>>787
バカだねぇ。
保安基準での「灯火等」は、
「保安基準32条から41条5までまでに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」
をまとめて言うときの定義だよ。

そこには、道路交通法の「灯火」という意味はない。

そんなもんを挙げてきたところで、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だという説明にはならないよ。

定義の使われ方も知らないことを露呈したね(笑)