0079ツール・ド・名無しさん
2019/02/18(月) 20:52:44.62ID:Ke2DWMAf> 道路交通法で灯火は光源の灯火装置だって言ってるんだから、
言ってねーよw
どうみても、前照灯の灯火(=灯り)だ。
規定の灯火(=灯り)を有することができる灯火器を点けていれば、灯りなんてどうでもいい。
そんなのが正しいと思う神経が分からん。
相当の明るさで点滅しかできないライトは違法になって、
同じ明るさで点滅させている前照灯は合法?
道交法は、そんなことを規定してるとでも?
頭おかしい。