>>871
灯火は灯火装置だ低脳w
お前はリテラシーの欠片さえ無い馬鹿なんだから法を語るなよw

東京都の場合、

点滅点灯問わず【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

灯火は前照灯だからなw


(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯