>>914
>>また法文の曲解捏造かよ。
>>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
>
>おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)

「点灯」を義務付けている根拠法文出してみろ。

>点滅灯自体は禁止されていないが、それと点>滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
>適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。

違うだろ。
お前の目は節穴か?

>>点滅で走る時には義務として、
>>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>>をつけているのだからな。
>
>違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。

その前照灯をつけるのが義務なのに、点滅では義務を果たせない?
何言ってんだお前?頭大丈夫か?

>その理由として、
>点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
>点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
>と主張してるのだよ。
>反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑)

点滅の間隔が長いものではだろ?
あくまで、

【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】

を義務としてつけているのだから、障害物は確認出来ているという事だからな。
その前照灯をつけているのに、点滅の状態だとか障害物を確認出来ないとか、そんな事が有る訳が無いだろうが。
義務としてそれらを有する前照灯をつけているのだからな。