>>886
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。

法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。

その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。

ただそれだけの話だろ。