>>616
法第52条を読んで、「前照灯」とあるから“「その他の灯火」の「灯火」が「灯火装置」だ”
という解釈が「その他の」の使われ方を知らない人の発想、思い付きだということなのだよ(笑)

「灯火」にあたるものが「前照灯」なのであって、
「灯火」が「灯火装置」を指すのであれば「その他の」の前にある「前照灯」も「灯火装置」を指すことになるが、
「灯火」が「あかり」を指すのであれば「その他の」の前にある「前照灯」も「あかり」を指すことになる。

法解釈の基本中の基本だよ。

そんなことも知らずに、
>【つけなければならない灯火は…前照灯】
>【前照灯】は【灯火装置】です。
だなんて、素人丸出し。