たせないから【公安委員会規定の前照灯】ではないと言う事な?w
で、何で要件を満たした点滅も、要件を満たせない点滅も有るのに、全て一括にして要件を満たせないと言ってるんだ?お前はwww
それは単に要件を満たせない性能だから、無灯火違反になったというだけの事だろwww
そして、それは点滅は全く関係ねえ事だよなあ?www >>11
そして最大の謎が、
「点滅モードのような点滅では」
何で要件を満たせないのか教えてくれよwww 点滅が問題ではなくて、要件を満たしていないから義務を満たしていないという意味で違反になり得る、という事だよな
話すり替えて芝生やしまくって馬鹿なのか? >>11
>無灯火違反になる
>>14
>違反になり得る
どっちだよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahashahahaha >>15
なんだただの糖質野郎か
馬鹿に何言っても無駄だなwww >>14,16
話をすり替えて誤魔化してんのはお前だよな青木w
点滅に関する規定が全く存在しねえから、何の違反容疑で検挙、送検、裁判すんだって聞いてんのに、話を反らして逃げる逃げるwwwwww
青木士延という在日の44歳巨デブが構って欲しくて、必死になってブヒブヒ言ってるだけだもんなあwwwww
自分の主張なのに答えられず逃げるのは違法派と同じだが、違法派と違って全く法令を知らねえ癖に初狂する所が更に馬鹿っぽいんだよwww
お前じゃあ根本的に議論にもならねえんだから、92kgの巨体揺すって荒川スレに帰れ糖質親父wwwwww >>17
帰すなよ!ウンコとオカマ呼んでここで平和に暮らさせろ >>18
暮らすのは古巣の精神病院だろwww
お前はマジで精神病院に入院歴あるんだよな?w
精神病院って、映画でやるみたいに電気ショックでビビビなんて本当にやってるのか?w >>12
>で、何で要件を満たした点滅も、要件を満たせない点滅も有るのに、全て一括にして要件を満たせないと言ってるんだ?お前はwww
点滅のすべてを否定しているわけではないね。点滅でも高速な点滅であって、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるのであれば、何の問題もない。
点滅モードのような、走行中に自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火は、前を照らす瞬間があったとしても、それは道路交通法が要求する「前照灯」ではないということだ。
一瞬光ったときに色や光度の要件を満たしているからといって、道路交通法が要件している「前照灯」になるわけではない。
それを理解できずに、「点滅禁止の規定がないから点滅合法だ」と言ってるのがバカだと言ってるのだよ。 >>20
>点滅のすべてを否定しているわけではないね。点滅でも高速な点滅であって、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるのであれば、何の問題もない。
お前は要件を満たしてるものも満たしてないものも一括にして【違法】だと言ってるがなwww
じゃあ、お前の今までの主張は、間違ってたという事だwww
>点滅モードのような、走行中に自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火は、前を照らす瞬間があったとしても、それは道路交通法が要求する「前照灯」ではないということだ。
だからよ、何でその【点滅モードのような点滅】では要件を満たせないのか説明しろって言ってんだが理解出来ないのか?www
点滅モードやその性能にも色々あんのに、何で要件を満たせないと言ってるのか、その理由や根拠を書けよwww
>一瞬光ったときに色や光度の要件を満たしているからといって、道路交通法が要件している「前照灯」になるわけではない。
【色や光度の要件を満たしている】のに【規定の前照灯】じゃない?www
またキチガイの屁理屈炸裂だなwww
公安委員会規定を満たしているんだから、それは道路交通法上の前照灯に決まってんだろ知恵遅れwww
>それを理解できずに、「点滅禁止の規定がないから点滅合法だ」と言ってるのがバカだと言ってるのだよ。
理解出来る訳ねえだろwww
お前は、要件を満たした性能を持っている前照灯を点けているのに、それが規定の前照灯じゃねえというマジキチ超常現象を主張してるんだからなwww
そして、点滅は禁止規定はおろか、点滅に関する一切の規定も存在しない上に、抵触する規定も全く存在しないから点滅は合法w
よって、違反に点滅は全く関係無く、違反になるのは10m先の障害物を確認出来る性能に満たなかっただけの事だからなw
点滅に関する規定が一切無いのに、点滅だから違法になるなんて異常な事が有る訳がねえだろうがwww
根本的にキチガイには理解出来ないんだろwww >>6
>法的に点滅は点灯とされている
されてない
法は点滅灯を点灯すると言っているだけ
方向指示器の場合は合図するとなっている、点滅するでも、点灯するでもない
点滅=点灯=合図???
夜間路上にある時は前照灯で合図してるの?何の合図『そこのけそこのけ俺様が通る!』って(w
法令規則のどこにもそんな合図をしろなんて規定はないが
路上の障害物を確認するために合図が必要なの?
何故自動車は非常点滅表示灯や方向指示器を前照灯として使わないの?
これらの灯火を前照灯の代わりに使用してはいけないなんて規則はないのに
>>9
>【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
は存在し得ない、人間の目の生理的性能の限界を超えているのだから
>【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
法令にはないが公安員会規則には存在する >>22
>>法的に点滅は点灯とされている
>されてない
分かりきったホラばっか吹いてんなってw
点灯とは灯火を点ける事だw
点滅とは点灯の一形態であり、発光方法の種類を表した概念だからなw
だから、点滅式灯火、点滅式前照灯を点灯すると言うんだよwww
>>5を読めw
>人間の目の生理的性能の限界を超えているのだから
点滅が見えてるのに、人間の生理的性能の限界を超えてるって?www
くだらねえ妄想ばっかしてんなよキチガイw
>法令にはないが公安員会規則には存在する
存在してたら、みんな違法だと言ってるよなwww
点滅禁止規定が存在するのは、知能が低いお前の脳内だけの事だから、それは精神病院で主張してくれwww ボケ過ぎて 非 常 点 滅 表 示 灯 の存在を忘れてしまったようだな┐(´ー`)┌
同じ道交法52条1項の中にあるのだから覚えてやれよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
「大学で法律を学んだ(笑)法解釈の基礎(笑)常識(笑)」等とホザいていてこれだものなぁ┐(´ー`)┌
お前の言い分に「事実」なんて微塵も含まれてねぇだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>20
>自転車の運転者が前方を十分に視認することができるのであれば、何の問題もない。
何法の何条に規定されてる?
>走行中に自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火は、前を照らす瞬間があったとしても、それは道路交通法が要求する「前照灯」ではないということだ。
何法の何条に規定されてる? >>25
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているのだよ。 >>21
>だからよ、何でその【点滅モードのような点滅】では要件を満たせないのか説明しろって言ってんだが理解出来ないのか?www
だから、さぁ、点滅することによって自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火がなんで「前照灯」と言えるのだよ。
前を照らす瞬間があれば前照灯ってか?
それなら、車幅灯も非常点滅表示灯も前照灯ってか。
>点滅に関する規定が一切無いのに、点滅だから違法になるなんて異常な事が有る訳がねえだろうがwww
公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」を点ける義務があるのだよ。
点滅でも公安委員会が定める「前照灯」になるという規定でもあるのかよ。
なけりゃ、点滅モードのような点滅している灯火は常識的に前照灯とは言えないよ。 >>26
点滅を違法としない警察庁見解の一部分だけ引っ張ってきて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
また「だが灯火が無いから無灯火!違法!」と書き足すのかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>26
運転者が前方を十分に視認出来るように、公安委員会が既に定めてるんだよな?www
既に定められてるよな?www
十分に視認出来るように定められたものが、公安委員会の灯火規定な訳だw
だから、公安委員会規定通り、10m先の障害物が確認出来た時点で、それは前方を十分に確認出来るように、公安委員会が定めた前照灯って事だろwww
一瞬でも障害物を確認出来たら、それはその性能を持ってるんだから【定められた前照灯】って事だよなあwww >>27
>だから、さぁ、点滅することによって自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火がなんで「前照灯」と言えるのだよ。
全く答えになってねえぞw
そしてそんな規定はねえし、それはお前の意見でしかねえよな?www
該当規定や法的根拠を書けよwww
点滅モードやその性能にも色々あんのに、何で【点滅モードのような点滅】では要件を満たせないと言ってるのか聞いてんだよwww
お前が市販されてる全ての点滅モードを確認して判断したのかよ?wwwwww
>前を照らす瞬間があれば前照灯ってか?
>それなら、車幅灯も非常点滅表示灯も前照灯ってか。
自転車には車幅灯も非常点滅灯もねえぞwww
そして、自動車の車幅灯や非常点滅灯は、形状や取り付け位置、特性や能力の基準など、事細かく規定されてるから、前照灯とは区別されてんだよwww
>>点滅に関する規定が一切無いのに、点滅だから違法になるなんて異常な事が有る訳がねえだろうがwww
>
>公安委員会規則の要件を満たす「前照灯」を点ける義務があるのだよ。
公安委員会規定は点滅、点灯に関わらず規定されてるのは、警察庁も東京都も言ってる事だからなwww
>点滅でも公安委員会が定める「前照灯」になるという規定でもあるのかよ。
点滅に関する規定が一切存在しない以上、点滅だろうが点灯だろうが、前に向けて取り付けた白色か淡黄色の灯火は【前照灯】だwww
>なけりゃ、点滅モードのような点滅している灯火は常識的に前照灯とは言えないよ。
何だその常識的にって?w
常識で考えたら、点滅に関する規定が無いんだから、点滅だろうが点灯だろうが前照灯だwww
そして、禁止規定も点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しないんだから、【点滅だから】という理由で違法になる事は存在しねえんだよwww >>23
>点滅が見えてるのに
自身が発光している光源と、光源から受けた光の一部を反射している照射対象との違いも分からない
光源はその存在が分かれば良くその形状を識別できる必要はない
光源は点と看做せるからら形状を確認する意味がない
東京都のお役人は照らされているのが判れば良いと間抜けなこと言ってるけどね
存在が分かる程度の光源で良いならキーライト、インディケータ用のゴマ粒LEDで間に合う
そんなもので10m前方の障害物がどんなものであるか確認するのは無理だな
シミッタレタ点滅光にそんなパワーはない
爆光点滅光じゃ目を眩まされて障害物の確認はできないしな
必須機器である方向指示器でさえ他の交通の妨げにならないようにしろなんて念押しされてる位だからな >>31
>>点滅が見えてるのに
>自身が発光している光源と、光源から受けた光の一部を反射している照射対象との違いも分からない
余計な駄文満載で、何が言いてえのか全く分からねえなwww
>人間の目の生理的性能の限界を超えているのだから
>>点滅が見えてるのに、人間の生理的性能の限界を超えてるって?
点滅が見えてるなら、障害物を照らし当てた反射光の周期も同じなんだから、人間の目の性能の限界な訳ねえだろwww
点滅が見えてる=反射光も見えているだからなwww
以下、キチガイが妄想した駄文www
>光源はその存在が分かれば良くその形状を識別できる必要はない
>光源は点と看做せるからら形状を確認する意味がない
>東京都のお役人は照らされているのが判れば良いと間抜けなこと言ってるけどね
>存在が分かる程度の光源で良いならキーライト、インディケータ用のゴマ粒LEDで間に合う
>そんなもので10m前方の障害物がどんなものであるか確認するのは無理だな
>シミッタレタ点滅光にそんなパワーはない
>爆光点滅光じゃ目を眩まされて障害物の確認はできないしな
>必須機器である方向指示器でさえ他の交通の妨げにならないようにしろなんて念押しされてる位だからな >>28
そうだよ。
点滅モードなんて、それだけでは、自転車の運転者が前方を十分に視認することができないからね。 >>29
点滅モードのような点滅なら、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるとは言えないよな。 >>30
だから、前を照らせば前照灯といお前の主張は間違ってるのだよ。 >>26
>現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているのだよ。
公安委員会が定めてるのだな?
>自転車の運転者が前方を十分に視認することができるのであれば、何の問題もない。
公安委員会規則の何条に規定されてる?
>走行中に自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火は、前を照らす瞬間があったとしても、それは道路交通法が要求する「前照灯」ではないということだ。
公安委員会規則の何条に規定されてる? >>34
答えになってねえぞw
何で点滅モードは要件を満たせないのか答えろよw
お前は、市販のあらゆる点滅モードを確認して発言してるんだよな?w
で、運転者が前方を十分視認出来る事は、既に考えられて規定されてる事だから、点滅モードで10m先の障害物が確認出来れば、それは十分前方を視認出来るって事だろwwwwww
お前が何で点滅モードは要件満たせないと断言してるのか、その根拠を書けよwwwwww >>35
世間一般常識である辞典で、前照灯とは、
【前に向けて取り付けた進路方向を照らす灯火】
って記載されてんだよwww
公安委員会で規定されてる灯火は前照灯と尾灯だけだからなw
つまり、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろに照射する灯火は全て尾灯だw
そして、その前照灯は白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる、尾灯は赤色か橙色で100m後方から点灯を確認出来る性能を持ってる事と規定されてんだよw >>33
運転者が前方を十分視認出来るように公安委員会が規定してるという事は、
【運転者が前方を十分視認出来る事】 = 【10m先の障害物が確認出来る性能を持っている前照灯を点ける事】
だよなあ?www
公安委員会灯火規定そのものだろwww
という事は、お前は、市販のあらゆる点滅モードを目視で確認して断言したんだな?wwwwww >>23
>点滅とは点灯の一形態であり、発光方法の種類を表した概念だからなw
発光方法は何も変わっていない、点灯の形態ではなく灯火の操作形態、つけたり消したりすること
消す操作が(自動であれ手動であれ、不定周期であれ定周期であれ)加わっている
点滅⊂点灯でしかなく
点滅≠点灯なのだ
点滅させたければ、灯火自体を点滅式とするか操作を点滅するとしなければ点滅状態にはならない
自転車前照灯をつけただけでは点滅はしない、操作して点滅させるか
点滅式自転車前照灯をつけるしかない、点滅式自転車前照灯なんて代物は存在したことがない
『俺様の自転車前照灯に点滅モードが備わっているキリッ』なんて言うなよ
そのモードでは自転車前照灯の役目は果たせなくなる!とメーカーは仰っているぜ
>点滅が見えてるのに、人間の生理的性能の限界を超えてるって?www
光源の光の存在を感知しただけじゃ光を受けた照射対象の障害物を確認できたことにはならない
ってのが定説、光が当たってから光が当たったものがなんであるか認識できるまでには
少なからぬ時間が必要なのだよ
アナログにしろデジタルにしろ写真は映像を得るには露光時間が必要なのは周知の事実
>公安委員会規定通り、10m先の障害物が確認出来た時点で、それは前方を十分に確認出来るように、公安委員会が定めた前照灯って事だろwww
出来た『時点』ではね(w
出来なくなったら、それは前方を十分に確認出来るように公安委員会が定めた前照灯では無くなってしまうな
法の指定は夜間路上にある時は、なので日の出前に確認出来なくなっちゃ法の要求を満たせないさ >>40
>発光方法は何も変わっていない、点灯の形態ではなく灯火の操作形態、つけたり消したりすること
点滅とは点灯の一形態で、点いたり消えたりする発光方法の種類で概念だからなw
そして点灯とは灯火や電灯を点ける事だwww
これらは世間一般常識である辞典に載ってる事だから、お前がいくら屁理屈噛ましても変える事は出来ないんだよ痴呆www
>人間の目の生理的性能の限界を超えているのだから
>>点滅が見えてるのに、人間の生理的性能の限界を超えてるって?
点滅が見えてるなら、障害物を照らし当てた反射光の周期も同じなんだから、人間の目の性能の限界な訳ねえだろwww
点滅が見えてる=反射光も見えているだからなwww
>出来た『時点』ではね(w
一瞬でも障害物を確認出来た【時点】で、【規定の性能】だと確定する訳だwww
規定されてるのは、その規定の性能を【持っている前照灯】だからなw
性能確定以後は【確認】する必要も無いし、そんな規定も存在しないwwwwww
以下、キチガイが妄想した駄文www
>消す操作が(自動であれ手動であれ、不定周期であれ定周期であれ)加わっている
>点滅⊂点灯でしかなく
>点滅≠点灯なのだ
>
>点滅させたければ、灯火自体を点滅式とするか操作を点滅するとしなければ点滅状態にはならない
>自転車前照灯をつけただけでは点滅はしない、操作して点滅させるか
>点滅式自転車前照灯をつけるしかない、点滅式自転車前照灯なんて代物は存在したことがない
>『俺様の自転車前照灯に点滅モードが備わっているキリッ』なんて言うなよ
>そのモードでは自転車前照灯の役目は果たせなくなる!とメーカーは仰っているぜ
>
>>点滅が見えてるのに、人間の生理的性能の限界を超えてるって?www
>光源の光の存在を感知しただけじゃ光を受けた照射対象の障害物を確認できたことにはならない
>ってのが定説、光が当たってから光が当たったものがなんであるか認識できるまでには
>少なからぬ時間が必要なのだよ
>アナログにしろデジタルにしろ写真は映像を得るには露光時間が必要なのは周知の事実
>
>>公安委員会規定通り、10m先の障害物が確認出来た時点で、それは前方を十分に確認出来るように、公安委員会が定めた前照灯って事だろwww
>出来た『時点』ではね(w
>出来なくなったら、それは前方を十分に確認出来るように公安委員会が定めた前照灯では無くなってしまうな
>法の指定は夜間路上にある時は、なので日の出前に確認出来なくなっちゃ法の要求を満たせないさ >>36
そこのどこにも点滅でもいいとは書かれていない。
色と光度は、点いていることが前提であり、消えている時がある点滅は含まれない。 >>37
>答えになってねえぞw
>何で点滅モードは要件を満たせないのか答えろよw
点いたり消えたりする灯火で、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるってか。
>お前は、市販のあらゆる点滅モードを確認して発言してるんだよな?w
お前は、確認した上ですべて合法だと言ってるのか?
>で、運転者が前方を十分視認出来る事は、既に考えられて規定されてる事だから、点滅モードで10m先の障害物が確認出来れば、それは十分前方を視認出来るって事だろwwwwww
消えているときは視認できないね。
公安委員会規則に規定されている色と光度は、光っているときにしかないからねぇ。
>お前が何で点滅モードは要件満たせないと断言してるのか、その根拠を書けよwwwwww
常識だからだよ。
過去にわざわざ点滅させている前照灯があるか?ないだろ。
後から出てきた自転車用ライトに、電池をけちるために点滅モードがあるからって、それで点けても前照灯を点けたことにはならないよ。点滅する灯火が点いてるだけだ。 >>38
>世間一般常識である辞典で、前照灯とは、
>【前に向けて取り付けた進路方向を照らす灯火】
>って記載されてんだよwww
「照らす」とあるのだから、照らしたり照らさなかったりではダメだろ。
常時点灯と書いていないのは、当たり前のことだからだよ。
>公安委員会で規定されてる灯火は前照灯と尾灯だけだからなw
>つまり、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろに照射する灯火は全て尾灯だw
バカだねぇ。公安委員会規則では、「点けなければならない灯火」として、前照灯と尾灯を規定しているだけだ。
それ以外の灯火を点けることは禁止されていない。
だから、点滅する灯火を点けたこと自体は違反にはならないのだよ。 >>42
何だその屁理屈www
それらは何処に規定されてる事だって聞かれてんだろ?w
公安委員会規定の何処に規定されてんのか答えるんだよwww
そしてその言い訳も何処に規定されてんだ?www
規定に点滅だの連続点灯だの書かれてるのか?www
消えている時がある点滅は含まれないと規定されてるのか?www
言い訳まで作り話ですんじゃねえよwww >>43
いい加減にしろよw
全く答えになってねえぞw
有耶無耶にしようと必死過ぎるだろwww
警察庁の見解は【点滅モードは要件を満たせない】事の根拠じゃねえよなあwww
何で点滅モードは要件を満たせないと断言したのか、その根拠を答えろよw
満たせないと断言してんだから、勿論、市販のあらゆる点滅モードをお前自身が確認して断言してんだよな?www
まさかお前、事実を確認したのでは無く、希望的観測で点滅モードは要件を満たせないと言ってたのか?wwwwww
そういやお前は捏造詐欺師だったなw
希望的観測なんて体のいいもんじゃない、主張や否定はいつも妄想で捏造した作り話だもんなwwwwww
【点滅モードは要件を満たせない】は、お前の作り話だよなあ?www >>45
屁理屈はお前だよ。
消えているときに、なぜ視認できるのだよ。 >>47
それはお前の【意見】だよなあw
>>36が聞いてるのは、公安委員会規定の何処に規定されてるのか聞いてんだよwww
余計な【意見】を答えるんじゃなくて、聞かれてる事を答えろよwww
公安委員会規定の何処に規定されてんのか答えるんだよwww
そしてその言い訳も何処に規定されてんだ?www
規定に点滅だの連続点灯だの書かれてるのか?www
消えている時がある点滅は含まれないと規定されてるのか?www
言い訳まで作り話ですんじゃねえよwww >>48
全く答えになってねえぞw
話を誤魔化すのに必死だなお前www
警察庁の見解は【点滅モードは要件を満たせない】事の根拠じゃねえよなあwww
何で点滅モードは要件を満たせないと断言したのか、その根拠を答えろよw
満たせないと断言してんだから、勿論、市販のあらゆる点滅モードをお前自身が確認して断言してんだよな?www
まさかお前、事実を確認したのでは無く、希望的観測で点滅モードは要件を満たせないと言ってたのか?wwwwww
そういやお前は捏造詐欺師だったなw
希望的観測なんて体のいいもんじゃない、主張や否定はいつも妄想で捏造した作り話だもんなwwwwww
【点滅モードは要件を満たせない】は、お前の作り話だよなあ?www >>44
>「照らす」とあるのだから、照らしたり照らさなかったりではダメだろ。
ダメって何がダメなんだ?www
そしてそんな屁理屈は通らねえよw
スイッチを切ったら照らさねえからダメなのか?www
人間の目に知覚しずらいが、LEDはPWMで物理的に照らしたり照らさなかったりしてるからダメなんだな?www
>常時点灯と書いていないのは、当たり前のことだからだよ。
違うなw
必要ねえからだろw
そして軽車両以外は点滅禁止にしてるのは何でなんだろうなwww
公安委員会規定の追加や改正は法律と違って簡単なのに、点滅を禁止してねえどころか、点滅に関する規定も抵触する規定も存在しねえ事実www
>バカだねぇ。公安委員会規則では、「点けなければならない灯火」として、前照灯と尾灯を規定しているだけだ。
>それ以外の灯火を点けることは禁止されていない。
つけなけければならない灯火として前照灯と尾灯を規定してるんだから、他に灯火を点けるなら、その前照灯と尾灯の規定に沿わなければ違法という事だろw
だから、前に向けた灯火は全て前照灯だw
1つでは要件を満たせないライト、全く同じ性能の2つ目や3つ目、4つ目のライトを点けて初めて要件を満たせたら、どれが前照灯か分かるか?www
>だから、点滅する灯火を点けたこと自体は違反にはならないのだよ。
点滅は関係ねえって言ってんだろw
点滅禁止規定も点滅に関する規定も抵触する規定も存在しねえんだからwww
違反になるのは点滅も点灯も関係無く、ただ10m先の障害物が確認出来る性能じゃなかっただけだろw 屁理屈ばかりこねてないで、道路交通法が、何のために前照灯の点灯を義務付けているか考えてみなよ。
点滅モードが前照灯なわけないだろ。
公安委員会規則の色と光度の要件も、常時点灯を前提に、定めてるだけだ。
点滅させる必要ある灯火は、その旨、定められてるよ。 お前の論理は破綻してるから>>49-51には答えられず、こうやって話を誤魔化して有耶無耶にする訳だwwwwww >>42
>そこのどこにも点滅でもいいとは書かれていない。
>色と光度は、点いていることが前提であり、消えている時がある点滅は含まれない。
何法の何条に規定されてる?
>自転車の運転者が前方を十分に視認することができるのであれば、何の問題もない。
公安委員会規則の何条に規定されてる?
>走行中に自転車の運転者が前方を十分に視認することができないような灯火は、前を照らす瞬間があったとしても、それは道路交通法が要求する「前照灯」ではないということだ。
公安委員会規則の何条に規定されてる? >>43
>>お前が何で点滅モードは要件満たせないと断言してるのか、その根拠を書けよwwwwww
>
>常識だからだよ。
>過去にわざわざ点滅させている前照灯があるか?ないだろ。
>後から出てきた自転車用ライトに、電池をけちるために点滅モードがあるからって、それで点けても前照灯を点けたことにはならないよ。点滅する灯火が点いてるだけだ。
オマエの思い込みだけで点滅モードは要件を満たせないと言ってるのだな? >>43
>点いたり消えたりする灯火で、自転車の運転者が前方を十分に視認することができるってか。
そんな規定は無いからなw
規定は前方を十分に視認出来るよう定められてるという事であって、視認は規定の条件では無いw
>お前は、確認した上ですべて合法だと言ってるのか?
お前の主張なんだから俺に聞くなよw
点滅モードは要件を満たせないと断言してるのは、市販のあらゆる点滅モードを確認した上で【断言】してるんだよなあ?w
あ、希望的観測で捏造した作り話だったって自白してたんだなwww
さすがキチガイ捏造詐欺師wwwwww
何でもかんでも捏造で、それを根拠に議論かよwww
>消えているときは視認できないね。
>公安委員会規則に規定されている色と光度は、光っているときにしかないからねぇ。
視認は規定じゃねえからなw
規定の色と光度の点滅光で法令はクリアだwww
>>お前が何で点滅モードは要件満たせないと断言してるのか、その根拠を書けよwwwwww
>
>常識だからだよ。
点滅モードは要件を満たせないという【常識】?www
そんな常識が世の中にあるのか?www
勝手にお前が作ったお前だけの【常識】だよなwww
要件を満たせないと断言した根拠が、事実でも法的根拠でも無い、お前が【勝手に作った常識という名の希望的観測】って何のギャグだよw
>過去にわざわざ点滅させている前照灯があるか?ないだろ。
最近増えてるから警察庁や警視庁、東京都が公式見解出してるんだよなwww
点滅は違法では無いとwww
点滅は関係無い、10m先の障害物を確認出来るかどうかだとwww
>後から出てきた自転車用ライトに、電池をけちるために点滅モードがあるからって、それで点けても前照灯を点けたことにはならないよ。点滅する灯火が点いてるだけだ。
点滅する灯火が点いてるだけ?w
前に向けて点けてるなら前照灯だろw
点滅する前を照らす灯火=点滅する前照灯だからなwww
無条件で合法な点滅が、お前の作り話で違法になる訳ねえだろwww
お前の【意見】を聞いてんじゃねえんだから、これからは、お前の【意見】や【作り話】では無く【法的根拠】を主張しろwww >>52
>屁理屈ばかりこねてないで、道路交通法が、何のために前照灯の点灯を義務付けているか考えてみなよ。
考える?w
作り話をか?www
義務は規定に従えばいいだけで考える必要は無いw
お前は余計な事を考えて、そうやって規定に存在しない作り話を捏造していく訳だwwwwww
>点滅モードが前照灯なわけないだろ。
点滅モードは前照灯じゃねえよなw
前に向けて照らす灯火の点滅モード、つまり、前照灯の点滅モードだろwww
前照灯があって、その発光モードの1つが点滅モードだからなwww
>公安委員会規則の色と光度の要件も、常時点灯を前提に、定めてるだけだ。
常時点灯が前提ならば、点滅禁止を規定するか、常時点灯を規定するだろwww
なのに、点滅禁止どころか点滅に関する規定や抵触する規定は全く存在しないwww
という事は、点滅、点灯に関わらず規定されてるという事だwww
そして、警察庁も警視庁も東京都も公式で点滅を肯定してるwww
お前がいくら常時点灯が前提だ!と強弁した所で、法令は点滅を許容してるのが現実だwwwwww
>点滅させる必要ある灯火は、その旨、定められてるよ。
そうだなw
そして、点滅させたら駄目な灯火は、その旨、禁止だと規定されるよなwww
禁止規定はおろか、点滅に関する規定や抵触する規定が一切存在しないのは、点滅は合法であり、【点滅】が事由で違法になる事など一切存在しないw >>56
>そんな規定は無いからなw
>規定は前方を十分に視認出来るよう定められてるという事であって、視認は規定の条件では無いw
視認すること自体も規定の内、安全運転の義務ってのを忘れちゃ駄目よ
見てませんでした、見えませんでした→立派な義務違反、無免許者はこれだからねえ(w
余所見するのは人の勝手、人が視認しようとしたときライトは視認できる状態でなければ駄目
人が見ようとしてるかしてないかに関係なく何時見られても良いように
常に10m前方の障害物を確認できる状態を維持してなければならない
日没から日の出までの間はね
統合失調症が認知症併発じゃ救いようがないわいなあ >>58
>視認すること自体も規定の内、安全運転の義務ってのを忘れちゃ駄目よ
規定に従ってんのに、安全運転義務違反な訳ねえだろ痴呆老人www
視認は規定じゃねえんだよw
前方を十分に視認出来るように規定されてんだから、規定に従えばいいだけだ痴呆www
>常に10m前方の障害物を確認できる状態を維持してなければならない
>日没から日の出までの間はね
【常に?】【確認出来る状態を維持?】
何処にそんな規定がある?www
そんな作り話で法律を変えるんじゃねえよw
定められてるのは、規定の性能を【持っている前照灯】だからなw
自分の目視で一瞬でも障害物を確認出来た【時点】で【規定の性能】だと確定する訳だwww
性能確定以後は【確認】する必要も無いし、【確認しろ】という規定も存在しないwwwwww
>統合失調症が認知症併発じゃ救いようがないわいなあ
お前が自己紹介するなんて、それ何の罰ゲームなんだ?痴呆老人よwww
以下、統合失調症痴呆老人の駄文www
>見てませんでした、見えませんでした→立派な義務違反、無免許者はこれだからねえ(w
>余所見するのは人の勝手、人が視認しようとしたときライトは視認できる状態でなければ駄目
>人が見ようとしてるかしてないかに関係なく何時見られても良いように >>59
誰がどうみてもここで言い合いしているやつは皆キチガイだよwww >>60
このスレで言うキチガイとは、公式見解や有権解釈、法的根拠では無く、妄想や希望的観測で捏造した作り話を根拠に、違法だと断じて議論しようとする頭のおかしい奴とか、青木士延のように精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症の事だからなw
違法派にはピッタリ当て嵌まるが、合法派には全く当て嵌まらないのだよwww >>62
誰が見てもってお前が言ってるだけだよなwww
精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症の青木士延が、本領発揮して妄想した事だろwww >>64
青木お得意の自演の可能性大なので却下w
そもそも、>>60,61の時点で1人なのに【誰が見ても】などとうそぶいてるから、後付けでいくらでも言えるからなwww
法令も知らねえのに、点滅で検挙だ送検だ裁判だと妄想を強弁しといて、>>17も答えられず有耶無耶にして逃走したと思ったら、悔しくて今度は『誰が見ても〜』なんてガイジ丸出しだもんなwww
あ、44歳92kg巨デブのオヤジだから、ガイジじゃねえかwww
精神病院に入院歴の有る本物の糖質オヤジに失礼だったなwwwwww
それよりもお前の自転車、潰れてない?wwwwwwwww
体重でwww
被視認性の塊だから点滅は必要ねえなwwwwwwうぷぷwww >>61
>合法派には全く当て嵌まらないのだよwww
と一途に思い込もうとしているのがとってもイタイ
自転車の点滅灯使用は合法に近い、法に抵触するものもあり得るのは既知
点滅式自転車前照灯なるものは違法とは限らないが、法の要求未達ってだけなのだが
点滅灯をつけているから違法なのではなく
点滅灯とは関係なく所定の自転車前照灯をつけていないのが違法行為
出来ないことを出来ると言い募ってしがみ付くのはパラノイア
統失・偏執・認知合併発症だな、統失に偏執は付きものだから仕方ないかな
躁までついてて満艦飾だあ(w >>66
> 点滅式自転車前照灯なるものは違法とは限らないが、法の要求未達ってだけなのだが
規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけていれば合法だな。
> 点滅灯をつけているから違法なのではなく
> 点滅灯とは関係なく所定の自転車前照灯をつけていないのが違法行為
お前の懐中電灯は照射範囲が広くて爆光だから違法ということだな。 >>67
>規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけていれば合法だな。
アンタのその隠し機能妄想はどこから湧いて出た?
点滅モードに対し、メーカ自身は法の要求を満たせないと言ってるのだが(w
馬の骨が風に吹かれて出す音と、メーカーの言い分
どちらの信頼性が高いかと問えば馬の骨に軍配が上がるなんてことはあり得ない >>69
どちらが信頼性が高そうか、ってのは分かるけど、それでも所詮は1つの意見に過ぎないからね
結局本当のところは分からないままなんだよ
なのにどちらも自分の見解が正しい、あいてが間違ってる、と自分の主張を強弁するだけでつまりどっちもキチガイ >>66
>点滅灯をつけているから違法なのではなく
当たり前だw
点滅禁止規定も点滅に関する規定も抵触する規定も一切存在しない以上、点滅は無条件で合法なのだからなw
>点滅灯とは関係なく所定の自転車前照灯をつけていないのが違法行為
当たり前だw
合法派は今まで何度もそう言ってるw
そして、お前は【点滅だから】違法だと言ってたろw
【点滅だから】要件を満たせないとw
【点滅だから】人間の目の性能の限界を超えてる云々とwww
要件を満たした点灯と同じ光度なら、パルス幅が極小とかで無い限り点滅でも要件は満たすw
まぁ物理法則通りだなwww
>出来ないことを出来ると言い募ってしがみ付くのはパラノイア
点滅で10m先の障害物を確認出来てるから出来ると言ってるのに、自分の思い込みや妄想が根拠で、出来ないと強弁してるキチガイと一緒にするなよwww >>69
要件を満たした点灯と同じ光度なら、パルス幅が極小とかで無い限り、点滅でも要件は満たすのが物理法則だwww
メーカー自身?w
なら前照灯を販売してる全てのメーカーが点滅は違法だと言ってる筈だよなあ?www
おかしいなあ?w
ジェントスはそんな事を全く言ってないがなwww >>70
何を馬鹿な事をほざいてるwww
意見?w
違法派の主張は捏造した作り話の意見だが、点滅合法は事実でしかねえからなwww
法令に於いて点滅禁止規定が存在しないw
そして点滅に関する規定が一切存在しない上に、点滅が抵触する規定も一切存在しないw
点滅に関する規定が全く存在しないのに、何で【点滅】が違法になるんだよ?www
点滅が抵触する規定が全く存在しないのに、何で【点滅だから】何々で違法だとなるんだよ?www
点滅に関わる規定が一切存在しねえなら、点滅が事由で違法になる事など有り得ねえだろwwwwww
違法になるのは、点滅点灯に関わらず、10m先の障害物が見えなかった、つまり、性能が足りなくて違反になっただけだろw
要は、要件に満たない性能の前照灯を使った運転者の問題だwww
点滅は全く関係無いwww >>73
俺は最初から点滅自体は違法じゃないという意味で合法だと思ってるしそこは突っ込んでねーよボケが!
何度同じ事繰り返してんだよ、このすり替え逃げ野郎が
点滅が違法なんじゃなくて、点滅灯だけでは公安委員会が定める灯火の要件を満たさない可能性があるから結果的に道交法52-1を満たしていない、という意味で合法の要件を満たしていない
つまり点滅灯のみでの夜間の走行は違法になる、可能性が高い
なんなら公安委員会の回答はいくつか出ているのだから、ダメだと言っている地域では違法の可能性があるレベルではなく明確に違法じゃんね >>69
> >規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけていれば合法だな。
> アンタのその隠し機能妄想はどこから湧いて出た?
お前が「滅の時に規則の要件を満たさない」という公的見解を出さないから。
> 点滅モードに対し、メーカ自身は法の要求を満たせないと言ってるのだが(w
キャットアイに確認したか?
法的根拠はないぞ。 >>74
>点滅が違法なんじゃなくて、点滅灯だけでは公安委員会が定める灯火の要件を満たさない可能性があるから結果的に道交法52-1を満たしていない、という意味で合法の要件を満たしていない
頭大丈夫か?www
点滅だけでは要件を満たさない可能性?www
点滅で10m先の障害物を確認出来た前照灯を点けてるのは、既に要件を満たしてるんだが?www
そしてそれは【点滅】関係ねえよな?w
>つまり点滅灯のみでの夜間の走行は違法になる、可能性が高い
何が原因で?どんな理由で?www
>なんなら公安委員会の回答はいくつか出ているのだから、ダメだと言っている地域では違法の可能性があるレベルではなく明確に違法じゃんね
やっぱりお前も電波系な奴だったなwww
何処に点滅が違法だと言ってる地域が有るんだ?w
それを示してみろよwww >>75
>法的根拠はないぞ。
説明書や広告の登記や公的認証でも必要なのかい(w
アンタ笊買ってこの笊ダダ漏れで水を汲めない不良品だ
損害補償しろ、精神的打撃でPTSDだ慰謝料寄こせとか言ってるだろ(w
取説やカタログの類はPL法の規制を受けてるのだが
自転車乗る時に関連する法規は道交法関連だけじゃないのだよ
統失ではそんなこと理解しようもないだろうが >>77
> 説明書や広告の登記や公的認証でも必要なのかい(w
キャットアイに法的根拠を聞いたか?
> 取説やカタログの類はPL法の規制を受けてるのだが
> 自転車乗る時に関連する法規は道交法関連だけじゃないのだよ
だから法的根拠をキャットアイに聞いたのだが?
> 統失ではそんなこと理解しようもないだろうが
で、「滅の時に規則の要件を満たさない」という公的見解は? >>76
またすり替え逃げかよ、情けない奴だな…
道路交通法施行令18条
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
公安委員会がダメって言ってるんだから駄目だろうな >>79
> 公安委員会がダメって言ってるんだから駄目だろうな
公安委員会が「滅の時に規則の要件を満たさない」という見解を出しているのか?
それを出してくれ。 >>79
すり替えてんのはお前だよな?www
聞いてる事と全く関係ねえ答えじゃねえかよw
>つまり点滅灯のみでの夜間の走行は違法になる、可能性が高い
何が原因で?どんな理由で?www
>なんなら公安委員会の回答はいくつか出ているのだから、ダメだと言っている地域では違法の可能性があるレベルではなく明確に違法じゃんね
やっぱりお前も電波系な奴だったなwww
何処に点滅が違法だと言ってる地域が有るんだ?w
それを示してみろよwww
>公安委員会がダメって言ってるんだから駄目だろうな
公安委員会がいつ何処で駄目って言ってんのか示せよwww
そんなもんねえけどなwww >>80
過去スレに散々出てるだろ、都合が悪いところを散々スルーしやがってアホがw >>82
本物の糖質が本領発揮かwww
妄想ばっか垂れ流してんなよキチガイw
そんなの過去スレにもある訳ねえだろwww
そもそも【公安委員会】は公式見解を出した事などねえからなwww >>83
いや、公式見解を出したとは一言も言ってないだろw
言っている、と言ったんだよ、文字通りな
電話だがなんだかで問い合わせた際の回答を書いてるやついただろ
あれが事実ならダメじゃんっていう事だよ >>84
それは公安委員会でも無ければ公式見解でもねえ、ただの電話相談だろうがwww
そして、話をすり替えてんじゃねえぞw
お前の主張した事なんだから、いつまでも誤魔化して逃げてねえで、サッサと聞いてる事に答えろやw
@【点滅灯のみでの夜間の走行は違法になる可能性が高い】
これは何が原因で、どんな理由でなのか明確に答えろよwww
A【ダメだと言っている地域では違法の可能性があるレベルではなく明確に違法じゃんね】
それを示して証明しろw
B【公安委員会がダメって言ってるんだから駄目だろうな】
ほら、それを示すんだよwww
ここは、お前のような精神異常者が妄想を垂れ流す場じゃねえからなwww
根拠も証明も出せねえような作り話は、精神病院に帰ってから聞いて貰えよキチガイwww >>82
> 過去スレに散々出てるだろ、都合が悪いところを散々スルーしやがってアホがw
「滅の時に規則の要件を満たさない」という公安委員会の見解は出てないね。
出ているというならそれを出せよ。 >>85
あ、そうそう電話相談だね
だから警視庁の交通相談の担当職員、つまりその部署の見解と公安委員会の見解が同じなら、という仮定になるね、スマンコ >>87
お前は点滅に関わる経緯を何も知らねえどころか、灯火に関する法令を知らねえのに、違法になる可能性とか公安委員会が駄目と言ってるとか言ってんだよなw
知らねえなら、荒川から出てくんなよキチガイwww
電話相談員の話は【公式見解】じゃねえからなw
それで、その公安委員会の見解とやらは何処にある?w
そして、それで話を誤魔化した積りになってんじゃねえぞw
お前の主張した事なんだから、いつまでも誤魔化して逃げてねえで、サッサと聞いてる事に答えろやw
@【点滅灯のみでの夜間の走行は違法になる可能性が高い】
これは何が原因で、どんな理由でなのか明確に答えろよwww
A【ダメだと言っている地域では違法の可能性があるレベルではなく明確に違法じゃんね】
それを示して証明しろw
B【公安委員会がダメって言ってるんだから駄目だろうな】
ほら、それを示すんだよwww
ここは、お前のような精神異常者が妄想を垂れ流す場じゃねえからなwww
根拠も証明も出せねえような作り話は、精神病院に帰ってから聞いて貰えよキチガイwww >>88
え、だから公式見解なんて一言も言って無いんだけど??
電話だが何だかで言ってたから、それが事実なら違法になるじゃんねって言った訳で
電話の相手が公安委員会ではなくて警視庁の交通総務課の担当者でしょ?
実質的には警視庁の担当部署だから警視庁の見解と考えて良さそうで、そこの見解と公安委員会の見解が同じかどうかやな >>87
>実質的には警視庁の担当部署だから警視庁の見解と考えて良さそうで、そこの見解と公安委員会の見解が同じかどうかやな
だからよ、その公安委員会の見解とは何だ?w
何処にある?w
担当部署の見解とは、そこの部長以上の責任ある役職が発言する事w
警察署の見解とは、その警察署の代表である署長が発言する事w
警視庁の見解とは、警視庁の代表である警視総監が発言する事w
警察庁の見解とは、警察庁の代表である警察庁長官が発言する事w
そして公式見解とは、警察庁なら警察庁の総意として公式に発表する事だw
ただの一部課員である電話相談員の発言は、警察庁や警視庁の見解でもなければ、警察署の見解でも無い、ただの個人的見解、よく言えば一警察官の非公式見解でしか無いw >>89
それで話を誤魔化した積りになってんじゃねえぞw
お前の主張した事なんだから、いつまでも誤魔化して逃げてねえで、サッサと聞いてる事に答えろやw
@【点滅灯のみでの夜間の走行は違法になる可能性が高い】
これは何が原因で、どんな理由でなのか明確に答えろよwww
A【ダメだと言っている地域では違法の可能性があるレベルではなく明確に違法じゃんね】
それを示して証明しろw
B【公安委員会がダメって言ってるんだから駄目だろうな】
ほら、それを示すんだよwww
ここは、お前のような精神異常者が妄想を垂れ流す場じゃねえからなwww
根拠も証明も出せねえような作り話は、精神病院に帰ってから聞いて貰えよキチガイwww >>89
全く触れねえようにスルーして逃げてるって事は、これら>>91のお前の主張は嘘の作り話だったって事でいいんだな?w
違法派お得意のキチガイの捏造作り話www >>92
いやお前がキチガイなのは誰の目にも明らかだろw
それとは別にまともな内容については普通に受け答えしてんだけどすぐに逃げるとか攻撃的な書き方しかできねーのもマジモンのキ印だから相手する側も疲れるわけよ… >>74
まさに、その通りだよなぁ。
「www」を連発するバカは、
「自転車に点滅する灯火を点けること」と
「自転車の前照灯として点滅灯を点けること」
の区別ができず、
点滅灯を点けることを禁止する規定がないから、要件を満たす前照灯を点けていればほかに点滅する灯火を点けていても違反にならないことを、
「点滅禁止の規定がないから前照灯の点滅も合法」
と誤解し、また、
「一瞬でも要件を満たす色と光度があれば消えているときがあっても合法」
と屁理屈を捏ねる。
長い歴史のなかで、前方の安全を確認するための灯火を、わざわざ点滅させたなんて話は聞かない。つまり、前照灯は常時点灯が常識だ。道路交通法や公安委員会規則もそれを前提に色や光度の要件を規定しているにすぎない。
点滅させるなら、それなりの規定が必要だね。
ほんと、バカだよね。 >>93
お前の主張なんだから、根拠や証拠を挙げてそれを証明すりゃ終わる話だろw
結局は違法派と同じで、挙証が出来ねえ妄想の作り話だから、話を反らしたりスルーしたりで逃げてるんだよなw
作り話で議論だぞ?w
法令を妄想で捻じ曲げ断じてるんだぞ?w
証明出来ない己の主張を垂れ流すだけだぞ?w
その主張の証明から逃げる為に、屁理屈に屁理屈を噛まして、更に虚言を吐いてんだぞ?w
これがキチガイで無けりゃ何なんだよ?www
虚言癖は精神の病気だからなwww
つまり、キチガイだwww
そしてお前は荒川スレで、過去に精神病院に入院歴があると自白してる、本物の精神異常者だよなwww
キ チ ガ イ は お 前 な ん だ よ w w w >>94
このスレで言うキチガイとは、公式見解や有権解釈、法的根拠では無く、妄想や希望的観測で捏造した作り話を根拠に、違法だと断じて議論しようとする頭のおかしい奴とか、青木士延、お前のように精神病院に入院歴の有る本物の統合失調症の事だからなw
違法派にはピッタリ当て嵌まるが、合法派には全く当て嵌まらないのだよwww >>95
>ほんと、バカだよね。
そうだよな、本当に馬鹿だよな違法派はwww
>点滅させるなら、それなりの規定が必要だね。
そうだろw
点滅を禁止するなら、それなりの規定が必要だよな?www
連続点灯が前提ならば、点滅禁止を規定するか連続点灯を規定するだろうし、点滅させたら駄目な灯火は、その旨、禁止だと規定される筈だからなwww
道路交通法などの法律と違って、簡単に規則追加や規則改正が可能な公安委員会規則にも関わらずだwwwwww
点滅禁止規定も、抵触する規定も、点滅に関する規定も全く存在してねえから、点滅は無条件で合法だという事実www
つまり、点滅に関わる規定が一切存在しねえなら、点滅は合法であり、【点滅】が事由で違法になる事など一切存在しねえ、違法は有り得ねえって事だw
違法になるのは、点滅点灯に関わらず、10m先の障害物が見えなかった、つまり、性能が足りなくて違反になっただけだろw
要は、要件に満たない性能の前照灯を使った運転者の問題であって、点滅は全く関係無いwww
規定されてるのは、【白色か淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】という単純明快な事だw
そして、自分の前照灯が規定の前照灯かどうか確認する方法はひとつw
運転者の目視で10m先の障害物が見えるかどうかだからなw
一瞬でも障害物を確認出来た時点で【規定の性能】だと確定する訳だw
確定した性能は【10m先の障害物を確認出来る性能】だから、性能確定以後は【確認】する必要も無いし、そんな規定も存在しないw
点いているのは【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】だからなwww >>98
>点滅を禁止するなら、それなりの規定が必要だよな?www
禁止したら消せなくなるだろう(w
今でも法的には消せないだろ
夜間路上にある時はつけろとはなっているが
路外に出たら消せとか消して良いなんて法令規則のどこにも書かれてないだろ
>点滅点灯に関わらず、10m先の障害物が見えなかった、つまり、性能が足りなくて違反になっただけだろw
そうだよ、性能が足りている一瞬の間だけは違反にならないよ
同時に性能が足りてない一瞬は違反でしかないだろ
法は夜間路上にある時と指定しているからオマエが路上に一瞬しか存在しないならそれでも良いけど
傍迷惑で危険な存在だよ、突然目の前に現れたりされちゃ避けようがないからね、普通の人間は
馬鹿と子供には勝てないな(w 点滅痴呆論(笑)は、
「点いていなければ前照灯ではない。点いていなければ灯火ではない。点滅は灯火に含まれない」
「ダイナモも違法となる」
という明らかな嘘をなんとかしないと、5ちゃんねるとテメーのブログ(笑)でしか見ない暴論にしかならない┐(´ー`)┌
統失がどれだけ嘘を捏ね繰り回そうが、釣られる頭の悪い奴はいるものだ┐(´ー`)┌
それが 全 く い な い という事を反省して持論を洗練させろとな┐(´ー`)┌
どーせ何もかもが嘘なんだから、今から全部作り替えたって同じことだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha なんで点滅してると10m前方の障害物が確認できないことになるのか
点滅してても、ものによっては十分確認できるんだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています