0816ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2019/02/26(火) 08:09:23.92ID:aK2ZzihG >>787 バカだねぇ。 保安基準での「灯火等」は、 「保安基準32条から41条5までまでに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」 をまとめて言うときの定義だよ。 そこには、道路交通法の「灯火」という意味はない。 そんなもんを挙げてきたところで、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だという説明にはならないよ。 定義の使われ方も知らないことを露呈したね(笑)