>>792
第二十六条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

お前のとんでも解釈なら赤信号でもぶつからなければ合法ってことになりそうだな