>>930
35条で強制(しなければならない)の対象にしているのが軽車両と一部の原動機自転車を除く車輛でしょ
よって除いた車輛は強制されていなければ禁止されたわけでもないことが解からないか?

つまり、20条の2項と共に効力が生じている状態であるが35条の指定通行区分の実質自由化により35条は従える権利があるということ