【違法】ライトを点滅させてる人 108人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 107人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
以上、テンプレ終わり。 >>12
スレチでは無いw
>>1のスレ趣旨をよく読めw
点滅は無条件で合法だと、既に結論が出ているが、(合法である点滅を)違法、犯罪にしたいキチガイと、(公安委員会規定通りの)ライトを点滅させてる人間が議論するスレだからなwww 点滅の禁止規定は存在しないw
点滅は無条件で合法って事だw
違反になるのは、10m先を照らせない性能だからであって、点滅だからという理由では無いw
つまり、無灯火違反になるのは、点滅、点灯に関わらず、規定の性能に満たない前照灯を使った運転者の問題であって、点滅は関係無いw
そして、規定は【10m先の障害物を確認出来る性能を有する(持っている)前照灯】だから、その性能を持っていればいいというだけで、一瞬でも10m先の障害物を確認出来たらそれでいい、それを【つけろ】という単純な事だw
規定されてるのは、点滅点灯問わず、
【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】
をつけなければならないって事だからなwww
使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだw
つまり、
点滅点灯問わず、前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww 公安委員会規定は、【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】を定めているだけで、そこには【確認し続ける】事が一言も含まれていないw
それは、『性能基準を明示しながらその性能を保有する【前照灯】を規定』してるから当然だw
その明示された【10m先の障害物を確認出来る光度】は【光度の量を表している】性能の基準であって、【確認出来る】は点灯中の違反を判定する【条件】では無いw
前照灯の性能の指標だからなwww
もし判定条件なら、【確認出来なければならない】と規定されるw
つまり、規定は、【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】だから、その性能を持っていればいいというだけで、一瞬でも10m先の障害物を確認出来ればそれでいいという事だw >>15
>そこには【確認し続ける】事が一言も含まれていないw
【し続ける 】のは道交法が命じている部分
【夜間路上にある時は灯火をつけろ】(道交法)
【灯火の灯色は白色・淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度】(公安委員会規則)
法令規則ってのは要求事項が法・令・規則などに分散配置されているので
法・令・規則の全てを統合して守らなければいけない、更に〇〇通達なんてものまであったりする
部分だけ守っても守っていることにはならない
交通規則が指定する確認できる光度は最低光度、消えていたり確認できない光度以下になってはいけない
一瞬でも確認できれば良いと言う勝手解釈は夜間路上にある時という法の命にも背くもの
更に点滅光(点滅が目で認識できる)では走行中に障害物の【確認】が肉眼でできるとは言い難い
>【光度の量を表している】性能の基準
光度の量?なにそれ
交通規則が言う「光度」は学術用語の放射強度ではなく、放射強度と光束の広がりを合わせた
汎用語の「明るさ」位の意味でしかなかろ
交通規則は光度の基準を規定しているだけ
その光度の前照灯を夜間路上にあるときにつけろと命じているのは道交法
点滅灯の消灯期間中に路上から退避できるなら点滅灯でも一向に構わないけどね >>16
>>そこには【確認し続ける】事が一言も含まれていないw
>【し続ける 】のは道交法が命じている部分
>【夜間路上にある時は灯火をつけろ】(道交法)
>【灯火の灯色は白色・淡黄色、10m前方の障害物を確認できる光度】(公安委員会規則)
法令の何処にも【確認し続ける】なんて含まれてねえぞwww
そして、道路交通法の【灯火をつけろ】は、公安委員会の要件を確認する事とは何ら関係無いwww
公安委員会要件の【10m先の障害物を確認出来る光度】かどうか、一瞬でも確認出来たらそれは公安委員会が【定めた前照灯】だwww
それを【つける】んだからなwww
>>【光度の量を表している】性能の基準
光度の量?なにそれ
マジで頭悪いなお前w
明るさとは【光の量】だろwww >>16
>点滅灯の消灯期間中に路上から退避できるなら点滅灯でも一向に構わないけどね
ダイナモの消灯期間中(笑)に路上から退避するおまわりさんなんてこの世に存在しねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅痴呆派(笑)の妄想に現実が追いつく日は来るのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>17
>法令の何処にも【確認し続ける】なんて含まれてねえぞwww
法は「夜間路上にある時はつけろ」と、路上にある間はつけ続けなければいけないのね
交通規則は法がつけろという前照灯は「10m前方の障害物を確認できる光度を有する」と
両者を合わせると路上にいる限り確認できる状態になければいけないのね
法令規則は法令規則、通達、場合によっては判例をも統合して解釈しないといけないもの
規制内容を断片化し分散配分してあるから断片を統合できる能力が欠落してる輩には何も理解できないのね >>19
お前は知能低過ぎて、全く話を理解してねえなwww
規定されてるのは、
【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】
だぞw
【規定の前照灯】かどうか、10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは規定の性能を持っているという事だからなwww
その性能の前照灯を【つける】んだから、【規定の性能を持っているか確認するのに、一瞬でも確認出来ればいい】と、道路交通法の【夜間路上にある時はつけろ】とは何ら関係は無いwww
要は、一瞬で規定の性能かどうか確認出来るという事だwwwwww
確認出来たらそれを【つける】w
単純明快だろwww >>19
>法は「夜間路上にある時はつけろ」と、路上にある間はつけ続けなければいけないのね
点滅もダイナモもその状態で点いているのだから、お話にならないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha 前スレ>>998のキチガイID:/eTegR2S詐欺師宛
よお捏造詐欺師www
何処に【違反】【違法】と書いてんだ?www
お前の脳内での話だよなあ?wwwwww
虚言癖が屁理屈捏ねて必死に主張しても、何の説得力もねえんだよwww
全てお前の妄想だからなwwwwww
だから、根拠となる明確な証拠を出して証明した事が、今までに一度も無いもんなwwwwwwwwwwww
碑文谷警察署の話は、
【自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません】
だが、この話の何処に、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
なんて話がある?www
そんな話は全く存在してねえだろ?www
これらはお前の脳内で勝手に生成された妄想の作り話だよな?wwwwww
存在しねえものを一体どっから持ってきたんだ?wwwwww
そして、更に有り得ない事に、それを根拠にして、
>碑文谷の言ってる「点滅は違法」は、「自転車に点滅灯を点けるとこは違法」のことだ
>と言ってるだけだよ。
だと断言してんだろ?wwwwwwwww
その根拠は自分の妄想だよな?wwwwwwwwwwww
妄想なのに、何で断言出来るんだ?www
お前は碑文谷警察署の交通課係長なのかよ?wwwwwwwww
そしてその脳内生成された捏造作り話を、
【別に迷論理でもなんでもないよ。お前が文章の読解力がないだけじゃん】
と、読解力が無いから理解出来ないという風に正当化してしまう、マジキチ超常論理wwwwww
一体、存在しねえものを何処から持ってきたのか答えろよwwwwwwwww 「夜間に道路にあるときは、前照灯を点けなければならない」
とあるのに、「一瞬で光れば、消えているときがってもいい」なんて解釈する方がどうかしてるぜ(笑)
「部屋が暗いからあかりを点けて」と言われて、点滅灯を点けて「一瞬でもあかるくなってるからいいよね」なんて言ってたら頭おかしいと思われるよ(笑) >>22
【自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません】
これを読んで、点滅式ライトのみで夜間に走行しても違法ではないと解釈する方がどうかしてるぜ(笑)
本当にお前はマジキチすぎんだろ(笑) >>23
また捏造かwww
一瞬で光れば?www
何処にそんな事が書いてる?www
存在しねえものを持ち出してくんなよキチガイwww >>24
その話の何処に、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
なんて書いてんだ?wwwwwwwww
まさか、お前、見えないもんが見えてんのか?wwwwwwwwwwww
さすが精神異常者wwwwwwwwwwww
幻覚を根拠に議論とは恐れ入ったわwwwwwwwwwwww >>25
>一瞬で光れば?www
「も」が抜けただけだ。
「一瞬でも光れば」だ。
>【規定の前照灯】かどうか、10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは規定の性能を持っているという事だからなwww >>26
あれを読めば、前照灯として点滅式ライトのみだと違法だと理解できるだろ。
えっ、アスペのお前には無理ってか(笑) >>27
一瞬でも光れば?www
何処にそんな事が書いてる?www
捏造すんじゃねえよwww >>28
あれを読めば?www
あれを読めば、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
と見えるのか?お前wwwwww
まさか、お前、見えないもんが見えてんのか?www
さすが精神異常者www
幻覚を根拠に議論とは恐れ入ったわwwwwwwwwwwww キチガイ隔離すれです
普通の人は書き込まないように!! >>31
関連スレも無いのに隔離スレってw
お前もID:/eTegR2S同様、存在しないものが見える本物の精神異常者かなwww >>24
> 【自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません】
> これを読んで、点滅式ライトのみで夜間に走行しても違法ではないと解釈する方がどうかしてるぜ(笑)
仮にそうだとしても「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」とは言ってないな。
お前と同じ理由で前照灯の点滅が違法になるという公的見解を出してくれ。 >>21
>点滅もダイナモもその状態で点いているのだから、お話にならないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何遍言っても片方だけでしか解釈できない理解力皆無のお方
ダイナモは走行速度全域での性能は保証されていない
5km/h≦速度≦30km/hに於いての性能しか保証されない
<5km/h、30km/h<で問題があると感じたなら、感じた奴が自力で解決すべきこと
アンタがそれを許しがたい違反行為だと言うなら
ダイナモ採用車で走行開始、停止寸前の光度不足状態の奴を見掛けたら
現行犯逮捕し官憲に引き渡せば良かろう
点滅光じゃつけていても交通規則の要求を満たせないさ
自転車の走行中、点滅光の照明で障害物を確認できるという
妄想を撒き散らしているのは日本の点滅厨だけ
確認できるなんて学術論文も公認された見解も存在しない
「俺は確認できる」と妄言を唱えれば法令規則をクリアできるとでも(w >>29
>一瞬でも光れば?www
>何処にそんな事が書いてる?www
>捏造すんじゃねえよwww
>>20
>【規定の前照灯】かどうか、10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは規定の性能を持っているという事だからなwww
光らなければその前照灯の持つ光度で確認できないだろ(笑)
ほんと、アスペ君は書いてあることでしか理解できないのね。 >>30
だからさぁ、あれのどこをどう読めば、夜間に点滅式ライトのみで走行しても違反にならないと読めるのだよ?
>まさか、お前、見えないもんが見えてんのか?www
「できません」とは書かれていても「違反になる」とは書かれていないから違反にならないってか。
アスペ君には、行間を読むとか、意訳するということは無理なのかもね。 >>33
>仮にそうだとしても「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」とは言ってないな。
なぜ、点滅式ライトのみではダメなのかを考えてみなよ。
常時点灯と点滅の違いは、点滅は消えているときがあるからだろ。 >>35
【一瞬でも確認出来たら】が【一瞬でも光れば】に捏造してんだろうがwww
何でもかんでも捏造してるって事だろw
そして指摘されればそれさえ認めず、更に屁理屈を重ねて言い訳する、精神異常者のいつものパターンだよなwww
マジキチだからそれが普通で何とも思わねえんだろうなwwwwww >>35
何でもかんでも自分の都合にいいように脳内変換するんだなお前はwww
>>【規定の前照灯】かどうか、10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは規定の性能を持っているという事だからなwww
一瞬でも確認出来たら、それはその性能を持っているという事が、
>「一瞬で光れば、消えているときがってもいい」なんて解釈する方がどうかしてるぜ(笑)
なんて話に改変されて、【一瞬で光れば】【消えているときがってもいい】とか脳内変換されるのか?www
全て自分の都合のいいように解釈して、何でもかんでも捏造、他人の発言も捏造、それを元に議論するwww
マジキチすぎんだろお前www >>36
行間を読むとか意訳する?wwwwwwwww
そうするとキチガイの脳内で生成された存在しない全く違う文章が出来上がり、それを根拠に議論する、そういう事か?wwwwwwwww
『自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
この文章が、お前には、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
と見えてるのか?www
そうじゃねえよなあ?www
勝手に脳内生成した作り話だよなあ?www
もう一度聞くけどよ、
【】内の文章は、妄想で捏造した、
お 前 の 作 り 話 だ よ な あ ? >>34
>何遍言っても片方だけでしか解釈できない理解力皆無のお方
これは違う┐(´ー`)┌
点滅痴呆派(笑)の脳内設定上、ダイナモは違法な灯火となると指摘しているのだよ┐(´ー`)┌
>ダイナモは走行速度全域での性能は保証されていない
>5km/h≦速度≦30km/hに於いての性能しか保証されない
><5km/h、30km/h<で問題があると感じたなら、感じた奴が自力で解決すべきこと
>アンタがそれを許しがたい違反行為だと言うなら
>ダイナモ採用車で走行開始、停止寸前の光度不足状態の奴を見掛けたら
>現行犯逮捕し官憲に引き渡せば良かろう
その違法な灯火を官憲が使っているのだから、それをやるべきなのは違法としたお前である┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)とダイナモ、そして「道路にあるとき」と「通行するとき」と「駐停車するとき」の落としどころを見つけられず、
矛盾する脳内設定を喚き続ける┐(´ー`)┌
>「俺は確認できる」と妄言を唱えれば法令規則をクリアできるとでも(w
前半の「感じた奴が自力で解決すべきこと」と完璧に矛盾しているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ダイナモがどうと言うときには主観で判断すべきことと言い切り、点滅の滅の時(笑)に対しては主観を全否定する。
支離滅裂過ぎるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
せめて1レスの範疇くらい矛盾しないように推敲しろよ┐(´ー`)┌
これじゃぁ誰にもまともに相手されねぇよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>38-40
書いてあることしか理解できず、同じ単語でも使われ方によって意味が変わることも理解できないアスペの君には、法解釈は荷が重すぎるね。
社会の中で他人と関わって生きていくのに苦労してない?
してないか。一日中、部屋に籠ってパソコンに向かってるだけだもんね(笑) >>42
情けねえ言い訳ばっかして誤魔化すなよwww
『自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
この文章が、お前には、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
と見えてるのか?www
そうじゃねえよなあ?www
勝手に脳内生成した作り話だよなあ?www
もう一度聞くけどよ、
【】内の文章は、妄想で捏造した、
お 前 の 作 り 話 だ よ な あ ? >>42
ほら、意訳してやったぞwwwwww
『自転車の前照灯については、【点滅、点灯問わず】夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、【(百均点滅シリコンライトのような)光度が少ない】点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
これが正解だろwww
そして、こんな非公式の私見は何の根拠にもならないwww
後に出た東京都と警視庁の公式見解の方が正解だwww >>43
>【】内の文章は、妄想で捏造した、
それは、お前の妄想じゃんw >>45
俺の妄想?www
おいおい、何をとぼけてるwww
碑文谷の意見はこう言ってると断言したお前の妄想作り話だろwww
お前が捏造した作り話なんだよなあ?www
『自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
この文章が、お前には、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
と見えてるのか?www
そうじゃねえよなあ?www
勝手に脳内生成した作り話だよなあ?www
もう一度聞くけどよ、
【】内の文章は、妄想で捏造した、
お 前 の 作 り 話 だ よ な あ ? >>46
>【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
これは、前スレの977で、
>「(前照灯の)点滅は違法」
>というのと、
>「自転車に点滅灯を点けるとこは違法」
>の違いをお前が理解してないだけだよ
というのを、お前が勝手に、碑文谷が
>【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
と言っているといい出しただけで、自転車に点滅灯を点けるとこ自体は違法ではないね。
ほんと、お前はどんだけ文章の読解力がねえんだよ(笑) >>44
>『自転車の前照灯については、【点滅、点灯問わず】夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、【(百均点滅シリコンライトのような)光度が少ない】点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
どっから、「百均点滅シリコンライト」なんて持ち出してくるんだよ。碑文谷の警察署協議会で、「百均点滅シリコンライト」なんて話が出てたか?
こういうのを「捏造」というのだよ(笑) >>47
言ってんじゃねかよwww
自分が言った事も言ってねえ事に捏造かwww
977 ツール・ド・名無しさん sage 2019/05/07(火) 07:01:58.06 ID:WttAEvYF
>>976
>あ、碑文谷警察は「点滅は違法」と言っているからお前と同じ理解はしていないからな。
「(前照灯の)点滅は違法」
というのと、
「自転車に点滅灯を点けるとこは違法」
の違いをお前が理解してないだけだよ。
979 ツール・ド・名無しさん sage 2019/05/07(火) 07:27:51.06 ID:WttAEvYF
>>978
お前はほんと、文章の読解力ないねぇ。
>「(前照灯の)点滅は違法」
>「自転車に点滅灯を点けるとこは違法」
碑文谷の言ってる「点滅は違法」は、「自転車に点滅灯を点けるとこは違法」のことだ
と言ってるだけだよ。
自転車に点滅灯を点けるとこ自体は違法じゃないよ。
前照灯の代わりにならないというだけだ。
987 ツール・ド・名無しさん sage 2019/05/07(火) 12:26:37.22 ID:/eTegR2S
>>983
>【10m先を確認出来る光度となっていますので】と言っといて【走行させる事は出来ません】という法令に逆らった謎論理www
別に迷論理でもなんでもないよ。お前が文章の読解力がないだけじゃん。
【10m先を確認出来る光度となっていますので】
(点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため)
【走行させる事は出来ません】
お前が、この( )の部分を理解できないだけだろ(笑)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/977
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/979
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/987 >>47
碑文谷の意見がよ、全く違う話にすり替わったのは、お前が捏造したからだよなあ?www
何処にもそんな話はねえもんなあwww
存在するのはお前の脳内だけだよなあwww
『自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
この文章をお前は、
【(前照灯の)点滅は違法】
【自転車に点滅灯を点けるとこは違法】
【点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため】
と脳内変換したんだよなあ?www
これはお前が勝手に脳内生成した作り話だよなあ?www
もう一度聞くけどよ、
【】内の文章は、妄想で捏造した、
お 前 の 作 り 話 だ よ な あ ? >>48
その当時、百均シリコンライトが流行った年代だから、例に出しただけだwww
だから()にしてんだろうよwww
『自転車の前照灯については、【点滅、点灯問わず】夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、【光度が少ない】点滅式ライトのみで自転車を走行させることはできません』
前段と後段が繋がるから正解だろこれwww >>37
> なぜ、点滅式ライトのみではダメなのかを考えてみなよ。
点滅だからだろ。
> 常時点灯と点滅の違いは、点滅は消えているときがあるからだろ。
ダイナモが合法なんだから消えていると気があることは違法の根拠にはならないな。
碑文谷警察署も「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」とは言っていない。 >>37
なぜ青少年治安対策本部と警視庁は、点滅は消えているときがあるから違法だとは言わず、点滅は違法ではない、点滅は違反ではないと言ってるか考えてみなよ。
警察庁も灯火は点滅も含まれ得ると言ってるのは、消えているときがあるというのは関係ないからでしょ。 >>45
>>【】内の文章は、妄想で捏造した、
>それは、お前の妄想じゃんw
違うと言うなら元になった文献やら公的見解やらを示せばいいんじゃないかな┐(´ー`)┌
勿論、【妄想で捏造した】から言い訳以外何も出てこないのは分かるがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>43
>【】内の文章は、妄想で捏造した、
それは、お前の妄想じゃんw >>51
法律が流行りによって内容が変わるとかwww
頭おかしい。 >>55
>>50はお前の発言だwww
そしてそれはお前の妄想した捏造作り話だよなあwww
そうだよなあ?キチガイwww >>56
法律?www
それは一警察官のただの意見、非公式私見であって、法律では無いwww >>49
> >あ、碑文谷警察は「点滅は違法」と言っているからお前と同じ理解はしていないからな。
これは俺が言ったが、碑文谷警察署は「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」と言っていないという意味だ。
お前も点滅は禁止されていないと言っているから、碑文谷警察署は「滅の時」の根拠にはならない。 >>60
お前にはそう見えるのか?
合法派が同じ様な屁理屈を繰り返してるだけじゃん。 お前らキチガイ2人(1人?)がここで永遠に議論()を続けても結論なんて出ねーからさ
点滅が違法とか何とか言っちゃってる警察署の管轄内でも行って土曜から始まる交通安全週間あたりを利用して捕まるといいよ
そして自ら起訴希望出して正式裁判にしてもらって判例作りな
そういう事でもしない限り結論は出ない
警察の見解はがあくまで警察の都合による見解でしかないので結論とは無関係
いくらそこ突っ込んでも無意味時間の無駄 >>61
屁理屈?www
それはお前だろwww
点滅は無条件で合法だからなwww
これらお前の作り話は、元の碑文谷意見から全くかけ離れた話に変わってしまってるが、それはお前が勝手に脳内生成した妄想の虚言だからだよなあ?wwwwww
しかも、このお前が碑文谷の意見にこじつけた捏造作り話は、みんな大嘘じゃねえかよwww
【あ、碑文谷警察は「点滅は違法」と言っているからお前と同じ理解はしていないからな】 ← 大嘘 そんな事は一言も無いwww そもそも【違法】なんて言葉は存在してないのに、【碑文谷の言ってる「点滅は違法」は、「自転車に点滅灯を点けるとこは違法 自転車に点滅灯…違法の事だと言ってるだけだよ】などと捏造で断言w 飛躍させて全く別な話に変えてお前が断言はお笑い草だろwwwwww
【自転車に点滅灯を点けるとこ自体は違法じゃないよ。
前照灯の代わりにならないというだけだ】 ← 大嘘 前照灯の代わり?www 点滅だろうが点灯だろうが前を照らすように取り付けたライトは前照灯だからなwww
【【10m先を確認出来る光度となっていますので】
(点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため)
【走行させる事は出来ません】】 ← 大嘘 そんな存在してねえ文章どっから持ってきたんだ?www お前の脳内だよなあ?wwwwww しかも何だよ光度を有したり有さなかったりってwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/977
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/979
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/987 >>62
結論は出てんだよwww
点滅は合法だからなw
点滅だからなんて事は関係無いw
あとは規定を満たすかどうかだよな?w
規定を満たすライトが売られてる、規定を満たせないライトも売られてる、色んな性能のライトが売られてるのに、その中のどのライトが規定を満たしてるのか、満たしてないのか議論してもしょうがねえよなwww
点滅は無条件で合法だw
違反になるのは、点滅点灯問わず、規定に満たない性能を使った使用者の問題であって、点滅は関係無いwww
義務を果たさなかった使用者が無灯火違反になるだけだからなwww >>63
荒川の馬鹿には分からねえの間違いだろwww
法令に於いて、点滅は無条件で合法だwww
点滅点灯問わず、義務を果たさなかった使用者が無灯火違反になるだけだwww >>61
ところでよ、お前はよく【光度を有したり有さなかったり】って言ってるけどよ、それは何なんだ?www
一体何が光度を持ってたり持ってなかったりなんだ?www
そしてそんな規定にも存在しない話をどっから持ってきたんだ?www
規定は【10m先の障害物が確認出来る光度(性能)を有する(持っている)前照灯】だと定めてるんだから、【光度を持ってたり持ってなかったり】は関係ねえだろwww
規定されてるのは【前照灯の性能】だぞwww
【光度を有したり有さなかったり】なんて性能じゃねえんだからなwww >>62
たかが自転車の前照灯くらいで、明るい町中で点滅で走っていても、危険性もないのにわざわざ忙しい警察も相手になんかしないよ。 >>68
だから言ってるじゃねーかよ
交通安全週間とかの特別な時期を狙って、わざわざ点滅違法宣言しているところに行けって
更に煽って自ら逮捕してくれるように持っていくんだよ >>64
>点滅は無条件で合法だからなwww
自転車に点滅灯を点けること
と
前照灯として点滅灯を点けること
この違いをそろそろ理解しようぜ(笑)
前者は禁止規定がないから違反にはならないが、
後者は基準を満たしていなければ違反になる >>65
>結論は出てんだよwww
お前がそう思ってるだけね(笑) >>65
>違反になるのは、点滅点灯問わず、規定に満たない性能を使った使用者の問題であって、点滅は関係無いwww
公安委員会規則には点滅については触れていないので、「点滅即違反」とはならないが、
点滅では、夜間、道路にあるときに、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」という、
公安委員会規則の要件を満たすのは、よっぽど高速で点滅しているもの以外は無理だね。 >>67
道路交通法が何のために前照灯を点けることを義務付けているか考えてみなよ。
性能を有していても消えていたら前照灯の役割を果たせないだろ。
そんなもんが、適法だと規定してるとでもマジで思ってるの? >>69
事故でも起こしたり、警察官に注意されて暴力をふるわない限り、逮捕なんてされねえよ。 >>74
そんなこたぁ分かってんだよアホか
だからまずは警告させんだよ
そこから可能なら立件してくれませんか?ってわざわざ自分から持ってくの
馬鹿なのか? >>70
それは義務を果たさなかった使用者が無灯火違反になっただけだwww
点滅は関係ねえだろwww >>71
往生際が悪いなお前www
いくら虚言癖のお前が否定した所で、結論は出てんだよw
何でお前は毎回毎回そんな規定に存在しない事を、勝手に脳内生成して捏造するんだ?www
お前が言ってるだけの、そんなデタラメな作り話で否定しても、そんなもんは否定にもならねえだろうがwww
点滅の禁止規定は存在しないw
点滅は無条件で合法って事だwww
違反になるのは、10m先を照らせない性能だからであって、点滅だからという理由では無いwww
つまり、無灯火違反になるのは、点滅、点灯に関わらず、規定の性能に満たない前照灯を使った運転者の問題であって、点滅は関係無いwww
そして、規定は【10m先の障害物を確認出来る性能を有する(持っている)前照灯】だから、その性能を持っていればいいというだけで、一瞬でも10m先の障害物を確認出来たらそれでいい、それを【つけろ】という単純な事だw
また、走行しているから20m先からとか、1秒消灯していたらとか、そんなものは規定には存在しないwww
規定されてるのは、点滅点灯問わず、
【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】
をつけなければならないって事だからなwww
こんな単純明快な規定に、ああだこうだと尾ヒレを付けて、違法だ違法だと発狂してんのがお前なんだよwww
これら事実の何が間違ってるのか答えてみろよwww
違うと言うなら、法文に存在しない事や、お前が勝手に脳内生成した屁理屈で無く、規定された法文だけで否定してみろwww
不可能だろうがなwwwwww >>75
空気も読めずに延々とこんな所で聖戦のレスバトルを繰り返してるくらいだからアスペなんだろう
一から十まで全部明文化して説明しないと分からんよ、脳に障害があるから >>72
【光度を満たす】規定じゃねえぞw
【要件の性能を持ってる前照灯】を規定してんだからなw
【要件の性能を持ってる前照灯をつける】が規定だwww
捏造した作り話の訳の分からねえ条件つけんじゃねえよwww >>73
考える?www
規定されてる事が全てなのに何を考えるんだ?www
お前のように、存在しねえ事を付け足すのか?www
前照灯の役割?www
点滅で【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】を点滅でつけてんのに、何が違反なんだ?www
10m先を確認出来るって事は、10m前方を照らしてるって事だろうがwwwwww >>61
>合法派が同じ様な屁理屈を繰り返してるだけじゃん。
逆┐(´ー`)┌
痴呆派(笑)が「点滅は違法じゃないけど違法!俺は勉強したから分かる!」と独自理論を延々捲し立ててるだけな┐(´ー`)┌ >>74
点滅は無条件で合法だからだろwww
合法だから逮捕なんてされねえんだよwww
捏造の作り話で違法にしたいお前が発狂してるだけだからなwww
これらお前の作り話は、元の碑文谷意見から全くかけ離れた話に変わってしまってるが、それはお前が勝手に脳内生成した妄想の虚言だからだよなあ?wwwwww
しかも、このお前が碑文谷の意見にこじつけた捏造作り話は、みんな大嘘じゃねえかよwww
【あ、碑文谷警察は「点滅は違法」と言っているからお前と同じ理解はしていないからな】 ← 大嘘 そんな事は一言も無いwww そもそも【違法】なんて言葉は存在してないのに、【碑文谷の言ってる「点滅は違法」は、「自転車に点滅灯を点けるとこは違法 自転車に点滅灯…違法の事だと言ってるだけだよ】などと捏造で断言w 飛躍させて全く別な話に変えてお前が断言はお笑い草だろwwwwww
【自転車に点滅灯を点けるとこ自体は違法じゃないよ。
前照灯の代わりにならないというだけだ】 ← 大嘘 前照灯の代わり?www 点滅だろうが点灯だろうが前を照らすように取り付けたライトは前照灯だからなwww
【【10m先を確認出来る光度となっていますので】
(点滅ではその光度を有したり有さなかったりすることからこの基準を満たせないため)
【走行させる事は出来ません】】 ← 大嘘 そんな存在してねえ文章どっから持ってきたんだ?www お前の脳内だよなあ?wwwwww しかも何だよ光度を有したり有さなかったりってwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/977
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/979
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1555678294/987 完結にまとめると。
Q.どうしてここまで言ってるのに理解できないの?馬鹿だから?
A.そこまで言ってるのがお前だけだから理解のしようがない。
こんな感じだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>73
答えになってねえぞwww
ところでよ、お前はよく【光度を有したり有さなかったり】って言ってるけどよ、それは何なんだ?www
一体何が光度を持ってたり持ってなかったりなんだ?www
そしてそんな規定にも存在しない話をどっから持ってきたんだ?www
規定は【10m先の障害物が確認出来る光度(性能)を有する(持っている)前照灯】だと定めてるんだから、【光度を持ってたり持ってなかったり】は関係ねえだろwww
規定されてるのは【前照灯の性能】だぞwww
【光度を有したり有さなかったり】なんて性能じゃねえんだからなwww
で、【光度が有したり有さなかったり】って、どっから持ってきたんだ?www >>73
>道路交通法が何のために前照灯を点けることを義務付けているか考えてみなよ。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る >>84
>規定されてるのは【前照灯の性能】だぞwww
だよ〜ん
法がつけろという前照灯をつけている時の性能
法は前照灯のスイッチを入れろと言っているのではない
法の要求は前照灯で照明しろ
その照明光の特性を規定しているのが交通規則
性能があってもその性能をその場で発揮していない限り
道交法上は存在しないのと同じ
性能があるだけで良いなら大切に机の引き出しにしまっておくだけで良い
それどころか所有している必要さえないかも
この世のどこかに存在しているのは明白だからね >>75
たかが自転車の前照灯の無灯火違反くらいで、そんなバカを相手にするほど警察も暇じゃねえよ。
仮に、警察が検挙して検察に送っても起訴してくれないよ。
公務執行妨害で刑務所に行く覚悟で警察官を殴れば逮捕されるかもしれないので、
点滅灯しか点けずに走っていても注意されたら、文句を言って殴りかかればいいよ。で、裁判では、原因を作った前照灯の点滅に対する警告について、職権濫用だと争えばいいかもね。
でも、それをするのは「合法だ!」って信じてる奴がすることだね。 >>76
だからさぁ、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。 >>77
>一瞬でも10m先の障害物を確認出来たらそれでいい、それを【つけろ】という単純な事だw
法令のどこにそんなことが書かれているんだよ(笑)
「夜間、道路にあるときは、前照灯を点けなければならない」という規定なんだから、一瞬ではダメだろ(笑) >>88
点滅では?w
点滅は関係ねえだろwww
点滅だろうが点灯だろうが、10m先の障害物を確認出来ねえ性能の前照灯だけが違反なんだからなwww
義務を果たさなかった使用者が無灯火違反になっただけだろwww >>89
規定されているのは、
【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】
だろw
10m先の障害物を一瞬でも確認出来たら、それは【10m先の障害物を確認出来る性能】って事だろうがwww
違うか?www
違わねえだろwww
規定されてるのは【要件の性能を持っている前照灯】だからなwww
その確認出来た【点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯】をつけてるんだから、義務を果たしてんだろwww >>79
>【光度を満たす】規定じゃねえぞw
「光度を満たす」ってなんだよ(笑)
>【要件の性能を持ってる前照灯】を規定してんだからなw
>【要件の性能を持ってる前照灯をつける】が規定だwww
性能を発揮しない状態になるような点け方をしてどないすんねんなんだけど(笑) >>80
アスペの君には、立法趣旨を踏まえた法解釈は無理ということだね。 >>85
点滅させなければならない灯火もあるからだね(笑) >>91
「付けなければならない」ではなく「点けなければならない」なんだよね。
性能を有していても、性能を発揮していなければ「点けたこと」にはならないよ。 >>90
だからさぁ、「点滅だから違法」ではなく「点滅では要件を満たせないから違法」と言ってるのだよ。
アスペの君にはこの違いを理解できないんだろ。 >>92
【要件を満たす】は【光度を満たす】と同じ事だろw
いちいち屁理屈こねんなwww
点滅で要件の性能を持ってる前照灯をつけて、性能を発揮しない付け方?www
何だそれ?www >>93
法解釈も何も、そんな解釈は要らねえからなwww
お前のは法解釈という名の妄想捏造作り話だからなwww
規定に書かれてる事が全てなのに、>>82のような捏造作り話をするのがお前だwww
そして警察庁が答え出してんだろwww
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
点滅で【10m先の障害物を確認出来る性能を持っている前照灯】を点滅でつけてんのに、何が違反なんだ?www
10m先を確認出来るって事は、10m前方を照らしてるって事だからなwwwwww >>95
当たり前だろwww
点滅で要件の性能を持っている前照灯を、点滅でつけているのは性能を発揮してるという事だろwww
10m先の障害物が見えているんだからなwww
性能を発揮してないのは電源オフだろwww >>96
点滅では要件を満たせない?www
何言ってんのお前www
点滅で10m先の障害物を確認出来たら、それは要件を満たしてるという事だろうがwww
点滅は合法だw
点滅だからなんて事は関係無いw
あとは規定を満たすかどうかだろ?w
規定を満たすライトが売られてる、規定を満たせないライトも売られてる、色んな性能のライトが売られてるのに、その中のどのライトが規定を満たしてるのか、満たしてないのか議論してもしょうがねえだろwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています