>>610
>でもね、「灯火」は灯火装置そのものではなくて単に「あかり」を点けることを要求してるだけだから、

また見えないものを付け足して捏造かよ。
法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。

>>灯火は前照灯などの灯火装置。
>
>とはならないのだよ。
>道路交通法第52条では、単に「前を照らすあかり」とい意味でしかない。

それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。