>>901
>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw

恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)

お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。

道路交通法第52条の
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
という規定を理由に、
「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
という主張は間違った法解釈なのだよ。

「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。